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埼玉県で遺産相続に強い弁護士一覧

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埼玉県で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

埼玉県で遺産相続に強い弁護士 が73件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

73件中 1~20件を表示

埼玉県の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
遺産の種類
負債
依頼者の立場
被相続人の息子・娘
被相続人
依頼者の親
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
遺言者
遺産の種類
不動産、預貯金、株式
回収金額・経済的利益
900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖母
紛争相手
なし

埼玉県の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:32448)さんからの投稿
父親が代表取締役だった株式会社が経営する賃貸マンションがあるが、10年以上前に父親が他界したため、母親が代表取締役となった。そのマンションの土地は寺から借りている土地で、借地契約が父親名義のままになっている(借地契約した際の契約書を寺は紛失している)。法改正に備え、その契約を母親名義にすることを寺に相談したところ、寺が新たに契約書を持ってきた。その際、契約書の中に連帯保証人を記入する欄がる。借地契約を母親にするためには、私と弟が借地は母親のみの相続とする旨を記載した遺産分割協議書を作成すればよいのか(遺産分割協議書は、すべての遺産を記載して作成しなければいけないのでしょうか?)また、保証人には、私や弟がならなければいけないのか?教えていただけないでしょうか?

Winslaw法律事務所でございます。

まず、連帯保証人の要否については、借地契約の当事者間での合意によります。つまり、連帯保証人を定めるかどうかは、お寺さん、お母様、あなた、弟様の意思次第です。お寺さんが、連帯保証人はいなくても差し支えない、又はご家族以外の方でも差し支えないと、承諾してくれさえすれば、連帯保証人を定めなくとも、もしくご家族以外の方を定めたとしても問題ありません。条件をどうしても受け入れがたい場合は交渉が必要になるでしょうから、その場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

次に、遺産分割協議書についてですが、一部の遺産について合意し、その部分についてのみ遺産分割協議書を作成しても差し支えありません。ただし、全部について作成することが一般的ではあります。

遺産分割協議書は、登記申請や相続税の申告時に必要になることが一般的です。一方、土地の賃借権は、賃借人がその土地の上に登記されている建物を所有している場合には、登記がなくても第三者に対抗できます。したがって、登記をされていないのであれば、必ずしも協議書が必要になるとは限りません。

もっとも、遺産分割協議書は、相続手続きを適切に完了させるには不可欠と言えます。また、借地契約の名義変更をスムーズに進める際にも提出を求められる可能性があります。

相続登記、契約書の名義変更、遺産分割協議書の作成について、その必要性は前述のとおりですが、法的な手続きや交渉が伴いますので、万全を期されたい、適切なアドバイス得られたいのであれば、個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

具体的な手続きを弁護士に依頼することをご検討中でしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
詳しく適切なご回答いただき、ありがとうございます!よく分かりました。やはり、遺産分割協議書は、作成したほうがよさそうですね。

重ねての質問になってしまい、申し訳ありませんが、保証人については、例えば保証人会社に頼むこともできるのでしょうか?
相談者(ID:32448)からの返信
- 返信日:2024年02月01日
先般の回答のとおり、保証人の要否については、当事者間の任意によります。したがって、保証会社が利用できるかどうかは、貸主や当該サービスを提供している保証会社にご確認ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年02月01日
相談者(ID:15559)さんからの投稿
父が死亡し、遺産分割協議をしている最中に鬱を患っていた長男が死亡しました。長男嫁はお金への執着が強く日常的に父に金銭の要求をしており、鬱を患う要因になっていました。さらに現在、長男嫁は長男の入院費や葬儀費用をこちらに全額負担させるつもりで、喪主も務めない姿勢です。何としても長男嫁に相続させたくなく、今は母に相続を集中させ、次男と三男は相続放棄をする方針です。直近の話合いで長男嫁は相続放棄の同意書に署名しています。

お問い合わせありがとうございます。

ご長男の配偶者及びその子が、貴方のお父様の相続人となりうるのは再転相続の場合です。協議中にご長男様が亡くなられたとのことでしたので、本回答は再転相続を前提に記載いたします。

お父様の相続について、ご長男の配偶者だけではなく、そのお子様(貴方の甥姪)についても相続人になります。したがって、その両名について放棄の手続きが取られない限り、ご希望に沿った形での相続にはならないものと思われます。

相続放棄をすれば、その相続について、相続人ではないものとして扱われますが、ここでいう放棄とは裁判所に対してする正式な相続放棄の申述を指します。お父様の遺産について、ご長男家族に相続させたくないということでしたら、相続放棄の手続きをしっかりとってもらうようにされることをお勧めいたします。

次に、今後発生しうるお母様の相続について、ご長男のお子様はその時点でご存命の限り相続人になります。その相続について事前に放棄させるには、裁判所の許可が必要となります。もっとも、この許可が下りるのは限定的です。

遺産分割協議について、漏れのない形で交渉し、確実にまとめ上げておきたいとお考えでしたら弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

交渉の過程では当然嫌なことも言わなくてはなりません。弁護士に依頼すればそういうことについても矢面に立たずに交渉を進められます。

弁護士への依頼を少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

相談者(ID:09130)さんからの投稿
義理のおば(配偶者のおば)からの相談です。実の娘(近くで別居)が預金通帳、印鑑、カードを勝手に持ち出してしまい、預金も年金も引き出せず、お金に困っている。娘に返すように言っても、「銀行(信金)の支店の担当者から、”心配なので娘が預かったほうが良い"と言われたからやっている」と言い張って返してくれない。娘は事業をやっていて、同じ銀行支店と取引があり、支店の担当者と結託しているようにも思われる。私は、「銀行に紛失・盗難届を出して、通帳等を再発行してもらうのがよい」と思うが、小さな信金であり、実際の口座凍結や再発行の手続きは支店でこの担当者がかかわることになるため、届け出が受理されなかったり、口座の凍結の前に娘に連絡されて、預金が全額引き出されてしまう可能性がある。私か一緒に行って目の前で手続きをさせればよいとも思うが、「他人が預金を奪おうとしてそそのかしている」と思われかねないので動きにくい。将来何かあったときに頼れるのは、娘しかいないので、できるだけ円満に解決したほうが本人のためにも良いとは思うが、現状ではうまい方法が思い当たらない。

お問い合わせありがとうございます。

穏便な解決を最優先に据えるのであれば、ご認識のとおり、当該金融機関におば様自身が相談されることをお勧めします。小さい信金とはいえ、意思能力のある預金者の意思に反して他の取引のあるその娘の意向を勝手に優先することはありえないでしょうし、そもそも法的根拠のない行為となかねません。

なお、蛇足ですが、預金も年金も引き出せないほどに親を困らせる娘が、将来何かあった時に頼れるとは到底思えません。

おばさまには、その娘さんが強硬な姿勢を崩さないのであれば、対応方法のレベルを上げることなども視野に入れるよう、お伝えされた方が良いかと思います。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:04758)さんからの投稿
先月兄が亡くなり、喪主である義理姉は葬儀費用を払わず、結婚して家を出ている私と妹に葬儀費用を出すよう言われた。今回母の精神状態も悪いこともあり妹と支払いをするが、あちらの母親から酷く罵られ今後も色々なことで要求されないか不安。
また、昨年兄は遺言書を作成し恐らく兄名義になっていた実家の家は、義理姉に相続されると思うが、兄たちは実家にはずっと住んでおらず母が家の固定資産税等支払い続け家を守ってきた。

相続人関係がはっきりしませんが、お兄様が作成された遺言により、もしご自身の遺留分が侵害されているのであれば、相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年で遺留分侵害額請求の時効が完成される可能性がありますので、お早めにご相談されることをおすすめします。お母様に遺留分があり、これが侵害されている場合は、原則お母様からご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界、先月、母が他界。長女、次女、長男で相続します。相続税も発生します。
法定相続分で分ける場合、特別受益として、25年前の住宅購入資金として両親から借りた、長女1000万円、次女850万円(いずれも返していない)が加味されると思うのですが、長男は、親の家に20年以上住み、事務所まで開いています。家賃にしたら何千万かになるかと思いますが、長男も家賃分相当、またはそのあたりを考慮するかたちで特別受益として認められるのでしょうか。
もしくは長女と次女が受けた住宅購入資金は考えないものとするか、良い解決方法はあるのでしょうか。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

一般的に、いわゆる実家に居住することにより得られる賃料相当額の恩恵については、特別受益には当たらないと考えられています。

特別受益とは遺産の前渡しであるという考えに基づき、実家に居住していたとしても遺産である建物自体の価値を棄損するものではないと考えられるためです。

特に、被相続人と同居などされていた場合は特別受益と判断される可能性は低いでしょう。他方、同居されていなかった場合は、特別受益と判断される可能性もなくはないでしょう。

ただし、仮に特別受益と判断されたとしても、被相続人の持ち戻し免除の意思表示が推認されるような事情があった場合には、結局は特別受益に当たらないものとされることになります。

なお、一部を事業所として使用されていたのであれば、その事業所(法人等)に対して、事業所として使用されていた部分の賃料相当額を請求すべきものであったという考え方が妥当する可能性もあります。その事業所の代表者がご長男様なのであれば、結局、今回の相続手続きの中で調整を図るという選択肢もありうるとは思います。

いずれにせよ、当事者間でこのような交渉を角を立てずにするのは難しいかもしれませんので、もしご意向に沿わない分割協議になるようであれば、弁護士等に交渉を依頼されるのも、選択肢の一つになりうると思います。

弁護士への依頼を検討される際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
たいへん参考になりました。
納得いかない分割になった場合にはよろしくお願いいたします。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年04月03日
相談者(ID:59106)さんからの投稿
宜しくお願い致します。
姉が施設に入所している母の通帳を預かっていますが 残高が20万円くらいになっている通帳の写真を母に見せましたら おかしいから調べてと言われました(400万円はありました)ので 姉に言うと 着信拒否するなど決して渡そうとはしません。
通帳の明細を銀行に問い合せするのに 必要なので、どうしたら取り返す事が出来るか教えて下さい。
家に乗り込んで取り返したら 罪になりますか?
成年後見人を申請するにしても必要なので困っております。
宜しくお願い致します。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

通帳を取り戻せるかどうかはわかりませんが、取引概要をお調べになりたいということであれば、当該口座の金融機関に対して、口座の名義人本人であるお母様から取引明細の発行を依頼されれば、通帳に記載される内容と同一の内容が記載された明細書を一定期間分交付してもらえると思います。

本人が窓口に行けない場合は、申請される方宛の委任状等を準備の上、手続きされるのが一般的です。詳しくは当該金融機関の支店窓口にお訊ねください。

なお、これらの方法は、お母様の事理弁識能力に問題がないという前提の方策になります。問題があると判断されるような場合は、後見人等の選任を先行する必要があるかもしれません。

後見人選任申立や遺留分の侵害額を請求されたい場合は、弁護士への依頼をご検討されるとよろしいかと思います。

当事務所であれば、これらの煩雑な手続きや面倒な手続きも含めてご依頼いただくことが可能です。

よろしくご検討ください。
ご回答感謝いたします🙇
母に何かしてもらうのは 直ぐに忘れてしまうので パニックになって出来そうにないので 成年後見人の申し立てをするには 医師の診断書だけで大丈夫のようなので 母の診断書がとれる日まで待ってみようかと思っています。
また宜しくお願い致します!
相談者(ID:59106)からの返信
- 返信日:2025年01月20日
相談者(ID:00871)さんからの投稿
家族と相続で揉めています。
私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。
ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。
応じない場合は全面的に争うと言われています。
いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。
どう対処したらいいでしょうか。

 まずは早急に内容証明で他の相続人らに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の書面を送付するべきかと思われます。
 遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。
 相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
- 回答日:2022年03月22日
ご回答を賜り、ありがとうございます。
遺言の有効性という表現をされたことに関心があります。
父、母、姉、私の4人家族で、父がなくなり、主たる相続予定者である姉ともめています。
母、姉とは不仲ですが、亡くなった父とは良好な関係でしたので、
遺言書は本人の意向を無視して母、姉の意向が色濃く反映された、書かされた遺言書であることは間違いないと思っています。父は姉に介助されている弱みがありましたから。
姉は遺言書があるのにそれを隠して分割協議書で決着を図ろうとするなど、
遺留分の支払いを免れるためになりふり構わず、といった感じです。
すんでのところで私が気が付いて被害を免れています。
アドバイス通り、弁護士に委任することを検討してみたいと思います。
相談者(ID:00871)からの返信
- 返信日:2022年03月23日

埼玉県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

埼玉県で相続税を相談できる税務署一覧

埼玉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が埼玉県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

関東信越国税局

埼⽟県さいたま市⼤字上落合2番地11さいたま新都⼼合同庁舎1号館

048-600-3111

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

浦和税務署

埼⽟県浦和市さいたま市常盤4-11-19

048-833-2651

朝霞税務署

埼⽟県朝霞市⼤字溝沼1890-9

048-467-2211

⼤宮税務署

埼⽟県さいたま市⼟⼿町3-184

048-641-4945

上尾税務署

埼⽟県上尾市⼤字⻄⾨前577番地

048-776-8211

川⼝税務署

埼⽟県川⼝市⻘⽊2-2-17

048-252-5141

⻄川⼝税務署

埼⽟県川⼝市⻄川⼝4-6-48

048-253-4061

川越税務署

埼⽟県川越市⼤字並⽊452番地の2

0492-35-9411

所沢税務署

埼⽟県所沢市並⽊1丁⽬7番

042-993-9111

東松⼭税務署

埼⽟県東松⼭市箭⼸町1-8-14

0493-22-0990

秩⽗税務署

埼⽟県秩⽗市⽇野⽥町1-2-41

0494-22-4433

熊⾕税務署

埼⽟県熊⾕市仲町41番地

048-521-2905

本庄税務署

埼⽟県本庄市駅南2-25-16

0495-22-2111

⾏⽥税務署

埼⽟県⾏⽥市栄町17番15号

048-556-2121

春⽇部税務署

埼⽟県春⽇部市⼤沼2-12-1

048-733-2111

越⾕税務署

埼⽟県越⾕市⾚⼭町5-7-47

0489-65-8111

埼玉県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。埼玉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

浦和年金事務所

埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1

048-831-1638

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

大宮年金事務所

埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9

048-652-3399

熊谷年金事務所

埼玉県熊谷市桜木町1-93

048-522-5012

川越年金事務所

埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル3階

049-242-2657

所沢年金事務所

埼玉県所沢市上安松1152-1

04-2998-0170

春日部年金事務所

埼玉県春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル4・6階

048-737-7112

越谷年金事務所

埼玉県越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティ Bシティ3階

048-960-1190

秩父年金事務所

埼玉県秩父市上野町13-28

0494-27-6560

埼玉県の相続事情

ここでは、埼玉県の相続事情について解説します。

埼玉県の遺産分割事件数は全国5位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、埼玉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は708件と全国5位で、前年の466件と比べて増加傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>埼玉県で遺産分割に強い弁護士を探す

埼玉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における遺産分割事件数は708件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が60件、却下が5件、分割禁止が2件、調停成立が343件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が168件、取下げが125件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

60

5

2

343

4

168

125

1

708

参考:国税庁

埼玉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、埼玉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,103件と、全国4位でした。

埼玉県における令和2年の死亡者数である75,663件のわずか1.46%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>埼玉県の遺言書に強い弁護士を探す

埼玉県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

埼玉県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

浦和公証センター

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階

048-831-1951

川口公証役場

埼玉県川口市本町4-1-5高橋ビル2階

048-223-0911

大宮公証センター

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階

048-642-4355

越谷公証役場

埼玉県越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階

048-962-2796

春日部公証役場

埼玉県春日部市中央1-51-1春日部大栄ビル3階

048-792-0811

所沢公証役場

埼玉県所沢市西新井町20-10西新井パークフラット

04-2994-2323

川越公証役場

埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階

049-224-9454

熊谷公証役場

埼玉県熊谷市筑波3-4地熊谷朝日八十二ビル内

048-524-9733

東松山公証役場

埼玉県東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階

0493-23-4413

秩父公証役場

埼玉県秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階

0494-23-3788

埼玉県が管轄する裁判所一覧

埼玉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

さいたま家庭裁判所

埼⽟県さいたま市浦和区高砂3-16-45

048-863-8761

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

さいたま家庭裁判所久喜出張所

埼⽟県久喜市久喜東1-15-3

0480-21-0157

さいたま家庭裁判所越谷支部

埼⽟県越谷市東越谷9-2-8

048-910-0132

さいたま家庭裁判所川越支部

埼⽟県川越市宮下町2-1-3

049-273-3031

さいたま家庭裁判所飯能出張所

埼⽟県飯能市大字双柳371

042-972-2342

さいたま家庭裁判所熊谷支部

埼⽟県熊谷市宮町1-68

048-500-3120

さいたま家庭裁判所秩父支部

埼⽟県秩父市上町2-9-12

0494-22-0226

埼玉県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

埼玉県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

埼玉県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

埼玉県内には、4カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス埼玉

さいたま市浦和区高砂3-17-15 さいたま商工会議所会館6階

0570-078312

法テラス川越

川越市脇田本町10-10 KJビル3階

0570-078313

法テラス熊谷法律事務所

熊谷市筑波3-195 熊谷駅前ビル7階

0570-078312

法テラス秩父法律事務所

秩父市番場町11-1 サンウッド東和2階

050-3383-0023

埼玉県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

埼玉県内には、埼玉県の弁護士会が運営する法律相談センターが5カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター埼玉

さいたま市浦和区高砂4-2-1 浦和高砂パークハウス1階

048-710-5666

法律相談センター川越

川越市宮下町2-1-2福田ビル1階

049-225-4279

法律相談センター熊谷

熊谷市宮町1-41 宮町ビル 埼玉弁護士会熊谷支部会館

048-521-0844

法律相談センター秩父

秩父市宮側町1-7 秩父地域地場産業振興センター

048-521-0844

法律相談センター越谷

越谷市東越谷9-7-19 システムビル東越谷2階

048-962-1188

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

埼玉県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、埼玉県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

埼玉県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、埼玉県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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