ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 大阪府で遺産相続に強い弁護士一覧

大阪府で遺産相続に強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

大阪府の遺産相続に強い弁護士が114件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、大阪府の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

条件を絞り込む

大阪府で遺産相続に強い弁護士 が114件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

114件中 1~20件を表示
大阪府の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻と子
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

土地とその売却益

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の姉
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
大阪府の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:01391)さんからの投稿
父親と母親が老人施設に入居して、2年後に母親がなくなりました。
遺産分割などしてなく、父親と母親の貯金通帳を持っている姉は財産についてなにも教えてくれません。
母親はずっと働いていたため、自分の通帳に貯金や年金が入金されていました。
母親が亡くなる前3年以内に父親の通帳にお金が送金されていました。
それは相続財産になると考えております。
姉にといあわせましたら、父親の預金はすべて姉に贈与されたため父親の預金は0円だそうです。
もし、遺産分割で遺留分が父親に対して請求できた場合、父親から全預金贈与をうけた姉に遺留分を請求することができますか。

そもそも、遺留分の問題以前の話になりますが、お母様の相続についてもご自身は相続人ですので、姉が不当に財産の使い込み・処分をしているのであれば、その分は損害賠償請求等のしかるべき請求を行い解決すべきです。お父様の相続についても、贈与ではなく姉が勝手に使い込んだ可能性もありますので、同様にしかるべき調査を行い使途が不明の出金等については請求を行い適切に解決すべきだと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月18日
相談者(ID:03528)さんからの投稿
長男と一人っ子長女が結婚する予定なのですが、一人っ子長女の実家の姓を残す為に、子供を実家の養子にさせたいと考えています。

実家の養子となる子供は、長男と一人っ子長女との子で、相談者の孫ということで回答いたします。
孫を養子とする場合、孫が15歳未満であれば親権者(長男と一人っ子長女)の同意が必要となります。
養子縁組をした際に、孫の苗字は祖父母の苗字になり、親権者も、長男と一人っ子長女から祖父母に変更となります。
親の死亡によって養子の苗字が変更することはありません。
お墓は、祭祀財産として、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することとなります。もっとも、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継するとされる。従いまして、養子が、当然に、お墓を引き継ぐということにはなりません。
- 回答日:2023年02月06日
相談者(ID:09337)さんからの投稿
40年前に父と離婚して他の男性と入籍せず暮らしていた母が亡くなりました。
母の口座に360万円の預金があり内縁関係の男性は「彼女は専業主婦だったので金は私が働いて稼いだものです。銀行口座をあけて下さい」として私達3兄弟を相手に調停から裁判になります。

長女は「面倒だから放棄します」とし私と長男はそれぞれに1/3づつを払って下さいと主張しました。

入院費と葬儀費用が50万円かかったらしいので実際には310万円のお金をめぐる裁判です。

弁護士の堀と申します。

返信が遅くなり申し訳ありません。

ご依頼の件でしたら、弁護士費用としては着手金で税別20万円、
報酬として経済的利益の16%(税別)を頂いております。
経済的利益に関しましては、仮にですが、この度相手方の主張を全てはねのけた場合、
310万円を排斥したということで、310万円の16%が成功報酬ということになります。

ご検討いただけましたら幸いです。
- 回答日:2023年04月24日
相談者(ID:02435)さんからの投稿
父は20年程前に亡くなり、母が先月末に他界しました。兄弟2人で私は次男です。私は母とは離れている場所に住んでいるため長男が母の財布と財産を全て管理していました。

家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。

このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

金融機関名を知らなくても、ご自身が相続人であることが分かる書類(戸籍など)を持参の上銀行の窓口で照会すれば、口座があるかどうか教えてもらえます。取引履歴も併せて取り寄せることができます。ただ、銀行ごとの照会ですので、銀行ごとに足を運ぶ必要はあります。
弁護位に依頼し、しかるべき調査を行った上で納得してから遺産分割協議書に調印でもよいかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月15日
お世話になります。大変参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月17日
相談者(ID:03375)さんからの投稿
3年前に主人の母が亡くなりました。
義母は10数年前より主人の姉と姉の娘の3人で同居しておりました。
その間の義母の預金及び金庫の管理は義姉がしておりました。

2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。
しかしながら、その後義母の通帳を調べていく上で義姉が義母と同居するよぅになってからの10年余りの間に義母の口座より少しずつ預金が引き出されており、義母が亡くなった時には残高は、ほぼ無しになっておりました。
また私共(私・主人・長男)名義で義母が作っていた定期預金口座も9年前に解約されておりました。
また金庫も主人の立会なしで開けられており、宝石・貴金属及び証券類も定かではありません。
尚、義母の公正証書遺言はありませんでした。

そこで質問です。
①私共の知らないうちに解約された定期預金及び義母の生前に義姉が取り込んだ分を含め義母の預金がいくらあったかを明確にして、主人の相続分を受け取ることはできないでしょうか?おそらく、義姉や姪名義で義母が作った口座も存在するのではないか?と思うのですが…

②早々に不動産の名義変更をしてしまい、その後義姉の取り込みが順次発覚した現状ですが、不動産相続の白紙撤回をすることは、できないでしょうか?

主人は体調を崩しており私が代わりに相談させて頂いている状況です。
宜しくお願い致します。

①について
相続開始前(義母の死亡前)の預貯金等の使途不明金については、義母の同意なく無断で私的に利用していたので遺産分割ではなく不当利得返還請求訴訟を提起することとなります。

②について
遺産分割協議について、上記①の使途不明金が義母からの特別受益にあたるのであれば、錯誤として遺産分割協議をやり直すことが可能な場合もあります。

詳細なご回答につきましては、資料をご持参のうえ、ご相談ください。
- 回答日:2022年10月24日
的確なご返答をありがとうございました。
専門知識がないゆえに、どうしたら良いのか?行き詰まっておりましたが、少しながらも希望があるのかと…思い始めております。
弁護士の先生に相談させて頂きながら解決に向けての手掛かりを模索していけたらと主人も前向きになってきております。

相談者(ID:03375)からの返信
- 返信日:2022年10月25日
相談者(ID:02135)さんからの投稿
はじめまして、父は10年前死亡、実母6月に死亡いたしました。

こんなおり、10年前父がなくなり、遺産相続じ、私の配分は10%にも満たないもので、私も農家の相続はこんなもをかと不満に思いながらも、分割協議書にサインし相続は終了
この都度は、母親が亡くなり、遺言状に財産全てを長男に贈与とあったので、今度は遺言状がなかったら二分の一もらおうと思っていましたが、出鼻をくじけされました。
ろくに母親の面倒も見なく、昔のご近所、親戚付き合いもしないで鈴木家は崩壊状態
兄弟は仲が悪く、本家にくるな、電話もするなと突き放され、縁切り状態です。

話が、長くなりすいません
弟の私は遺産相続の話にもはいれないんでしょうか?
今回の場合どのように、話しを進めて、どう言った対応をとればよろしいでしょう?
ご回答よろしくお願いします。
鈴木

鈴木様
ご相談内容拝見致しました。
遺言書がある場合でも、遺留分は侵害されないところとなっております。
今回の場合ですと、鈴木様のこれまでの苦労の点も踏まえると遺留分を請求するのが宜しいかと思われます。
遺留分に関しては、財産調査・評価に加え回収の問題も御座いますので、早期に対面相談に移られるのが宜しいかと思われます。
- 回答日:2022年07月21日
相談者(ID:49951)さんからの投稿
父他界後(現在死後半月ほど)母は放棄、子供3人でわけなさいと決まりました。
今後、法要や、納骨など父の遺産の中から支払いをしようと考えています。(三回忌まで)
葬儀費用はその中から支払い残りは150万程度です。喪主は長男が務めました。 
遺産の残りから今後請求のくるもの公共料金等も支払いしようと思ってます。
まだ手続きは完了していませんが、母が相続放棄人になった場合でも、相続人になる子供は父の遺産の中から必要な費用を支払っても問題はないですか?全て終了後に残金を3人で分配しようと思ってます。父に関しての支払いは全て長男が遺産の中から行う予定です。ほぼ現金が残らない可能性もあるので兄妹間でなんの書面もかわしていませんが、使い道や残額は3兄妹で全て共有しています。(母は法要等はちろん参加しますが、父の支払いに関して絶対行わず、母自身の支払いは母自身の財産から行います。現在も一切母から支払い行為は行ってません)
現金に関してはたいした額でもないので書面などかわさないのはダメでしょうか?これに関しては揉める額でもなく、残金をきっちり三等分するのみなので。

相続人3名でしっかり意思共有ができているのであれば、金額的にみても、合意書まで作成しなくとも揉めない可能性はあると思いますが、遺産の中から支払をした場合に「使い道が分からない出金がある」ということで揉めるケースも多いです。ですので、将来揉めるリスクをどこまでヘッジしたいかということに尽きると思います。
少なくとも、支払をした領収書などは残しておき、支出を後で説明できるようにしておくのが望ましいと思います。
- 回答日:2024年07月30日
返答ありがとうございます。おそらく法要くらいしか大きな出費はないだろうと予測しています。
長男はきっちりした人間なので大丈夫だと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日

大阪府で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、大阪府にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

大阪府で相続税を相談できる税務署一覧

大阪府で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が大阪府内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

東税務署

⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前1-5-63⼤阪合同庁舎第3号館

06-6942-1101

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

⻄税務署

⼤阪府⼤阪市⻄区川⼝2-7-9

06-6583-4624

港税務署

⼤阪府⼤阪市港区磯路3-20-11

06-6572-3901

南税務署

⼤阪府⼤阪市中央区⾕町7-5-23

06-6768-4881

浪速税務署

⼤阪府⼤阪市浪速区難波中3-13-9

06-6632-1131

天王寺税務署

⼤阪府⼤阪市天王寺区堂ヶ芝2-11-25

06-6772-1281

北税務署

⼤阪府⼤阪市北区南扇町7-13

06-6313-3371

⼤阪福島税務署

⼤阪府⼤阪市福島区⽟川2-12-28

06-6448-1281

⻄淀川税務署

⼤阪府⼤阪市⻄淀川区野⾥3-3-3

06-6472-1021

⽣野税務署

⼤阪府⼤阪市⽣野区勝⼭北5-22-14

06-6717-1231

東成税務署

⼤阪府⼤阪市東成区東⼩橋2-1-7

06-6972-1331

旭税務署

⼤阪府⼤阪市旭区⼤宮1-1-25

06-6952-3201

城東税務署

⼤阪府⼤阪市城東区中央2-14-29

06-6932-1271

阿倍野税務署

⼤阪府⼤阪市阿倍野区三明町2-10-29

06-6628-0221

東住吉税務署

⼤阪府⼤阪市平野区平野⻄2-2-2

06-6702-0001

⻄成税務署

⼤阪府⼤阪市⻄成区千本中1-3-4

06-6659-5131

住吉税務署

⼤阪府⼤阪市住吉区住吉2-17-37

06-6672-1321

⼤淀税務署

⼤阪府⼤阪市北区中津1-5-16

06-6372-7221

東淀川税務署

⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東2-3-1

06-6303-1141

茨⽊税務署

⼤阪府茨⽊市上中条1-9-21

0726-23-1131

吹⽥税務署

⼤阪府吹⽥市⽚⼭町3-16-22

06-6330-3911

豊能税務署

⼤阪府池⽥市城南2-1-8

0727-51-2441

堺税務署

⼤阪府堺市南⽡町2-20

0722-38-5551

泉⼤津税務署

⼤阪府泉⼤津市⼆⽥町1-15-27

0725-33-5601

岸和⽥税務署

⼤阪府岸和⽥市⼟⽣町2-28-1

0724-38-1341

泉佐野税務署

⼤阪府泉佐野市⽇根野3683-1

0724-62-3471

富⽥林税務署

⼤阪府富⽥林市若松町⻄2-1697-1

0721-24-3281

東⼤阪税務署

⼤阪府東⼤阪市永和2-3-8

06-6724-0001

⼋尾税務署

⼤阪府⼋尾市⾼美町3-2-29

0729-92-1251

枚⽅税務署

⼤阪府枚⽅市⼤垣内町2-9-9

072-844-9521

⾨真税務署

⼤阪府⾨真市殿島町8-12

06-6909-0181

大阪府の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。大阪府における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

天満年金事務所

大阪府大阪市北区天神橋4-1-15

06-6356-5511

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

福島年金事務所

大阪府大阪市福島区福島8-12-6

06-6458-1855

大手前年金事務所

大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル10・11階

06-6271-7301

堀江年金事務所

大阪府大阪市西区北堀江3-10-1

06-6531-5241

市岡年金事務所

大阪府大阪市港区磯路3-25-17

06-6571-5031

天王寺年金事務所

大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-6

06-6772-7531

平野年金事務所

大阪府大阪市平野区喜連西6-2-78

06-6705-0331

玉出年金事務所

大阪市住之江区新北島1-2-1 オスカードリーム4階

06-6682-3311

淀川年金事務所

大阪府大阪市淀川区西中島4-1-1 日清食品ビル2・3階

06-6305-1881

貝塚年金事務所

大阪府貝塚市海塚305-1

072-431-1122

堺東年金事務所

大阪府堺市堺区南瓦町2-23

072-238-5101

堺西年金事務所

大阪府堺市西区浜寺石津町西4-2-18

072-243-7900

東大阪年金事務所

大阪府東大阪市永和1-15-14

06-6722-6001

八尾年金事務所

大阪府八尾市桜ヶ丘1-65

072-996-7711

吹田年金事務所

大阪府吹田市片山町2-1-18

06-6821-2401

豊中年金事務所

大阪府豊中市岡上の町4-3-40

06-6848-6831

守口年金事務所

大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所内7階

06-6992-3031

枚方年金事務所

大阪府枚方市新町2-2-8

072-846-5011

大阪府の相続事情

ここでは、大阪府の相続事情について解説します。

大阪府の遺産分割事件数は全国2位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、大阪府における令和3年の遺産相続(分割)事件数は929件と全国2位でした。

前年の670件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>大阪府で遺産分割に強い弁護士を探す

大阪府の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の大阪府における遺産分割事件数は929件で、全国の遺産分割事件数の約7%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が69件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が382件、調停をしないが16件、調停に代わる審判が311件、取下げが144件、当然終了が7件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

69

0

0

382

16

311

144

7

929

参考:国税庁

大阪府の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、大阪府における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,283件と、全国3位でした。

大阪府における令和3年の死亡者数である97,282件のわずか1.32%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>大阪府の遺言書に強い弁護士を探す

大阪府の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

大阪府における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

梅田公証役場

大阪府大阪市北区芝田2-7-18  LUCID SQUARE UMEDA3階

06-6376-4335

平野町公証役場

大阪府大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル2階

0172-34-3084

本町公証役場

大阪府大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階

06-6271-6265

江戸堀公証役場

大阪府大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階

06-6443-9489

難波公証役場

大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階

06-6643-9304

上六公証役場

大阪府大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階

06-6763-3649

枚方公証役場

大阪府枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階

072-841-2325

高槻公証役場

大阪府高槻市芥川町1-14-27 MIDORIビル2階

06-6443-9489

堺公証役場

大阪府堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階

072-233-1412

岸和田公証役場

大阪府岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階

072-422-3295

東大阪公証役場

大阪府東大阪市永和2-1-1 東大阪商工会議所3階

06-6725-3882

大阪府が管轄する裁判所一覧

大阪府において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

大阪家庭裁判所

大阪府大阪市中央区大手前4-1-13

06-6943-5321

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

大阪家庭裁判所堺支部

大阪府堺市堺区南瓦町2-28

072-223-7001

大阪家庭裁判所岸和田支部

大阪府岸和田市加守町4-27-2

072-441-6803

大阪府で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

大阪府で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

大阪府の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

大阪府内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス大阪

大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F

0570-078329

法テラス堺

堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル6F

0570-078331

大阪府の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

大阪府内には、大阪府の弁護士会が運営する法律相談センターが6カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

大阪法律相談センター

大阪市北区西天満1-12-5

0570-783-748

なんば法律相談センター

大阪市中央区難波4-4-1 難波駅前四丁目ビル4階

06-6645-1273

堺法律相談センター

堺市堺区南花田口町2-3-20三共堺東ビル6階

072-223-2903

岸和田法律相談センター

岸和田市宮本町27-1泉州ビル2階

072-433-9391

谷町法律相談センター

大阪市中央区谷町3-1-9MG大手前ビル5階

06-6944-7550

南河内法律相談センター

富田林市寿町2-6-1大阪府南河内府民センタービル1階

06-6364-1248

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

大阪府でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、大阪府で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

大阪府でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、大阪府で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料