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【土日祝も対応】長野県で相続トラブルに強い休日の相談可能な弁護士一覧

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長野県で相続トラブルに強い弁護士 が33件見つかりました。

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弁護士法人一新総合法律事務所

住所
〒950-0965
新潟県新潟市中央区新光町10-2技術士センタービル7階(受付6階)
最寄駅
※無料駐車場がございます【新潟県内5拠点:JR新潟駅、JR長岡駅、トキめき鉄道妙高はねうまライン春日山駅、JR燕三条駅、JR新発田駅】【長野事務所:JR長野駅】【松本事務所:JR松本駅】【高崎事務所:JR高崎駅】
営業時間
平日:09:00〜17:00 土曜:09:00〜17:00
弁護士
和田 光弘
定休日
日曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

住所
〒190-0012
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川4階
最寄駅
立川駅北口より徒歩約7分
営業時間
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00
弁護士
加藤 慎之
定休日
無休

さいがわ法律事務所

住所
〒920-0869
石川県金沢市上堤町1-12金沢南町ビルディング5F
最寄駅
金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
高田健司
定休日
日曜 土曜 祝日

【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

住所
〒330-0846
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-22-1TAiGAビル7階C号室
最寄駅
大宮駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
大塚 信之介
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

大沼法律事務所

住所
〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階
最寄駅
立川駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
大沼 卓朗
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 長澤 彰

住所
〒166-0015
東京都杉並区成田東5-39-11 ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204
最寄駅
丸の内線南阿佐ヶ谷駅徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
長澤 彰
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 岡本 泰典(五十鈴総合法律事務所)

住所
〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷1-1-54アーバンビル 2階
最寄駅
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
岡本 泰典
定休日
日曜 土曜 祝日
33件中 21~33件を表示

相続トラブルが得意な長野県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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私宛の亡くなった友人からの手紙を親族が拒否していても受け取ることは可能なのか。

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相談者(ID:18606)さんからの投稿
今月の3日にとても大切な友人がこの世を去りました。
暴走した母親から妹を守るため自分の身を犠牲にした結果です。
白血病ということもありよく倒れて病院に運ばれることもありましたが誰よりも優しくて強い正義感を持った人でした。
そんな友人と生前に約束をしていました。
私が友人に手紙を書いて欲しいと頼んだのです。
友人が亡くなった後にその手紙の存在を知人からの情報で知りました。
しかし友人の兄と妹は頑なにその手紙を渡そうとしません。
その手紙には宛先も書いてあると思います。
友人の兄と妹はその手紙を読み渡さない方が良いと勝手な判断をしました。
その手紙は友人が私に遺した最後の大切なものです。
宛先が私である以上その手紙を読む権利は私にもあると思います。
しかし情報をくれた知人もあれから連絡がつかず参ってしまっている状況です。
私自身、高校生という立場であること、私と亡くなった友人の関係性はネットの友達ということもあり、頼れる大人もおらずどうしたら良いのかわからないのでご相談させていただきました。

弁護士経由で内容証明郵便というものを発送して手紙を渡すようにお願いすることが考えられます。もっとも、相手が手紙を素直に渡してくれるかどうかはわかりません。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月23日

相手方が遺産を隠蔽してきたが、今後どうなる?

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相談者(ID:06939)さんからの投稿
姉との遺産相続調停中ですが、姉が弁護士を代理人にしてきました。
代理人からの主張書面が届きましたが、その内容が父の生前に姉が勝手に1000万以上通帳よりおろして持っていた現金は相続に入ってなく、父の亡くなった時点で40万しか残っていない通帳の残高のみの相続になっていました。今までの調停では、その1000万以上の現金も含んだ相続の話し合いをしてきました。
ちなみに、相手方はこれまでの調停での主張文で、「父が危篤になってから、約1000万以上をおろしました。その現金は自分が保管しています。父が亡くなったら口座が凍結されておろせなくなるから、早くおろした方がいいと友達などに言われて行動しました」と言う主張をしています。これは、贈与でもなく、父の許可もなかった証拠になりますか?
それから、相手方が弁護士を代理人にしたら、相手方の有利な方向になるのでしょうか?

相手が弁護士をたてた場合はこちらでも弁護士をたてることをおすすめします。相手は1千万については手元にあるようですから、交渉すれば半分程度相続できる案件と思われます。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月23日
相続出きるとの事で安心しました。ありがとうございました。
相談者(ID:06939)からの返信
- 返信日:2023年10月27日

暦年贈与で贈与契約書の書き方

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相談者(ID:16315)さんからの投稿
暦年贈与で年間110万までは贈与税がかからなく、贈与契約書を作成したほうが良いみたいですが、毎月10万を11か月渡そうと思っています。

毎月10万円を11回渡す内容の契約書を1年に1回作成すれば大丈夫です。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月23日

現在住んでいる土地を売ることなく、また借金もせずに名義変更したい

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相談者(ID:17492)さんからの投稿
現在住んでいる土地の名義は8年前に亡くなった義父名義で建物が主人名義になっています。
土地の名義はいずれ主人名義にすると義父からは言われていましたが、名義変更する前に義父が他界。 
今年、名義変更をしようと動こうとしていた矢先に義母が他界。
土地の名義を主人の名義に変更するため、主人の姉たち(異母兄弟)の同意を求めたところ、「相続放棄はしない、平等に分けろ、払えないなら土地を担保に借金してでも払え」と要求され困っています。
土地の価格は約2000万ちょっと。4人で分けると一人当たり528万円ほど。

遺言や「土地の名義はいずれ主人名義にする」ということの証拠などがなければ兄弟間では平等に相続することになってしまいます。そのため借金してでも買い取るか、賃貸借契約を締結して賃料を支払うかのどちらかになると考えられます。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月23日

遺産の扱いについての相談

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相談者(ID:21498)さんからの投稿
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。
実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

弟が生前に「アニキに全財産を貰ってほしい」と言っていた証拠や証言が得られれば相続可能と思いますが、そのような証拠がなければその他の相続人との共同相続になると考えられます。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月23日

遺産分割を納得出来る方法

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相談者(ID:13563)さんからの投稿
相続人から弁護士を通して希望を並べた文書が届きました。
その内容は承服できないので今後の事を検討中。
依頼のあった弁護士事務所を検索した所、信頼出来る事務所であると思いました。
私も一緒の弁護士事務所に依頼する事は可能か、メリット、デメリットを含めアドバイスお願いします。

同じ事務所に依頼することは弁護士の利益相反行為となるため、難しいと思われます。反論について検討させていただきたいので一度ご相談ください。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月23日
了解です。生前贈与の件で相続人(私)、主人、子供の総額分が多い為、特別受益と弁護士を通して主張。
このような案件に詳しい弁護士を紹介希望。

相談者(ID:13563)からの返信
- 返信日:2023年11月11日
当事務所でもご対応している案件となっております。
よろしければ当事務所のページよりお問い合わせいただければ、ご相談も受け付けております。
弁護士名をクリックいただくとお問い合わせページが開きますので、お手数ですが、そちらよりご連絡ください。
【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年11月13日

遺産相続。今後の進め方・

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相談者(ID:20816)さんからの投稿
生前贈与の範囲、および法的解釈。
弟ともめています。
弟は弁護士に依頼済み。

生前贈与には税金も関連しますので、一度ご相談ください。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月23日
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