【土日祝も対応】宮城県で遺産分割に強い弁護士一覧(8ページ目) 全154件
宮城県の相談に対応可能な他地域の弁護士|141件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
400万円
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依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
預貯金
500万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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兄のところの財産いろいろの名義は不明です。
お姉さん(兄の奥さん)は一人娘ですが親戚はいます、従兄弟再従兄弟です。二人とも亡くなれば跡をとるものがいません。はなっから跡取りがいればこのようなお尋ねはしません。
兄が先に亡くなってお姉さん名義になっていた場合、お姉さんが先に亡くなって兄の名義になっていた場合。婿にいって苗字が代わっても実の弟が関係するのか、向こうの親戚のものになるのか、疑問に思っています。返答よろしくお願いします。
①兄の配偶者+兄の直系尊属(兄の親、祖父母・・・)
②兄の配偶者+兄の兄弟姉妹
です。
「婿」という制度はなく、妻の名字にしていることと相続人が誰になるのかは直接関係ありません。
したがって、兄が死亡し、子も直系尊属もいない(あるいは全員相続放棄した)場合、弟である相談者は相続人となります。
ただし、兄の生前に妻の名義になった財産がある場合など、それは兄の遺産ではないので取得できない、ということはあります(ケースバイケースですが特別受益などの理屈で一定限度取り戻すことが可能な場合はあります)。
三女も時より四等分はおかしいとか言いだしたり、遠方の為メールでのやりとりでイマイチはっきりしません。遺産分割協議書の作成の仕方と姉妹のみの話し合いに応じてくれるか?法律をきちんと話してくれる方がらいて遺産分割協議書にハンコを押したほうが後で揉めないかと思いまして、弁護士さんはどこまで介入してくれるか。費用はいくらくらいか?
よろしくお願いします。
協議書は遺産の内容や分け方にもよりますが、ご自分たちでも作成できる場合もあろうかとは思いますが、専門家に任せた方が安全ではあるでしょう。やはり協議がまとまらないなら、いずれは調停や審判という法的手続での解決を図ることになるので、手続の進め方や法的な解釈、見立ては必要となっていきます。
費用については、遺産の内容や金額、相続人間で争いになっているポイントにもよりますし、一律の基準というものはないので個々の弁護士によっても異なります。念のため補足すると、かつてあった基準(旧弁護士報酬基準)やおおざっぱな意味での相場感のようなものはあるので、個々の弁護士によって違うといっても、ある程度の幅には収まることが多いとは思います。
とはいえ、いずれにせよ、事務所や弁護士ごとに異なるものではあるので、費用の点はホームページや個別の弁護士への相談を通じて確認していただくことになります。
母は最期の10年は認知症。光熱費、固定資産税他、火災保険、家のメンテ等息子もち。土地(路線価1億)は母。建物は共有、遺言なし
母が無くなったとたん1人の姉が1/3を要求、自宅の他は現金が500万しかない。
家に住みたいなら代償金を出せと云われています。
長男はもう年金生活なので、5000万も6000万も資金はありません。
自宅を売りに出すしかないのでしょうか?
母は土地の他には預金600万と年金しか持って居なくて同居となりました。
1/3ずつは長男としては認める事はできず、せめて1/2.1/4.1/4と考えておりまさす。
同居、出してきたお金は考慮されないのてしょうか?
相談者に寄与分(民法904条の2)がある、他の相続人に特別受益(同法903条)があるとなれば法定相続分をベースにしつつ、適宜具体的な相続分について修正できる場合はあります。
寄与分について。
相談者が被相続人(母)の介護行っていたり、被相続人のための費用を負担していたといった場合に寄与分が認められる可能性があります。介護したから、お金をだしたから、で認められるわけではなく、通常親子間で期待されるような扶養の範囲を超えることが求められます。寄与分が認められる場合、下記の計算により具体的な相続分を決めます。
寄与分がある相続人の相続分=(遺産の総額-寄与分)×法定相続分+寄与分
特別受益について。
他の相続人が被相続人から生前贈与を受けていた場合等、遺産分割の場面で考慮しないと不公平になるので下記の計算で考慮をします。
特別受益のある相続人の相続分=(遺産総額+特別受益額)×相続分-特別受益額
単純化していうと、相談者に寄与分があれば遺産を多く取得できる(反面他の相続人の相続分は減る)、他の相続人に特別受益があれば他の相続人の相続分が減る反面、相談者の相続分が増える、ということになります。
寄与分が認められそうか、認められるとして寄与分の金額をどう求めるのかなど、さらに検討すべきことはありますが、大雑把には以上のように考えます。
具体的に寄与分が認められそうなのか等はネットでの相談では回答に限界がありますので、一度法律相談会やお近くの弁護士にアポを取る等して直接弁護士に相談されることを強くおすすめします。
幸いまだ話し合いが続いておりますので、
弁護士さんに一度相談したいと思います。
故人の預金通帳というものは精算が全て終わるまで相続人には渡せないものなのでしょうか?また、150万円をもし叔母が使い込んでいた場合には罪になりますか?
しかし、少なくとも、亡父の相続人として子である相談者らがいる以上、叔母らには相続人としての法的な権利は何も存在せず、通帳を渡せないという司法書士の言い分は何を根拠にしているか、法的にはよくわからず、正当とは言い難いです。司法書士としての職域を逸脱している可能性もあります。
そもそも、御礼などというものは、法的に強制されるものでもありません。
まずは強く通帳などの引渡を求めるべきです。
仮に渡してくれなくても、相続人の立場として、銀行等に取引履歴の開示を請求することはできますので、司法書士らへの請求は別としても、金融機関に直接開示を求めることも考えられます。
叔母が不当に引き出し、使用したということであれば相続分に応じた返還請求も当然考えられます。
相手の対応に疑問を抱くのは自然なことだとは思いますが、このままでは同じ話しを繰り返すだけで暖簾に腕押しですので、一旦相手らの言い分はさておき、相談者のほうで必要な調査を進めることかと思います。
少しでもご参考になれば幸いです。
連れ子が2人とも養子縁組しており、相続人が後妻、相談者、連れ子2名の場合、相談者の法定相続分は6分の1です。
相談者以外の相続人が不動産を単独で取得する場合で、預金がコピーをもらった分のみ(便宜上0円と仮定します)だとすると、相談者は単独で不動産を取得する相続人に対し、代償金として不動産の評価額のうち法定相続分に相当する金額を請求可能です(上記の相続人が誰かによる区分に従い2分の1又は6分の1)。
上記の意味からすると、固定資産税評価額を基準にするとしても、代償金20万円は明らかに少ないです(なお、評価額を算定する場合は必ず固定資産税評価額によるという決まりはなく、不動産会社から複数の査定を取ったうえで協議し決めていくこともよく行われています。)。
20万円といっているのは、俗に「印鑑代」等と呼ばれるもので、相続手続きに協力してくれる見返りの手間賃的なものとして支払う趣旨のものに近いと思います。実質的には放棄してくれといっているわけです。
評価額算定にもいくつか方法があるのですね。
そういった話し合いもなく、泣き寝入りするところでした。伺えてよかったです。ありがとうございました。
を3人兄弟で均等に分けたいです。
私は東京に住んでます 長兄が実家に住んでます
兄弟仲は良く無いなと私は末子なのでいつも言いなりだったので 今回相談したく連絡しました。
父が亡くなって ずっと20年近く連絡もとった事ない兄嫁が何の相談もなく実家に入って来たのも不信です。 争う事は避けたいので円滑に遺産分与希望です。 沖縄の北谷町に家と土地 伊良部島に土地があります。どうぞ宜しくお願いします
各不動産の価値や他の相続人が希望する分け方(単独名義にするのか、売却して分けるのかなど)によっても方向性は変わっていきます。
まずは遺産の全体像を把握しつつ、どのような分け方を希望するのか、他の相続人の意向はどうなのかといったことを確認し、協議する必要があります。
母の家は長女の私が、預金は妹が相続する事になりそうですが、妹のご主人に、3分の1のお金を返さなくてはいけないのでしょうか
なお、寄与分になるとしても、出された3分の1をそのまま返すわけではありません。
寄与分がある場合の例)遺産4000万円 子Aに寄与分1000万円 相続人子A、子Bの2人の場合
(4000万円-1000万円)×法定相続分2分の1=1500万円
子Aは1500万円+1000万円=2500万円、子Bは1500万円が具体的相続分となる。
宮城県の相続に関する情報
2017年~2020年の宮城県における遺産分割件数のデータ
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。
裁判所のデータによると、宮城県の遺産分割件数は2017年~2020年で244件→246件→239件→251件と推移しております。また、2020年の宮城県の遺産分割件数は広島県に次いで、第13位の多さでした。(2017年~2019年は、第15位→第14位→第16位でした。)尚、宮城県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて12件増加しておりました。
参考: 裁判所