【土日祝も対応】宮城県で遺産相続に強い弁護士一覧(9ページ目) 全188件
宮城県の相談に対応可能な他地域の弁護士|175件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
預貯金
|
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
300万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の再婚相手
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
400万円
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依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
不動産、預貯金合計
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
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兄のところの財産いろいろの名義は不明です。
お姉さん(兄の奥さん)は一人娘ですが親戚はいます、従兄弟再従兄弟です。二人とも亡くなれば跡をとるものがいません。はなっから跡取りがいればこのようなお尋ねはしません。
兄が先に亡くなってお姉さん名義になっていた場合、お姉さんが先に亡くなって兄の名義になっていた場合。婿にいって苗字が代わっても実の弟が関係するのか、向こうの親戚のものになるのか、疑問に思っています。返答よろしくお願いします。
①兄の配偶者+兄の直系尊属(兄の親、祖父母・・・)
②兄の配偶者+兄の兄弟姉妹
です。
「婿」という制度はなく、妻の名字にしていることと相続人が誰になるのかは直接関係ありません。
したがって、兄が死亡し、子も直系尊属もいない(あるいは全員相続放棄した)場合、弟である相談者は相続人となります。
ただし、兄の生前に妻の名義になった財産がある場合など、それは兄の遺産ではないので取得できない、ということはあります(ケースバイケースですが特別受益などの理屈で一定限度取り戻すことが可能な場合はあります)。
夫の遺産は以下の通りです。
不動産 2000万円 (妻の出資 1000万円)
預貯金 3000万円
妻は、不動産と預貯金の1500万円(2分の1)をもらうことはできますか?
遺言はありません。
ただ、一人でも反対する相続人がいるなら法定相続分をベースとした分割にせざるをえません。
別の観点として、法改正により「配偶者居住権」の仕組みができました。これが利用可能で、居住しつづけることを重視するなら、居住権は確保した上で預貯金からも相当額を相続することが可能になります。
妻が所有権と居住権を確保しつつ、預貯金の半分を相続するためには、子供側をどのように説得すれば良いのか、ご教授いただければ幸いです。
筆跡の相違なのか、当時お母様が自分では意思表示できず自署できない状況だったのか(例えば寝たきりだった、重度の認知証で判断ができない状況だったなど)、あるいは間接的な事実の積み重ねで主張していくのか、など。
母は、協議書作成時は、認知症が進み施設に入所し、自分の名も書けなくなっていました。父死亡(11年前)後に預貯金を合算して母名義で定期預金にしました。後見人を立てていなかったので兄がお金の管理をしていました。だんだんと施設の料金支払いに母の普通口座のお金では不足が出始め、自己判断で定期預金を取り崩していました。その事を自分と妹には言わずに、協議書を作成させました。母の名は兄の妻が書きました。(母の筆跡と違うことを証明できる紙もあります)母が入所した初期は面会に行くと定期預金を解約し自分と妹で分けるように再三言ってきましたが、遺言状の作成までは至っておりません。母は入所前から虐待をされていたのです。(食事の虐待行為、家事の虐待行為など)兄を、兄の妻を恨んでいたのですから、兄が母の同意を得たというのは嘘です。司法書士も立ち会わせず兄だけが確認したと言い作った協議書は無効だと思います。協議書の作成時も用紙に署名は自分から書くように言われました。父の時に作った平成24年の協議書(実家の家屋分)は、母→兄→自分→妹という順で郵便で回しています。自分から書くように指示した平成29年の協議書(山林、田、畑)は無効だと思います。
別件ですが、兄は施設入所の母を同居老親で申告もしてますから、脱税もしてます。
とっかかりとしては、例えば、お母様が入所していた施設等から、日々の介護の記録や診断書等の一切を開示してもらうことが考えられます。裁判等になった場合、そいった資料により、お母様の認知症の程度や署名できなかったことを証明していく必要があるからです。施設の記録は、一定期間経過すると破棄されるので、この点だけでも先行して開示を求めておいたほうがよいです。
あとは、やはり繰り返しとなってしまいますが、協議書等の資料や詳しい事情、経緯をうかがくことが必須ですので、お近くの弁護士に直接相談しアドバイスをもらうこともご検討ください。
その件について謝罪と、謝罪金を要求したい。調停になるのだろうか?
とある司法書士には死亡した母の意思により贈与したのだから、私は有無をも言えないと言われたが、父死亡時には、母の家の持分、土地についての登記をするのは、知らなかったしそうするなら住民票や印鑑証明書は渡さなかった。
私は何も言えず、なのだろうか?もし、言えないなら、今後姉夫婦達とは付き合わないだけだが。
基本的にはこのとおりかと思います。贈与やそれに基づき登記を移動したこと自体に謝罪や慰謝料は発生しません(贈与自体が無効、例えば贈与時母の意思能力がなかった、といった場合はその無効を主張することは考えられますが)。
遺留分侵害額の請求が可能かやどのくらいの金額になるかは、遺言書の有無や生前贈与のあった時期、不動産の評価額、贈与された不動産以外の遺産の有無・価額、等によります。
遺言書がないなら、特別受益の問題として遺産分割協議の中で解消すべきとなります。
遺留分侵害請求も成り立たないのですか?どう言う場合なら成り立つのですか?
長男のイメージが強いですけど、末っ子長男(家族有り)で地元に住んでいます。
長女は未婚で都会に住んでいます。
次女は都会に嫁いでいます。
喪主は長男でした。
長女が当たり前のように跡取りになり墓守り、家 土地を所有することになりました。
財産分与は3分の1だということはわかっております。
喪中はがきのお知らせは長女の名前でしたし、
香典料も長女だけが把握した状態でした。
要は兄弟姉妹の順番が知りたいです。
両親がたて続けて亡くなり何がなんだかわからなくなりました。
終わったことですが本来は、どうだったのかが知りたいです。
宜しくお願い致します。
そんなものはありません。
子同士の相続分は等分(民法900条4号。下記引用を参照)です。それと異なる割合で遺産分割するには、遺言があるか、相続人同士の「合意」で決めます。
民法900条4号
子、直系尊属又は兄姉姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、、父母の一方のみを同じくする兄姉姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄姉姉妹の相続分の2分の1とする。
冷静に考えたら先生が記載された事に納得しました。
有り難うございました。
ただ、まがりなりにも配偶者の方の親族ですから一定の関係が継続するのであればできる範囲では円満でいられるようしていたほうがよいでしょうし、(それが逆恨みだとしても)手続可能な期間を徒過した場合の責任を追及してくる可能性はあると思います。
そいういったことを考慮して最低限度の連絡をしたほうがよいと考えられるなら、手紙やメールで(残るかたちで)相続放棄した旨連絡すれば十分です。
なお、亡くなった配偶者の例えば預貯金等引き継ぐべき遺産があるなら、いずれにせよ次の相続人に渡す必要はあるので連絡が必要になります。
手紙を出そうと思いますが、今後、電話があっても無視して大丈夫でしょうか?余りにも酷い場合は、警察に相談した方が良いのでしょうか?いずれ
姻族関係終了届を出そうとも思っています。
遺産と言ってもパソコンぐらいですが、大切に保管しておきます
連絡があまりに頻回であったり、内容が脅迫じみたものといった場合は警察への相談も視野に入るでしょう。
まだまだ他の事(入院費)でも揉めています。身元引受人(お支払責任者)と書いてあるから払って下さいとの一点張りです。まだまだ沢山悩みがありますが、ありがとうございました。
どのような内容で身元引受人となったのかの経緯、事情や、もしあるなら身元引受人に関する書面の中身、そもそも書面があるのかなど、相続放棄とは別問題として考えるべきかもしれません。
こちらでのご質問、回答には自ずと限界がありますので、「身元引受人」については直接面談での相談を受けたほうがよろしいかもしれません。
契約書のコピーを当初貰っていなかったので、先日、請求し、コピーを送って貰い昨日届きました。入院当日には書いて下さいと言われ、連帯保証人は娘が嫌々書いた感じです。書かないと駄目みたいな雰囲気でした。(後から、だから書きたくなかったんだよ)と病院から支払いの件で呼ばれた時に言っていました。契約書の説明はありましたが、まさかその後亡くなるとも思ってもなかったので。深くは考えていませんでした。
面談での相談を検討したいと思います。
「どうなる」というのが、何を想定されているのか不明ですが、基礎控除は相続税の計算のための数字で現実にどこかに払ったり消えたりするわけではありません。遺産分割と税金の話しは一応別です。遺産は相続人間でどう分けるかを協議して決める必要があります。分割の対象は遺産全体です。基礎控除は無関係です。
改めてになりますが、税金の計算上は控除額を遺産か差し引く、遺産をどう分けるかは相続人間で協議して決める(遺言がある場合は別)、遺産分割では遺産全体(税金の控除額は考慮しない)をどう分けるかが問題になる、といういことです。
ご参考まで。
宮城県の相続税に関する情報
令和3年の宮城県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、宮城県の相続税申告納税額は約2309億2107万円で、全国18位の金額で、東北地方の中では一番多い額となりました。
しかし、相続税が課税した人の割合を見ると、6.58%となり、全国31位と順位を下げました。課税対象となるほどの相続財産ではなかった場合が多かったと考えられます。
なお、宮城県内にある10の税務署のうち、上から順番に、仙台北・仙台南・仙台中税務署への納税が多かったです。
以下で、宮城県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
宮城県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の宮城県における徴収決定済額は263億300万円で、全国の徴収決定済額の約1%を占めています。
また、収納済額が247億2,200万円、不能欠損額が600万円、収納未済額が15億7,600万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
26,303 |
24,722 |
6 |
1,576 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
宮城県の家庭裁判所と相続に関する情報
宮城県の遺産分割事件数は全国14位で減少傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、宮城県における令和2年の遺産相続(分割)事件数は、243件と全国14位で、前年の251件と比べて減少傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、東北地方の中では多いものの、平均よりは少ないことが読み取れました。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
宮城県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年
国税庁のデータによると、2021年(令和年)の宮城県における遺産分割事件数は243件で、全国の遺産分割事件数の約1.8%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が22件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が80件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が93件、取下げが41件、当然終了が2件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
22 |
1 |
0 |
80 |
4 |
93 |
41 |
2 |
243 |
参考:裁判所
宮城県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、宮城県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は306件と、全国15位でした。
宮城県における令和3年の死亡者数の25,897件のわずか0.1%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。
相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
宮城県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である宮城県の家庭裁判所一覧
宮城県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
仙台家庭裁判所 | 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 | 022-222-4165 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
仙台家庭裁判所大河原支部 | 宮城県柴田郡大河原町字中川原9 | 0224-52-2102 | |
仙台家庭裁判所古川支部 | 宮城県大崎市古川駅南2-9-46 | 0229-22-1694 | |
仙台家庭裁判所石巻支部 | 宮城県石巻市泉町4-4-28 | 0225-22-0363 | |
仙台家庭裁判所登米支部 | 宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3 | 0220-52-2011 | |
仙台家庭裁判所気仙沼支部 | 宮城県気仙沼市河原田1-2-30 | 0226-22-6626 |
相続税について相談できる、宮城県を管轄する税務署
宮城県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が宮城県を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
仙台北税務署 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1 | 022-222-8121 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
仙台中税務署 | 宮城県仙台市若林区卸町3-8-5 | 022-783-7831 | |
仙台南税務署 | 宮城県仙台市太白区柳生2-28-2 | 022-306-8001 | |
石巻税務署 | 宮城県石巻市千石町2-35 | 0225-22-4151 | |
大河原税務署 | 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広12-1 | 0224-52-2202 | |
気仙沼税務署 | 宮城県気仙沼市古町3-4-5 | 0226-22-6780 | |
佐沼税務署 | 宮城県登米市迫町佐沼字沼向109 | 0220-22-2501 | |
塩釜税務署 | 宮城県塩釜市旭町17-15 | 022-362-2151 | |
築館税務署 | 宮城県栗原市築館薬師2-2-1築館合同庁舎 | 0228-22-2261 | |
古川税務署 | 宮城県大崎市古川旭6-2-15 | 0229-22-1711 |
宮城県における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。宮城県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
街角の年金相談センター 仙台 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階 | 022-262-5527 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
仙台北年金事務所 | 宮城県仙台市青葉区宮町4-3-21 | 022-224-0891 | |
仙台東年金事務所 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1 | 022-257-6111 | |
仙台南年金事務所 | 宮城県仙台市太白区長町南1-3-1 | 022-246-5111 | |
石巻年金事務所 | 宮城県石巻市中里4-7-31 | 0225-22-5115 | |
大河原年金事務所 | 宮城県柴田郡大河原町字新南18-3 | 0224-51-3111 | |
古川年金事務所 | 宮城県大崎市古川駅南2-4-2 | 0229-23-1200 |
宮城県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
宮城県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
仙台合同公証人役場 | 宮城県仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階 | 022-266-8398 022-221-6031 022-261-0377 022-222-8105 |
仙台本町公証役場 | 宮城県仙台市青葉区本町2-10-33第二日本オフィスビル3階1号室 | 022-261-0744 |
石巻公証役場 | 宮城県石巻市鋳銭場5-9いせんばプラザ1階102 | 0225-22-5791 |
古川公証役場 | 宮城県大崎市古川駅前大通2-6-16古川土地ビル3階 | 0229-22-2332 |
大河原公証役場 | 宮城県柴田郡大河原町字新南35-3 | 0224-53-2265 |
仙台法務局気仙沼支局 | 宮城県気仙沼市河原田2-2-20 NTT気仙沼ビル1階 | 0226-22-6692 |