【土日祝も対応】宮城県で遺産相続に強い弁護士一覧(10ページ目) 全188件
宮城県の相談に対応可能な他地域の弁護士|175件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
300万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の再婚相手
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遺産の種類
預貯金
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遺産の種類
預貯金
|
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
不動産、預貯金合計
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
400万円
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依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父
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母は最期の10年は認知症。光熱費、固定資産税他、火災保険、家のメンテ等息子もち。土地(路線価1億)は母。建物は共有、遺言なし
母が無くなったとたん1人の姉が1/3を要求、自宅の他は現金が500万しかない。
家に住みたいなら代償金を出せと云われています。
長男はもう年金生活なので、5000万も6000万も資金はありません。
自宅を売りに出すしかないのでしょうか?
母は土地の他には預金600万と年金しか持って居なくて同居となりました。
1/3ずつは長男としては認める事はできず、せめて1/2.1/4.1/4と考えておりまさす。
同居、出してきたお金は考慮されないのてしょうか?
相談者に寄与分(民法904条の2)がある、他の相続人に特別受益(同法903条)があるとなれば法定相続分をベースにしつつ、適宜具体的な相続分について修正できる場合はあります。
寄与分について。
相談者が被相続人(母)の介護行っていたり、被相続人のための費用を負担していたといった場合に寄与分が認められる可能性があります。介護したから、お金をだしたから、で認められるわけではなく、通常親子間で期待されるような扶養の範囲を超えることが求められます。寄与分が認められる場合、下記の計算により具体的な相続分を決めます。
寄与分がある相続人の相続分=(遺産の総額-寄与分)×法定相続分+寄与分
特別受益について。
他の相続人が被相続人から生前贈与を受けていた場合等、遺産分割の場面で考慮しないと不公平になるので下記の計算で考慮をします。
特別受益のある相続人の相続分=(遺産総額+特別受益額)×相続分-特別受益額
単純化していうと、相談者に寄与分があれば遺産を多く取得できる(反面他の相続人の相続分は減る)、他の相続人に特別受益があれば他の相続人の相続分が減る反面、相談者の相続分が増える、ということになります。
寄与分が認められそうか、認められるとして寄与分の金額をどう求めるのかなど、さらに検討すべきことはありますが、大雑把には以上のように考えます。
具体的に寄与分が認められそうなのか等はネットでの相談では回答に限界がありますので、一度法律相談会やお近くの弁護士にアポを取る等して直接弁護士に相談されることを強くおすすめします。
幸いまだ話し合いが続いておりますので、
弁護士さんに一度相談したいと思います。
死亡時期…父:2011年5月、母:2022年10月
法定相続人…長男・三男(質問者) ※次男は死去
相続するもの…家・土地・母死亡保険金
父死去後、母と長男で居住継続。
母が死去後は長男が居住継続するも、2023年5月に脳梗塞を発症後入院→介護施設へ入居(生活保護受給)
※失言症を患っているが、身体機能や判断力はあり
①土地・家について
メールのやり取りで長男が放棄することを確認し、遺産分割協議書を作成の上三男に名義変更済みであるが、今更になって納得していないという話あり。
⇒メールと会話での遺産放棄の旨確認し名義変更済み
②母死亡保険について
保険金の受取人が長男であり、保険金を受け取った長男のものになると思われますが、生活保護受給のこともあり所有している現金を放棄する意思をメールで確認していたもの、すべて自分のものであると撤回してきました
⇒遺産分割協議書に含めていないため、メールにしか放棄する旨が残っていません
メールで放棄すると発言したことは、それ自体で合意や放棄をしたとまではいえませんが、合意をしたのが長男自身の意思であったこと等を間接的に支える根拠にはなりえると思います。
②保険金については受取人が長男であるなら、保険金は長男自身の財産とされていますので、たとえそのような発言があったとしても、長男が考えを変え受け取ることは可能です。
なにもいらない。
死後でないと相続放棄の手続きは取れないのでしょうか。
父が8年前に亡くなり、私が相続しました。
弟がいますが音信不通で連絡とれませんでした。
戸籍に住所は載っていたと思います。
弟は社会的に問題のあり、恐怖しかありませんでした。父の相続と後始末は、私が代表者で各手続きを済ませました。遺言書はありません。土地建物の不動産もありません。生命保険があったので、なんとか2年前に連絡がとれて手続きしました。
ですが、今になって私に騙された。遺産はどれだけあったんだと怒鳴って連絡がきました。
弟は本人の勘違いで5年前に相続放棄をしています。3年前に弟に父は借金はなかったと伝えました。
相続放棄の取り消しすると言ってましたが、可能なのでしょうか?
相続放棄における錯誤は、多額の債務があると聞いて放棄したのに実はなかったとか、財産がないと勘違いして放棄したが実は多額の遺産があった、というような場合です。
ネットでは取消期間は追認から6ヶ月、もしくは放棄の手続き完了後10年とあります。
追認とは親族から借金がなかったと聞いた時点で追認となりますか?
本件に関しては直接弁護士に相談されるかたちで詳しい事情を話し、アドバイスをもらうことをおすすめします。
父の遺産の方は現在、土地家が今だ父名義でその他の遺産は母も含めて分配済みです。
母の遺産は預貯金、投資信託、車と貴金属です。
相続人は長女の私、弟二人の3人兄弟となります。
母が亡くなって2ヶ月程で長男が父名義の家に住み始めました。
長男が言うには、長女の私と次男は実家から遠方な為、自分が父の土地家を相続し、母の遺産を私と次男の2人で分けるという提案で3人とも同意。
ですが、母の預金を開示してみると、相続開始時より減っていて、長男が自分自身の借金返済の為に使い込んでいたことが発覚しました。
尚且つ車と貴金属は長男が現金化し,はっきりした金額はわかりません。
母の遺産を不払いのままでは、父の土地家も名義変更させるつもりは私も次男もありませんが、最近は長男と連絡が途絶え使い込んだお金を受け取れる見込みがありません。
なんの対処もしなければ、このままずっと長男は父の家に住み続け、母の遺産も使い込んだまま。
長男の借金も全て返済し切っているのかも分かりません。
長男夫婦には子供がなく、長男より先に私が亡くなれば私の子供が相続人となる為、子供に負担掛かるのではということも心配でなりません。(一応、子供には事情を話してありますが…)
何からどのように進めたらよいか?遠方の場合でもどのような対処ができるのか?
そして不払いの時効もあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
母逝去後の使い込みについて、亡くなられたのが令和元年7月1日以降なら、法改正によりその分も遺産として長男の同意なしで協議できることとなりました(改正前は不当利得、不法行為の問題として処理)。現金化されてしまった遺産については調停で長男が認めなければ別途訴訟を起こす必要があろうかと思いますが、これが奏功するかは証拠次第になるでしょう。
また、開示されたとのことで大丈夫かと思いますが、万一母名義の預貯金口座のある銀行等に母の死亡を知らせていないなら早急に連絡してください(いわゆる「凍結」され、引き出せなくなりますので)。
また、これ以上勝手に処分させないために不動産について処分禁止の仮処分をすることも考えられますが、相応の費用がかかります。
不法行為は3年、不当利得は10年の時効があります。
次男と相談し、遺産分割協議の調停申立ての準備をしていくことになりました。
不動産についても処分禁止の仮処分を検討したいと思います。
伯父は数ヶ月前に実家を出て市外へ引っ越しましたが、経済的理由で実家に戻りたいと申し出ています。
しかし、同居していた頃から伯父はほとんど無職の状況で生活費の負担せず、出費が発生したときには母に対し建て替えを要求。
余裕のない母が断ろうとすると首を吊るしかない、(就職のための健康診断代の場合)就職できないのはお前のせい、など暴言を発していたため、経済的にも精神的にもかなり負担がかかっていました。
そのため、母は伯父の同居を拒否したいのですが、伯父本人は実家への帰省を独断で推し進めています。
伯父の同居を拒否することは可能でしょうか。
宜しくお願いします。
法的にいえば、同居義務があるわけではありません。
お嫌であれば、(言い方はともかく)断るほかありません。
一方、高裁レベルでは不動産の存在は知っていたものの、当該不動産に価値がほとんどなかったという事例で相続放棄が認められたものはあります。
また、亡くなられたのが6年前で、もしこれまで督促や裁判所からの書類が来ていなかったのだとすると、消滅時効にかかっている可能性もあります。
上記について具体的な対応はお近くの弁護士にできる限りの資料を持参し、相談、アドバイスをもらってください。
宮城県の相続税に関する情報
令和3年の宮城県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、宮城県の相続税申告納税額は約2309億2107万円で、全国18位の金額で、東北地方の中では一番多い額となりました。
しかし、相続税が課税した人の割合を見ると、6.58%となり、全国31位と順位を下げました。課税対象となるほどの相続財産ではなかった場合が多かったと考えられます。
なお、宮城県内にある10の税務署のうち、上から順番に、仙台北・仙台南・仙台中税務署への納税が多かったです。
以下で、宮城県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
宮城県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の宮城県における徴収決定済額は263億300万円で、全国の徴収決定済額の約1%を占めています。
また、収納済額が247億2,200万円、不能欠損額が600万円、収納未済額が15億7,600万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
26,303 |
24,722 |
6 |
1,576 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
宮城県の家庭裁判所と相続に関する情報
宮城県の遺産分割事件数は全国14位で減少傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、宮城県における令和2年の遺産相続(分割)事件数は、243件と全国14位で、前年の251件と比べて減少傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、東北地方の中では多いものの、平均よりは少ないことが読み取れました。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
宮城県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年
国税庁のデータによると、2021年(令和年)の宮城県における遺産分割事件数は243件で、全国の遺産分割事件数の約1.8%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が22件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が80件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が93件、取下げが41件、当然終了が2件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
22 |
1 |
0 |
80 |
4 |
93 |
41 |
2 |
243 |
参考:裁判所
宮城県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、宮城県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は306件と、全国15位でした。
宮城県における令和3年の死亡者数の25,897件のわずか0.1%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。
相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
宮城県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である宮城県の家庭裁判所一覧
宮城県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
仙台家庭裁判所 | 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 | 022-222-4165 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
仙台家庭裁判所大河原支部 | 宮城県柴田郡大河原町字中川原9 | 0224-52-2102 | |
仙台家庭裁判所古川支部 | 宮城県大崎市古川駅南2-9-46 | 0229-22-1694 | |
仙台家庭裁判所石巻支部 | 宮城県石巻市泉町4-4-28 | 0225-22-0363 | |
仙台家庭裁判所登米支部 | 宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3 | 0220-52-2011 | |
仙台家庭裁判所気仙沼支部 | 宮城県気仙沼市河原田1-2-30 | 0226-22-6626 |
相続税について相談できる、宮城県を管轄する税務署
宮城県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が宮城県を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
仙台北税務署 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1 | 022-222-8121 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
仙台中税務署 | 宮城県仙台市若林区卸町3-8-5 | 022-783-7831 | |
仙台南税務署 | 宮城県仙台市太白区柳生2-28-2 | 022-306-8001 | |
石巻税務署 | 宮城県石巻市千石町2-35 | 0225-22-4151 | |
大河原税務署 | 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広12-1 | 0224-52-2202 | |
気仙沼税務署 | 宮城県気仙沼市古町3-4-5 | 0226-22-6780 | |
佐沼税務署 | 宮城県登米市迫町佐沼字沼向109 | 0220-22-2501 | |
塩釜税務署 | 宮城県塩釜市旭町17-15 | 022-362-2151 | |
築館税務署 | 宮城県栗原市築館薬師2-2-1築館合同庁舎 | 0228-22-2261 | |
古川税務署 | 宮城県大崎市古川旭6-2-15 | 0229-22-1711 |
宮城県における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。宮城県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
街角の年金相談センター 仙台 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階 | 022-262-5527 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
仙台北年金事務所 | 宮城県仙台市青葉区宮町4-3-21 | 022-224-0891 | |
仙台東年金事務所 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1 | 022-257-6111 | |
仙台南年金事務所 | 宮城県仙台市太白区長町南1-3-1 | 022-246-5111 | |
石巻年金事務所 | 宮城県石巻市中里4-7-31 | 0225-22-5115 | |
大河原年金事務所 | 宮城県柴田郡大河原町字新南18-3 | 0224-51-3111 | |
古川年金事務所 | 宮城県大崎市古川駅南2-4-2 | 0229-23-1200 |
宮城県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
宮城県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
仙台合同公証人役場 | 宮城県仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階 | 022-266-8398 022-221-6031 022-261-0377 022-222-8105 |
仙台本町公証役場 | 宮城県仙台市青葉区本町2-10-33第二日本オフィスビル3階1号室 | 022-261-0744 |
石巻公証役場 | 宮城県石巻市鋳銭場5-9いせんばプラザ1階102 | 0225-22-5791 |
古川公証役場 | 宮城県大崎市古川駅前大通2-6-16古川土地ビル3階 | 0229-22-2332 |
大河原公証役場 | 宮城県柴田郡大河原町字新南35-3 | 0224-53-2265 |
仙台法務局気仙沼支局 | 宮城県気仙沼市河原田2-2-20 NTT気仙沼ビル1階 | 0226-22-6692 |