京都府で相続トラブルに強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

京都府で相続トラブルに強い弁護士 が41件見つかりました。

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更新日:
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日本橋法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号

最寄駅

南森町駅/北新地駅/東梅田駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

上田 隆貴

定休日

日曜 土曜 祝日
41件中 41~41件を表示

相続トラブルが得意な京都府の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

連絡が取れないものがいる。遺産相続について。

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相談者(ID:96411)さんからの投稿
疎遠の父が亡くなっており、財産として祖父の住宅がある。父親には、兄弟が7名おり
誰かの名義にするため、叔母が動いているが
私の兄の住所はわかっているが、何度手紙を送っても返事がない
家の名義の変更が進まず、困っている

遺言書が存在しない場合には、法定相続人全員での遺産分割協議を行わう必要があります。
このとき、一部の人間と連絡が取れない場合には、家庭裁判所での遺産分割審判を申し立てることが原則的な解決方法となります。
その他、イレギュラーないくつかの方法もあり得ますが、そういった方法がとれるかも含め、一度、正式に弁護士による法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

遺産相続目当てだと勘違いされて親族の一部から陰口を言われています

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相談者(ID:50267)さんからの投稿
夫の叔父が亡くなり配偶者がいないため兄弟相続になります。義父が存命の為夫も私も相続権がないことは承知しています。叔父が残した私宛のUSBが見つかり、銀行や保険会社、アパートの不動産会社やガス、携帯などが一覧になっているものでした。叔父は連絡を私に託したかったようで叔父の意図を汲み、書いてあった連絡先に死亡した旨とガスなどは停止のみに徹し相続については全く進めていません。その旨も亡くなってすぐの親族の集まりで夫に話してもらってあります。しかしそれが親族の一部から「嫁が出しゃばっている」「嫁の分際で勝手にやった」「どの立場でやってやがる」などと言われています。進めるのが早いと言われれば配慮が足りなかったとは思うのですが、私個人を悪く言われるのは腑に落ちません。

 精神的負担を感じられた時点で、相談の対象にはなります。
 ただし、実際に弁護士に依頼して精神的負担に対する損害賠償請求を求める等ということになると、精神疾患等のかなり深刻な状況が生じなければ費用対効果が釣り合わない状況になる可能性が高いと考えます。
 
 そのため、遺産分割に関与することで精神的に負担を感じられるのであれば、裁判所の調停等を利用するということも検討してみてはいかがでしょうか。 

親戚が相続の詳細を教えてくれない

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相談者(ID:51351)さんからの投稿
8月頭に、長く疎遠の父が亡くなったと親戚から手紙が届きました。内容には2ヶ月前に亡くなったことと、若干の預貯金があるため相続するかどうか決めて、8月末までに返信して欲しい旨が書いてありました。相続内容の詳細(借金の有無など)がなかったためすぐ判断できず、詳細を希望する旨を記載し急ぎ返信しましたが返事がないまま8月末という期日を過ぎてしまいました。

 法定相続人の立場であれば、ご自身の名前である程度の財産・負債調査が可能です。
 まずは、それを進めてみてはいかがでしょうか。
 また、即座に債務超過かどうかを判断できない場合には、お父様の死亡を知った日から3か月以内(できれば、死亡日から3か月以内)に、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄熟慮期間伸長の申立てをすることをお勧めします。
熟慮期間の延長が出来るのは知りませんでした!
参考になりました、ありがとうございます。
相談者(ID:51351)からの返信
- 返信日:2024年09月03日

元夫が生きているうちに亡くなった場合の子供への相続がスムーズにできるように何らかの形で残しておきたい

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相談者(ID:69057)さんからの投稿
数年前に離婚し今、養育費の調停中です。子供は2人、私はシングルマザーです。元夫は再婚しておらず(予定はありそうですが)マンションか家を持っています。
この調停を機に、もし元夫が亡くなった場合、きちんと子供たちに相続ができるように形に残しておきたいと思っています。どのような段取りでどのような書類が必要でしょうか?

 相続時に元夫からの財産を子供が受け取れるようにするためには、遺言書を作成する等の方法があります。しかし、遺言書の場合、書き換えられてしまうと効力がなくなります。
 死因贈与という方法もありますが、こちらも撤回できる場合があります。
 そのため、より確実に権利を取得したいのであれば、生前贈与を完結させてしまうことが最も合理的です。ただし、その場合には贈与税の問題が発生します。
 このようにメリットデメリットを考慮して対策を検討する必要があります。

相続放棄後の対応について

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相談者(ID:69392)さんからの投稿
不仲で疎遠の親が死亡しました。それで同じく不仲で疎遠の兄弟との間で、相続で問題が起きました。
自分自身は、兄弟を信用してなく、印鑑証明書を渡さなくても済むように、トラブルを避けたかったので、既に相続放棄済みで相続放棄受理証明書を兄弟に送付済みです。
ところが、兄弟が再度連絡して来て、生命共済金の受取手続きが、相続放棄受理証明書では出来ないと共済側から言われていると、印鑑証明書と実印を押した書類が必要だから送れと言うのです。
印鑑登録が諸事情で難しいのと、印鑑登録出来ても証明書が何かに悪用(生命保険や借金など)されないとも限らないので渡したくないです。

通常は、相続放棄受理証明書を出しておけば完結はすると思います。
ただ、具体的な事情が不明であるため、確認は必要でしょう。
そこで、相手方に対しては、「必要な提出資料があるのであれば、直接、担当者と確認のうえで、必要なものを送付するので、担当者の連絡先を教えてほしい」と伝えてみてはいかかがでしょうか。

遺言状の遺留分について

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相談者(ID:50795)さんからの投稿
民法144条では相続人が揃っていないのに、遺言状を開封してはいけないと聞きました。
母がキチンとした遺言状を書いているのかも、怪しいです。
母のお金を勝手に使っているようなのですが、銀行の口座もまだ解約してはいないようです。
私に連絡もなく、勝手に葬式をして、納骨やらその他の事も知らされないままであり、写真と遺髪だけ送られてきました。約二ヶ月後です。それもテキストメールで連絡してきました。
形見の一つももらえず、母の遺骨に拝む事すら出来ず、納骨をしているのかすら知りません。
このままでは、私の心が壊れます。

まずは、有効な遺言書がないと想定して動き始めることをお勧めします。

その場合、相談者様として行うべきは、被相続人(亡くなられた方)の財産調査です。
具体的には、法定相続人として、被相続人がつかっていそうな銀行に、預金残高や取引履歴の開示をもとめてください。
株等の有価証券の存在をご存じであれば、証券会社に対しても同様の作業を行います。
また、不動産をお持ちであれば、不動産の登記簿を取得して権利関係を確認してください。

そのようにして、ある程度自分でも情報を取得したうえで、遺産分割協議等を行う必要があります。
アドバイスありがとうございます。
相談者(ID:50795)からの返信
- 返信日:2024年08月19日

親の生前贈与で対立する子供

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相談者(ID:107224)さんからの投稿
施設に入っている親が子供3人に生前贈与を希望しています。理由は「認知が入ってきているため、理解できるうちに均等に子供に渡したい。自分の死んだ後に、お金でもめてほしくはない」とのこと。「分けた後の自分の生活は、施設費や必要費など均等に負担してもらいたい」という条件があります。母の財産は預貯金のみで不動産はありません。2人は同意しましたが、1人は反対しています。その反対している者が母の通帳やハンコを全部持っているのですが、母に通帳を渡すのをかたくなに拒み、生前贈与をやめるよう説得に動いています。
この場合、弁護士に相談して解決することはできるのでしょうか?調停などが必要でしょうか?話をまとめて合意書などの書面を作成してもらうことは可能でしょうか?

お母様の判断能力がともなっている状況であれば、調停手続等を行うことなく、処理を進めることは可能です。
具体的には、反対している方を無視して、残りの方だけで贈与契約書に調印し、預金の改印や通帳の再発行の処理を行うことで現金の移動を実現するという方法があり得ます。
そのほかにも、事案の特性に応じて様々な合理的な手段があろうかと思います。
一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
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