相続問題の相談例・解決の流れ
一例として、下記のようなお悩みを抱えている方はご相談ください。
・相続人間で話し合いがまとまらない
・使途不明金が存在していて話し合いが難航している
・今の土地に住み続けたい(被相続人名義の土地に自分の建物がある場合など)
・相続で必要な手続きを代わってもらいたい
相続問題に関する対応をご依頼いただいた場合、下記の流れで進めていきます。
早ければ1~2ヶ月程度で話し合いがまとまり、遺産分割協議書を作成して終了となりますが、遺産分割調停に発展した場合は、少なくとも半年、長いと2~3年かかることもあります。
①相続人・相続財産を確定させたのち、相続人に対して文章を送付する
②それぞれ当事者の希望をヒアリングし、話し合いが可能な場合は交渉を行う
③交渉では解決が見込めない場合は、遺産分割調停を申し立てる
相続に関する情報の抜け漏れがないようサポートいたします。相続に関する案件では、あると思っていなかった財産が見つかったり、隠し子の存在が発覚したり、なにかの拍子でサインした協議書が出てくることもあります。
ご依頼いただいた際は、情報の把握漏れがないよう、時系列に沿って細かく整理して対応を進めていきます。弁護士費用としては、相手との交渉を依頼される場合、着手金として5万円~(+実費)、調停や訴訟に移行した場合などは、別途金額が加算されます。
遺産の使い込みが疑わしい場合は弁護士にご相談ください
相続の段階で、以下のようなことが発覚した場合、早期段階で当事務所にご相談ください。
- 亡くなった父の預金が思っていたよりも少ない
- 介護をしていた兄弟が、父の亡くなる直前に突然羽振りが良くなった
- 亡くなった母の預金を管理していた姉妹がお金を使い込んでいるかもしれない
もしも遺産に使い込みが発覚した場合には、使い込まれた分を返納したうえでの相続手続きをしなければいけません。
必要に応じて調停などを行い、「使い込み」なのか「適正な使用」なのかをハッキリとさせることもございます。弁護士が介入し、お金の流れを洗い出したり、関係者の調査を行ったりすることで、適正な相続手続きをとれる可能性があります。
亡くなったお身内や家族が悲しい想いをせず、誰も蔑ろにされない相続を目指すためにも、是非河津法律事務所にご相談ください。
遺言書作成のお手伝いもさせていただきます
当事務所では、遺される方だけではなく、遺す方から相続に関するご相談をいただくこともございます。
- 遺言書の書き方がわからない
- 分割の配分は決めたが文章への残し方がわからない
- 意向はあるが文章を書けるか不安なので書いてほしい
これまでこのようなご相談をいただき、法定相続分や遺留分といった法律の説明や、書き方に関するアドバイス、代筆などをさせていただきました。
弁護士として様々な相続の現場を見ると、「遺言書さえあれば…」と思うことも少なくありません。ご遺族に争ってほしくないという気持ちを現実のものにするためにも、是非弁護士の力をお役立てください。
ご相談者様の目線に立って丁寧に対応いたします
法律相談を利用することは、人生においても、そうそうないことだと思います。初めて弁護士と対面して、伝えたいことを上手く話せないということもあるでしょう。私は、何よりもお客様の話を積極的に聞くことを大切にしています。
気が動転している方や、状況が整理できていない方などもいらっしゃるかと思いますが、こちらから積極的に質問して必要事項を伺うように心掛けておりますので、安心してご相談ください。
法律問題を解決するためには、十分なヒアリングが大切です。ご相談者様から聞き取った情報をもとに方針や戦略を決定いたしますので、ヒアリングが不足していると、問題解決が長引いたり期待通りの結果が得られなかったりする恐れがあります。ご相談者様に満足していただくためにも、お話にしっかり耳を傾けつつ、必要な情報を提供してもらうよう、丁寧に対応いたします。
学歴、職歴
九州大学法学部卒
東京大学法科大学院卒
司法修習(72期)熊本地裁
河津法律事務所 入所
立地
熊本県熊本市中央区南坪井町1-24
アクセス
藤崎線藤崎宮前駅から
(1)改札を出て、わが輩通りを越えて上之裏通りに入ります
(2)そのまま道なりに3分ほど進みます
(3)右手に見える茶色い建物の3階です
※1階と隣に駐車場があります。
※もし道に迷ってしまった際は、ご連絡いただければ電話で案内いたします。
複雑な遺産分割トラブルにも対応し、相続問題を解決します
遺産分割において、使途不明金があるケースや不動産が絡むケースでは、問題が長期化しがちです。使途不明金がある場合は、いつ引き出されたか、その時に誰が管理していたのかという点が重要になりますし、不動産が絡む場合は、そもそもその不動産を相続人の誰が必要としているかという点が重要になります。
誰もいらないのであれば、話し合いで分割方法を決めたり、価値がつきそうであれば売却したりするという選択肢もあります。遺産分割トラブルでは複数人で相談に来られることもあり、ご相談をお受けした際は、利益相反関係があったりしないか丁寧に検討いたします。そして、相続財産の内訳や相続人の人数などを確定したのち、それぞれが希望する具体的な相続内容をヒアリングさせていただきます。
特に、遺産分割の事案では、弁護士が思い描く理想的な相続と、ご相談者様が理想とする相続の形が違うということもありますので、何があって、誰が居て、どうしたいのかをクリアにしてから対応にあたるよう心掛けています。
何が必要かはこちらから伺うので気軽にお声がけください
「弁護士に何を話せば良いのかわからない」と悩まれる方もいますが、まずは気負わずに、調子が悪いから病院に行くくらいの気持ちで、声をかけていただければと思います。
また相談時・打ち合わせ等に必要な書類があれば、どのように取得すべきかを含めて、丁寧に説明いたしますし、弁護活動にあたって知りたいことがあれば、私から質問させていただきます。最初にご連絡いただいた時点で、まずは弁護士がお役に立てるかどうかを説明いたします。
弁護士が不要な場合にも、「市役所の◯◯課でお話を聞いてもらえるかもしれません」といった、可能な限りのご助言はさせていただきます。昔ほど弁護士相談に対するハードルは高くありませんので、気軽に悩みや不安をお聞かせください。