北里綜合法律事務所
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北里綜合法律事務所からのメッセージ
法律相談QA
相続放棄か、限定承認のどちらかを検討中。賃貸で借りていたアパートの解約及び退去にあたる掃除を進めていいのか分からない。
随分放置していたため、壊れた冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、食卓、ソファー、コタツ等の大型ゴミの廃棄をしたいのですが、相続放棄か限定承認いずれにせよ、明らかなゴミではない場合の処分は認められないとの事ですが、退去にあたり全て部屋から出さなければならないが、保管して管理する場所もなく困っています。
法的観点から整理すると、相続放棄・限定承認の検討中に「被相続人の財産を処分する行為」を行うと、場合によっては「相続を単純承認した」とみなされるおそれがあります(民法921条1号)。
そのため、不用物の処分や部屋の原状回復行為は慎重に進める必要があります。
1.原則:処分=単純承認のリスク
民法921条1号では、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は、相続の単純承認をしたものとみなす
とされています。したがって、壊れた冷蔵庫・家具などを勝手に廃棄すれば、形式的には「処分行為」と見なされる可能性があります。
2.例外:保存行為・管理行為は可能
ただし、相続放棄や限定承認を検討している段階でも、
財産の「保存」または「管理」のための行為は認められています(民法940条)。
例えば次のような行為は通常「保存・管理」とされ、単純承認にはあたりません。
賃貸契約の解除(家賃滞納を防ぎ損害拡大を防止するため)
ゴミや腐敗物の除去(衛生上や建物損壊防止のため)
盗難・火災防止のための最低限の整理
このため、「衛生・安全のための掃除」「大家への迷惑防止のための撤去」という趣旨で行う範囲なら、単純承認にはならないと考えられます。
3.現実的な対応策
おすすめの手順は次の通りです。
写真で現況を記録
部屋全体・家電・家具の状況を撮影しておきます(「明らかに価値がない」と説明できるように)。
不動産管理会社・家主に文書またはメールで相談
「相続放棄を検討中だが衛生上の問題があるため、管理のために最低限の清掃をしたい」旨を伝えておきましょう。
自治体の大型ゴミ回収などを利用して廃棄
売却・転用はせず、「廃棄」として処分することで、経済的価値を得ないようにします。
価値が不明なもの(貴金属・高価家電・通帳など)はそのまま保管または封印
家庭裁判所に限定承認や放棄を申し立てる際に「保管品」として報告できるようにしておくのが安全です。
4.もし確実に安全を期したいなら
家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立て」(放棄予定の場合)を行い、
その管理人に部屋の整理・退去を任せるという方法もあります。
ただし、手続に数週間〜数ヶ月かかることがあります。
まとめると、
「衛生・安全確保・退去のための最低限の清掃・撤去」であり、経済的価値を得ない範囲
であれば、「管理行為」として認められる可能性が高いです。
とはいえ、形式的にはグレーな領域なので、作業前に「相続放棄を検討中」と明示して証拠を残すことが非常に重要です。
アクセス
熊本県熊本市中央区水前寺4-19-30
事務所詳細
事務所名 |
北里綜合法律事務所 |
|---|---|
代表弁護士 |
北里 敏明 |
弁護士登録番号 |
33589 |
所属団体 |
熊本県弁護士会 |
住所 |
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺4-19-30 |
最寄駅 |
水前寺駅 |
電話番号 |
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対応地域 |
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定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜17:30 |
経歴 |
昭和42年 熊本高校卒業 昭和47年 東京大学法学部卒業・司法試験合格 昭和48年 自治省入省行政局・税務局 昭和53年 ハーバードロースクール大学院 入学 昭和55年 ハーバードロースクール大学院卒 修士号(LLM) 昭和62年 石川県総務部長・商工労働部長等 平成3年 広報室長・国際室長・調整室長 平成7年 京都市副市長 平成10年 自治省企画室長 平成12年 公営企業等担当審議官 平成13年 内閣府防災担当審議官 平成14年 総務省消防庁次長 平成15年 総務省退官 平成17年 横浜国大客員教授・立命館大学非常勤講師 平成18年 熊本県弁護士会に弁護士登録 北里敏明法律事務所設立 平成26年 弁護士法人北里綜合法律事務所設立 令和1年 → 水前寺の現在の事務所に移転 |





