神奈川県で相続トラブルに強い来所不要な弁護士事務所一覧

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神奈川県で相続トラブルに強い弁護士 が42件見つかりました。

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全国

弁護士

板倉 武志

定休日

無休
42件中 41~42件を表示

相続トラブルが得意な神奈川県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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死亡する順番での相続について

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相談者(ID:05813)さんからの投稿
①両親ともに既に他界
②兄弟2人 兄は今年61歳 質問者の私は弟。今年58歳未婚で子供なし。
③兄は20歳年上(今年86歳)の妻と千葉県の私の実家でもある家で2人暮らし。子供なし(この夫婦間で)
 兄嫁の過去に子供がいないと仮定します。
本題
本日、仮に兄嫁が死亡→兄が嫁の財産を相続する。
数年後兄が死亡→私が兄名義の土地家屋その他財産を相続する。

「本日、仮に兄嫁が死亡→兄が嫁の財産を相続する。」
→こちらは、兄嫁さんのご両親、兄弟姉妹(甥、姪含む)がご存命か否かによって結論が変わります。

「数年後兄が死亡→私が兄名義の土地家屋その他財産を相続する。」
→兄嫁さんが死亡した後に、お兄様が亡くなられた際には、確かにこのとおりです。

ご質問の点ですが、相続人の間で、誰かが預金を使い込んだような場合には取り戻すことができます。
ただ、これは相続人が複数いる場合に、相続人同士の遺産の分配に関連した話になります。
- 回答日:2023年02月27日

相続人範囲 相続期限について

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相談者(ID:00765)さんからの投稿
主人の母が亡くなって9ヶ月です。主人はすでにに亡くなっています。主人の兄弟は兄が1人でその嫁は養女となっています。私と主人の間に子供は3人です。子供は相続人になると思うのですが連絡は一切ありません。どうしたらいいのでしょうか。

遺産分割協議を申し入れて、なにも連絡がなければ、家庭裁判所に調停を申したてることになります。
- 回答日:2022年03月07日

賃貸連帯保証人の相続

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相談者(ID:01570)さんからの投稿
末期腎不全で入院中の父の部屋の掃除をしていて、平成3年に建物賃貸契約書が出てきて連帯保証人になっている事が発覚しました。
父が亡くなった場合、連帯保証人も私(子)に相続されてしまうのでしょうか?
父には不動産も貯金も無いため万が一他にもあったら困るので財産の放棄も考えたのですが、死亡保険金が300万あり、色々調べた所、相続放棄した場合その保険金も放棄する事になるような事が書いてありお葬式代も無くなるのでそれは困ると思い相談しました。宜しくお願い致します。

相続をした(相続放棄をしない)場合、連帯保証人としての地位も相続の対象となります。

他方、死亡保険金については、相続財産に含まれません(保険契約に基づき受取人が保険会社から直接受け取る固有財産です)ので、相続人かつ受取人が相続放棄をしたとしても、保険金を受け取ることができます。

相続人範囲 相続期限について

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相談者(ID:00765)さんからの投稿
主人の母が亡くなって9ヶ月です。主人はすでにに亡くなっています。主人の兄弟は兄が1人でその嫁は養女となっています。私と主人の間に子供は3人です。子供は相続人になると思うのですが連絡は一切ありません。どうしたらいいのでしょうか。

おっしゃるとおり、本件の相続人は、①長男(ご主人の兄)、②長男妻(養子)、③~⑤ご相談者様のお子様方(代襲相続人)の計5名です。
ご主人の兄夫婦からの連絡がないとのことですので、お子様方が成人されている場合はお子様方から、お子様方が未成年者の場合はお子様方の法定代理人であるご相談者様から、ご主人の兄夫婦に連絡を取り、話を進める必要があると思われます。
ご主人の兄夫婦の連絡先が不明の場合、ご主人の戸籍謄本から遡る等して、住所を特定することができますが、そのような調査を含めて、お近くの弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。

同居にあたり、自分が住んだ部屋と自分が住むために建て増しした部屋は、生前贈与にあたるのかを教えていただきたいです。

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相談者(ID:00743)さんからの投稿
相続の質問です。
わたしは20年前に、主人が家を建てる際、わたしの両親と同居を開始しました。
同居にあたり、両親が母が住む部屋分の400万を出し、父の部屋の建て増し分(両親が知り合いの業者に現金払いしているため、値段は不明)も両親が出費しました。
同居を10年程して父が亡くなり、 その後、母はわたしの姉の家で10年程生活して亡くなりました 。
そして、母が亡くなり、姉から手書き遺言があると伝えられました。
遺言書はわたしに対して、同居にあたっての費用400万と、父の部屋の建て増し費用500万が生前贈与だと記載してありました。
建て増し分は、10年程登記されていない状態でしたが、その後主人名義になり、更に10年程経ちます。 
この遺言書に書かれている生前贈与とかかれている計900万は、全額生前贈与にあたるのでしょうか?

ご主人がご主人名義の家を建築する際に、ご相談様のご両親が合計900万円を支出したという理解でよろしいでしょうか。
そうであれば、合計900万円の支出は、あくまで、ご主人に対する贈与だと考えることになります。
ご主人に対する贈与である以上、遺言書にどのような記載があろうが、ご相談者様に対する生前贈与(特別受益にあたる、生計の資本としての贈与)にはあたり得ないといえます。

公正証書遺言にて相続人から廃除となっており未だに確定になっていない(一年が経とうとしてます

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
令和3年3月に 被相続人(母)がなくなり 公正証書遺言において 配偶者である父が相続人より廃除(骨折した等、暴力を受けた詳細が詳しく記載)となっております。

遺留分を請求する為 遺言執行人(妹)
妹側 弁護士を通じ 父を相続人として入れず遺留分を請求した所

「廃除が確定していない」との返答

遺言執行者がいる場合はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の
廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされています。

廃除の確定には こんなに時間がかかるものでしょうか?

現時点で 確定されていない場合 
父を相続人としての計算で請求しなければならないのでしょうか。


また 財産目録の金額(9月に発行)と 遺留分の基礎となる財産が
マイナス1千万程あります

母の入院期間は役3ヵ月 退院して一か月で亡くなりました。
自宅葬も簡素なもので
介護費用合わせても1000万にもなるはずがありません。

なぜ このように高額な差異になっているのか分からず

妹側は 遺留分の基礎となる財産からの計算で
提示してきました。
私の遺留分は どの金額からの計算になるのでしょうか

また 妹側の弁護士費用は 相続金から支払われるのでしょうか

遺言執行者である妹殿以外にはご相談者様に兄弟姉妹がいないとの理解で以下ご説明いたします。

>廃除の確定には こんなに時間がかかるものでしょうか?
民法893条が遺言執行者に対して「遅滞なく」することを求めているのは、家庭裁判所に相続人廃除の審判を申立てることまでです。
本件で審判がいつ申立てられたのかも不明ですが、申立てから裁判所の審判が出るまでにかかる期間はケースによりけりですし、相続開始から1年が経過する現在も未だ審判が出ていないということも十分にあり得ることだと考えます。
審判手続の具体的な進捗状況を妹殿の代理人弁護士に尋ねてみると良いでしょう。

>現時点で 確定されていない場合 
>父を相続人としての計算で請求しなければならないのでしょうか。
御父上が相続人となるか廃除されるかが未確定である以上、現時点で遺留分侵害額を確定することも不可能です。
ひとまず、御父上が相続人に含まれる場合のご相談者様の遺留分割合(1/8)で計算した金額を、一時金として請求し、その後、御父上が廃除される審判が確定した場合には、その場合のご相談者様の遺留分割合(1/4)で計算した金額との差額を請求されるのが良いのではないかと考えます。

>私の遺留分は どの金額からの計算になるのでしょうか
妹殿の代理人に対して、遺留分の基礎となる財産額の明細・根拠資料を提出するように求めると良いかと存じます。

>また 妹側の弁護士費用は 相続金から支払われるのでしょうか
妹殿の弁護士費用は、妹殿が自身の固有財産から支払うことになります。
遺産を相続した後に(=自身の財産にした後に)、その中から弁護士費用を支払うかどうかは、妹殿の自由です。

いずれにしても、妹殿の代理人との交渉等を要する状況ですので、お近くの弁護士に相談・依頼されることをお勧めいたします。
とても分かりやすい内容でした。  数日後 妹(遺言執行人)側の弁護士から契約終了の手紙がきました。
妹の自宅に直接 廃除請求の事件番号 また 遺留分の基礎となる額の明細などの提出を求める内容の文面を出しましたが  おそらく返事がないような気がします。 返信はどのくらい待てばいいのでしょうか  母が亡くうなって 1年が過ぎようとしてます。
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年03月11日

相続放棄同意書について

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相談者(ID:01624)さんからの投稿
昨日、母の葬儀の場で、相続放棄同意書を書いて来てと弟に言われ紙を渡されました。
今まで自分が全て母の面倒等見てきたと思っているようです。
いつも言い方も威圧的で、私も少し怖くて、言われた事は何でも聞いてきました。
なので、今回もすぐに書くと思っているようです。
父はすでに亡くなっており、今は兄弟2人です。
せめて遺産がどの位あるのか、もちろん全部とは言いません。少しでも貰えたらと思っています。

少しでも貰えたらとお考えでしたら、遺産分割調停を申したてるしかありません。
調停申立前にできる限り遺産を調査する必要はあります。
本来であれば弟から聞き出すべきですが、ご相談のような関係では難しいでしょう。
遺産分割調停で資料をださせるしかないと思います。
威圧的で怖い弟ということであれば、最初から弁護士を代理人としてたてて対応されるのが一番だと思います。
- 回答日:2022年06月05日
丁寧なご対応、ありがとうございました。
よく考えてみます。
相談者(ID:01624)からの返信
- 返信日:2022年06月06日
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