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神奈川県で遺産相続に強い弁護士一覧

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神奈川県の遺産相続に強い弁護士が56件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、神奈川県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

神奈川県で遺産相続に強い弁護士 が56件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

56件中 1~20件を表示
神奈川県の相続弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分侵害額

800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産の種類
ペット
依頼者の立場
被相続人の知人
被相続人
依頼者の知人
神奈川県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:05741)さんからの投稿
父が12/9に亡くなりました。遺言書はありません。

契約者が父、被保険者が母、受取人が子供2人という一時払終身保険があります。
母は生きています。

父名義の口座預貯金と土地家屋とこの保険の解約返戻金を合算して4800万以下なので、相続税の申告はしなくていいと理解しています。

遺産分割の相談です。
口座預貯金と土地家屋だけが遺産分割の対象で、保険は分割の対象外なのでしょうか。保険を継続した場合は、それが遺産相続分と考えるのでしょうか。

受取人が指定されている保険金(死亡保険金)は遺産ではなく、受取人(今回でいえば子2人)固有の財産だとされています。
預貯金、不動産(土地・家屋)が遺産分割の対象となり、保険は遺産分割の対象外となります。
- 回答日:2023年02月24日
ありがとうございます。
契約者の父が亡くなり、母は生きている現状では受取人に保険金が支払われないので、この保険は遺産とみなされて遺産分割の対象になるのではと思っていました。ご回答を踏まえて遺産分割を進めていきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:05741)からの返信
- 返信日:2023年02月26日
相談者(ID:05414)さんからの投稿
現在、住居としている家の土地4/5と
管理している古いアパートの建物4/5と土地4/5を
所有しており、
残りの1/5を母の名義にしておりました。
ただ最近、母の所有分の名義が兄妹(妹)に生前贈与されてることが判明しました。
その事実を確認すると、
母と妹共に連絡が取れない状況になりました。

アパートの管理は完全に私がしており(家賃の一部は母の通帳に振り込まれてます)、
固定資産税もこちらが全て払っております。
アパートは築年数40年以上で老朽化もあり、
いずれリフォームも考えております。
また現在空室があり、
賃貸募集をかけたくても共有名義者の妹の同意が必要であり、募集がかけられず困っております。
何とか所有者を今すぐにでも私一人にしたいのですが、
何かいい方法はございませんでしょうか。
母は存命のため遺留分は後ほど請求するとし、
買取を考えております。
買取を拒否されることも心配しております。

「共有物分割訴訟」という方法があります。
大雑把に表現すると、共有物分割訴訟を通じて、裁判所に共有持分の買取を認めてもらうという方法(価格賠償といいます)があります。
当事者同士で話し合っても上手くいかないようでしたら、お近くの弁護士に相談・依頼をされた方が良いでしょう。
- 回答日:2023年02月13日
相談者(ID:05363)さんからの投稿
認知症の母の土地を姉が連れまわし、生前贈与として名義変更してしまいました。
療養看護及び財産管理委任は、私です。
実印は私が完了していました。
母は生前贈与に関しては、覚えてないと言っています。

不動産に対して処分禁止の仮処分(民事保全)など、手遅れになる前に対処できる方法がいくつかあります。ご自身で対処するのは難しい手続ですので、早急にお近くの弁護士に相談されてください。
- 回答日:2023年02月10日
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
相談者(ID:05363)からの返信
- 返信日:2023年02月10日
相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

情報が十分ではないので留保付きの回答になります。
建物は兄単独所有と仮定します。土地は100%遺産と仮定します。
実家というのは「親所有の建物」という理解が一般的ですが、兄所有の建物を実家と仮定します。
以上を前提とすると、遺産は土地だけ、で相続人は兄弟2名だけのようなので、法定相続分は各2分の1です。
遺産たる土地について「評価方法は数通りある」ので、評価額について合意ができた場合、その評価額の2分の1を取得できる、となります。土地の価値が2億、というのが「路線価」「固定資産評価証明書」「不動産業者作成の査定書」のいずれを元に記載されているのかがわかりませんが、複数の査定書を取得して平均値で評価額を決める事が多いです。この評価額の合意が、最大の争点となることが多いです。
法定相続分は2分の1であるところ兄が3分の2と主張している根拠は「寄与分」という趣旨でしょう。寄与分が全体の遺産の6分の1に相当する(3分の2と2分の1の差)という主張は、「遺産たる土地の維持に」「経済的に相当程度貢献」してきた、ことの証明が必要です。シンプルに親の介護を一定程度行った、という程度であれば「特別の寄与」たる寄与分が遺産の6分の1に相当するとは言えないでしょう。
以上、回答としては「1億取得できるか」との質問に対しては「遺産の範囲が土地100%であること」「土地評価額について2億と合意できること」「寄与分の具体的主張が、特別の寄与とは評価されない」を前提とすれば「イエス」です。
現実は、土地の評価・合意(合意が成立しなければ不動産鑑定士による鑑定で決める)寄与分の具体的主張・評価を勘案しつつ協議を行っていきます。
最大の問題は、分割方法です。兄が代償金として1億円(と仮定する)を支払うことができるか、です。遺産に多額の預金があり、多額の預金でトータル遺産の2分の1を賄うことができれば問題ないのですが、主たる遺産が土地しかない場合、2分の1たる1億円を兄が代償金として支払うことができない可能性が高く、その場合は換価分割をするしかない、ということになります。兄としては住む家を奪われることになるのですから、相当な抵抗を受けます。
代償金額を多少譲歩することで、換価分割を免れることができるのであれば、多少譲歩した代償金を兄から受領することで代償分割という分割(兄が単独で土地を相続する)で纏めることはできます。換価分割となった場合、処分代金を兄弟で折半で取得することになりますが、翌年多額の譲渡所得税を支払う事になるので、そこまで考慮に入れて代書金の譲歩をするか否かを決める必要があります。
などなど、現実は「2億の半分の1億が当然に手元に入ってくる」などという単純なものではありませんが、上記のような点を踏まえて協議を行っていくのです。
- 回答日:2024年07月10日
相談者(ID:14454)さんからの投稿
2020年7月21日に父他界
母と兄と私(次男)が相続人です。
兄が相続した土地に対して
2021年7月5日に
遺留分侵害額請求しました。
164.78㎡
2020年のその土地の
時価評価額が204000円/㎡となってました。
遺留分の計算する時は
この時価評価額を使って
計算するのが通例とネットで見ました。
164.78㎡×204000円
で計算すると
33615120円になります。
私の取り分の計算としては
遺留分1/8なので
33615120×1/8=4201890円
これで合ってますか?
兄も自分が経営する会社弁護士に
相談してるらしく
兄からは私の取り分は
1/8ではなく1/12だと言われました。

仰るとおり、相続人が①お母様、②お兄様、③ご相談者様の3名であれば、遺留分割合は1/8になります。
1/12になるとしたら、他にきょうだい(異母きょうだい含む)がいる場合が考えられます。
相談者(ID:03710)さんからの投稿
父親の借地に建てられた実家に母と同居しています。

父は、2018年に他界
母は、当時から認知症気味で一人になったのを機に
長男の私の夫婦が同居し介護しながら生活

母は2020年からは介護施設に入居し、通院時などでの対面の状態

建物は、父の死亡で固定資産税は母へ請求
土地は名義変更していません、次の更新は令和9年です。

相続対象としては、妹がおり、母、私、妹が対象
母の相続となると、私妻も影響があると考えます。

妹夫婦は、隣の市にいましたが、母が介護の施設に入所できたのを機に東京の息子近くに同居をしています。

借地権、相続、名義変更について
認知の母はいる状態でどのようにしていくべきか教えていただけますか?
母は認知症以外は健康で暮らしています。
また、私も病気が発覚しリハビリ中
妹の長男も若いですが、病気発生で将来的な治療費が気になっているところです。

よろしくお願いいたします。

相続財産の内容・資産評価とお母様の認知症の程度が不明ですが、相続財産については、主たる財産は借地権と借地上の建物、お母様の認知症の程度は軽度であることを前提にして回答します。
 結論として、遺産分割については、すべてお母様が相続する内容の遺産分割協議を成立させ、借地権の名義変更もすべて完了させるべきであろうと考えます。
 ご自身の体調あるいは妹夫婦の長男の問題を、お父様の相続に関する遺産分割協議の際の検討ファクターにいれると収拾がつかなくなります。お母様の今後の介護に支障が生じないようにするという方針のもとに単純に考えた方がいいでしょう。主たる相続財産が不動産しかなく、預貯金の残高に不安がある場合は、お母様の今後の介護資金を確保するために、借地権処分も視野にいれなくてはならないかもしれないからです。
 なお、認知症の程度が重い場合は、成年後見人の選任が問題になります。遺産分割後将来的な不動産処分も視野に入れるとなると、弁護士を成年後見人に選任することになると思います。
- 回答日:2022年11月15日
ご回答 ありがとうございます。
ここでいう認知症の軽度というのはどの程度とか、どのような内容の判断ができるとかできないとかの指針はございますか?
相談者(ID:03710)からの返信
- 返信日:2022年11月16日
相談者(ID:00896)さんからの投稿
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。
父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

戸籍及び付票から相続人を追って相続人等を確定し、連絡先を確認します。
連絡先が判明次第遺産分割協議を申し入れることになりますが、
おそらく遺産分割調停を起こした方が早期に解決すると思います。
- 回答日:2022年03月23日

神奈川県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

神奈川県で相続税を相談できる税務署一覧

神奈川県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が神奈川県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

神奈川税務署

横浜市港北区大豆戸町528-5

045-544-0141

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

鶴見税務署

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32

045-521-7141

戸塚税務署

神奈川県横浜市戸塚区吉田町2001

045-863-0011

保土ケ谷税務署

神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2-64

045-331-1281

緑税務署

神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町22-3

045-972-7771

横浜中税務署

神奈川県横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎2階・3階

045-331-1281

横浜南税務署

神奈川県横浜市金沢区並木3-2-9

045-789-3731

川崎南税務署

神奈川県川崎市川崎区榎町3-18

044-222-7531

川崎北税務署

神奈川県川崎市⾼津区久本2-4-3

044-852-3221

川崎⻄税務署

神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-3-14川崎⻄合同庁舎

044-965-4911

横須賀税務署

神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-3-14川崎⻄合同庁舎

0468-24-5500

鎌倉税務署

神奈川県鎌倉市佐助1-9-30

0467-22-5591

藤沢税務署

神奈川県藤沢市朝⽇町1-11

0466-22-2141

平塚税務署

神奈川県平塚市松⾵町2-30

0463-22-1400

厚⽊税務署

神奈川県厚⽊市⽔引1-10-7

0462-21-3261

相模原税務署

神奈川県相模原市富⼠⾒6-4-14

042-756-8211

⼩⽥原税務署

神奈川県⼩⽥原市荻窪440

0465-35-4511

⼤和税務署

神奈川県⼤和市中央5-14-22

0462-62-9411

神奈川県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。神奈川県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

鶴見年金事務所

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階

045-521-2641

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

港北年金事務所

神奈川県横浜市港北区大豆戸町515

045-546-8888

横浜中年金事務所

神奈川県横浜市中区相生町2-28

045-641-7501

横浜西年金事務所

神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階

045-820-6655

川崎年金事務所

神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17

044-233-0181

高津年金事務所

神奈川県川崎市高津区久本1-3-2

044-888-0111

平塚年金事務所

神奈川県平塚市八重咲町8-2

0463-22-1515

厚木年金事務所

神奈川県厚木市栄町1-10-3

046-223-7171

相模原年金事務所

神奈川県相模原市南区相模大野6-6-6

042-745-8101

小田原年金事務所

神奈川県小田原市浜町1-1-47

0465-22-1391

横須賀年金事務所

神奈川県横須賀市米が浜通1-4 Flos横須賀

046-827-1251

藤沢年金事務所

神奈川県藤沢市藤沢1018

0466-50-1151

神奈川県の相続事情

ここでは、神奈川県の相続事情について解説します。

神奈川県の遺産分割事件数は全国3位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、神奈川県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は904件と全国3位で、前年の650件と比べて増加傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>神奈川県で遺産分割に強い弁護士を探す

神奈川県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の神奈川県における遺産分割事件数は904件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が85件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が447件、調停をしないが20件、調停に代わる審判が163件、取下げが181件、当然終了が6件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

85

1

1

447

20

163

181

6

904

参考:国税庁

神奈川県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、神奈川県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,754件と、全国2位でした。

神奈川県における令和2年の死亡者数である89,701件のわずか1.96%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>神奈川県の遺言書に強い弁護士を探す

神奈川県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

神奈川県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

博物館前本町公証役場

神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5F

045-212-2033

横浜駅西口公証センター

神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階

045-311-6907

関内大通り公証役場

神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階

045-261-2623

みなとみらい公証役場

神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜富国生命ビル10階

045-662-6585

尾上町公証役場

神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階

045-212-3609

鶴見公証役場

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202号室

045-521-3410

上大岡公証役場

神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1

045-844-1102

川崎年金事務所

神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17

044-233-0181

高津年金事務所

神奈川県川崎市高津区久本1-3-2

044-888-0111

藤沢公証役場

神奈川県藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階

0466-22-5910

横須賀公証役場

神奈川県横須賀市日の出町1-7-16よこすか法務ビル202号室

046-823-0328

小田原公証役場

神奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階

0465-22-5772

平塚公証役場

神奈川県平塚市代官町9-26 M宮代会館4階

0463-21-0267

厚木公証役場

神奈川県厚木市中町3-13-8 アイリス・ヴェール141 2階

046-221-1813

相模原公証役場

相模原市中央区相模原4-3-14 相模原第一生命ビルディング5階

042-758-1888

神奈川県が管轄する裁判所一覧

神奈川県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

横浜家庭裁判所

神奈川県横浜市中区寿町1-2

045-345-3505

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

横浜家庭裁判所相模原支部

神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1

042-755-8661

横浜家庭裁判所川崎支部

神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3

044-222-1315

横浜家庭裁判所横須賀支部

神奈川県横須賀市新港町1-9

046-825-0569

横浜家庭裁判所小田原支部

神奈川県小田原市本町1-7-9

0465-22-6586

神奈川県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

神奈川県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

神奈川県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

神奈川県内には、3カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス神奈川

横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10階

0570-078308(民事法律扶助相談(一般相談))

050-3383-5360(犯罪被害者支援窓口)

法テラス川崎

川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎10階

0570-078309

法テラス小田原

小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル5階

0570-078311

神奈川県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

神奈川県内には、神奈川県の弁護士会が運営する法律相談センターが8カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

関内法律相談センター

横浜市中区日本大通9番地 神奈川県弁護士会館1階

045-211-7700 

横浜駅西口法律相談センター

横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル4階

045-620-8300

横浜駅東口法律相談センター 

横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店6階

045-451-9648

川崎法律相談センター

川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階

044-223-1149

横須賀法律相談センター

横須賀市日の出町1-5 ヴェルクよこすか3階

046-822-9688

海老名法律相談センター

海老名市めぐみ町6-2 海老名市商工会館2階

046-236-5110

相模原法律相談センター

相模原市中央区富士見6-11-17 神奈川県弁護士会相模原支部会館1階

042-776-5200

小田原法律相談センター

小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル1階

0465-24-0017

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

神奈川県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、神奈川県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

神奈川県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、神奈川県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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