遺産に関する争いがある場合は弁護士にご相談ください
大切なご家族を失い、喪に服している方にとって、遺産に関する争いは大きな負担になり得るでしょう。また亡くなられたご家族の近親者であればあるほど、役所での手続きなどで、多忙を極めるかと思われます。
そんな中で、他の相続人と遺産について争いが起こってしまった場合には、是非、伊東法律事務所までご相談ください。
例えば、以下のような相談について解決実績がございます。
- 実質的に財産を管理している兄が遺産を譲らないといって聞かない
- 生活費や住宅費用などを出してもらっていた姉と同じ相続なのは納得できない
- 父と同居していたことから特別受益を主張されている
その他にも相続に関するお悩みは多岐に渡るため、しっかりとお話を伺いながら、オーダーメイドの提案をさせていただきます。
理不尽な遺言書があっても遺留分の請求が可能です
被相続人が書いた遺言書があれば、原則は遺言書の内容に則った相続手続きが行われます。
しかし兄弟・姉妹以外の相続人には、相続財産の一定割合を取得できる権利があります。
法律で定められた割合を基に、最低限保証されている金額を請求するお手伝いをさせていただきます。
特別受益の主張を排斥して有利に相続した事例
ご相談時の状況
ご依頼者様は共同相続人の方から特別受益を主張され、一切相続ができないのは納得がいかないと主張されました。
一方で先方は不動産を相続する予定であり、不動産の評価額にも争いがありました。
アプローチ
ご依頼者様が生前に受けていた恩恵が、特別受益にあたらないことの証拠を積み上げました。
また不動産の評価額が代償分割額に影響するため、評価額についても、見直しを進めました。
結果
結果として、特別受益の主張は排斥され、不動産の評価額も依頼者に有利なものとなりました。
当初は相続ができない状況でしたが、ご依頼いただいたことにより無事に相続ができた事例です。
また調停や訴訟になることもなく、交渉・協議でスムーズに終えられ、ご依頼者様にも満足いただけました。
正直で誠実な対応を心がけています
遺産相続分野においては、「誰が悪者か」などということはありません。被相続人の意向(遺言書)などが無い限り、原則は「法定相続分に則った適切な相続」というものがあります。
そのためご相談いただいたお話やご状況が、お客様にとって不利な状況にある場合、その旨を正直に説明させていただきます。
また法律や専門手続きには難しい言葉が多いですが、わかりやすい言葉でご納得いただけるように説明させていただきます。
わからない事があれば何でも聞いてください
弁護士の役割は、法律行為や手続きの代理だけではなく、ご依頼者様の疑問や不安を解消することにあると考えています。
「弁護士に相談するまでも…」、「こんなこと弁護士に聞いて良いのかな?」と悩まずに、まずは疑問や不安をぶつけてください。
思わぬところから、お悩みを解決するヒントを得られる可能性もございます。二人三脚で悩みを解決するためにも、是非、伊東法律事務所の弁護士の力をお役立てください。