全国の相談に対応できる事業承継に強い来所不要な弁護士事務所一覧

事業承継に強い弁護士 が66件見つかりました。

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並び順について
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

斉藤 雄祐

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

住所

〒190-0012
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川4階

最寄駅

立川駅北口より徒歩約7分

営業時間

平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00

対応地域

全国

弁護士

加藤 慎之

定休日

無休

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

最寄駅

JR常磐線「牛久駅」東口徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

鈴木 麻文

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

法律事務所KOU

住所

〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス17階

最寄駅

渋谷駅徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

町田 侑太

定休日

無休

ARK(アーク)法律事務所

住所

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町4-6-3MOON RIVER BLD. 3階

最寄駅

JR『吉祥寺駅』徒歩8分

営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

長田 大

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

母壁 明日香

定休日

日曜 土曜 祝日
66件中 61~66件を表示

事業承継が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺言書

遺言書作成時の生活状況等の調査により、遺言書は有効であると認められた事案

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50代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の両親
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

遺産を姉に使われてしまっていた…

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

依頼者に有利な代償金額で不動産を単独取得する内容の遺産分割協議を成立させた

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男性
医師
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

当事者間では相続不要と伝えていたが、弁護士介入により相続分を確保できた事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書

【遺言書作成】円滑な事業承継のための遺言書作成

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経営者
遺留分

後妻への生前贈与について遺留分減殺請求を行い、和解金を獲得した事例

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20代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

一部の相続人が遺産分割協議に応じなかった事例

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事業承継が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

使用者責任715条に基づく、損害賠償請求709条

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相談者(ID:10642)さんからの投稿
受領の有無が問題となった診断書関係書類zipファイルを、自らの指揮監督下にある部下が、実際には相談者の主張通り受領していた事実を上記zipファイルの内容を展開した上で認めていながら、依然として自分達の理不尽な対応の不備を認めずに、こちらからの情報開示を一方的に無視し続けている。

ご相談の内容は、「使用者責任715条に基づく、損害賠償請求」と記載されています。
 同条の715条において、ある事業のために他人を使用する者(Y)は、被用者(A)がその事業の執行について第三者(ご相談者X)に加えた損害を賠償する責任について規定しています。相談内容からは、使用者(Y)の部下(A)が「診断書関係書類zipファイル」受領した事実があるのに、使用者が「情報開示を一方的に無視し続けている」事実から損害賠償を求めようとされています。
 それでは、使用者責任715条に基づく損害賠償請求するために、必要な事実をご説明します。それには、少なくてもつぎの①から⑦の事実が必要となります。
① 相談者(X)には一定の権利又は保護法益を有すること
② ①の権利又は保護法益に対するAの(加害)行為があること
③ Aに②の事実について故意又は過失にあたる事実があること
④ ①と②の間に因果関係があること
⑤ Xに損害が発生したこと及びその金額
⑥ YのAに対する指揮監督関係があること
⑦ ②のAの行為は、Yの事業の執行についてなされたものであること
 相談内容からは、上記のうち①、⑤の事実さえ具体的なご主張が明確でありません。さらに全7つの事実を明確にしたうえ、口頭ないし書面による請求をお考えください。
他の弁護士にもご相談されることをお勧めします。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月18日

妻を解任することです。

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相談者(ID:52463)さんからの投稿
私は日本で会社の60%の株を持っています。14歳の子供が40%の株を持っており、妻が法人代表者です。現在、離婚手続き中です。どのようにして妻を解任するか、または私を法人代表者に追加することができるでしょうか?もし妻が同意しない場合はどうすればいいですか?

株式会社の代表者変更は、株主総会の決議によって行うのが通常です。妻が現在の代表者であるという状況では、妻に同意してもらうことが最もスムーズな解決方法となります。

ただし、60%の株式を保有していることから、株主総会で過半数の出席と賛成があれば、新たな代表者を任命することが可能です。代表者追加や変更は商号簿への登記も必ず行う必要があります。

ただし、現在進行中の離婚手続きにより、14歳の子供の株式保有に影響が出る可能性もございます。子供の法的守護者が変わる可能性も含め、その影響を適切に理解したうえで移行計画を練ることをお勧めします。

弁護士を雇うのと時間は、具体的な状況や問題の複雑さによるため、一概には述べられません。しかし、弁護士の助けを借りることで、法律的な問題を適切に解決するためのアドバイスやサポートを得ることができます。関連諸手続きのフロントロード化を図ることで、スムーズに進行する可能性があります。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年10月01日
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