石川県で相続トラブルに強いオンライン面談可能な弁護士事務所一覧

石川県で相続トラブルに強い弁護士 が30件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

牧野太郎経営法律事務所

住所

〒451-0031
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404

最寄駅

名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

牧野 太郎

定休日

日曜 土曜 祝日

名古屋国際法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-6-21 アクセス丸の内ビル4階

最寄駅

地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅

営業時間

平日:09:15〜18:00

対応地域

全国

弁護士

田邊 正紀

定休日

日曜 土曜 祝日
30件中 21~30件を表示

相続トラブルが得意な石川県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続財産で納得いかない

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相談者(ID:44949)さんからの投稿
先月父が亡くなり弟が、生前父にお金を借りたと言っていました。借用書がなく振り込み書が、ありましたが、相続財産にならないのですか?
証拠は、文章出ない限り借金は、無効ですか?

借金をはじめ、多くの契約は「契約書」「借用書」という文書が無くとも有効に成立します。
今回、弟さんは借金の事実を認めているのでしょうか。
その場合、仮に相続人が貴方と弟さんのお二人なら、お父様の生前の弟さんへの貸付債権は、貴方と弟さんのお二人で分割して相続し、弟さんの相続する部分は債権者と債務者が同一なので、消滅します。
その結果、貴方の相続部分、つまりお父様が弟さんへ貸し付けた金額の半分について、貴方は弟さんに請求ができますから、相続財産の分配で清算することが合理的となります。

ただし、以上の説明は、シンプルな法律関係を前提としており、相続財産の内容や、貸付時期、お父様の生前意思、弟さんの返済状況等により話は変わってきますから、ちゃんと弁護士に面談して相談することをおすすめします。
- 回答日:2024年05月13日
弟は、借りたと言っていました。ハウスメーカーへの振り込み書が、ありました。これは、証拠には、ならないですか?
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月14日
証拠について、多くの方は「なるか」「ならないか」という質問をなさいますが、証拠については、「なるか」「ならないか」ではなく、「証拠になるとしてどの程度の価値がある証拠か」という点を、その他の前提事情と共に判断する必要があります。
そのため、ちゃんと弁護士に相談に行くことをおすすめします。
【遺言書の作成・依頼は】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月15日
分かりました。
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月15日

相続 弟が無職で支払い能力がない

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相談者(ID:50604)さんからの投稿
昨年11月に母親がなくなり、実家の相続が発生。
相続人は私を含めて、弟が1名。
弟は35歳の時から無職で、親が面倒を見ていました。生活費、税金等。
相続の権利はありますが、経済的には無能力者です。
相続で2分1ずつするのは簡単ですが、25年の生活を見てもらっていた金額があるので、土地・家屋分を
放棄してもらう、どうしたらいいですか?
相続するにしても、弟は登記代すらはらえません。

相続放棄は当該相続人の意思に基づいてのみ行えますから、ご自身がどうこうとしてもできるものではありません。
また、相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内に行う必要があるため、この点でも時すでに遅しです。

いまからできる方法は、遺産分割協議を行い、その中で弟さんの受領分をゼロなどにするという程度でしょうか。しかし、これも弟さんが同意しないといけません。
また、弟さんは実家の不動産に住んでいるのでしょうか。そうだとすると、当該不動産をどのように処分等するかも問題となります。
問題点は山積だと思いますから、考えられる方法は遺産分割協議調停等ですが、一度相続に強い弁護士に相談して、方針をしっかりと考えてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年08月06日

母の葬式と法要費用を無断で喪主にされた者が葬式及び法要の全ての費用を支払わなければならないのか

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相談者(ID:49915)さんからの投稿
葬儀費用の負担の件です
今年母が死去して葬式と法要を行いました
私が長男で次男の弟が遺族です

弟が私に承諾なく喪主にし葬式と法要を全て行いました。現在葬儀法要費用の全額を負担するように求められています
ネットで葬儀費用は喪主が負担すると書いてますが
名古屋高裁の判例なら費用は弟が支払うべきであると思います
また一言の声かけや協議もなく喪主にさせられました
同時に私は精神障害者であり喪主になる精神的負担の配慮が全くありませんでした
葬式後に相続等の問題もあると思い調べていたら病気が悪化して入院する損害がありました
また精神障害のため障害年金で月12万円で生活しています。
このような状況なので喪主だからと言われて葬儀費用を支払わなければならないのでしょうか

また葬儀費用とは葬式と初七日以降の法要でしょうか
現在両方の負担を求められており葬式と法要を分けて考えることができるのでしょうか

またこの件は遺産分割とは別にできないでしょうか
また このやりきれない感情を慰謝料として取ることができないでしょうか

支払いを求めてきている人間は、文脈からすると弟さんだとおもいますが、次のように分けて回答します。

支払いを求めてきているのが葬儀会社等の場合
=弟による氏名冒用であり、無権限の代理行為なので、支払い義務者は弟であるとして支払い拒否

支払いを求めてきているのが弟さんの場合
=葬儀及び法要(これはそれぞれ分けて考えてもいいです)の契約主体は弟であり、自分は負担する意思がないとして支払い拒否

ご自身がお調べになった「葬儀費用は喪主の負担」という点は、前提事実が違うので、今回はこれを金科玉条のように考える必要はないです。わざわざ名古屋高裁の話を持ち出す必要もありません。

また、葬儀等の費用と遺産分割協議は別々の法律関係なので、分けて考えて良いです。
- 回答日:2024年07月19日

疎遠の父親の訃報を聞いて、どうすればいいかわからない

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相談者(ID:57781)さんからの投稿
先月1日に16年前に離婚し疎遠になった父親が他界したと父方の祖父から連絡が書面で届きました。

そこには他界の旨と、借金を残して亡くなったこと、それについて相続放棄をしてほしいとの旨が書いていました。

私は20歳で、未成年の弟がいます。本日死亡を知ったので、残り三ヶ月で相続放棄をしないといけません。

しかしながら、父方祖父から届いた書面には連絡先が掲載されておらず、なぜ父親が亡くなったのか、借金の規模はどれほどなのかがわかりませんでした。

文面もどこか父方祖父以外が書いたのではないかという冷たさを感じる文章で、疑念が残ります。

この場合どうすればよいのでしょうか?
理想の解決は、父親の死因と借金の規模を知り、相続放棄し、完全に関わりを絶つことです

ご相談の内容についてですが、お父様の死については戸籍を調べればわかりますし、借金があるかないかは関係を断つのであれば、正直ほとんど関係ありませんん。
そのため、関係を断つためには、父方の生存者に連絡を取るより、弁護士に依頼するか、ご自身で頑張って手続きして相続放棄の手続を粛々と弟さんの分も含めて進める方が良いと思います。
- 回答日:2024年12月11日

税務調査時に名義預金と判断された場合、誰のものになりますか?

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相談者(ID:00659)さんからの投稿
母は2年前に亡くなりました。相続人は兄と弟の私です。10年前に私は母から500万円贈与を受けています。贈与契約書はなく贈与税も払っていません。母の預金口座から出金して現金でもらい近い日付で私の預金口座に入れました。通帳は私の口座で給与振り込みや携帯電話などの出金記録があり、管理はすべて私が行っています。
上記のかわりに兄は兄の家を建てる時に母から750万円援助してもらっています。
遺言書には私には2050万円、兄には残り全額(約6000万円)、と書かれており私の遺留分はギリギリ守られています。

<質問1>
500万円の生前贈与は税務調査がおこなわれたら名義預金として指摘されますか?
<質問2>
500万円が名義預金として税務調査で指摘されたら、残りは兄にと遺言に書かれているので兄のものになるのでしょうか?
<質問3>
500万円が名義預金として扱われ、兄のものになると私の遺留分が守られていないことになりますが、母の死後2年経過していても、遺留分が守られていないことは税務署から名義預金を指摘された時点に知ったことになるので、その時点で遺留分の請求はできますか?

質問1ですが、お母様から貰って自分の口座に入れ、使われていますので、贈与に間違いなく、名義預金ということにはなりません。
質問2は、上記のとおりで、名義預金にはなりません。名義預金となるのは、お母様が息子名義で貯金し、その口座をすべて自分で管理していたような場合です。
質問3ですが、上記のとおりで、500万円は兄に行きませんので、それを理由に遺留分の問題は生じません。ただ、上記相談内容からすると、弟さんの生前贈与が500万円、兄への生前贈与が750万円ですから、兄への生前贈与が250万円多くなっています。これを遺産に戻す形にして、遺留分を計算すると{(2050万円+6000万円+250万円)÷2=2075万円}、25万円程度ですが、遺留分を侵害されています。(2075万円-2050万円=25万円)
そして、お兄さんへの贈与750万円を知った時か相続開始を知った時から1年以内であれば、遺留分減殺請求は可能です。
以上よろしくお願いします。
- 回答日:2022年02月21日
 お答えありがとうございます。
 500万円全額つかったかと問われると、そうではなく一部は別の私の口座に移動しました。
 贈与税を払っていないのに名義預金として指摘されないという事は相続税も課されないということになるのですが、そういったことを税務署は許してはくれない(名義預金として指摘して相続税を払う事になる)という事をネット上(税理士サイト)で多くみかけます。
 理屈としては「贈与を受けたら贈与税を払う決まりがあるのに贈与税を払っていないということは贈与を受けたという認識がないのですね」と税務署から指摘されるらしいのですが、そのようなことはないのでしょうか?
 ネット上の情報が多すぎていった何が実際なのかわからなく混乱しておりますのでよろしくお願いします。
相談者(ID:00659)からの返信
- 返信日:2022年02月21日

遺産相続について、もめています。

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相談者(ID:49970)さんからの投稿
車を売ったのは30年前になります。父も承知していましたが、書面に残していません。主人は訴えられて、刑務所にいれられると思うと毎日眠れないです。

ご質問の内容について、前提がほとんどわかりませんので、ずれた解凍でしたらご容赦ください。

30年前にお父様の車を、お父様の承諾を得て売却していたが、最近お父様がお亡くなりになって、遺産分割協議をしようとしたところ、当該車の売却が犯罪だと妹が言ってきたので、ご自身の配偶者が刑務所に入れられるのではないかというご心配だとして、回答します。

時期が30年前ですから、自動車を売却したことが仮に犯罪だとしても時効です。
また、仮に自動車の売却が時効にならないとしても、そんなものは遺産分割協議(家事事件または民事事件)での処理となるので、警察が立件することは考えにくいです。

これを踏まえて、現在、妹さんと遺産分割協議について、異常な部分で揉めているようですから、弁護士に相談して、必要であれば依頼してみてはいかがでしょうか。
お互いの言い分を整理していかないと、話はまとまらないと思われます。
- 回答日:2024年07月22日

孤独死の後始末は誰がするのか

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相談者(ID:45896)さんからの投稿
 子、親、兄弟もいない一人っ子の甥が亡くなって警察からの連絡で後処理をしているのですが、聞くところによりますと、叔父、叔母には相続権はなく、最終的に国のものになると聞きました。
 それはいいとして葬儀費用(既支払い積み)とかこれから納骨やお墓の管理料(もう請求がこちらの方にお寺から言ってきている)等これからも法事などでかかってくる費用は誰が負担するものなのか、遺品整理した時1億近い金額が記入された預金通帳、土地建物の権利書等色々出てきました。
一市民としてはそれらが国のものになるのは容認するとしてこれからの出費に対して何の手当もないのかが疑問なので相談しました。
 お忙しいとは思いますが何卒宜しくお願い致します。
役所でどこの窓口で相談したら良いか尋ねたところ何ヵ所かたらい回しされて、結局「法テラス」を紹介されました。

法定相続人不在の甥っ子さんの死後の対応についてのお悩みですね。
まず、前提として、甥っ子さんには法定相続人がおらず、かつ、ある程度の遺産があるわけですね。
既に、葬儀等を行っておられるため、葬儀等の契約者はご自身でしょうから、支払義務はご自身にあります。
そのため、今後の法事も同様、やるからにはご自身が負担するだけとなります。
というのも、別に葬儀も法要も、法律上必要ではないためです。
ここで、火葬等最低限のものは必要だということはそのとおりですが、これについては、本来、ご自身が負担をすることを前提に葬儀の契約などをする前であれば、市役所が税金で負担してくれました。ですが、すでに市役所はご自身に丸投げしたあとですから、これも難しいように思います。
(一度確認してみるのもいいですが、またたらい回しにされるのが目に見えています。市役所は重要なことは言いません。)

さて、ご自身の負担ということはご理解いただけたと思いますが、このあと、事後的にも回収や補てんがされないかということに話を進めますと、現実的には期待できません。
そもそも、負担をしない対応をすべきでした。
例外的にあるとすれば、甥っ子さんの財産について利害関係人として相続財産清算人の選任を家庭裁判所に求め、ご自身の支出を特別縁故者として支払ってもらうというような方法も考えられますが、かなり大変な手続きとなります。もし、検討するのであれば、地元の、相続財産清算人関係の経験がある弁護士に相談してみると良いと思います。
- 回答日:2024年05月21日
ありがとうございました。
こう言う相談をする間もなく葬儀屋さんの言うとおりに動いたので、ある程度のスケジュールを組まれていて、
今更何もしない選択をするのはちょっと仏さんが可哀想かなとも思いますのでこのまま流れに任せようと思います。 お手数をおかけしました。
相談者(ID:45896)からの返信
- 返信日:2024年05月24日
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