石川県で相続トラブルに強いオンライン面談可能な弁護士事務所一覧

石川県で相続トラブルに強い弁護士 が23件見つかりました。

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石川県含む全国対応可能(オンライン可)な弁護士事務所

牧野太郎経営法律事務所

住所

〒451-0031
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404

最寄駅

名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

牧野 太郎

定休日

日曜 土曜 祝日
23件中 21~23件を表示

相続トラブルが得意な石川県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺言状の遺留分について

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相談者(ID:50795)さんからの投稿
民法144条では相続人が揃っていないのに、遺言状を開封してはいけないと聞きました。
母がキチンとした遺言状を書いているのかも、怪しいです。
母のお金を勝手に使っているようなのですが、銀行の口座もまだ解約してはいないようです。
私に連絡もなく、勝手に葬式をして、納骨やらその他の事も知らされないままであり、写真と遺髪だけ送られてきました。約二ヶ月後です。それもテキストメールで連絡してきました。
形見の一つももらえず、母の遺骨に拝む事すら出来ず、納骨をしているのかすら知りません。
このままでは、私の心が壊れます。

慰謝料は必ずしも請求できないとは限りませんが、あまり認められる可能性は高くはないと思われます。とはいえ、だからと言って諦めろというものではありません。
そもそも、遺言書がない場合、相続分は相続人が御自身と妹さんの2人なら、2分の1ずつとなりますし、遺言書があり、その内容が「全て妹に」というものでしたら、遺留分を請求できます。
また、妹さんがお母様の生前に使いも身をしているならば、その点も問題とすべきでしょう。
これらを行うために、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を起こしてみてはいかがでしょうか。申立書に、これらのことをしっかりと書いて、調停で対応してもらうのがよいと思います。
アドバイスありがとうございます。
相談者(ID:50795)からの返信
- 返信日:2024年08月19日

遺産相続について、もめています。

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相談者(ID:49970)さんからの投稿
車を売ったのは30年前になります。父も承知していましたが、書面に残していません。主人は訴えられて、刑務所にいれられると思うと毎日眠れないです。

ご質問の内容について、前提がほとんどわかりませんので、ずれた解凍でしたらご容赦ください。

30年前にお父様の車を、お父様の承諾を得て売却していたが、最近お父様がお亡くなりになって、遺産分割協議をしようとしたところ、当該車の売却が犯罪だと妹が言ってきたので、ご自身の配偶者が刑務所に入れられるのではないかというご心配だとして、回答します。

時期が30年前ですから、自動車を売却したことが仮に犯罪だとしても時効です。
また、仮に自動車の売却が時効にならないとしても、そんなものは遺産分割協議(家事事件または民事事件)での処理となるので、警察が立件することは考えにくいです。

これを踏まえて、現在、妹さんと遺産分割協議について、異常な部分で揉めているようですから、弁護士に相談して、必要であれば依頼してみてはいかがでしょうか。
お互いの言い分を整理していかないと、話はまとまらないと思われます。

私は、かなり親に貢献したので、何もしてこなかった長男に負動産はひきとってほしい。

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相談者(ID:41352)さんからの投稿
20年前に亡くなった父の土地の名義をどうするかを長女(私)長男、次男で対立。父の名義の土地の上に長女(私)と長男の共有名義の家が建っており、空き家の状態。長女(私)と次男は長男が継いでくれたら、と主張。

 この家を建設するにあたり、長女(私)と夫で資金援助をした。よって、解体費用がかかるなら、長男でやってほしい。(証拠の通帳あり)
 固定資産税を24年間、長女(私)に払わせてて知らん顔していたのに、自分の元に納付書が届くようになったとたん、2人で払うべき、と主張。(名寄帳でこちらが24年払った証拠あり)
 長女(私)が、親を引き取り介護をし、生活費も出していたのに、父が死んだ途端(20年前)に長男に裁判を起こされ、手付かずで通帳に残っていた1000万を分ける、という判決になった。

これまでなんの援助も親にしなかったのに遺産分与の権利を主張し、裁判までしておいて、負動産はいらない、とはあまりにも自己中心的であり許せない。

なんとか、長男に負動産を引き取らせる裁判はできないか。

ご質問の内容について、ご自身が御実家ご両親のために非常に後見なさっておられる状況よく分かります。
また、負担となる不動産について、長男に引き取ってほしいというご希望もお考えとして理解できるところです。

さて、では法律的にどうかと申しますと、
「自身の不動産共有部分を、相手に強制的に押し付けることができるか?」
という手段があるかどうかで言えば、これはありません。
説明は法律的に長くなるので割愛しますが、端的には、共有部分受け取るかどうかは受け取る側の意思にかかる。ということです。

その上で、仮にご要望を実現できるとすれば、長男に譲渡する契約を行い、ご自身と長男で登記の共同申請手続きをすることにならざるを得ません。
なかなか思うようにならないところですが、例えば、遺産分割協議の調停を起こしてみるなどしてみてはいかがでしょうか。
回答ありがとうございます。

遺産分割協議の調停、は弁護士に依頼ですか?
それとも司法書士さんに依頼でしょうか?
司法書士さんは、中立の立場でしか発言できないとのことなので、弁護士さんに依頼ですか?



相談者(ID:41352)からの返信
- 返信日:2024年07月26日
遺産分割協議の調停自体は、弁護士に頼まずとも行えますが、専門的知見の援助を得たいのであれば、弁護士に依頼すると良いでしょう。
【親族と疎遠になっている方の相続も◎】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月29日

母の葬式と法要費用を無断で喪主にされた者が葬式及び法要の全ての費用を支払わなければならないのか

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相談者(ID:49915)さんからの投稿
葬儀費用の負担の件です
今年母が死去して葬式と法要を行いました
私が長男で次男の弟が遺族です

弟が私に承諾なく喪主にし葬式と法要を全て行いました。現在葬儀法要費用の全額を負担するように求められています
ネットで葬儀費用は喪主が負担すると書いてますが
名古屋高裁の判例なら費用は弟が支払うべきであると思います
また一言の声かけや協議もなく喪主にさせられました
同時に私は精神障害者であり喪主になる精神的負担の配慮が全くありませんでした
葬式後に相続等の問題もあると思い調べていたら病気が悪化して入院する損害がありました
また精神障害のため障害年金で月12万円で生活しています。
このような状況なので喪主だからと言われて葬儀費用を支払わなければならないのでしょうか

また葬儀費用とは葬式と初七日以降の法要でしょうか
現在両方の負担を求められており葬式と法要を分けて考えることができるのでしょうか

またこの件は遺産分割とは別にできないでしょうか
また このやりきれない感情を慰謝料として取ることができないでしょうか

支払いを求めてきている人間は、文脈からすると弟さんだとおもいますが、次のように分けて回答します。

支払いを求めてきているのが葬儀会社等の場合
=弟による氏名冒用であり、無権限の代理行為なので、支払い義務者は弟であるとして支払い拒否

支払いを求めてきているのが弟さんの場合
=葬儀及び法要(これはそれぞれ分けて考えてもいいです)の契約主体は弟であり、自分は負担する意思がないとして支払い拒否

ご自身がお調べになった「葬儀費用は喪主の負担」という点は、前提事実が違うので、今回はこれを金科玉条のように考える必要はないです。わざわざ名古屋高裁の話を持ち出す必要もありません。

また、葬儀等の費用と遺産分割協議は別々の法律関係なので、分けて考えて良いです。

遺産分配拒否をされた場合どうしたらよい?

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相談者(ID:42277)さんからの投稿
母が亡くなり弟が母の預貯金を弟の通帳にまとめる作業を行いました。
遺産分配率に関しては、相談して決めているのですが。
この場合、弟が分配拒否をした場合、どのような方法がありますでしょうか?

態度が気になっており、分配しないのでは?と考えております。

遺産についての分割の話し合い(任意交渉といいます)がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てることになります。
しかし、調停も話し合いであることに変わりは無く、これで上手くいかなければ、裁判官が判断する審判という手続きに進むことになります。
ご返信ありがとうございます。
遺産分割協議の調停の期限が母が亡くなって10ヶ月という認識でよろしいでしょうか?
相談者(ID:42277)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
「遺産分割協議の調停の期限が母が亡くなって10ヶ月という認識でよろしいでしょうか?」
調停期限は10か月ではありません。おそらく10か月は相続税の申告期限のことを誤解しているのではないかと思います。
基礎控除というものがありますが、相続税が発生しそうな遺産金額であれば、税理士さんにご相談いただくと良いでしょう。
【親族と疎遠になっている方の相続も◎】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月09日

相続 弟が無職で支払い能力がない

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相談者(ID:50604)さんからの投稿
昨年11月に母親がなくなり、実家の相続が発生。
相続人は私を含めて、弟が1名。
弟は35歳の時から無職で、親が面倒を見ていました。生活費、税金等。
相続の権利はありますが、経済的には無能力者です。
相続で2分1ずつするのは簡単ですが、25年の生活を見てもらっていた金額があるので、土地・家屋分を
放棄してもらう、どうしたらいいですか?
相続するにしても、弟は登記代すらはらえません。

相続放棄は当該相続人の意思に基づいてのみ行えますから、ご自身がどうこうとしてもできるものではありません。
また、相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内に行う必要があるため、この点でも時すでに遅しです。

いまからできる方法は、遺産分割協議を行い、その中で弟さんの受領分をゼロなどにするという程度でしょうか。しかし、これも弟さんが同意しないといけません。
また、弟さんは実家の不動産に住んでいるのでしょうか。そうだとすると、当該不動産をどのように処分等するかも問題となります。
問題点は山積だと思いますから、考えられる方法は遺産分割協議調停等ですが、一度相続に強い弁護士に相談して、方針をしっかりと考えてみてはいかがでしょうか。

贈与税の支払いについて

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相談者(ID:43303)さんからの投稿
知り合いの方から生前贈与を受けることになり
税理士に贈与税の支払いを頼んでから
振り込むと言われたがいまだに支払いがなく
その方と4日くらい連絡がつかないです
贈与税は払ったと言われたが本当に支払われているのか確認したいです、

税務申告がなされているかどうか、それに基づく税金の支払いがされているかどうかは、基本的には国税庁管轄となります。管轄の税務署に確認してみてはいかがでしょうか。
ただし、ご質問者様の質問について、主語の脱落などがあり、関係性が不明な点があるため、納税義務者が誰なのか等、少し不明確です。税金については複雑なところが多いですから、いずれにせよ、税務署で確認してみると良いと思います。
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