気軽に相談できる身近な法律家
相続問題は人生に何度も経験することではないので、経験豊富な弁護士に任せた方が、スムーズかつ有利に解決することができます。
当事務所では、経験と実績豊富な複数の弁護士が対応いたしますので、きっとご満足いただけるはずです。わかりやすいご説明と丁寧な対応をモットーにしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
こんなときはご相談ください
- 遺言書の内容に納得がいかない
- 遺産分割で親族間に争いが生じている
- 生前介護をした分を遺産に上乗せしてほしい
- 遺言書を書くから、死後の遺言書の執行をしてほしい
以外でも対応可能です。
法律の専門家の意見を聞く上で「タイミングが早すぎる」ということはありません。
当事務所では、ご相談者さまにとって最適な解決策・見通しをお伝えするためにも、直接お顔を合わせてご相談をお伺いしております。
(※そのため、お電話・メールのみでのやり取りはお断りさせて頂くケースがございます。ご了承ください。)
お気軽に相談をご検討いただけるよう、初回相談は無料にてお伺いしております。ご相談予約は、当ページのお電話・メールフォームからお送りいただけますと幸いです。
当事務所が相続問題に注力している理由 ~正当な権利を守りたい~
当事務所では相続問題に力を入れており、ご依頼者さまの正当な権利を守るため、様々な相続トラブルに対応しております。
以前あった事件では、長男が遺産を独り占めし、年老いた母親を虐げている事件がありました。その母親のために、裁判を起こして、母親が受け取るべき財産を長男から取り上げて母親にお渡しすることができました。
このように、権利を侵害されている人が、権利を実現するために、弁護士があり、裁判制度があります。そのような、困っている人のお役に立ちたい、と思っています。
初回相談料無料|明朗な費用提示
当事務所は相続でのご相談の場合、初回相談料無料としております。
その他、依頼費等も明朗な費用提示に心がけております。費用面で不安な方は、一度ご相談ください。
相談料
初回は無料
2回目からは30分5,500円(税込)
着手金(遺産分割)
示談交渉 22万円(税込)
調停申立 33万円(税込)
成功報酬
取得額の11%(税込)
相続問題、事務所を上げてあなたをサポートいたします
平成30年8月1日時点で、当事務所には弁護士が7名おります。
その7名で事例検討会や判例検討会を随時開き、最新の知識を導入し、依頼者の権利を確実に護ることができるよう、最善を尽くしております。
また、女性弁護士が2名おりますので、女性の視点を生かして、細やかな対応を目指しています。
相続トラブルに対応するために知っておくべきこと
遺産のトラブル解決に当たり、法定相続分よりも多くもらえる制度(こちらに寄与分がある場合、逆に相手に生前贈与がある場合)もあります。
また、遺言書がある場合でも、遺言が無効になるケースもあります(遺言者が認知症で作成不可能だった場合等)。これらの正しい知識を弁護士に確かめておくことが大切です。
実際のご相談事例
事例1、年老いた母親の依頼で、財産を独り占めした長男から取り戻した事例ー遺留分の時効の壁をクリア
年老いた母親から、長男が遺産を独り占めしてしまい、自分は生活にも困っているような状態である、と相談がありました。
死後15年経っており、時効を迎えていると思われました。
しかし詳しくお聞きすると、長男が母親の権利を不当に侵害している状況であり、また、7年前に遺留分侵害を知り、その際にすぐ遺留分の請求をしているということが分かりました。
そこで、その時点で時効が中断していると判断し、裁判を起こしました。
その結果、長男から母親に財産を渡させることができました。
事例2、兄弟が自分の遺産分割の案に応じてもらえないと相談があった事案
あるとき、私と同世代の男性から、相続の相談がありました。
聞くと、最近お父様を亡くされ、自分は長男なので、自分が遺産の状況を確認の上、解決案を作り、唯一の兄弟である弟に示したが、応じてもらえない、どうすればよいか、という相談でした。
相談者とすれば、どうも弟が自分(兄)に不信感を抱いているようで、公平な解決案で問題ない、と思っていたので、心外だ、ということでした。
お聞きすると、確かに提案しているのは合理的なものでした。
ところが、弟さんが、他に財産があるはず、などと疑って話が進んでいない、ということが分かりました。
そこで、私が2人の話し合いに直接立ち会って交通整理をし、話し合いをまとめてみましょうか、とご提案し、それでお願いしたい、とのことでしたので、引き受けることになりました。
解決への道すじ
①早速、私の方で、改めて見やすい形の遺産目録と分割案の文書を作成しました。
②その上で、弟さんに連絡をとり、私の事務所で話し合うことになりました。
その当日、私の事務所にて、私も立ち会って、遺産目録と解決案を示して、弟さんに解決案を提示しました。
③弟さんは、過去のお兄さんとのことで、不満に思っていたことがあったようで、遺産とは直接関係のない兄への不満を口にしました。
それについては、お兄さんも言い分があるようで、その事情を説明してくれました。
暫くはそのような兄弟の過去の出来事についての話が続きました。
その間、私は、話を遮ることはせず、聞き役に徹し、兄弟の言い分を自由に話し合ってもらいました。
その結果、かなりの誤解が溶けたようでした。
誤解を解くためには自由に言いたいことを言ってもらうのが有効です。
④その上で、遺産分割の話に戻したところ、その場で決断はできないようでしたので、持ち帰ってもらって、次回また話し合いをすることにしました。
その数日後、弟さんから電話連絡があり、その案で応じます、という返事が来たのです。
以上の経過で、早期かつ円満な解決が実現し、関係者皆さん、喜んでくれました。
事例3、お世話をした姉の遺産を相続できた事例
相談者のAさんの姉Bさんは、昔離婚しており、子供は幼く、夫に引き取られたまま音信不通となっていました。
AさんはそんなBさんを長らく面倒をみており、Bさんからは、「あなたに遺産を全部あげる」と口頭で言われていました。
そんなある日、Bさんが事故で亡くなり、遺言書も見つからなかったため、遺産(総額3600万円)は全てBさんの子供らのところへ。それを不服に思ったAさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。
そこで再度、せめて贈与契約書でもないか捜してみてほしいと要請したところ、仏壇の奥から自筆の遺言書らしきものが見つかったのです。
確認すると、確かに有効な自筆証書遺言書であることがわかりました。内容は遺産を全部弟であるAさんに渡すというものでした。
そこで、早速検認手続きを地元の家庭裁判所でしてもらった上で、その遺言書に基づき無事遺産を受けとることができたのです。
なお、その間にBさんのお子さんからは遺留分の請求がありましたので、遺産の半分をお子さんに渡し、残り1800万円を獲得することができた次第です。
著書
平成17年 「子どもの心」