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石川県で遺産分割に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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石川県の遺産分割に強い弁護士が115件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、石川県の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

石川県で遺産分割に強い弁護士 が115件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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遺産分割が得意な石川県の相続弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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遺産分割

遺産分割で収益物件を獲得!

60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産(アパート)

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

相続人が海外在住のケース

70代
男性
会社役員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

1,950万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
被相続人の甥
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産価値の2分の1分の現金

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅である不動産

依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟の子
遺産分割が得意な石川県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

基本的には相続について、相続人及び相続分は決められています。
ただし、これは遺言や協議がない場合のものです。
そのため、今回、遺言や協議がない(整わない)場合、2分の1を相続できることになります。
しかし、お兄様の主張を法律的に見た際に、相続分ではなく、当該遺産の管理維持費として、これを計算に入れてくれという主張とも思えるので、場合によってはその部分の調整を、割合か金額かはさておき、調整する必要があるかもしれません。
具体的事情によりますので、詳しくはお近くの弁護士に資料を整えて相談に行かれてはいかがでしょうか。
相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父(母の兄)が亡くなりました。
独身で子供はいません。
祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。
母は3人兄姉の末子です。
相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。
遺言書はありません。
全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。
伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。
不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。
自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。
後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか?
この方法で何か問題は無いですか?

相続放棄をすると、相続人ではなくなりますから、大変まずいことになります。
そのような方法は一般的ではありません。
ただ、既に相続放棄をしてしまったということですから、手遅れと言えます。
叔母さんがとても良い方なら、相続人ではなくなっていたとしても、ご自身と弟さんに遺産を分け与えてくれるかもしれませんが、良い人でしょうか。
一度、お近くの弁護士に相談することをおすすめします。
本当にありがとうございます。
相続放棄の書類はもう伯母に渡してしまったのですが、まだ裁判所には提出していなかったようで、遺産分割協議書の手続きに変更となりました。
伯母は良い人だと思いたいです。
ただ単にあまり手続きのことを知らなかっただけだと思います。
私もよく知らないので、教えてくださって本当に助かりました。
ありがとうございます。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月02日
相談者(ID:49951)さんからの投稿
2週間前に父が亡くなりました。遺産分割協議はしてますが、進みません。大した財産もありません。現金、不動産、株です。現金は200万も残ってません。不動産は頃合いを見て名義変更し売却してわければいいのですが、株をやったことがある者もおらずどうしたらいいのかと。母は預貯金と遺族年金があるため放棄してくれるそうです。(相続放棄は進めています)
株の相続を色々調べてもあまりわからなかったのですが、遺産分割はいつでも良いと目にしました。極端な話ですが、母の死亡後でもいいんじゃないかと。そうすれば父の分、母の分で協議書を作りそれぞれ分割したらいいのではと思いました。昔の株で何年も取引した後が見当たりません。私達も証券会社に連絡しようにも、誰が相続するとも決まっておらず予測ですが凍結されてる状態かなと思ってます。株も本人死亡後いつまでも放置してても大丈夫なのでしょうか。税金は相続した際に1番安いものに課税されるのはわかりました。

端的にお母様死亡までお父様の相続手続きをしないでいるということですが、あまりお勧めしません。

「遺産分割はいつでも良いと目にしました。」
というのは、なにを見たのかは不明ですが、必ずしもそうではないです。
というか、普通に考えて、仮に100年放っておいて、世の中に迷惑が生じないわけはありませんよね。

ここで、ポイントとして、
・株式については、配当や議決権の問題があるため、速やかに処理することが望ましい
・不動産は法律改正により今年の4月から登記を行うことが義務付けられた
・相続税の申告は10か月以内

という3点があります。
お母様が放棄予定、子らで相続というシンプルな構造であるのに進まないという点、おそらく財産の具体的処理がわからないということだろうと思いますが、今できないわからないことがお母様がお亡くなりになる数年後や十数年後のいまより年老いた自分たちができるとは思わない方が良いです。
お母様の相続の際に再度やるにせよ、いま、お父様の相続手続きはしておくことをおすすめします。
お母様の相続があったときに、
「我々ももう年で、もうすぐ死ぬかもしれないから、子どもたちに任せよう。」というご高齢の方が最近散見されますが、そのようなこととならないよう、今すべき手続きを今行うとよいでしょう。
相続税が発生するほどの遺産もありません、1番安い株に関して相続税の申告をとありましたが、価値はほぼなかったです。少し持っているだけなので現在でも100万あるかどうか。不動産も誰が相続するとも決まらないため登記変更しようがありません。(古い家で価値は固定資産税から見て200万もありません)とりあえずと変更してしまえばその者に固定資産税を払う義務があるので決まりません。母も病気の為に長生きは難しい状態です。
株だけは代表者を決め処理するしかないですね。
ありがとうございました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月26日
相談者(ID:50784)さんからの投稿
亡祖母の土地の遺産分割協議です。私と私の夫は、祖母と養子縁組して姓を継いでいます。祖母の夫、両親、兄弟は既に亡くなっており、祖母の長女は存命、次女は亡くなっていますが2人の子供がいます。祖母と血の繋がりはないが、祖母の夫が認知した子がおり、存命です。祖母との養子縁組関係はありません。

「認知された子も相続人となるのか?」
については、祖母と養子縁組していないのであれば、相続人ではありません。
相続人の範囲が気になる場合、必要な戸籍を準備して法務局で「法定相続情報一覧図」を申請すると、相続人に漏れがないかを確認できます。
相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。

まず、不動産の国庫帰属制度をよくお調べになりましたでしょうか。
おそらくは、一般の方が思っているような使い勝手の良いせいどではありませんし、検討すべき点は多々あります。
今回、そもそも、なぜ、国家帰属制度を利用し、また、そのためになぜお母様名義にする必要があるのか、この点を弁護士に相談しましたでしょうか。
もし、相談しているなら、現状をその弁護士に相談してください。
また、もし相談していないなら、すぐに相談してください。
もしかすると、弟さんが協力しない理由は、弟さんが悪いのではなく、現在、その他の相続人が選択している方法が不適切な可能性があります。
とても重要なことのなので、素人考えて強行しないようにしてください。
家事調停など、あとからでもできるのですが、方針決定はしっかりと専門家に相談して行ってください。
相談者(ID:47669)さんからの投稿
島に実家があり、母親の他界もあり、相続関連で父親から贈与の話をされるようになりました。

私は実家の相続について相続放棄をしたいと考えておりますが、父曰く、家の相続になると、私以外の兄弟の同意書や書類の提出が必要になると言われており、あまり面倒ごとは抱えたいとは思っておりません。

父はバツイチであり、腹違いの子供が私を含めて4人います。この場合、遺産分割をするのですが、自分だけ相続放棄をしてもいいのか?そして、もし相続放棄した場合の実家の固定資産税など、継続して払い続けないといけないものは誰が払わなければいけないのかわからず困っています。

説明が足りているか分かりませんが、よろしくお願いします。

もしかすると、前提の理解を間違って悩んでおられるかもしれませんので、その点をまずは説明します。
相続放棄というのは、家庭裁判所に申述(申請)するものですが、被相続人(亡くなった方、遺産の名義人)の財産のうち、「あれは放棄する。これは相続する。」というつまみ食いはできません。「全部放棄する。」だけです。
もし、一部でも相続するのであれば、相続放棄ではなく、遺産分割協議の中で相続人全員で話し合って合意し、書面化する必要があります。
なお、遺産分割協議は、相続人のうち、相続放棄をしていない残りの人間で行います。相続放棄をした相続人は、初めから相続人では無かったという扱いになるからです。

そして、固定資産税などの支払いについては説明が難しいですが、基本的には遺産を相続した人間が支払うことになります。
相談者(ID:41501)さんからの投稿
遺産分配母親が1500万以上
長男が450万円
次男が500万振り分けましたが
納得行きません

お母様に後見人がついていて、すでに遺産分割協議を済ませているようですね。
この場合、今からもう少し欲しいと言っても、後見人がどうこうではなく、裁判所が認めないので、後見人としてもどうしようもありません。
つまり、基本的には、あきらめるよりありません。
これを前提に、どうしてもという場合、お近くの弁護士に相談なさるのも有り得ますが、あまり期待はできないことをご承知おきください。

石川県の相続に関する情報

2017年~2021年の石川県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、石川県の遺産分割件数は2017年~2021年で119件→116件→103件→105件→131件と推移しております。また、2021年の石川県の遺産分割件数は大分県に次いで、第3位の多さでした。(2017年~2019年は、第34位→第36位→第37位→第36位でした。)尚、石川県の遺産分割件数は、2020年から2021年にかけて26件増加しておりました。

 

参考: 裁判所

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