全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士一覧(7ページ目) 全134件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
950万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥
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紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
15,000万円
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依頼者の立場
被相続人の妻、子2人
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の子
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
相手方に不動産を買い取ってもらえた |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
|
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結論は、ご相談者のお近く(B県)の弁護士でよろしいと思います。
弁護士との意思疎通は何度も行う必要がありますが、遠方の弁護士ですと、何かと心配でしょう。
私は、ご相談のような遠方の相続人を抱えている事件に携わっていますが、今の時代、距離的な問題はそんなに生じないように思えます。(新幹線や飛行機があれば、全国に行けますので)
財産調査のため、A県に1~2回位出張を行うことがあるかと思われます。宿泊はよほどの遠方(離島など)でなければありません。
本件のような相続人が遠方にいて、疎遠である場合の案件は、私の得意分野です。
(あまり詳細はお伝えできませんが、釧路、青森、長崎、熊本、沖縄などの在住のお相手と現在交渉していますが、順調にお話を進めております。)
もし、当職でよろしければ、詳しいお話をお伺いいたします。
ご連絡お待ちしております。
契約者が父、被保険者が母、受取人が子供2人という一時払終身保険があります。
母は生きています。
父名義の口座預貯金と土地家屋とこの保険の解約返戻金を合算して4800万以下なので、相続税の申告はしなくていいと理解しています。
遺産分割の相談です。
口座預貯金と土地家屋だけが遺産分割の対象で、保険は分割の対象外なのでしょうか。保険を継続した場合は、それが遺産相続分と考えるのでしょうか。
預貯金、不動産(土地・家屋)が遺産分割の対象となり、保険は遺産分割の対象外となります。
契約者の父が亡くなり、母は生きている現状では受取人に保険金が支払われないので、この保険は遺産とみなされて遺産分割の対象になるのではと思っていました。ご回答を踏まえて遺産分割を進めていきます。
ありがとうございました。
小規模宅地の特例を活かして相続したいと考えております。そうしますと、もう一人の弟は、土地は、私全面に相続してもらいたいと考えておるようです。有価証券、現金を自分が相続したいと考えておるようです。
土地は、売却の時期によっては、他に手数料や、
売却時期によっては、変動もあり、また、売却後の税金もあるので、少しでもリスク少なく私としては
折り合いをつけたいのですが
みなさん、不動産はどのように相続していますでしょうか
先日、ある税理士事務所さんに、父逝去の少し前からの同居は、小規模宅地の特例を使えないと
ショッキングな助言を頂き、困惑しておりましたところです
ありがとうございました。
本来そのような条件書などみたことないと言われました。
主人の方の問題なのですが、義姉たちは配偶者を連れてきて、4対1で攻められるので、主人の代わりに弁護士さんが話をするのは無理なんでしょうか?
4対1で押し切られるリスクがあるようでしたら、
早急に依頼されることをお勧めします。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。
おそらくは、一般の方が思っているような使い勝手の良いせいどではありませんし、検討すべき点は多々あります。
今回、そもそも、なぜ、国家帰属制度を利用し、また、そのためになぜお母様名義にする必要があるのか、この点を弁護士に相談しましたでしょうか。
もし、相談しているなら、現状をその弁護士に相談してください。
また、もし相談していないなら、すぐに相談してください。
もしかすると、弟さんが協力しない理由は、弟さんが悪いのではなく、現在、その他の相続人が選択している方法が不適切な可能性があります。
とても重要なことのなので、素人考えて強行しないようにしてください。
家事調停など、あとからでもできるのですが、方針決定はしっかりと専門家に相談して行ってください。
特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。
母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)
この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。
父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。
兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)
母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。
私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?
そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。
兄側の目論見は明白です。
父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。
ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。
今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。
そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。
専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。
どうぞよろしくお願いします。
裁判例上、被相続人以外の者の名義である財産が相続開始時において被相続人に帰属するか否かは、当該財産又はその購入原資の出捐者、当該財産の管理及び運用の状況、当該財産から生ずる利益の帰属者、被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するのが相当である、とされています。この基準で、妻名義の預金等(有価証券約1億3000万円、預貯金約1億1000万円)が被相続人(夫)の相続財産であると判断されたケース(東京高判H21.4.16)があります。
この基準で、お母様名義の口座がお父様の財産に含まれると判断される可能性もあります。
ご相談内容は、検討すべき点が多岐にわたる問題です(ご投稿いただいた内容だけですと正確な回答も難しいです)。実際に相手方から訴訟を提起され、訴状がお手元に届いた際は、訴状・資料をお持ちの上必ずお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
私の相談内容(説明内容)が舌足らずで申し訳ありません。
「名義預金」の定義は難解で判断が難しいですね。
説明を補足させて下さい。
本文でもご紹介しましたように、父の相続税の支払いは、すでに済ませております。
父の相続税の支払いでは、多くの推論に基づくにせよ、母名義の預金7700万円のうち5500万円を父の名義預金として認め、私自身、相続税の支払いを済ませてしまっていることが致命的であるように思います。
当時は、担当していた税理士事務所より名義預金を入れて算出しないと追徴課税になる恐れがありますよ、と言われ、かなり怪しい推論であるとは思っていましたが、父の死後10ヶ月以内に相続税を納付しなければと焦っていましたので、税理士事務所に言われるがままに相続税を納めてしまいました。今は、とても後悔しています。
一旦は、5500万円を推論であるにせよ父の名義預金と認めてしまった事実が重くのしかかっていますが、正直にいえば、もう一回、父の名義預金とした5500万円を是正して、相続税の再納付をしたいくらいです。
おそらく訴状が届くのは4/末かGW明けくらいなろうかと思いますので、訴状を見てからどうするか判断したいと思います。
アドバイスいただき誠にありがとうございました。