全国の相談に対応できる遺留分に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧(5ページ目) 全104件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
解決金
2,500万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
先妻との息子2人
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
解決金
2,600万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
15,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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紛争相手
依頼者の息子
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ここで事情の確認が必要ですが、父が亡くなったのが昨年4月となりますと、相続開始からはもう1年経過しています。父の相続の話ですので、起算点は父の死亡時(相続時)であって、全財産をもらった母の死亡時ではありません。
ですから、「実母が亡くなった時から換算して1年以内であれば妹に遺留分損害請求が可能でしょうか。」という質問については、「実母が亡くなったときから1年ではありません。」ということになります。
また、もう1つの起算点である父の相続について「遺留分を侵害する遺贈があった時」がいつかによりますが、それも1年経過しているのではないでしょうか。
そうしますと、今回は父の相続に関しては遺留分侵害額請求はもうできないことになりそうです。
母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。
これを額で計算するためには、土地の評価額と預貯金を合算し、その額に1/4を乗じた額が遺留分額となります。
2 そして、あなたが相続する預貯金の額が、遺留分額を下回るときは、その差額を兄に請求することができます(これを「遺留分侵害額請求」といいます)。
この遺留分侵害額請求は、あなたの遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に行使しないと時効により消滅してしまいますので、内容証明郵便で遺留分侵害額請求通知をしておくべきです。
3 なお、兄やあなたが生前お母様から不動産やお金の贈与を受けていたりした場合には、その額も遺留分侵害額を計算する際の財産に加えられます。
4 なお、土地の評価は、時価額(取引価格)で算定することとされていますが、合意できれば固定資産評価額や路線価で計算しても構いません(ただ、固定資産評価額は時価額と比べると低いのであなたにとっては不利になります)。
5 解決に至るまでの時間は、相手方次第ですが、調停とか訴訟になった場合には1~2年ほどはかかると思っていたほうがよいでしょう。
また、費用は、法律事務所によって料金が定められていますので、ご相談に行かれた事務所でお尋ねください。
以上
弁護士法人白濱法律事務所
弁護士 白濱重人
しかし「実母が亡くなった際は妹に全財産を相続させる」と遺言する部分は、無効です。なぜなら、実母が亡くなった際に、実母の所有する財産を誰に渡すかを決めることができるのは、その財産を所有する実母だからです。
なお、ご相談文中の「遺留分損害請求」の語は、遺留分減殺請求と同じ意味に理解させていただきました。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。
まず、お父様の遺産は全て把握されていますか?お父様の遺産をどのように分けたのでしょうか。
その点が分からないと、正確にお答えできません。
「土地の遺留分」とは、妹様はどのようなことを主張されているのでしょうか。
遺留分は、金銭のみでの請求ですから、土地を分けるよう求めることはできません。
妹様の遺留分の請求に対応するためには、お父様の財産を確認・整理する必要があります。
話し合いで解決するにしても、まずはお父様の財産を確認し、土地の評価額等を検討する必要があります。
弁護士に相談するべき案件であると思います。
当事務所では、遺留分に関する御相談は多数お受けしております。
是非、当事務所にご相談下さいませ。
まず、遺留分は一定の相続人に最低限認められている相続分ですが、認められる相続人の範囲と割合が法定されています。認められる相続人は、被相続人の①配偶者、②子(代襲者も含む)そして③直系尊属です。①~③と異なり、相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分は認められていません。
そして遺留分の割合は、相続人が直系尊属(③)だけの場合は遺産の
1/3、それ以外(①、②)の場合は1/2です。これを各遺留分権利者(遺留分を受け取る権利のある相続人)の法定相続分で分け合うことになります。
あなたの「妹」は上記②の子に該当します。そこで、「妹」は「遺留分」を有するか、有するとすればその内容についてえ考えます。なお、遺留分を侵害された場合、相続人は遺留分を限度に財産の返還を求めることができます。これを「遺留分侵害額請求権」といいます
遺留分侵害額の存否とその金額を確認するためには、次のA~Cを相続財産(土地だけに限らない)に加え、債務を控除した額をもとに計算します。
A 相続開始前1年間に行った贈与
B 1年より前でも、双方が遺留分の侵害を承知で行った贈与
C 相続人が受けた特別受益(ただし、相続開始前10年以内のもの)
以上は、請求している妹さんの立場からなすべき遺留分侵害額の算出方法を示したものです。
あなたとしては、まず要求している妹さんの主張とその証拠を十分に確認し、その主張が正当かかどうかを判断することになります。そのうえで、「妹との話し合い」に臨みましょう。兄妹間のことですから円満に解決するとよいですね。
遺贈や生前贈与がなければ遺産分割協議により遺産を分割することになります。