【土日祝も対応】兵庫県で遺産相続に強い弁護士一覧(14ページ目) 全296件
兵庫県の相談に対応可能な他地域の弁護士|263件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
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依頼者の立場
相続人(生前対策)
被相続人
依頼者様の配偶者
紛争相手
紛争発生前
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
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遺産の種類
不動産、預貯金
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、事業用設備
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依頼者の立場
被相続人(生前対策)
被相続人
依頼者の配偶者と子
紛争相手
紛争発生前
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
現金
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。
まず、後妻が、「元妻に全額渡してあげて」と言ったことは口頭による贈与契約に該当します。
しかし、口頭の贈与契約は、気が変われば解除できます(民法550条)。したがって、「仮に言ったとしても解除します」と言われればそれまでです。
また、「自分が受け取る権利もないし」と述べている部分は、「自分が受け取る権利はない」と勘違いしており、「錯誤」に該当しますので、その点からも贈与契約を取り消すことができます(民法95条)。
以上のとおり、反訳文を提出しても、その元となる録音を提出しても、後妻は贈与契約の解除や取消を主張できますので、冒頭の結論になります。
民法550条では、履行の終わった部分については、この限りでない。とありました。
後妻が保険金請求も私に一任すると言ったので、すでに私の口座に入金済です。
これは履行が終わった事にはならないのでしょうか?
ただし、錯誤による取消の可能性は残るかと思います。
被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。
遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。
問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で被相続人の銀行通帳、有価証券、実印などを勝手に持ち帰ってしまい、他相続人が開示要求をしましたが、開示拒否の状態で、当人は、被相続者が生存中に口頭で自分に2,000万円渡すと遺言があったと主張しています。そして遺言書もあるようで、そのようなことが書いてあると言ってました。
銀行のキャッシュカードは私が持っていて(他相続人の同意あり)口座番号はわかります。
他相続人は均等に分割して早く終わりたいのが希望です。
また、法定相続人の1人が行方不明で連絡が取れなくなっております。
このような場合、解決するために今後必要な手続きなどをアドバイスいだたきたく存じます。
具体的に銀行へ取引履歴書の請求は可能か、
通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか、
行方不明の相続人に対しての手段など、
教えていただけるとありがたいです。
弁護士依頼も早急にしたいと検討しております。
宜しくお願いします。
→相続人であれば単独で(全員の署名押印なしで)取引履歴の請求は可能です。ただし、相続人であることを証明するために多数の戸籍類の取得が必要となる場合があります。
「通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか」
→弁護士へ依頼されるのであれば、弁護士とよく相談されれば良いかと思いますが、まずは、遺言書があるのか、あるならば自筆証書遺言か遺言公正証書かを尋ねて、いずれにしても写しを開示してもらうべきでしょう。なお、遺言公正証書の場合であれば、全国どの公証役場でも相続人であれば遺言公正証書の有無を回答してもらえます(存在する場合は写しの入手も可能です)。
「行方不明の相続人に対しての手段」としては、弁護士に依頼して住民票を取り寄せてもらい、弁護士から手紙を送ることが考えられます。そのようなことをしても行方が分からない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、同管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議を行うことになります。
詳しく丁寧に教えていただいて感謝しております。
あくまでも、通帳や実印などを持ってある当人の主張なので、定かではないのですが、遺言書は自筆で日付ありで捺印されているとのことです。これが、検認で認められたら、この通りになるのでしょうか。どういう場合は認められないのか、
他の相続人は全員公平に分けることにほぼ同意していますが、当人が同意しない限り公平に分けるのは無理なのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
なお、自筆証書遺言の有効性は検認手続で決まるものではありません。自筆証書遺言が有効であるためには、最低限、自筆であること、日付、遺言者の名前の記載があること、押印があることが必要です。それらの要件を満たしていても、書かれている内容が意味が分からないものであれば無効になります。遺言書の写しを入手された段階で弁護士に面談相談されればよいでしょう。
遺言書が有効であれば、遺産の分け方については遺言者の遺志が尊重される(優先される)ので、原則として遺言書の内容どおりに遺産を分配することになります。例外は遺言書の内容が遺留分を侵害している場合と、法定相続人全員が遺言書と関係なく(遺言書の内容を無視して)遺産分割協議を成立させる場合です。
まずは遺言書の写しを手に入れることに注力いたします。
この度は色々アドバイスをいただきましてありがとうございました。
遺言書が「遺言公正証書」か「自筆証書遺言」か、また、遺言書の中で「遺言執行者」が指定されているか否か、で流れは変わってきます。
まず、遺言書が遺言公正証書の場合、法定相続人等であれば、全国どこの公証役場でも、遺言公正証書の作成の有無を教えてもらうことが可能です(遺言公正証書が平成元年以降に作成されている場合)。
そして、遺言公正証書が作成されている場合には、当該遺言書の閲覧や謄写申請が可能です。その結果、遺言書の内容を知ることができます。
自筆証書遺言の場合、遺言書保管制度を利用している場合には、法定相続人等は法務局に問い合わせることによって、遺言書保管の有無や遺言書の内容を確認することができます。
自筆証書遺言で遺言書保管制度を利用していない場合には、遺言書の検認手続が必要です(検認手続を経ないと名義変更などの手続ができません)。検認手続が行われる場合には、家庭裁判所より法定相続人に通知が送られてきますので、当該手続に立ち会うか、検認手続が実施された後に遺言書の写しを裁判所に申請することで遺言書の内容を知ることができます。
また、遺言公正証書でも自筆証書遺言でも、遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、
遺言執行者は「任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない」(民法1007条2項)と定められていますから、その場合、遺言執行者より遺言の内容が知らされることになります(ただし、この遺言執行者による通知は法律上の義務なのですが、実際には遺言執行者が義務を守らないこともあります)。
そのこで私には子供が2人います。養父母はまだ健在です もし私が急に養父母より先に逝くこととなったら 遺産は私の子 すなわち養父母からは孫に当たる私の子に遺産相続人としての権利はあるのでしょうか?
養女にきたのは私が小さい頃なので子供はその後です。
養父母より私が先に逝った場合 私の子供にも遺産相続の権利はあるんですね。
●現在の状況
・療養型病院に入院中(意識はほとんどない)
・市営住宅に独居
・生活保護受給中
・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中
・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費から天引きなどで返済中)
・不用品等片付け中
この度、役所から退去を促されて、市営住宅退去の申込みをしました(電話のみ)。
後日、家財処分業者に見積もりを依頼し、役所に提出したら、現状復帰作業の費用は後日返還されるとのこと。
(生活保護受給者の扶助として)
撤去が終わったら退去書類を役所に提出して手続き完了とのことです。
●質問
・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?
・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?
・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?
・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?
→問題ないでしょう。
・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?
→亡くなったことを市営住宅側に連絡して(担当者が知っているとは限らないので)、市営住宅側の指示に従えばいいでしょう。
・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?
→大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。この裁判例に照らして考えれば、家財道具の処分費用を本人の財産から支払ったとしても、「社会的見地から不当なもの」とは言えないでしょうから、法定単純承認にはならないものと思われます。もっとも、心配な場合は弁護士の面談相談をされたほうがいいでしょう。
・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?
→「持っておく」だけならいいですが、預金を引き出すと法定単純承認に当たる可能性がありますので、引き出し行為はしない方が賢明かと思います。
家財処分の件は、専門家の方に相談することを検討いたします。
今年異母姉妹が亡くなり、不動産と預貯金の財産分割が行われて、姉夫婦には子供がいなかったとのことで、不動産は亡くなった姉のご主人に、預貯金は私を含む3姉妹で分けることになりました。私は400万円ほど受け取りました。
このお金に関して税金は掛かるのでしょうか。
相続税はかからないと言われたように思いますが、申告した方が良いものなのか分からず、教えていただきたいと思います。宜しくお願いします。
そうであれば、(贈与ではなく)相続による取得ですので、専門家(税理士等)が「相続税はかからない」と言うのであれば申告は不要でしょう(相続財産の総額が基礎控除額を超えていなければ相続税はかかりませんし、申告も不要です)。
義母は10数年前より主人の姉と姉の娘の3人で同居しておりました。
その間の義母の預金及び金庫の管理は義姉がしておりました。
2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。
しかしながら、その後義母の通帳を調べていく上で義姉が義母と同居するよぅになってからの10年余りの間に義母の口座より少しずつ預金が引き出されており、義母が亡くなった時には残高は、ほぼ無しになっておりました。
また私共(私・主人・長男)名義で義母が作っていた定期預金口座も9年前に解約されておりました。
また金庫も主人の立会なしで開けられており、宝石・貴金属及び証券類も定かではありません。
尚、義母の公正証書遺言はありませんでした。
そこで質問です。
①私共の知らないうちに解約された定期預金及び義母の生前に義姉が取り込んだ分を含め義母の預金がいくらあったかを明確にして、主人の相続分を受け取ることはできないでしょうか?おそらく、義姉や姪名義で義母が作った口座も存在するのではないか?と思うのですが…
②早々に不動産の名義変更をしてしまい、その後義姉の取り込みが順次発覚した現状ですが、不動産相続の白紙撤回をすることは、できないでしょうか?
主人は体調を崩しており私が代わりに相談させて頂いている状況です。
宜しくお願い致します。
例えば、義姉が無断でお義母様の預貯金を取り込んでいたような場合、「不当利得返還請求」が可能です。
また、お義母様がご自身の財産を義姉や姪の名義で口座を作成していた場合(義姉や姪の名義を借りているだけの場合)、そのような預金を名義預金といい、そのような預金の存在が証明された場合には、遺産確認訴訟及び遺産分割無効確認訴訟等を提起することが可能です。
もっとも、それらを証明することは容易ではないので、まずは相続案件に強い弁護士に面談相談されることをお勧めいたします。
②について
「2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。」というのは御主人と義姉との間で遺産分割協議が成立したことを意味します。
この遺産分割協議を無効にするためには、上記①で述べたように名義預金の存在や御主人が義姉から騙されて遺産分割協議を成立させたこと等を証明する必要があり、やはり、こちらも容易ではないので、まずは弁護士の面談相談に行かれることをお勧めいたします。
専門知識がないゆえに、どうしたら良いのか?行き詰まっておりましたが、少しながらも希望があるのかと…思い始めております。
弁護士の先生に相談させて頂きながら解決に向けての手掛かりを模索していけたらと主人も前向きになってきております。
兵庫県の相続税に関する情報
令和2年の兵庫県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、兵庫県の相続税申告納税額は約9006億4446万円で、全国7位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると9.84%となり、全国8位となりました。
以下で、兵庫県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
兵庫県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における徴収決定済額は1,596億3,400万円で、全国の徴収決定済額の約5%を占めています。
また、収納済額が1,479億1,500万円、不能欠損額が500万円、収納未済額が117億1,800万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
159,634 |
147,915 |
0 |
11,718 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
兵庫県の家庭裁判所と相続に関する情報
兵庫県の遺産分割事件数は全国位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、兵庫県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は567件と全国9位で、前年の417件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
兵庫県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における遺産分割事件数は567件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が61件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が277件、調停をしないが5件、調停に代わる審判が119件、取下げが103件、当然終了が1件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
61 |
1 |
0 |
277 |
5 |
119 |
103 |
1 |
567 |
参考:裁判所
兵庫県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、兵庫県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は947件と、全国7位でした。
兵庫県における令和3年の死亡者数の61,980件のわずか1.53%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
兵庫県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である兵庫県の家庭裁判所一覧
兵庫県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
神戸家庭裁判所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 | 078-521-5221 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
神戸家庭裁判所明石支部 | 兵庫県明石市天文町2-2-18 | 078-912-3231 | |
神戸家庭裁判所伊丹支部 | 兵庫県伊丹市千僧1-47-1 | 072-779-3071 | |
神戸家庭裁判所柏原支部 | 兵庫県丹波市柏原町柏原439 | 0795-72-0155 | |
神戸家庭裁判所洲本支部 | 兵庫県洲本市山手1-1-18 | 0799-22-3024 | |
神戸家庭裁判所尼崎支部 | 兵庫県尼崎市水堂町3-2-34 | 06-6438-3781 | |
神戸家庭裁判所姫路支部 | 兵庫県姫路市北条1-250 | 079-223-2721 | |
神戸家庭裁判所社支部 | 兵庫県加東市社490-2 | 0795-42-0123 | |
神戸家庭裁判所龍野支部 | 兵庫県たつの市龍野町上霞城131 | 0791-63-3920 | |
神戸家庭裁判所豊岡支部 | 兵庫県豊岡市京町12-81 | 0796-22-2304 | |
神戸家庭裁判所浜坂出張所 | 兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1 | 0796-82-1169 |
相続税について相談できる、兵庫県を管轄する税務署
兵庫県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が兵庫県を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
神⼾税務署 | 兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20 | 078-391-7161 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 受付時間 |
灘税務署 | 兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2 | 078-861-5054 | |
須磨税務署 | 兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18 | 078-731-4333 | |
兵庫税務署 | 兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4 | 078-576-5131 | |
⻑⽥税務署 | 兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4 | 078-691-5151 | |
⻄宮税務署 | 兵庫県⻄宮市江上町3-35 | 0798-34-3930 | |
芦屋税務署 | 兵庫県芦屋市公光町6-2 | 0797-31-2131 | |
伊丹税務署 | 兵庫県伊丹市千僧1-47-3 | 0727-79-6121 | |
尼崎税務署 | 兵庫県尼崎市⻄難波町1-8-1 | 06-6415-1381 | |
明⽯税務署 | 兵庫県明⽯市⽥町1-1-15 | 0799-24-1212 | |
三⽊税務署 | 兵庫県三⽊市末広1-9-10 | 0794-82-0501 | |
社税務署 | 兵庫県加東郡社町社51-3 | 0795-42-0223 | |
⻄脇税務署 | 兵庫県⻄脇市⻄脇字後町771-118 | 0795-22-3171 | |
加古川税務署 | 兵庫県加古川市加古川町⽊村字⽊寺5-2 | 0794-21-2951 | |
姫路税務署 | 兵庫県姫路市北条1-250 | 0792-82-1135 | |
⿓野税務署 | 兵庫県⿓野市⿓野町富永字⽥井屋畑1005-70 | 0791-62-0281 | |
相⽣税務署 | 兵庫県相⽣市垣内町2-45 | 0791-23-0231 | |
豊岡税務署 | 兵庫県豊岡市上陰字ウチダ216 | 0796-22-2101 | |
和⽥⼭税務署 | 兵庫県朝来郡和⽥⼭町和⽥⼭字⻄裏388-1 | 0796-72-3171 | |
柏原税務署 | 兵庫県氷上郡柏原町柏原518-1 | 0795-72-1130 | |
洲本税務署 | 兵庫県洲本市⼭⼿1-1-15 | 0799-24-1212 |
兵庫県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。兵庫県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
三宮年金事務所 | 兵庫県神戸市中央区江戸町93□栄光ビル3・4階 | 078-332-5791 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
須磨年金事務所 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12 | 078-731-4795 | |
兵庫年金事務所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1 | 078-577-0291 | |
姫路年金事務所 | 兵庫県姫路市北条1-250 | 079-224-6383 | |
尼崎年金事務所 | 兵庫県尼崎市東難波町2-17-55 | 06-6482-4592 | |
西宮年金事務所 | 兵庫県西宮市津門大塚町8-26 | 0798-33-2942 | |
豊岡年金事務所 | 兵庫県豊岡市泉町4-20 | 0796-22-0946 | |
加古川年金事務所 | 兵庫県加古川市加古川町北在家2602 | 079-427-4741 | |
明石年金事務所 | 兵庫県明石市鷹匠町12-12 | 078-912-4981 |
兵庫県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
兵庫県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
神戸公証センター | 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階 | 078-391-1180 |
伊丹公証役場 | 兵庫県伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階 | 072-772-4646 |
阪神公証センター | 兵庫県尼崎市南塚口町2-1-2 塚口さんさんタウン2番館2階 | 06-4961-6671 |
明石公証役場/a> | 兵庫県明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階 | 078-912-1499 |
姫路東公証役場 | 兵庫県姫路市北条宮の町385 永井ビル3階 | 079-223-0526 |
姫路西公証役場 | 兵庫県姫路市北条口2-18 宮本ビル | 079-222-1054 |
加古川公証役場 | 兵庫県加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階 | 079-421-5282 |
龍野公証役場 | 兵庫県たつの市龍野町富永300-13 | 0791-62-1393 |
豊岡公証役場 | 兵庫県豊岡市寿町2-20 寿センタービル203号 | 0796-22-0796 |
洲本公証役場 | 兵庫県洲本市本町2-3-13 富本ビル3階 | 0799-24-3454 |