【土日祝も対応】兵庫県で遺産相続に強い弁護士一覧(14ページ目) 全296件
兵庫県の相談に対応可能な他地域の弁護士|263件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
|
依頼者の立場
相続人(生前対策)
被相続人
依頼者様の配偶者
紛争相手
紛争発生前
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、事業用設備
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依頼者の立場
被相続人(生前対策)
被相続人
依頼者の配偶者と子
紛争相手
紛争発生前
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
現金
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
現金約4,000万円 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の兄弟
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実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?
もっとも、土地の買主はお兄様に対する明渡請求や賃貸借契約の締結交渉を行うなどの面倒な手続が必要になるため、土地の売買価格は低く抑えられる可能性があります。
現在母はケガをして入院しております。コロナのため、面会は出来ず、電話も持っていないので連絡はとれません。
先日、母の叔母が他界しました。
その後、母の弟から相続放棄するよう書類が送られてきました。
母の戸籍謄本と住民票をとるように言われております。
遺産はプラスのようで、
母の弟が相続する形で推し進めています。
母はこの事を知りません。相続放棄期間の3か月中入院している予定です。
相談は、母の意見を聞かず、子どもの私が勝手に相続放棄の書類を作成してもよいのでしょうか。
もしくは、入院中につき、相続放棄の期間は延長できるのでしょうか。
どうすればよいのか悩んでおります。
どうぞ宜しくお願い致します。
相続放棄の期間を延長する手続はあります。家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の手続きを行うことになります。この手続は、相続放棄ができる期間内(3か月以内)に行う必要があり、お母様の意思に基づいて行う必要があります。
いずれにしてもお母様の意思に基づいて行う必要がありますので、病院に事情を説明して面会できるように配慮をお願いするしかないでしょう。
もっとも、「遺産はプラスのようで」とのことですので、お母様が期間内に相続放棄を行わなくても、その後、(コロナ問題が収束するなどして)お母様の面会ができるようになってから、お母様とお母様の弟さんとで協議をして、お二人が合意するのであれば、全ての遺産をお母様の弟さんが取得することは可能です(これは「遺産分割協議」と呼ばれるもので、3か月経過後でも可能です)。
これに対して、もし、仮に遺産がマイナスで、お母様の弟さんが相続放棄をしてしまい、お母様が期間内に相続放棄の手続を取られないと、お母様がマイナスの遺産を一人で相続することになってしまいます。
相続放棄3か月…でふと思ったのですが、入院中の母にこの相続についてまだ知らせることが出来ていないので、今知らない状態です。
退院後、母に説明した日付から手続き期間開始、と考えても良いのでしょうか?
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常、被相続人の死亡の事実を知った時を指します。したがって、お母様が被相続人(お母様の叔母様)の死亡の事実を知らないのであれば、死亡の事実を知った日から期間が開始します。
母の叔母(被相続人)には子どもがおります。
親戚付き合いも薄く、被相続人が他界したときは、今回のような事になるとはまさか思っておりませんでした。
三箇月の期間は短い期間だと、今回勉強になりました。
先生のご丁寧なご回答で大変助かりました。
誠に有難うございました。
●現在の状況
・療養型病院に入院中(意識はほとんどない)
・市営住宅に独居
・生活保護受給中
・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中
・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費から天引きなどで返済中)
・不用品等片付け中
この度、役所から退去を促されて、市営住宅退去の申込みをしました(電話のみ)。
後日、家財処分業者に見積もりを依頼し、役所に提出したら、現状復帰作業の費用は後日返還されるとのこと。
(生活保護受給者の扶助として)
撤去が終わったら退去書類を役所に提出して手続き完了とのことです。
●質問
・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?
・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?
・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?
・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?
→問題ないでしょう。
・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?
→亡くなったことを市営住宅側に連絡して(担当者が知っているとは限らないので)、市営住宅側の指示に従えばいいでしょう。
・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?
→大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。この裁判例に照らして考えれば、家財道具の処分費用を本人の財産から支払ったとしても、「社会的見地から不当なもの」とは言えないでしょうから、法定単純承認にはならないものと思われます。もっとも、心配な場合は弁護士の面談相談をされたほうがいいでしょう。
・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?
→「持っておく」だけならいいですが、預金を引き出すと法定単純承認に当たる可能性がありますので、引き出し行為はしない方が賢明かと思います。
家財処分の件は、専門家の方に相談することを検討いたします。
予定どおり調停の場で話をするべきです。
遺言書が「遺言公正証書」か「自筆証書遺言」か、また、遺言書の中で「遺言執行者」が指定されているか否か、で流れは変わってきます。
まず、遺言書が遺言公正証書の場合、法定相続人等であれば、全国どこの公証役場でも、遺言公正証書の作成の有無を教えてもらうことが可能です(遺言公正証書が平成元年以降に作成されている場合)。
そして、遺言公正証書が作成されている場合には、当該遺言書の閲覧や謄写申請が可能です。その結果、遺言書の内容を知ることができます。
自筆証書遺言の場合、遺言書保管制度を利用している場合には、法定相続人等は法務局に問い合わせることによって、遺言書保管の有無や遺言書の内容を確認することができます。
自筆証書遺言で遺言書保管制度を利用していない場合には、遺言書の検認手続が必要です(検認手続を経ないと名義変更などの手続ができません)。検認手続が行われる場合には、家庭裁判所より法定相続人に通知が送られてきますので、当該手続に立ち会うか、検認手続が実施された後に遺言書の写しを裁判所に申請することで遺言書の内容を知ることができます。
また、遺言公正証書でも自筆証書遺言でも、遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、
遺言執行者は「任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない」(民法1007条2項)と定められていますから、その場合、遺言執行者より遺言の内容が知らされることになります(ただし、この遺言執行者による通知は法律上の義務なのですが、実際には遺言執行者が義務を守らないこともあります)。
その後銀行から残高証明書を取り寄せようとしたところ相続手続きが終了しているので相続した本人しか残高証明書は請求出来ませんと銀行から言われました。
相続人なのに残高証明書の請求は出来ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
この考え方によると、「預金契約上の地位」を有していない者には開示請求権がないということになります。
ご質問のケースでは、既に名義変更などの手続きが完了しており、その結果、お姉様が単独で「預金契約上の地位」を有している状態であると銀行が判断したものと思われます。
義母は10数年前より主人の姉と姉の娘の3人で同居しておりました。
その間の義母の預金及び金庫の管理は義姉がしておりました。
2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。
しかしながら、その後義母の通帳を調べていく上で義姉が義母と同居するよぅになってからの10年余りの間に義母の口座より少しずつ預金が引き出されており、義母が亡くなった時には残高は、ほぼ無しになっておりました。
また私共(私・主人・長男)名義で義母が作っていた定期預金口座も9年前に解約されておりました。
また金庫も主人の立会なしで開けられており、宝石・貴金属及び証券類も定かではありません。
尚、義母の公正証書遺言はありませんでした。
そこで質問です。
①私共の知らないうちに解約された定期預金及び義母の生前に義姉が取り込んだ分を含め義母の預金がいくらあったかを明確にして、主人の相続分を受け取ることはできないでしょうか?おそらく、義姉や姪名義で義母が作った口座も存在するのではないか?と思うのですが…
②早々に不動産の名義変更をしてしまい、その後義姉の取り込みが順次発覚した現状ですが、不動産相続の白紙撤回をすることは、できないでしょうか?
主人は体調を崩しており私が代わりに相談させて頂いている状況です。
宜しくお願い致します。
例えば、義姉が無断でお義母様の預貯金を取り込んでいたような場合、「不当利得返還請求」が可能です。
また、お義母様がご自身の財産を義姉や姪の名義で口座を作成していた場合(義姉や姪の名義を借りているだけの場合)、そのような預金を名義預金といい、そのような預金の存在が証明された場合には、遺産確認訴訟及び遺産分割無効確認訴訟等を提起することが可能です。
もっとも、それらを証明することは容易ではないので、まずは相続案件に強い弁護士に面談相談されることをお勧めいたします。
②について
「2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。」というのは御主人と義姉との間で遺産分割協議が成立したことを意味します。
この遺産分割協議を無効にするためには、上記①で述べたように名義預金の存在や御主人が義姉から騙されて遺産分割協議を成立させたこと等を証明する必要があり、やはり、こちらも容易ではないので、まずは弁護士の面談相談に行かれることをお勧めいたします。
専門知識がないゆえに、どうしたら良いのか?行き詰まっておりましたが、少しながらも希望があるのかと…思い始めております。
弁護士の先生に相談させて頂きながら解決に向けての手掛かりを模索していけたらと主人も前向きになってきております。
兵庫県の相続税に関する情報
令和2年の兵庫県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、兵庫県の相続税申告納税額は約9006億4446万円で、全国7位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると9.84%となり、全国8位となりました。
以下で、兵庫県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
兵庫県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における徴収決定済額は1,596億3,400万円で、全国の徴収決定済額の約5%を占めています。
また、収納済額が1,479億1,500万円、不能欠損額が500万円、収納未済額が117億1,800万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
159,634 |
147,915 |
0 |
11,718 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
兵庫県の家庭裁判所と相続に関する情報
兵庫県の遺産分割事件数は全国位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、兵庫県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は567件と全国9位で、前年の417件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
兵庫県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における遺産分割事件数は567件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が61件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が277件、調停をしないが5件、調停に代わる審判が119件、取下げが103件、当然終了が1件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
61 |
1 |
0 |
277 |
5 |
119 |
103 |
1 |
567 |
参考:裁判所
兵庫県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、兵庫県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は947件と、全国7位でした。
兵庫県における令和3年の死亡者数の61,980件のわずか1.53%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
兵庫県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である兵庫県の家庭裁判所一覧
兵庫県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
神戸家庭裁判所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 | 078-521-5221 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
神戸家庭裁判所明石支部 | 兵庫県明石市天文町2-2-18 | 078-912-3231 | |
神戸家庭裁判所伊丹支部 | 兵庫県伊丹市千僧1-47-1 | 072-779-3071 | |
神戸家庭裁判所柏原支部 | 兵庫県丹波市柏原町柏原439 | 0795-72-0155 | |
神戸家庭裁判所洲本支部 | 兵庫県洲本市山手1-1-18 | 0799-22-3024 | |
神戸家庭裁判所尼崎支部 | 兵庫県尼崎市水堂町3-2-34 | 06-6438-3781 | |
神戸家庭裁判所姫路支部 | 兵庫県姫路市北条1-250 | 079-223-2721 | |
神戸家庭裁判所社支部 | 兵庫県加東市社490-2 | 0795-42-0123 | |
神戸家庭裁判所龍野支部 | 兵庫県たつの市龍野町上霞城131 | 0791-63-3920 | |
神戸家庭裁判所豊岡支部 | 兵庫県豊岡市京町12-81 | 0796-22-2304 | |
神戸家庭裁判所浜坂出張所 | 兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1 | 0796-82-1169 |
相続税について相談できる、兵庫県を管轄する税務署
兵庫県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が兵庫県を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
神⼾税務署 | 兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20 | 078-391-7161 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 受付時間 |
灘税務署 | 兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2 | 078-861-5054 | |
須磨税務署 | 兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18 | 078-731-4333 | |
兵庫税務署 | 兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4 | 078-576-5131 | |
⻑⽥税務署 | 兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4 | 078-691-5151 | |
⻄宮税務署 | 兵庫県⻄宮市江上町3-35 | 0798-34-3930 | |
芦屋税務署 | 兵庫県芦屋市公光町6-2 | 0797-31-2131 | |
伊丹税務署 | 兵庫県伊丹市千僧1-47-3 | 0727-79-6121 | |
尼崎税務署 | 兵庫県尼崎市⻄難波町1-8-1 | 06-6415-1381 | |
明⽯税務署 | 兵庫県明⽯市⽥町1-1-15 | 0799-24-1212 | |
三⽊税務署 | 兵庫県三⽊市末広1-9-10 | 0794-82-0501 | |
社税務署 | 兵庫県加東郡社町社51-3 | 0795-42-0223 | |
⻄脇税務署 | 兵庫県⻄脇市⻄脇字後町771-118 | 0795-22-3171 | |
加古川税務署 | 兵庫県加古川市加古川町⽊村字⽊寺5-2 | 0794-21-2951 | |
姫路税務署 | 兵庫県姫路市北条1-250 | 0792-82-1135 | |
⿓野税務署 | 兵庫県⿓野市⿓野町富永字⽥井屋畑1005-70 | 0791-62-0281 | |
相⽣税務署 | 兵庫県相⽣市垣内町2-45 | 0791-23-0231 | |
豊岡税務署 | 兵庫県豊岡市上陰字ウチダ216 | 0796-22-2101 | |
和⽥⼭税務署 | 兵庫県朝来郡和⽥⼭町和⽥⼭字⻄裏388-1 | 0796-72-3171 | |
柏原税務署 | 兵庫県氷上郡柏原町柏原518-1 | 0795-72-1130 | |
洲本税務署 | 兵庫県洲本市⼭⼿1-1-15 | 0799-24-1212 |
兵庫県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。兵庫県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
三宮年金事務所 | 兵庫県神戸市中央区江戸町93□栄光ビル3・4階 | 078-332-5791 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
須磨年金事務所 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12 | 078-731-4795 | |
兵庫年金事務所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1 | 078-577-0291 | |
姫路年金事務所 | 兵庫県姫路市北条1-250 | 079-224-6383 | |
尼崎年金事務所 | 兵庫県尼崎市東難波町2-17-55 | 06-6482-4592 | |
西宮年金事務所 | 兵庫県西宮市津門大塚町8-26 | 0798-33-2942 | |
豊岡年金事務所 | 兵庫県豊岡市泉町4-20 | 0796-22-0946 | |
加古川年金事務所 | 兵庫県加古川市加古川町北在家2602 | 079-427-4741 | |
明石年金事務所 | 兵庫県明石市鷹匠町12-12 | 078-912-4981 |
兵庫県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
兵庫県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
神戸公証センター | 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階 | 078-391-1180 |
伊丹公証役場 | 兵庫県伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階 | 072-772-4646 |
阪神公証センター | 兵庫県尼崎市南塚口町2-1-2 塚口さんさんタウン2番館2階 | 06-4961-6671 |
明石公証役場/a> | 兵庫県明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階 | 078-912-1499 |
姫路東公証役場 | 兵庫県姫路市北条宮の町385 永井ビル3階 | 079-223-0526 |
姫路西公証役場 | 兵庫県姫路市北条口2-18 宮本ビル | 079-222-1054 |
加古川公証役場 | 兵庫県加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階 | 079-421-5282 |
龍野公証役場 | 兵庫県たつの市龍野町富永300-13 | 0791-62-1393 |
豊岡公証役場 | 兵庫県豊岡市寿町2-20 寿センタービル203号 | 0796-22-0796 |
洲本公証役場 | 兵庫県洲本市本町2-3-13 富本ビル3階 | 0799-24-3454 |