北海道 札幌市で相続放棄に強い来所不要な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では北海道札幌市で相続放棄に対応できる弁護士事務所を5件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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北海道札幌市で相続放棄に強い弁護士 が5件見つかりました。

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5件中 1~5件を表示

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相続放棄が得意な北海道札幌市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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相続放棄

元夫が死亡したため、夫との子供の親権者として元夫の財産を調査し、相続放棄した事例

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40代
女性
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
相続放棄

限定承認によって負債負担額0円となった事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
現金、預貯金、自動車、借金
回収金額・経済的利益

借金負担額0円

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
債権者

相続放棄が得意な北海道札幌市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続放棄をしたい場合、遺品はまったく触ってはいけないでしょうか?

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相談者(ID:40344)さんからの投稿
死亡した父の借金が発覚したため相続放棄をしたいです。相続人は私のみです。
相続放棄するのに問題ないよう死後の役所の手続きなどは注意して行っていたつもりでしたが、先日、父が住んでいた賃貸の部屋の片付けをしてしまいました。ゴミなどの価値がないものは処分にあたらないとされているネットの記事を見て、大丈夫と思っての行動でした。父の部屋には貴金属等の財産と呼べるものはなく、家具や家電も経年劣化していたり型の古いものばかりでした。
ですが、そもそも部屋の片付けをしてしまうとその時点で相続したとみなされるケースがあると書かれているものも見かけたので、早計だったかも…ととても不安です。(故人の賃貸を退去してもよいか調べていた時に相続放棄をしたい場合は解約手続きをしてはいけないこと、片付けもしない方がよいことを知りました。部屋の解約の手続きや大家さんへ父の死亡の連絡はしていません。)
熟考期間はあと約2ヶ月、申述の提出はまだしておりません。相続放棄が受理されるのか、無効となってしまった場合父の借金を負わずに済む方法、もしくは減らす方法を知りたいです。

亡くなった方の自宅を整理することは問題なく、単純承認と評価される可能性は極めて低いと思われますので、相続放棄は認められると思われます。
相続放棄は、必要書類の収集がありますが、ご自身で収集が可能であれば、あえて弁護士に依頼せず、ご自身で行うことも可能です。

- 回答日:2024年04月02日
ご回答ありがとうございます。回答頂くのと入れ違いで弁護士さんに依頼を出したので、書類収集などわからないことは相談しながら進めていこうと思います。
相談者(ID:40344)からの返信
- 返信日:2024年04月02日

一部の相続放棄の仕方解説

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相談者(ID:49169)さんからの投稿
遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。
相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。
その手続きはどのようになりますか。

お困りとのことご回答させていただきます。

相続においては、一部のみ相続放棄するという制度はありません。
- 回答日:2024年06月28日

相続放棄について詳しく、教えて頂きたいです。

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相談者(ID:41528)さんからの投稿
父がどうやら、消費者金融から借金があるようで、
母は、施設入所、兄弟は、2人私は次男です。
私がまとめて相続放棄の手続きをしたいと、おもいますが、先生にお任せしたほうがよろしいですか?

相続放棄については、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地管轄の家庭裁判所に行う必要があります。
必要書類の収集・申立書の作成を行う必要がありますので、それらをご自身らで行うことが出来れば弁護士に依頼する必要はありません。
注意すべき点としては、相続放棄が出来る期間は、相続開始を知った時から、3か月以内となりますので、急いで行う必要がございます。
- 回答日:2024年04月09日

亡くなった父親の代わりに4000万の借金相続できないという相談です。

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相談者(ID:38555)さんからの投稿
亡くなった父親が生活保護受けてたのに保険に入って入院した時に保険料受け取ってたみたいでその上生活保護も受け取ってたので2年間刑務所に入って
それでそっから4000万の借金払う事になり
先月亡くなり相続で私が払うという書類が届いて
そんな金額払えないので相談したいです!

現在の状況からすれば、相続放棄の手続きをお勧めいたします。

相続放棄については、お父様の最終住所地の管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。

なお、相続放棄については、相続開始を知った時(今回でいえば、書類が届いてから)から3か月以内に申し立てる必要があります。

ご自身での手続きが難しい場合には、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月18日

相続、相続放棄両方の対応で困っています。

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相談者(ID:108630)さんからの投稿
先日、10年以上疎遠にしていた父が亡くなり、
相続と同時に相続放棄
するべきなのかを困っています。
父の事を全く把握しておらず
どんな負債を抱えているのかいないのかも
分からず、とても不安です。
※信用情報機関への情報開示請求を
自身で申請中です。
現時点で抱えている悩みは以下の通りです。
①父が借りていた医療機器がレンタルされたままになっており、そのレンタル料が未払いになって
おり、病院からは医療機器だけでも先に返却して欲しいと言われております。
医療機器を返却しても返却しても相続放棄に
影響しないのでしょうか?

②父が住んでいた賃貸アパートの不動産屋さんから、急に解約解除等を言われた場合、
その後の遺品整理、部屋の引き払いは
どうすれば良いのでしょう

相談者様の今後の対応によっては、相続の単純承認として評価される危険性がありますので、
最初の段階から弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026年04月01日

相続放棄するべきかどうか

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相談者(ID:112504)さんからの投稿
実姉が逝去し、両親は健在だが共に高齢。
妹がいるが疎遠。姉は未婚で子ども無、同居人なし。
三井住友カードでの借金150万ほどある事は把握済。他社からの借入があるかはまた調べていない。
部屋で病死のため、来月末清掃して退去を迫られています。
清掃をなるべく早くと言われ困っています。それらに伴う費用もわからないです。清掃会社の清掃後、管理会社側の清掃があるのでさらに費用発生と思います。
預貯金の有無も不明。会社の退職金の有無も不明、加入保険はあるようですが、保険金額はまだわかりません。会社からは近日中に退職金、保険については書類が届くようです。
よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、相続放棄については、相続開始を知ったとき(今回では、姉の死亡を知ったとき)から、3か月以内に手続きを行う必要があります。この期間を経過してしまうと、原則として、相続放棄を行うことが出来なくなります。
預貯金の調査などについても、原則として、この3か月以内に行う必要があります。
もっとも、3か月以内に調査を完了することが出来ない場合には、家庭裁判所に申立てを行うことによって、相続放棄の期間を延ばしてもらうことも可能です。

相続放棄には様々な法的判断が必要となりますので、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。

- 回答日:2026年10月20日

相続放棄の手続きを依頼したい。

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相談者(ID:41781)さんからの投稿
父親が亡くなったので、持ち家の相続放棄をしたい。早急に相談する弁護士を探しています。相続放棄を完結に進めたいです。手続きにかかる金額等詳細を早めに知りたいです。

お困りとのことでご連絡させていただきます。
相続放棄については、お父様がお亡くなりになったことを知った時から、3か月以内に、お父様の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続放棄の費用については、1名5万5000円となります。
持ち家がある場合には、管理処分の問題がありますので、早急に手続きを進められた方がよいと思います。
- 回答日:2024年04月10日
ご回答ありがとうございます。
家庭裁判所に申し立て手続きします。
相談者(ID:41781)からの返信
- 返信日:2024年04月11日

札幌市の相続放棄事情

札幌市で被相続人に多額の借金や管理困難な不動産があった場合、相続放棄によって一切の権利義務を承継しない選択が可能です。放棄は相続開始を知った日から3か月以内に札幌家庭裁判所 本庁へ申述する必要があり、期限を過ぎると原則として単純承認扱いになります。札幌市では相続人の広域分散や不動産の維持コストを背景に相続放棄の申立てが増加傾向にあり、判断の遅れが不利益に直結する分野です。

※ 札幌市固有の年間死亡数・人口増減率・人口密度は集計中です。下記データセクションは東京都全体の値で表示しています(出典:総務省住民基本台帳・厚生労働省人口動態調査)。

札幌市で相続放棄を検討すべき3つのケース

被相続人に明らかな債務超過がある

被相続人が消費者ローン・事業借入・連帯保証などで多額の債務を残しており、預貯金・不動産・有価証券を合算しても債務超過が明らかな場合、相続放棄は最も直接的な回避手段です。事業者・投資家・連帯保証人経験者の相続では負債側の把握が特に難しく、札幌市でも被相続人が事業や保証債務を抱えていたケースでは、財産規模より債務の実態確認が放棄判断の前提になります。信用情報機関への開示請求(CIC・JICC・KSC)で借入残高を洗い出し、放棄の要否を客観的に判断する流れが実務の定石です。

疎遠だった被相続人の相続で全容が不明

長年疎遠だった親族の死亡通知を受け、財産・負債の全体像が把握できないケースです。近年は住所異動や再婚・離婚を経て親族関係が疎遠化する例が全国的に増えており、札幌市でも被相続人と連絡が途絶えていた相続人が突然通知を受ける事例が発生しています。この場合は熟慮期間内に完全な調査は難しく、判明した債務だけで放棄の要否を判断せざるを得ないこともあります。相続財産清算人選任(民法952条)や熟慮期間の伸長申立ても含めて弁護士に相談するのが実務的です。

不動産の管理負担・処分困難を回避したい

被相続人の自宅や田畑・山林など、地方の不動産や需要のない物件を相続すると、固定資産税・管理費・老朽化対応が長期的な負担になります。札幌市の相続人が地方の実家を相続するケースでは、売却困難と管理コスト増が同時に発生します。相続放棄は不動産単独では選択できず遺産全体への放棄になるため、預貯金など他の財産とのバランスを見て判断します。放棄後も次順位相続人が決まるまで管理義務が残る点にも注意が必要です。

相続放棄の申述手続きと札幌家庭裁判所 本庁の使い方

3か月の熟慮期間の起算日

熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。多くの場合は被相続人の死亡を知った日ですが、疎遠だった相続人が後日通知を受けた場合はその通知到達日が起算日になります。先順位相続人が放棄したことで自分が相続人になった場合も、その事実を知った日が起算日です。3か月では調査が終わらないときは、期間満了前に札幌家庭裁判所 本庁へ「熟慮期間伸長の申立て」を行い、通常はさらに3か月程度の延長が認められます。

申述に必要な書類の準備

相続放棄申述書のほか、被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本、申述人の戸籍謄本、収入印紙800円分、返信用郵便切手(数百円分)が基本の必要書類です。第2順位・第3順位の相続人が放棄する場合は、先順位相続人の放棄が確定していることを示す資料や、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になり、書類の準備だけで数週間かかることもあります。札幌市に本籍がない場合は本籍地の役所への郵送請求が必要です。

札幌家庭裁判所 本庁への申述書の提出

申述書は札幌家庭裁判所 本庁(北海道札幌市中央区大通西12丁目)に提出します。管轄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、札幌家庭裁判所 本庁は18区市町村(札幌市・札幌市中央区ほか)を管轄します。窓口持参・郵送のいずれも可能で、コロナ禍以降は郵送提出が主流です。申述書には放棄の理由・被相続人との関係・熟慮期間の起算日を記載し、事実と異なる記載や矛盾があると照会書が繰り返し送られる原因になります。書き方に不安があれば弁護士・司法書士に依頼するのが確実です。

家裁からの照会書への回答

申述書提出から2〜4週間後、家裁から申述人あてに「照会書」(回答書)が郵送されます。相続開始を知った時期、放棄の理由、遺産に手を付けていないか、他の相続人との連絡状況などを問う内容で、回答内容が受理判断の中心資料になります。特に「遺産に手を付けたか」の項目で預貯金の引き出しや不動産の名義変更・処分を認めると、単純承認とみなされ放棄が受理されない可能性があります。回答は事実に沿って慎重に記載し、不明点は空欄ではなく「不明」と記す方が安全です。

受理と相続放棄申述受理通知書の取得

照会書の回答から数週間で、家裁は放棄を受理し「相続放棄申述受理通知書」を申述人に郵送します。この通知書は債権者や関係機関に放棄の事実を示す資料になりますが、より正式な証明が必要な場合は「相続放棄申述受理証明書」(1通150円)を家裁で発行してもらえます。通知書・証明書は不動産の相続登記手続きや、金融機関への債務不承認の連絡で使用します。受理後の取消は原則できないため、判断は慎重に行う必要があります。

札幌市で相続放棄を相談できる窓口

札幌市で相続放棄を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。放棄の要否を法的に判断する段階では弁護士会・法テラス、書類作成に絞って任せたい場合は司法書士会、手続案内だけを確認したい場合は家庭裁判所を活用します。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

相続放棄申述の受付、熟慮期間伸長申立て、相続財産清算人選任申立てなど、相続放棄関連の全手続きを扱う裁判所です。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。手続きの流れと必要書類を確認したい初期段階で活用します。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
札幌家庭裁判所 本庁 北海道札幌市中央区大通西12丁目 011-350-4294 18区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

債務超過の見極め、熟慮期間内に間に合わない場合の伸長戦略、次順位相続人への影響まで、放棄の要否を法的観点で整理できる窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。債権者から督促が来ている状態や、期限が迫っている案件では弁護士への相談が最短です。

札幌市内に弁護士会 法律相談センターはないため、霞が関法律相談センター(千代田区)・新宿総合法律相談センター(新宿区)・錦糸町法律相談センター(墨田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336

法テラス(無料法律相談・費用立替)

期限直前で費用がネックの場合、代理援助(立替)制度で当面の費用負担なしで弁護士に依頼できる公的機関です。相続放棄でも対応しています。まず資力基準(収入・資産)を満たすかの確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

札幌市内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続放棄申述書の作成代行と家裁への提出サポートを扱う窓口です。争いがなく事実関係が明確な案件では、弁護士より費用を抑えて(相場3〜5万円程度)手続きを進められます。債権者との交渉・単純承認の争点対応は業務範囲外のため、複雑な案件は弁護士に相談します。

札幌市内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の申告代理を扱う窓口です。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、申告要否の判定と特例活用の可否を早期に判断することで納税額を最適化できます。

札幌市内に税理士会はないため、東京税理士会 本会(渋谷区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京税理士会 本会 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 03-3356-4461

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図・自動車の名義変更等の書類作成を扱う窓口です。争いのない相続で書類作成に特化した支援を受けたい場合に活用します。

札幌市内に行政書士会はないため、東京都行政書士会 本会(目黒区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京都行政書士会 本会 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 03-3477-2881

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

遺言公正証書の作成、遺産分割協議書の認証、任意後見契約の締結などを扱う公的機関です。予約制で、公証人が本人確認と内容確認を行った上で公文書として作成します。

札幌市内に公証役場はないため、霞ヶ関公証役場(千代田区)・丸の内公証役場(千代田区)・神田公証役場(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

相続登記(不動産の名義変更)と、自筆証書遺言書保管制度の申請を扱う窓口です。相続登記は2024年4月から義務化され、正当な理由なく3年以内に申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

札幌市内に法務局はないため、東京法務局 本局(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

札幌市の相続放棄の規模感

  • 札幌市の年間死亡数 132,875人=相続開始の対象件数の目安
  • 世帯数 7,682,155世帯/人口 14,002,534人
  • 路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)、不動産処分困難による放棄動機が生まれやすい
  • 都平均補足:東京都の相続放棄申述件数は全国最多水準、札幌家庭裁判所 本庁は放棄受理の中心裁判所

札幌市で相続放棄を弁護士に依頼する3つのメリット

熟慮期間の伸長申立てを的確に行える

3か月の熟慮期間内に財産・負債の全容が把握できないとき、期間満了前に札幌家庭裁判所 本庁へ伸長申立てを行うことで期限を延ばせます。弁護士は伸長を認めさせるための「調査困難な事情」の主張立証を組み立てられます。特に事業を営んでいた被相続人や、相続人が海外在住・多忙で調査に着手できない場合、放棄の判断が3か月に間に合わないケースが多く、伸長申立ての成否が結果を左右します。

単純承認とみなされる行為を回避できる

相続放棄の受理前に相続財産を処分・使用すると、民法921条の「法定単純承認」に該当し、放棄ができなくなる恐れがあります。預貯金の引き出し、被相続人の携帯電話・公共料金の解約と支払、遺品整理での物品処分などは判断が微妙な典型例です。弁護士は「保存行為として認められる範囲」と「単純承認とみなされる行為」の線引きを事前にアドバイスし、放棄の失権を防ぎます。放棄前の対応で迷ったら即座に相談するのが安全です。

次順位相続人・債権者への通知を代理できる

相続放棄によって相続権が次順位相続人(子→親→兄弟姉妹)に移る仕組みのため、放棄後は次順位者への事情説明が実務上必要になります。連絡がないと次順位相続人が知らないうちに督促を受け、家族間で新たなトラブルに発展します。また、債権者に対する債務不承認の通知や、相続財産清算人選任(民法952条)の申立てまで含めた出口設計は弁護士の得意領域です。相続放棄を「自分1人の手続き」で終わらせない体制づくりが依頼のメリットです。

よくある質問

3か月を過ぎてしまったら相続放棄は絶対できない?

原則として熟慮期間経過後は放棄できませんが、判例では「相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時から3か月」と柔軟に解釈されるケースがあります。被相続人と長年疎遠で、後日突然債権者からの督促で相続の事実と債務を知った場合など、事情によっては3か月経過後でも放棄が受理された裁判例があります。ただし主張立証のハードルは高く、期限徒過後の放棄は必ず弁護士に相談してください。

相続放棄しても生命保険金は受け取れる?

受取人が特定の相続人に指定された生命保険金は「受取人固有の財産」であり、相続財産には含まれません。したがって相続放棄をしても、指定受取人は保険金を受け取れます。受取人が「相続人」と抽象的に指定されている場合も、判例(最判平成6年7月18日)は各相続人が固有の権利として保険金を取得すると解しており、原則として放棄後も受け取れます。ただし、被相続人自身が受取人の場合は保険金請求権が相続財産に含まれるため、放棄後は受け取れません。死亡退職金・遺族年金も受取人固有の財産と扱われることが多く、契約内容の確認が事前に必要です。

相続放棄後も不動産の管理義務は続く?

2023年4月施行の改正民法940条により、放棄時点で相続財産を現に占有していた相続人は、次順位相続人または相続財産清算人が管理を開始するまでの間、保存義務を負います。空き家の場合は現に占有していない状態と評価されることが多いですが、被相続人と同居していた場合や鍵を管理していた場合は保存義務の対象になります。長期化を避けるため、次順位相続人も放棄する見込みの案件では、早期に相続財産清算人選任を申し立てるのが実務です。

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