北海道 札幌市で遺産分割に強い初回の面談相談無料な弁護士事務所一覧

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ベンナビ相続では北海道札幌市で遺産分割に対応できる弁護士事務所を31件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

31件中 1~20件を表示

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遺産分割が得意な北海道札幌市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

数十年間放置されていた土地を法的手段によらず話合いで相続登記手続を完了できた事例

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70代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

預貯金の払戻、不動産の売却、相続税の確定申告の手配、現金化した遺産の分配

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

預貯金4000万円、不動産4件

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
遺産分割

遺産分割で、遺産の換価を行い、8550万円を5名の相続人に分配した。

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金、土地4筆、建物3棟
回収金額・経済的利益
8,550万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
遺産分割

他の相続人が相続することになった不動産の代償金として数百万円を受領できた事案

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産分割

相手方の相続財産の使込みや依頼者の寄与分を踏まえ取得分を定める遺産分割調停が成立

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益

亡母名義の自宅不動産,預貯金など

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

元妻との子どもたちから、財産の「使い込み」で訴えられたが解決に導いた事例

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女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の夫の子ども
遺産分割

親しかった叔母の死後,十数人の相続人へ個別相談し,約2400万円の遺産を単独取得

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50代
女性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

2,400万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
叔母
紛争相手
依頼者の兄弟、従兄弟

遺産分割が得意な北海道札幌市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産相続、遺産分割協議書について

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相談者(ID:109394)さんからの投稿
約20年前に祖母が他界
祖母名義の土地が100坪ほどあります
祖母には
おじ1 死亡 嫁 こども二人
おじ2 死亡 代襲相続人 こども二人
母の3人の子供がいます。

※現在、祖母の名義のままで、現在の法定相続人は6人です。
祖母の土地には50坪ほどの共同住宅が建っております。
昨年、祖母の息子おじ1が亡くなりました。
49日のときに、
母が遺産分割協議書のサインしました。
※その際、まだ共同住宅をたてたときの
ローンが残っているので、おじの名義にして
ローンを一本化したいための書類だといっていた

※法定相続人が6人いますが、全員そろっていませんでした。
※また14年前に遺産分割の話し合いがあったそうですが、母は全く話あったことすら知りませんでした。
ですが、この時に相続人のおじ2の代襲相続人の子供二人がサインしていました。
全員揃っていない中で遺産分割協議書が
作成されました。

今月に入り、おじ1の家族一同から
和解金100万払うので、このまま
土地を相続させてほしいと
弁護士事務所をとおして、書類が届きました。

お困りとのことでご回答させていただきます。
遺産分割協議書は相続人全員の合意が必要であるところ、ご記載の情報からすれば、祖母の遺産に関する遺産分割協議書は全ての相続人の同意を得ていないように思われますので、遺産分割自体成立していない状況になります。
そのため、当方から遺産分割調停を申し立て、その中で解決を図ることが考えられます。
代償分割となるのか、換価分割となるのかは相手方との出方次第ですが、そもそも、100万円の提案に応じる必要はありません。
- 回答日:2026年05月07日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

遺産分割においては、原則として法定相続分に従って分割されますので、相続人がご兄弟のみであれば、2分の1ずつとなります。
お兄様のご主張は、特別受益のご主張と思われますが、ご両親と一緒に住んでいたとの理由のみで特別受益は通常認められません。
そのため、本件では、ご相談者様は土地の2分の1について権利を主張することが可能です。
話し合いでの解決が困難な場合には、遺産分割調整を申し立てられ、その中で解決していく必要があります。
- 回答日:2024年07月11日

介護していた父の遺産相続を兄弟間での和解は

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相談者(ID:46596)さんからの投稿
兄弟3人で遺産相続で揉めています
既に2020年2月に父は亡くなっていて母は2000年に亡くなっております。
父は2009年に脳梗塞で倒れ脳幹をやられて嚥下障害でで摂食障害をもっており、2年流動食で過ごしてやっ
ストーマ外来と訪問看護を受けながら夜間もストーマの袋から便が漏れていた時に一緒に住んでいる私が対応し
介護のほとんどを行い、拘束、精神的圧迫や肉体的拘束があり介護をほぼ1人で行ったのはとても大変で苦しかったです
本来なら、施設で暮らせばこちらの負担も少なかったのですが父は絶対に施設に入らないと言う風に言っていたのでギリギリの所で何とか対応していました
介護認定を受けていた重病人を介護していた者が多く受け取れず介護していなかった者と不公平に納得できません

お困りとのことでご回答させていただきました。
ご相談者様がご指摘されている内容は寄与分というものになります。
寄与分については、介護していたからといって、当然に認められるものではなく、
その行為によって、被相続人の財産形成に寄与した必要があります。
今回のケースでいえば、本来であれば、施設などに入所しなければならないところを、
全てご相談者様が介護を対応されたため、施設費用の支出を免れたなどに認定される場合には、
寄与分が認められる場合があります。

他の相続人が納得してくれれば問題ありませんが、納得しれてくれない場合には、遺産分割調停を申し立てて、その中で寄与分をご主張される必要があります。
専門的な内容となりますので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月27日

調停しかないのでしょうか

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相談者(ID:41411)さんからの投稿
祖母の預金の相続で揉めています。遺言書はありません。
祖母の娘1人、孫3人が相続人ですが、うち娘と孫2人で話をつけて遺産分割協議に進み孫1名は、集まりや話し合いに出てこない人間なので話を先に進めました。(事後報告で協議の合意なし)
後日、相続の手続きを進めていることを伝えると、その1名が預金残高を見せろ、話し合いの場には応じないとしてきたのです。通帳の残高はメール等のやりとりで確認することは難しく集まりに来て現物確認してほしい旨伝えるが、それに応じる様子はなく、話が先に進みません。

遺産分割の手続きにおいて、相続人の一人が話し合いに協力してくれない場合には、
遺産分割調停を申し立てる以外に手続きがないのが現状となります。
遺産分割調停を申し立て、それでも相手方が調停に出て来ない場合には、
最終的に裁判所が「審判」という判決のような手続で、最終的な相続分などを決定することになります。
- 回答日:2024年04月11日
回答ありがとうございます。
相手方は話し合いには応じず、相手が調停を申し立てようとしています。
遺産相続について、遺言書などはないので、相続の金額について、揉めようと思えば揉められるのでしょうか?
相談者(ID:41411)からの返信
- 返信日:2024年04月15日

母親の方からあと200万円から300万ぐらい 分けて欲しいです

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相談者(ID:41501)さんからの投稿
遺産分配母親が1500万以上
長男が450万円
次男が500万振り分けましたが
納得行きません

お困りとのことでご回答させていただきます。

遺産分割の件についてですが、遺産分割協議書を作成した上で、上記金額が定まったのであれば、
追加で遺産の請求をすることはできません。
遺産分割協議書を作成しておらず、母の後見人が一方的に金額を決めたのであれば、別途遺産分割調停や不当利得返還請求を行うことによって、不足分を請求することが出来る可能性があります。

後見人の解任については、当該後見人の不正な行為を行っている必要がありますので、簡単に解任することは出来ないです。
単に、遺産の分割に納得できないという理由では解任することは出来ないです。
- 回答日:2024年04月09日
ありがとうございました
相談者(ID:41501)からの返信
- 返信日:2024年04月09日

換価分割を目的とした協議済みだが進まず困っています。

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相談者(ID:44155)さんからの投稿
父が亡くなり 相続人は父の子供である私たち3姉妹 と父の後妻です。後妻に聞いたところ 預貯金はわずかで 私たちが実家にいたころ父が購入した不動産がありました。私たちが独立後 父は再婚しその不動産で暮らしていました。相続するものがその不動産しかないとのことで 後妻も引越すとのことでしたので 所有者を一旦義母に変更し 売却し法定割合で分割するという遺産相続協議書に捺印しています。しかし 約1年半たっても売却できず 不動産買取や不動産会社を変更する等の提案をしても 聞き入れてもらえず ずっと同じ不動産にお願いしている状況です。姉妹が不動産会社を紹介するといっても 「口を出すな!私の不動産だから私の勝手にする!」といい 話し合いにもなりません。しまいに連絡しても返答がなく 進捗すらわかりません。もともと実家とは頻繁に行き来はしていませんでしたが 父が亡くなった際 義母とは話ができていたので こんなことになるなら協議書ももっと慎重になったのですが。こちらとしては 換価分割を目的とした協議をしたので 進捗も知りたいですし 速やかに売却してほしいと思っています。

お困りとのことでご連絡させていただきます。
相続人の義母が不動産の売却手続きを行なってくれないとのことですが、
売却手続きを進めないのであれば、時価相当額を前提として、法定相続分を請求していくことが考えられます。
義母が頑な態度を示されているのであれば、弁護士を介入させて手続きを進めていく必要がある状況と思われますので、ご相談をご希望の場合には、ご連絡いただければ存じます。
- 回答日:2024年05月02日

家族が相続人本人の代理として弁護士に依頼できるかどうかの可否

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相談者(ID:108880)さんからの投稿
相続人本人である母は、高齢で健康上の問題もあり(認知症などではない)、また、法律にも疎いので、直接弁護士とやり取りするのは現実的ではありません。以前にも相続があったときには、私(長男)が取りまとめをして、司法書士に依頼しましたが、直接本人と司法書士がやり取りすることなく終えることが可能でした。ただ、今回の案件は、紛争が生じており、弁護士に依頼する必要があります。もちろん、必要書類等に署名捺印するのは相続人本人です。

ご依頼する弁護士によりますが、ご家族が代理として細かい手続きや連絡のやり取りを行うことは、実務上よくあります。
もっとも、ご契約を締結する際には、ご本人のご意向を確認させていただく必要はあります。
- 回答日:2026年04月08日
ご返信ありがとうございます。本人の意向を確認するのはもちろんですが、弁護士事務所には、契約にあたり本人の来所を条件とするところが多く、近所ならともかく、遠方の弁護士では依頼しづらい状況です。純粋に法的な観点から、本人の意向を確認する手段として、電話などでも可能でしょうか。もし、法的に問題がないのであれば、後は弁護士事務所の方針次第ということになりますが、法的にも本人の来所が必須であれば、近所には相続に強い弁護士がいないので、依頼自体を断念せざるを得ないかもしれません。お手数をおかけ致しますが、この点だけお聞きできればと思います。よろしくお願い致します。
相談者(ID:108880)からの返信
- 返信日:2026年04月09日
相続の事件のご依頼において、意向の確認手段については、法的な制限があるわけではありませんので、電話での確認も可能です。
もっとも、ご指摘のとおり、電話でも可能とするか、直接の来所を求めるか否かは、各事務所の判断となっております。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年04月10日

札幌市の遺産分割事情

札幌市では年間132,875人が亡くなり、そのうち119,000人が65歳以上を占めます。住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)にあり不動産評価が争点になりやすく、相続人が前年比0.5%の人口動態を背景に広域分散しているため、遺産分割協議は長期化しやすい傾向があります。札幌家庭裁判所 本庁での調停に至るケースも多いのが実情です。

※ 札幌市固有の年間死亡数・人口増減率・人口密度は集計中です。下記データセクションは東京都全体の値で表示しています(出典:総務省住民基本台帳・厚生労働省人口動態調査)。

札幌市の遺産分割が難航する3つの理由

不動産評価の高さ

札幌市の路線価は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)にあり、遺産の中心が土地・建物になるケースが多い地域です。路線価は公示地価の8割程度で算出されるため、実勢価格との乖離が生まれやすく、「路線価で算定した代償金では納得できない」と主張する相続人が出やすくなります。特に相続財産の35.9%を土地が占める東京都の傾向とも重なり、評価の主張立証が争点の中心になります。相続時に固定資産税評価額・路線価・不動産鑑定士による鑑定評価のいずれを採用するかで、代償金の額が数百万円〜数千万円単位で動くこともあります。

相続人の広域分散

札幌市の人口は前年比0.5%で推移しており、世代間で居住地が分散する傾向があります。被相続人が札幌市に住み続けていても、子や孫世代は都市部や海外に転居しているケースが少なくありません。相続人が全国に散在すると、遺産分割協議書への実印・印鑑証明取得や、面談の日程調整だけで数か月かかることもあります。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明(サイン証明)が必要になり、さらに時間を要します。

2次相続を見据えた合意形成の難しさ

配偶者が高齢の場合、今回の相続(1次相続)だけでなく、次に配偶者が亡くなったときの相続(2次相続)まで見据えて分け方を決める必要があります。配偶者に自宅と預貯金の大半を寄せると、1次相続では配偶者の税額軽減で相続税がゼロに近くなる一方、2次相続で子どもたちに一気に相続税負担が集中します。札幌市のように路線価水準が住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)で不動産の評価が争点になりやすい地域では、1次と2次のトータルで税額を最適化する視点が欠かせません。

遺産分割の4つの方法と札幌家庭裁判所 本庁での手続き

現物分割

現物分割は、遺産をそのままの形で相続人に分ける方法です。長男が自宅、次男が預貯金、長女が株式、というように相続財産を種類ごとに割り振ります。手続きが最もシンプルで、不動産の売却や現金化の手間がかからない点がメリットです。ただし、遺産の中身に価値の偏りがあると法定相続分どおりの分割が難しく、他の3方式との組み合わせが必要になります。札幌市のように主な遺産が高額不動産に集中しているケースでは、単独では成立しにくい方法です。

代償分割

代償分割は、特定の相続人が不動産などの現物を取得し、他の相続人にその代わりとして金銭(代償金)を支払う方法です。自宅を長男が取得し、その代わりに次男・長女へそれぞれ数百万円〜数千万円を支払う、というスキームです。自宅を残したい相続人がいる場合の第一選択肢になります。代償金の原資として、取得する相続人の自己資金や、金融機関からの借入が必要になります。分割払いの合意も可能ですが、履行を担保する条項を協議書に盛り込むことが実務上重要です。

換価分割

換価分割は、不動産などの遺産を売却して現金に換え、その現金を相続人で分ける方法です。誰も自宅を必要としない場合や、代償金の原資がない場合に選ばれます。売却実務は共同相続人の合意のもとで進めますが、売却価格・仲介業者選定・引き渡し時期をめぐって新たな争いが生じることもあります。札幌市の路線価水準(住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認))と地域の不動産需要を踏まえて売却スケジュールを組む必要があり、譲渡所得税の負担が発生する点にも注意が必要です。

共有分割

共有分割は、遺産を相続人の共有名義のままにする方法です。合意形成に至らない場合の最終手段として選ばれますが、共有状態を続けると、後日の売却・賃貸・修繕のたびに全員の同意が必要になり、次の世代への持越しで共有者が10人以上に膨らむケースもあります。共有物分割訴訟でしか解消できない状態に陥ると、費用と時間が大きくかかります。可能な限り現物・代償・換価のいずれかで解消し、共有分割は避けるのが実務のセオリーです。

札幌家庭裁判所 本庁での調停申立

協議で合意に至らない場合、札幌家庭裁判所 本庁(北海道札幌市中央区大通西12丁目)へ遺産分割調停を申し立てます。管轄は相手方相続人の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者の合意で定めた家裁で、札幌家庭裁判所 本庁は18区市町村(札幌市・札幌市中央区ほか)を管轄します。申立てには申立書・戸籍謄本一式・遺産目録・不動産登記事項証明書などが必要です。調停は月1回程度のペースで開かれ、平均3〜10回で終結します。調停不成立の場合は自動的に審判へ移行し、家裁が分割方法を決定します。

札幌市で遺産分割を相談できる窓口

札幌市で遺産分割協議・調停を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。争いがあり交渉代理が必要な段階では弁護士会、争いがなく書類作成が主目的なら司法書士会、公正証書化・遺言関連は公証役場、登記実務は法務局と、目的に応じて窓口を使い分けます。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

遺産分割調停・審判、相続放棄申述、遺言書検認、成年後見開始の審判など、相続関連の家事事件全般を扱う裁判所です。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、代理人としての交渉や書類作成の依頼はできません。手続内容と必要書類だけを確認したい段階で活用します。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
札幌家庭裁判所 本庁 北海道札幌市中央区大通西12丁目 011-350-4294 18区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

相続人間の交渉代理・遺産分割調停の代理・訴訟対応まで一貫して依頼できる弁護士を紹介してもらえる窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。初回相談で争点と見通しを整理し、依頼の判断材料を得たい方に適しています。

札幌市内に弁護士会 法律相談センターはないため、霞が関法律相談センター(千代田区)・新宿総合法律相談センター(新宿区)・錦糸町法律相談センター(墨田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336

法テラス(無料法律相談・費用立替)

収入・資産が一定基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)と弁護士費用の立替制度を提供する公的機関です。遺産分割・遺留分・相続放棄など幅広く対応。弁護士費用の負担がネックの方は資力基準の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

札幌市内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

争いがない前提での遺産分割協議書作成と、相続登記の申請代理を扱う窓口です。相続人間の合意ができている案件では弁護士より費用を抑えて手続きを進められます。交渉・調停対応は業務範囲外のため、争いのある案件は弁護士へ相談します。

札幌市内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の申告代理を扱う窓口です。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、申告要否の判定と特例活用の可否を早期に判断することで納税額を最適化できます。

札幌市内に税理士会はないため、東京税理士会 本会(渋谷区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京税理士会 本会 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 03-3356-4461

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図・自動車の名義変更等の書類作成を扱う窓口です。争いのない相続で書類作成に特化した支援を受けたい場合に活用します。

札幌市内に行政書士会はないため、東京都行政書士会 本会(目黒区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京都行政書士会 本会 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 03-3477-2881

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

遺言公正証書の作成、遺産分割協議書の認証、任意後見契約の締結などを扱う公的機関です。予約制で、公証人が本人確認と内容確認を行った上で公文書として作成します。

札幌市内に公証役場はないため、霞ヶ関公証役場(千代田区)・丸の内公証役場(千代田区)・神田公証役場(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

相続登記(不動産の名義変更)と、自筆証書遺言書保管制度の申請を扱う窓口です。相続登記は2024年4月から義務化され、正当な理由なく3年以内に申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

札幌市内に法務局はないため、東京法務局 本局(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

札幌市の遺産分割の規模感

  • 札幌市の年間死亡数 132,875人=年間の遺産分割対象件数の目安
  • 世帯数 7,682,155世帯/人口 14,002,534人
  • 路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)、不動産評価が争点になりやすい
  • 都平均補足:東京都の相続財産の35.9%が土地・4.5%が家屋、家裁本庁・立川支部の遺産分割新受件数は全国最多水準

札幌市で遺産分割を弁護士に依頼する3つのメリット

不動産の評価根拠の提示

遺産分割で最も争いになりやすい不動産評価について、弁護士は路線価・公示地価・不動産鑑定士による鑑定評価を組み合わせて主張を組み立てます。札幌市の路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)で、採用する評価方法の違いで代償金額が大きく変動するため、根拠資料の準備が結果を左右します。弁護士に依頼すれば、必要に応じて鑑定士との連携も含めて、相手方の主張に耐える評価資料を整えられます。

代償金の支払方法・分割払いの交渉

代償分割では、取得する相続人が他の相続人へ支払う代償金の金額と支払方法が交渉の中心になります。一括で用意できない場合の分割払い、支払期限、遅延損害金、担保設定などを協議書に落とし込む作業は、後日のトラブル防止のために弁護士の関与が有効です。特に札幌市のような高額不動産のケースでは代償金が数千万円規模になることもあり、履行確保の条項設計は実務上の重要ポイントです。

調停・審判までの一貫代理

協議段階から札幌家庭裁判所 本庁での調停、さらに審判・訴訟に発展した場合まで、弁護士は一貫して代理人として関与できます。相続人本人が調停に毎回出頭する負担を軽減できるほか、調停委員に対して法的な主張を的確に伝えられる点も大きなメリットです。感情的な対立で協議が停滞している家族関係の場合、第三者である弁護士を挟むことで冷静な合意形成につながるケースもあります。

よくある質問

遺産分割協議書はいつまでに作る?

遺産分割協議書の作成自体に法律上の期限はありません。ただし、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)、相続登記の申請期限(2024年4月以降は3年以内)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった関連手続きの期限が絡むため、実務上は相続開始から10か月以内をひとつの目安に協議を進めます。分割が長引くと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えず、税額が跳ね上がる可能性があります。

札幌家庭裁判所 本庁の調停は何回くらい必要?

遺産分割調停は月1回程度のペースで開かれ、争点が多い案件では3〜10回程度で終結するのが平均的です。札幌家庭裁判所 本庁では東京全体で調停案件の受理件数が多く、期日の間隔が広がることもあります。争点が不動産評価・特別受益・寄与分の主張に及ぶと、鑑定や陳述書の提出で1回あたり2〜3か月かかることもあります。調停不成立の場合は自動的に審判に移行し、さらに数か月〜半年程度の期間が加わります。

一部の相続人と連絡が取れない場合は?

連絡が取れない相続人がいる場合、まず住民票の写しや戸籍附票で最新の住所を追跡します。それでも所在不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、管理人と協議を進めます。7年以上生死不明のときは失踪宣告の申立ても選択肢に入ります。相続人の一部を除外した協議書は無効になるため、必ず全員参加の形を整えることが前提です。手続きの負担が大きいため、この段階で弁護士に依頼するケースが多くなります。

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