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このような相続のお悩みはお任せください!
• 遺産の分け方で揉めている
• 遺産に不動産・株式があり、分け方で揉めている
• 不動産をどのように分ければいいかわからない
• 相続人の一人が生前贈与を受けているが考慮されていない
• 他の相続人から書類へのサインを求められており困っている
• 弁護士や司法書士から遺産分割の提案を受けたが、適切なのかわからない
• 遺言書が見つかったが、本人の遺したものなのかわからない
• 遺言書に自分の取り分はないと書かれていて納得できない
• 故人の財産がどれだけあるのか分からない
• 相続人が誰なのか、どのくらいいるのか分からない
• 遺言書を作りたいので法律の専門家にサポートしてほしい
• 亡くなってしばらく経ってから、故人の借金が発覚し困っている
• 故人の財産を、同居していた兄弟が勝手に使い込んでいた
など
弁護士への依頼で解決・負担の軽減を実現しやすくなります
遺産分割の割合で不満を抱いている場合、当事者間のみの話し合いでは感情がはいるため、一筋縄に解決できないことが多くあります。
また手続きには期限もありますので、可能な限り早い段階でご相談いただくことが大切です。
ただし、万が一期日を過ぎてしまったからといって必ずしも解決法がないとは限りませんので、上記のようなことで不安を感じられたら、その時点でご相談ください。
相続にまつわるお悩みは千差万別であり、解決する【王道パターン】というものは存在しません。
様々なケースからよりよい解決を提案する力が必要になりますので、取り扱い実績が豊富にある弁護士にご依頼いただくことがよりよい解決の近道になります。
当事務所にご相談いただくメリット
【3回まで相談料無料】休日面談のご要望も、まずはお問い合わせください
今後の対応はどうしたらいいのか、初めに相談した弁護士に言われたことは、他の弁護士からみても正しいのか、不安なことは多くあるかと思います。
相談者様のご不安をできる限り払拭するため、当事務所では相続のご相談については3回まで相談料を無料としておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ご予約はお電話にて受け付けております
まずはあなたのご相談内容を10分程度で簡単にお聞かせください。
その上で、より詳しいご説明が必要な方や、弁護士への依頼が必要だと判断した場合には、面談のご案内をしております。
わかりやすく、丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。
費用に関して柔軟に対応いたします
着手金の分割払いや成功報酬など、弁護士費用に関しては依頼者様のご状況やご希望に応じて対応いたします(事案によっては対応できない場合もあります)。
一括でのお支払いは難しい等ございましたらご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
料金表
相談料 |
3回まで無料 |
着手金 |
通常の相続問題のご依頼:22万円〜 |
報酬金 |
経済的利益の5%〜10%程度 |
※上記はすべて税抜きです。
※上記金額は事案によって上下します。
※交通費や切手代などの経費等は別となります。
土日や平日夜間、最短で当日のご相談も可能です
お仕事の都合で平日日中のご相談が難しい方のために、ご予約いただければ平日の17時以降や土日でのご相談もお受けいたします。
また、ご都合があえば最短で当日ご来所いただくことも可能ですので、お問合せください。
道内の方、出張相談もいたします(別途出張費用はかかります)
お怪我等でご来所が難しい方や、遠隔地の方のために出張相談もお受けいたします。
近くに法律事務所がないため相談ができない、という方は、ぜひご利用ください。
【豊富な実績】過去の解決事例紹介
※タイトルをクリックすると詳細をご覧になれます
- 遺産分割紛争を調停で解決した事例
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【相談者】
60代/男性
【案件内容】
兄弟間の遺産分割紛争。
父親の遺産分割をする前に母親が亡くなり、父親から多額の生前贈与を受けたとして、相続分なしとして、父親と母親の遺産分割に関する調停を提起された。【解決結果】
調停手続で、父親の生前贈与について、母親の相続分の算定に入れるべきではないと主張して、この主張を前提とした遺産分割を行なうことができた。
- 公正証書遺言の無効
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【相談者】
70代・男性
【案件内容】
別の弁護士が作成に関与した公正証書遺言により、相続分無しとされた方の案件。
遺言作成時に認知症であったとして公正証書遺言無効の訴えを起こしたが、一審で敗訴。
控訴審より受任。【解決結果】
一審で出されていなかった医療記録を提出し、遺言書作成当時に認知症により遺言作成能力がないことを主張し、これが認められた。
その後、遺産分割調停を提起して、法定相続分の遺産の取得に至った。
- 相続放棄
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【相談者】
【案件内容】
①長年音信不通であった父親が亡くなり、亡くなってから半年ほど経過したところで、滞納税の請求書がきた。
②息子が亡くなったが、死後半年ほど経過したところで、貸金業者から息子の借金の請求書がきた。【解決結果】
①②いずれも、遺産を取得したり、使ったことはなかったので、負債が発覚した経緯を説明し、発覚から3ヶ月以内に相続放棄の申述を行ない、相続放棄が受理された。