高崎市で遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧

群馬県高崎市で遺留分侵害額請求に強い弁護士 が3件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
3件中 1~3件を表示

遺留分侵害額請求が得意な群馬県高崎市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

【1300万円獲得】不公平な遺言に対し徹底した遺産調査で遺留分を大幅増額した事例

詳細を見る
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、生命保険金、賃料収入
回収金額・経済的利益
1,300万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【3,000万円獲得】遺言により「相続ゼロ」の状態から約5か月で遺留分を全額回収

詳細を見る
女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

高崎市の相続税に関する情報

2021年の高崎市における相続税の課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、高崎市を管轄している高崎税務署における課税価格は71,354,730,000円で、県内9個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は603人、相続人の数は1,516人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.51人の相続人がいる計算となり、一人あたり約47,067,764円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、高崎税務署で課税された被相続人の数は603人であったのに対し、高崎市の死亡者数は4,443人でした。高崎税務署は他の地域も管轄していることを考えると、必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

高崎市の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である高崎市の家庭裁判所一覧

高崎市において、遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
前橋家庭裁判所高崎支部 群馬県高崎市高松町26-2 027-322-3541 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、高崎市を管轄する税務署

高崎市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が高崎市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
前橋税務署 群⾺県前橋市表町2-16-7 027-224-4371 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
⾼崎税務署 群⾺県⾼崎市東町134-12 ⾼崎地⽅合同庁舎 027-322-4711

高崎市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。高崎市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
前橋年金事務所 群馬県前橋市国領町2-19-12 027-231-1707 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
高崎年金事務所 群馬県高崎市栄町10-1 027-322-4299

高崎市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

高崎市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
高崎公証人合同役場 群馬県高崎市八島町20-1 武蔵屋ビル4F 027-325-1574
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。