弁護士法人群馬中央法律事務所
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群馬県前橋市大手町3丁目11番6号
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法律相談QA
相談者(ID:00126)さんからの投稿
投稿日:2021年10月28日
母親の金融財産を使い込んだ男がいました。婚姻関係はありません。4年前に関係を解消しており、その後死亡したと聞いています。この男、生前に街金から相当の借金をしてました。返済に充てるのは母親の現金です。適当な口実を言われては預金を取り崩して支払っていました。発覚した際に金融機関からの借り入れを確認しましたが有りません。その後、すべての通帳を預かっていますが不審な出金は有りません。今、母は認知症がすすみ、私も最後の時を覚悟しています。まだ、母がしっかりしている時に「連帯保証人になっている事はないよね?」と無い事を確認しました。が、急に心配になってきたのが、その男がまさか母を連帯保証人とした借り入れを残しており、後になって債権者が現れる事があるのかをお聞きしたくて相談しました。いわゆる街金から借金をする時、どのような契約になっているのかがわからないので不安です。主債務者が既に死亡していますが、この数年間、督促もありません。街金とは連帯保証人にいつ督促をするものなのでしょうか?一般論的な見解でも教えていただけないでしょうか?
ご質問の件ですが、確かに悩ましいところですね。
街金というのが、いわゆる貸金業登録をしている大手のサラ金や信販なのか、ヤミ金融や、登録こそあるもののヤミ金融に近い商売をしている業者なのか、によっても、対応に違いはあるかもしれませんが、一般論としては、主債務者からの返済が止まり、ほどなく請求がされることになる筈です。返済がストップすることが彼らにとって一番大変な事であり、その後放置していると、回収が困難になるからです。しかし、時間を置いてから請求してはいけない法があるわけではないので、これから突然請求をしてくることが無いとは言い切れません。
この場合、仮に請求があったとしたらどういう対応が考えられるかも併せて検討しておくべきなのだと思います。まず、その街金が無登録の貸金業者のような、暴利行為を行っているところであれば、貸付が公序良俗違反として無効と主張できることもあります。そういう貸付をしている業者は、そう長く商売を続けられずどこかで廃業することが通常と思いますし、なかなか裁判所に訴えることもできませんので、事実上請求できなくなっているかもしれません。また、数年間督促がないということですが、事業者から消費者への金銭消費貸借の場合、時効期間が5年ですので、返済が止まって5年以上請求も無く放置されたら、時効の主張をすることが可能になります。ですから、時間が経過したら、実際上債務を負わずに済む可能性が高くなります。さらに、もし請求を受けて、時効等の法的な問題点がないという場合には、不動産などその他の資産がない、乏しいという場合は、お母様の生前であれば破産手続、ご不幸があった後には、相続放棄をして相続そのものをしないようにする、限定承認という手続を採って、資産以上の負債を相続しないようにする、という方法もあります。
絶対安心という回答でないのが申し訳ありませんが、一応の回答すれば以上の通りです。
街金というのが、いわゆる貸金業登録をしている大手のサラ金や信販なのか、ヤミ金融や、登録こそあるもののヤミ金融に近い商売をしている業者なのか、によっても、対応に違いはあるかもしれませんが、一般論としては、主債務者からの返済が止まり、ほどなく請求がされることになる筈です。返済がストップすることが彼らにとって一番大変な事であり、その後放置していると、回収が困難になるからです。しかし、時間を置いてから請求してはいけない法があるわけではないので、これから突然請求をしてくることが無いとは言い切れません。
この場合、仮に請求があったとしたらどういう対応が考えられるかも併せて検討しておくべきなのだと思います。まず、その街金が無登録の貸金業者のような、暴利行為を行っているところであれば、貸付が公序良俗違反として無効と主張できることもあります。そういう貸付をしている業者は、そう長く商売を続けられずどこかで廃業することが通常と思いますし、なかなか裁判所に訴えることもできませんので、事実上請求できなくなっているかもしれません。また、数年間督促がないということですが、事業者から消費者への金銭消費貸借の場合、時効期間が5年ですので、返済が止まって5年以上請求も無く放置されたら、時効の主張をすることが可能になります。ですから、時間が経過したら、実際上債務を負わずに済む可能性が高くなります。さらに、もし請求を受けて、時効等の法的な問題点がないという場合には、不動産などその他の資産がない、乏しいという場合は、お母様の生前であれば破産手続、ご不幸があった後には、相続放棄をして相続そのものをしないようにする、限定承認という手続を採って、資産以上の負債を相続しないようにする、という方法もあります。
絶対安心という回答でないのが申し訳ありませんが、一応の回答すれば以上の通りです。
弁護士法人群馬中央法律事務所からの回答
- 回答日:2021年10月28日
早速誠実なご回答ありがとうございます。不安に思っている所を文字に起こしていただき、特に時効の援用には時が少し足らないかもしれないので、その時が来たらしっかり気構えて対応していこうと思います。でも、本音を言うと困ったもんです(溜息)
相談者(ID:00126)からの返信
- 返信日:2021年10月28日
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事務所詳細
事務所名 |
弁護士法人群馬中央法律事務所 |
|---|---|
代表弁護士 |
高坂 隆信、矢田 健一、天田 昭夫、清水 友哉、濱口仁徳 |
弁護士登録番号 |
15055・27849・31381・53938・57205 |
所属団体 |
群馬弁護士会 |
住所 |
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電話番号 |
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|
対応地域 |
群馬県、埼玉県北部 |
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
営業時間備考 |
事前予約にて時間外のご相談も承ります。 |





