群馬県 前橋市で事業承継に強いLINE予約可能な弁護士事務所一覧

群馬県前橋市で事業承継に強い弁護士 が9件見つかりました。

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9件中 1~9件を表示

前橋市の相続の現状と最新データ

令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、前橋市の人口は329,120人、世帯数は157,108世帯です。
65歳以上の高齢者は99,603人で、高齢化率は30.3%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
2024年の年間死亡数は4,624人で、うち65歳以上が4,278人(92.5%)を占めます。
同規模の相続が毎年発生しており、高齢者の相続事案が中心です。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、前橋市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続税の申告事績は国税庁が群馬県単位までしか公表しておらず、前橋市単独の数値は取得できません。
以下は参考として群馬県全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人26,743人のうち2,228人に相続税が課税されました。
課税割合は8.3%で、全国平均の9.9%を下回りますが、地価動向や相続登記義務化を背景に申告件数は増加傾向です。
群馬県全域の課税傾向を踏まえ、前橋市で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。

※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が群馬県単位までしか公表しておらず、前橋市単独の数値は存在しません。
上記は群馬県全域の参考値です。

出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(関東信越国税局管内・群馬県別データ)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

前橋市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、前橋家庭裁判所 本庁(〒371-8531 前橋市大手町3-1-34)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:前橋家庭裁判所 本庁(管轄・所在案内)

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

前橋市の相続に見られる傾向

前橋市の相続では、県庁所在地・中核市として地価水準が比較的高い市街地部分と、赤城山南麓の農地・山林を含む郊外部分で財産構成が大きく異なります。
高齢化率30%超・年間死亡者数4,600人規模の状況下、相続登記義務化への対応と農地相続の処理が急務となっています。

・前橋市の中心市街地(前橋駅周辺・大手町・千代田町)では路線価が比較的高く、商業ビル・マンション・戸建て住宅の相続において相続税評価が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えるケースが生じやすいです。
特に複数の不動産を所有している場合、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地330m²まで80%減額・特定事業用宅地400m²まで80%減額)の適用検討が相続税対策の核心になります。
前橋市内の相続案件では、税理士・司法書士・弁護士との早期連携が評価ミスや申告漏れの防止につながります。
申告期限(相続開始から10か月以内)を見据えた逆算スケジュールの策定が不可欠です。

・赤城山南麓から利根川沿いにかけての農業地帯では、農地・山林・原野の相続が頻繁に発生しています。
農地を相続する場合は農業委員会への相続届出(農地法第3条の3)が相続開始後10か月以内に必要です。
農業経営を継続する相続人がいる場合は相続税の農地納税猶予制度(農業継続を条件に最大80%猶予)が有効ですが、20年間の営農継続義務があるため将来計画との整合性確認が欠かせません。
農地を売却・転用する場合は農業委員会の許可(農地法第5条)が必要で、市街化調整区域の農地は転用が制限されるため換価困難になるリスクがあります。
管理負担を回避したい場合は相続土地国庫帰属制度(2023年施行)の活用も選択肢ですが、申請費用や管理費用の試算が必要です。

・前橋市は高崎市と隣接する群馬県の二核都市構造をなしており、前橋・高崎の両市街地をまたいで不動産を所有する被相続人が少なくありません。
前橋市内の不動産は前橋家庭裁判所本庁・前橋地方法務局本局が管轄し、高崎市の不動産は前橋家庭裁判所高崎支部(高崎市高松町26-2、電話027-322-3541)が管轄します。
相続財産が複数管轄にまたがる場合、遺産分割協議の申立先の選択や登記申請の窓口が異なるため、手続きの全体像を事前に整理しておくことが重要です。
固定資産評価証明・名寄帳の取得は前橋市役所・高崎市役所の各税務窓口に別途申請が必要です。

・前橋市の高齢化率は30.3%で全国平均を超えており、認知症・判断能力の低下した被相続人をめぐる相続問題が増加しています。
相続発生前には成年後見制度・家族信託の活用で財産管理を継続させることが有効です。
相続発生後、遺言書がない場合は前橋家庭裁判所本庁への遺産分割調停申立が解決手段の一つとなります。
調停が不成立の場合は審判手続きへ移行します。
前橋市内の相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に前橋家庭裁判所本庁へ申述する必要があります。
申述期間の伸長申請(やむを得ない事情がある場合)も同庁に申立てが可能です。

・2024年4月の相続登記義務化により、相続開始を知った日から3年以内の登記申請が義務となり、違反には10万円以下の過料が科される場合があります。
前橋市内に農地・山林・雑種地を含む複数筆を相続する場合、戸籍収集(出生から死亡まで)・固定資産評価証明・遺産分割協議書の作成・登記申請の各ステップで相当の時間を要します。
前橋地方法務局本局(大手町2-3-1)では相続登記の相談窓口を設けており、申請が困難な場合は「相続人申告登記」制度(単独での簡易申告)の活用も可能です。
司法書士への依頼で一括処理することが、複数筆・複数相続人のケースでは費用対効果が高い選択肢です。

前橋市で遺産相続について相談できる窓口8選

前橋市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは前橋市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

群馬弁護士会は1会体制で、前橋本部と県内6か所の出張相談センターで相続相談を受け付けています。
面談相談は事前電話予約が必要で、予約電話は027-234-9321(平日9時〜12時・13時〜17時)です。
予約不要の無料電話相談ガイド(027-233-9333)は平日13時〜16時に対応しており、相続・遺言・遺産分割など相続全般に対応しています。

無料電話相談ガイド(027-233-9333)は予約不要で平日13時〜16時に対応しています。
吾妻相談センター(東吾妻町)は現在休止中です。

名称 住所 電話番号
群馬弁護士会 総合法律相談センター(前橋本部)
月〜土 午後1〜4時
〒371-0026 群馬県前橋市大手町3丁目6番6号 群馬弁護士会館 027-234-9321

出典:群馬弁護士会 総合法律相談センター

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
法テラス群馬は前橋市に1か所あり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
一般電話相談は0570-078320(平日9時〜17時)で受け付けており、法律相談は平日10時〜15時30分です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は前橋市に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス群馬
平日9時〜17時(法律相談は10時〜15時30分)
前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4階 0570-078320

出典:法テラス群馬 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
群馬司法書士会は無料電話相談センター(027-221-0150)を設置しており、平日10時〜16時に対応しています。
前橋会場・東毛会場で無料面談相談も実施しており、遺産分割協議書作成・相続人調査・相続登記手続きの相談に対応しています。

有料面談相談(1回5,000円税別・概ね1時間)は平日10時〜16時(前橋会場のみ要予約)に対応しています。

名称 住所 電話番号
群馬司法書士会 本会 〒371-0023 群馬県前橋市本町1-5-4 027-224-7763
司法書士総合相談センター(前橋会場)
無料面談相談:毎月第2・4土曜 午後1〜4時
〒371-0023 前橋市本町1-5-4 群馬司法書士会館 027-221-0150
司法書士総合相談センター(東毛会場)
無料面談相談:毎月第2土曜 午後1〜4時
〒373-8521 太田市浜町3-6 太田商工会議所会館2階 027-221-0150

出典:群馬司法書士会 総合相談センター案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
群馬県を管轄する関東信越税理士会の群馬県支部連合会は前橋市大手町に所在し、電話(027-234-6131)で相談を受け付けています。
前橋・高崎・桐生・伊勢崎・沼田・館林・藤岡・富岡・中之条の9支部が県内各地に設置されており、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。

群馬県内には前橋・高崎・桐生・伊勢崎・沼田・館林・藤岡・富岡・中之条の9支部があります。
各支部の詳細はhttp://www.gunzei.com/でご確認ください。

名称 住所 電話番号
関東信越税理士会 群馬県支部連合会 〒371-0026 前橋市大手町3-3-1 群馬県中小企業会館3階 027-234-6131

出典:関東信越税理士会 群馬県支部連合会

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
群馬県行政書士会は前橋市日吉町に本会を置き、高崎・前橋・桐生の3支部および県内各地で定期的な無料相談会を開催しています。
本会電話は027-234-3677(平日8時30分〜17時)です。

支部別無料相談会の年間スケジュールは公式サイト(https://www.gunma-gyosei.jp/)に掲載されています。
行政書士電話無料相談も実施しています。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割は弁護士に相談する必要があります。

名称 住所 電話番号
群馬県行政書士会 本会 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町1丁目8-1 前橋商工会議所会館4階 027-234-3677

出典:群馬県行政書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
前橋家裁本庁が前橋市大手町に置かれ、高崎・桐生・太田・沼田の4支部と中之条出張所が群馬県内各地を管轄します。
相続放棄の申述は相続開始を知った日から原則3か月以内、遺言書検認の申立ては遺言者の死亡を知った後遅滞なく行う必要があります。
電話での問い合わせは各庁に直接行ってください。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。

名称 住所 電話番号
前橋家庭裁判所 本庁 前橋市大手町3-1-34 027-231-4275
前橋家庭裁判所 高崎支部 高崎市高松町26-2 027-322-3541
前橋家庭裁判所 桐生支部 桐生市相生町2-371-5 0277-53-2391
前橋家庭裁判所 太田支部 太田市浜町17-5 0276-45-7751
前橋家庭裁判所 沼田支部 沼田市材木町甲150 0278-22-2709
前橋家庭裁判所 中之条出張所 吾妻郡中之条町大字中之条町719-2 0279-75-2138

出典:前橋家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
群馬県内には前橋・高崎・桐生・太田・伊勢崎・富岡の6か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所・詳細は日本公証人連合会(https://www.koshonin.gr.jp/list/gunma)でご確認ください。

名称 住所 電話番号
前橋合同公証役場 前橋市本町1-3-6 027-223-8277

出典:日本公証人連合会 群馬県公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
前橋地方法務局は本局1か所と支局6か所・出張所1か所の計8拠点(証明サービスセンター2か所含む)を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は前橋地方法務局の専用ページで案内されています。
館林・藤岡の法務局証明サービスセンターは登記申請は受け付けておらず、証明書交付のみ対応しています。

名称 住所 電話番号
前橋地方法務局 本局 〒371-8535 前橋市大手町2丁目3-1 前橋地方合同庁舎4階 027-221-4466

出典:前橋地方法務局 管内法務局・支局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

前橋市の相続で起こりやすい争点・トラブル

前橋市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が前橋市の相続で重要になります。

財産構成の特徴

前橋市は群馬県の県庁所在地で、2026年4月末時点の人口は約32万6,000人(男性約15万9,700人・女性約16万6,900人)、世帯数は約15万9,300世帯です。
令和7年1月1日住民基本台帳では人口32万9,120人・世帯数15万7,108世帯となっています。
高齢化率は30.3%で全国平均を上回り、年間死亡者数は約4,600人規模です。
隣接する高崎市(人口約36万人)と並ぶ群馬県の中核市であり、両市は半径10km圏内に位置します。
住宅地の地価は前橋駅周辺・中心市街地で㎡あたり10〜15万円前後、郊外住宅地は4〜8万円台が中心です。
農業主産地である赤城山南麓では農地・山林を含む相続案件が多く発生しています。
群馬県全体の令和5年分相続税課税割合は8.3%(関東信越国税局公表値)で、全国平均9.9%・管内平均8.9%をともに下回ります。
申告被相続人数は2,228人、課税価格合計は2,448億円で、前橋市を含む県内では不動産・現金預貯金の両方が主要な相続財産を構成しています。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

前橋市の家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認)は前橋家庭裁判所本庁(〒371-8531 前橋市大手町3-1-34、電話027-231-4275)に申し立てます。
同庁は前橋地方裁判所・前橋簡易裁判所と同一庁舎に設置されており、前橋市をはじめ渋川市・北群馬郡・吾妻郡・利根郡等を管轄しています。
遺言公正証書の作成は前橋合同公証役場(前橋市本町1-3-6、電話027-223-8277)が対応しています。
相続登記の申請先は前橋地方法務局本局(〒371-8535 前橋市大手町2-3-1、電話027-221-4466)で、群馬県全域の不動産登記・商業法人登記・戸籍・供託を所管しています。
2024年4月の相続登記義務化に伴い、本局への相談・申請件数が増加しており、法定相続情報証明制度の活用が推奨されています。
弁護士相談は群馬弁護士会(〒371-0026 前橋市大手町3-6-6、電話027-233-4804)の総合法律相談センターが受け付けています。

前橋市の相続で押さえておきたい制度・手続き

前橋市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、前橋市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

前橋市で相続手続きを進める流れ

前橋市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、前橋市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

前橋市の相続に関するよくある質問

前橋市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、群馬県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 前橋市で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、群馬県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 前橋市で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 前橋市で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が前橋市に住んでいた場合、住所地を管轄する群馬県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 前橋市で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
群馬県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 前橋市固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

前橋市は群馬県の県庁所在地で、2026年4月末時点の人口は約32万6,000人(男性約15万9,700人・女性約16万6,900人)、世帯数は約15万9,300世帯です。
令和7年1月1日住民基本台帳では人口32万9,120人・世帯数15万7,108世帯となっています。
高齢化率は30.3%で全国平均を上回り、年間死亡者数は約4,600人規模です。
隣接する高崎市(人口約36万人)と並ぶ群馬県の中核市であり、両市は半径10km圏内に位置します。
住宅地の地価は前橋駅周辺・中心市街地で㎡あたり10〜15万円前後、郊外住宅地は4〜8万円台が中心です。
農業主産地である赤城山南麓では農地・山林を含む相続案件が多く発生しています。
群馬県全体の令和5年分相続税課税割合は8.3%(関東信越国税局公表値)で、全国平均9.9%・管内平均8.9%をともに下回ります。
申告被相続人数は2,228人、課税価格合計は2,448億円で、前橋市を含む県内では不動産・現金預貯金の両方が主要な相続財産を構成しています。
加えて、群馬県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)を下回りますが、不動産を含む案件では基礎控除を超える可能性もあるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が前橋市以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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