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岐阜県で成年後見に強いオンライン面談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では岐阜県で成年後見に対応できる弁護士事務所を21件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。
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岐阜県で成年後見に強い弁護士 が21件見つかりました。

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岐阜県に所在・対応可能な弁護士事務所

岐阜県近隣エリアの弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

岐阜県含む全国対応可能(オンライン可)な弁護士事務所

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岐阜県の成年後見事情

岐阜県で判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護が必要になった場合、成年後見制度(民法7条以下)を活用します。制度には法定後見(後見・保佐・補助の3類型)と任意後見(判断能力があるうちに事前契約)があり、目的や本人の状態に応じて使い分けます。相続の場面では、認知症の相続人が遺産分割協議に参加できないケースで法定後見が必要になり、申立てから審判まで2〜3か月を要します。岐阜県でも高齢化を背景に相続と成年後見が同時発生するケースが増え、事前の任意後見契約の重要性が高まっています。

岐阜県で成年後見の申立てを検討すべき3つのケース

相続人の一人が認知症で遺産分割協議に参加できない

被相続人の相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいる場合、その方は遺産分割協議に単独では参加できず、成年後見人が代理する必要があります。後見人が選任される前に他の相続人だけで協議書を作成しても無効となり、後日修正が必要になります。さらに、成年後見人自身も同じ相続の共同相続人である場合は本人との利益相反となるため、家庭裁判所への特別代理人選任申立て(民法860条による826条準用)が必要です。岐阜県でも配偶者・子どもの高齢化により、相続人の一人が認知症というケースは珍しくなく、遺産分割の前提として成年後見と特別代理人選任の両方の申立てが実務上の入口になります。

被相続人となる高齢者の生前対策として財産管理が必要

将来の相続を見据え、高齢の親の預貯金管理・不動産管理・介護施設との契約などを子が代行する場面で、任意後見契約(判断能力があるうちに公正証書で締結)や法定後見の活用が検討されます。岐阜県のように高齢単身世帯が多いエリアでは、家族が離れて暮らしているケースが多く、日常的な財産管理の担い手として成年後見制度が現実的な選択肢になります。特に不動産の売却・大規模修繕には後見人の関与が不可欠です。

相続放棄・限定承認の判断能力がない相続人がいる

相続放棄や限定承認は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。認知症などで本人が判断できない場合、成年後見人が本人に代わって放棄・限定承認を判断・申述します。後見人選任には2〜3か月かかるため、熟慮期間の伸長申立て(同期間を延長)を並行して行うのが実務のセオリーです。岐阜県でも被相続人に多額の債務があり、認知症の相続人の放棄手続きが必要な典型ケースが発生します。

成年後見の申立て手続きと岐阜家庭裁判所 本庁の使い方

事前診断書の取得と類型判定

成年後見の申立てにはまず本人の主治医に「診断書(成年後見制度用)」の作成を依頼します。診断書の記載内容から「後見・保佐・補助」のどの類型が適切か判定され、家庭裁判所への申立て書類に反映されます。後見は「事理弁識能力を欠く常況」、保佐は「著しく不十分」、補助は「不十分」というグラデーションで、本人の残存能力に応じて選ぶのが実務です。岐阜県に居住する本人の場合、かかりつけ医または脳神経内科・精神科での診断が一般的です。

必要書類の準備

申立て書類は、申立書・申立事情説明書・本人に関する報告書・親族関係図・財産目録・収支予定表・本人の戸籍謄本・住民票・診断書・成年後見等の登記されていないことの証明書などです。財産目録には預貯金・不動産・有価証券・負債をすべて記載し、収支予定表には毎月の収入・支出見込みを整理します。書類の準備だけで1〜2か月かかることが多く、司法書士や弁護士に依頼するとスムーズに進みます。

岐阜家庭裁判所 本庁への申立てと審判

申立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所(岐阜県の場合は岐阜家庭裁判所 本庁)に行います(岐阜市美江寺町2-4-1)。申立手数料は800円、登記手数料2,600円、鑑定が必要な場合は鑑定料5〜10万円が別途かかります。申立てから審判まで2〜3か月、鑑定が入ると4〜5か月かかるのが実務の目安です。審判では家庭裁判所調査官による面接と、必要に応じて医師による鑑定が行われ、最終的に後見人が選任されます。

後見人による職務開始と岐阜家庭裁判所 本庁への報告

審判確定後、後見人は法務局で「後見登記事項証明書」を取得し、金融機関・役所・介護施設等での届出手続きを進めます。初回報告として1か月以内に財産目録・年間収支予定表を岐阜家庭裁判所 本庁に提出し、以降は年1回の定期報告が義務付けられます。後見人の職務は本人の死亡まで継続し、後見期間中は本人の身上監護と財産管理を通じて生活を支えます。不動産の売却など重要行為には別途家庭裁判所の許可が必要です。

任意後見契約という選択肢(岐阜県内の公証役場)

判断能力があるうちに、将来の後見人候補(家族や専門職)と任意後見契約を締結する方法もあります。契約は岐阜県内の公証役場で公正証書として作成し、法務局に登記されます。本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人選任を申立て、選任されると任意後見契約の効力が発生します。法定後見と比べて後見人を自分で選べる点、契約内容を柔軟に設計できる点が任意後見のメリットで、岐阜県でも生前対策として選ばれるケースが増えています。

岐阜県で成年後見を相談できる窓口

岐阜県で成年後見を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。法定後見の申立て・審判は岐阜家庭裁判所 本庁が窓口で、代理業務と書類作成は弁護士・司法書士が担当します。任意後見契約は岐阜県内の公証役場で公正証書化し、費用がネックの場合は法テラスの利用も可能です。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

家事事件手続法に基づく相続関連の家事事件を扱う裁判所です。遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、相続放棄・限定承認の申述、遺言書検認、相続財産清算人選任(民法952条)、成年後見開始審判、特別代理人選任、不在者財産管理人選任などを申立てできます。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は原則として被相続人の最後の住所地または相手方住所地の家裁になります。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
岐阜家庭裁判所 本庁 岐阜市美江寺町2-4-1 058-262-5121 11区市町村を管轄
岐阜家庭裁判所 大垣支部 岐阜県大垣市丸の内1-22 0584-78-6184 11区市町村を管轄
岐阜家庭裁判所 多治見支部 岐阜県多治見市小田町1-22-1 0572-22-4498 3区市町村を管轄
岐阜家庭裁判所 御嵩支部 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1177 0574-67-3111 10区市町村を管轄
岐阜家庭裁判所 高山支部 岐阜県高山市花岡町2-63-3 0577-32-3310 4区市町村を管轄
岐阜家庭裁判所 中津川出張所 岐阜県中津川市かやの木町4-2 0573-66-1530 2区市町村を管轄
岐阜家庭裁判所 郡上出張所 岐阜県郡上市八幡町殿町63-2 0575-65-2265 1区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

都道府県ごとの弁護士会が運営する法律相談窓口です。相続人間の交渉代理、遺産分割・遺留分・使い込みの調停/審判代理、遺言無効確認訴訟、遺言書作成支援、成年後見開始申立て、相続放棄・限定承認の手続代理まで、相続案件を法的に一貫して扱えます。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)の予約制で、案件受任時はそのまま依頼弁護士を紹介してもらえます。相続税申告が必要な案件は税理士との共同対応も可能です。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
岐阜県弁護士会館 〒500-8811 岐阜市端詰町22番地 058-265-0020 月〜金 13:00〜16:00、第1・3土曜 10:00〜12:00
岐阜駅前法律相談センター 岐阜市橋本町1-10-23 ハートフルスクエアーG 058-265-0020 第1・3水曜 18:00〜20:00(夜間)
大垣法律相談センター 大垣市船町2-26-1 奥の細道むすびの地記念館2階 058-265-0020 毎週木曜 18:00〜20:00(夜間)
高山法律相談センター 高山市森下町1-208 高山市山王福祉センター 058-265-0020 毎週火曜 17:30〜19:30(夜間)
八幡法律相談センター 郡上市八幡町島谷207-1 郡上市総合文化センター 058-265-0020 毎週木曜 13:00〜16:00
みのかも法律相談センター 美濃加茂市太田町3425-1 美濃加茂市生涯学習センター 058-265-0020 毎週木曜 13:00〜16:00
中津川法律相談センター 中津川市本町2-3-25 中央公民館4階 058-265-0020 毎週木曜 13:00〜16:00

法テラス(無料法律相談・費用立替)

国が設立した法的トラブル解決の窓口(日本司法支援センター)です。収入・資産が基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)、弁護士・司法書士費用の立替(民事法律扶助)、司法過疎地域での弁護士派遣、犯罪被害者支援、DV等被害者支援などを提供します。相続分野では遺産分割・遺留分・相続放棄・使い込み調査・遺言書作成など幅広く対応し、資力基準を満たせば実質無料で弁護士に依頼できます。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス岐阜 岐阜市美江寺町1-27 第一住宅ビル2F 0570-078345
法テラス可児法律事務所 岐阜県可児市広見5-152 サン・ノーブルビレッジ・ヒロミ101 050-3383-0005
法テラス中津川法律事務所 中津川市えびす町7-30 イシックス駅前ビル1階 050-3383-0068

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続登記・遺産承継業務を主に扱う専門職団体です。相続登記(不動産の名義変更)、遺産承継業務(預貯金の解約・株式の名義変更)、遺言書作成支援、成年後見開始申立書類の作成、簡易裁判所での訴訟代理(訴額140万円以下)、法定相続情報一覧図作成の相談ができます。争いのない相続の登記・承継実務に強く、弁護士より費用を抑えられます。相続人間で対立がある案件は業務範囲外のため、弁護士会・法テラスへ移管します。

名称 住所 電話番号
岐阜県司法書士会 本会 〒500-8114 岐阜市金竜町5丁目10番地1(岐阜地方法務局東) 058-246-1568
ぎふ相談センター 岐阜市金竜町5丁目10番地1 058-246-1568
西濃相談センター 大垣市馬場町124番地 0584-78-8181
中濃相談センター 美濃加茂市太田町3425番地1 0574-25-4141
東濃相談センター 瑞浪市土岐町7267番地の4 0572-68-5281
郡上相談センター 郡上市八幡町島谷207番地1 0575-67-1555
高山相談センター 高山市昭和町1丁目188番地1 0577-33-8333

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の申告実務を扱う専門職団体です。相続税・贈与税の申告代理、申告要否の判定、小規模宅地等の特例・配偶者税額軽減の適用可否判断、未分割申告と申告期限後3年以内の分割見込書の作成、修正申告・更正の請求、税務調査対応、納税資金対策(延納・物納)、生前贈与プランの設計まで相談できます。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、早期の要否判定と特例活用可否の判断が納税額最適化の要点です。

名称 住所 電話番号
名古屋税理士会 岐阜北支部 〒500-8819 岐阜市千石町1-16 岐阜北税理士会館内 058-263-2273
名古屋税理士会 岐阜南支部 〒500-8281 岐阜市東鶉1丁目3番地の2 岐阜県石油会館2階 058-274-0658
名古屋税理士会 大垣支部 〒503-0914 大垣市西長町1 大垣税理士会館内 0584-74-6668
名古屋税理士会 高山支部 〒506-0054 高山市岡本町3丁目242番地 阪本英久税理士事務所内 0577-33-2605
名古屋税理士会 多治見支部 〒507-0037 多治見市音羽町4-25 0572-25-4444
名古屋税理士会 関支部 岐阜県関市一本木町71-1 0575-24-6093

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

官公署提出書類・権利義務書類の作成を扱う専門職団体です。遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(家系図)の作成、自動車の相続に伴う名義変更、農地の相続届出(農地法3条)、遺言書(自筆証書・秘密証書)の起案支援、内容証明郵便の作成、在日外国人の相続手続き、帰化・在留資格などの相談ができます。相続人間の合意が既に取れている案件の書類作成に特化しており、費用を抑えたい場合の選択肢です。相続登記や訴訟代理は業務範囲外のため、司法書士・弁護士に連携します。

名称 住所 電話番号
岐阜県行政書士会 本会 〒500-8113 岐阜市金園町一丁目16番地 NCリンクビル3F 058-263-6580

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

公証人法に基づき公正証書等を作成する公的機関です。遺言公正証書の作成、任意後見契約公正証書、遺産分割協議書の認証、執行受諾文言付き公正証書(分割払い等の履行担保用)、事実実験公正証書、私署証書の認証、確定日付の付与などを扱います。公証人が本人確認・意思確認をした上で作成する公文書で、原本は公証役場が20年保管します。予約制で、遺言公正証書は証人2名の同席が必要(証人は公証役場側で手配可)です。

名称 住所 電話番号
岐阜合同公証役場 岐阜市橋本町1-10-1 アクティブG2階 058-263-6582
大垣公証役場 大垣市丸の内1-35 0584-78-6174
美濃加茂公証役場 美濃加茂市古井町下古井468 セントラルビル2階 0574-26-4436
高山公証役場 高山市花岡町2-55-25 高山LOビル2階 0577-32-4148
多治見公証役場 多治見市本町2-70-4 多治見駅前東鉄ビル3階 0572-23-6782

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

法務省の地方支分部局として不動産登記・商業登記・戸籍・国籍等の実務を扱う行政機関です。相続登記の申請(2024年4月から義務化・相続を知った日から3年以内)、自筆証書遺言書保管制度(法務局が原本を保管し検認手続不要)、法定相続情報一覧図の交付(金融機関等の相続手続で戸籍一式の代替に利用可)、登記事項証明・印鑑証明・地図証明書の交付、遺産に関する不動産の権利関係確認まで相談できます。相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

名称 住所 電話番号
岐阜地方法務局 本局 〒500-8729 岐阜市金竜町5丁目13番地(岐阜合同庁舎内) 058-245-3181
八幡支局 郡上市八幡町有坂1209番地の2 0575-67-1411
大垣支局 大垣市丸の内1丁目19番地 0584-78-3347
美濃加茂支局 美濃加茂市本郷町7丁目4番16号 0574-25-2400
多治見支局 多治見市太平町5丁目33番地 0572-22-1002
中津川支局 中津川市かやの木町4番3号 0573-66-1554
高山支局 高山市昭和町2丁目220番地 0577-32-0915
関法務局証明サービスセンター 関市若草通3丁目1番地(関市役所北庁舎1階)  

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

岐阜県の成年後見の規模感

  • 岐阜県の年間死亡数 26,089人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 24,338人
  • 65歳以上人口 604,233人・高齢化率 31.0%、認知症の潜在需要のベース
  • 路線価水準は中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準、後見人による不動産管理・処分の対象規模
  • 都道府県補足:岐阜県の被相続人1人当たり課税価格は約1億1,232万円、財産構成の33.4%が土地。後見人が管理する財産の範囲も大きくなりやすい

岐阜県で成年後見を弁護士に依頼する3つのメリット

相続手続きが停滞せずに進められる

相続人の中に認知症の方がいるケースでは、成年後見人が選任されないと遺産分割協議が進みません。弁護士に依頼すれば、後見人選任申立てと遺産分割協議を並行して設計でき、後見人選任後すぐに協議に入れる体制を整えられます。岐阜県のように相続税申告期限(相続開始から10か月)が絡む案件では、初動の速さが期限内申告の可否を左右し、期限後3年以内の分割見込書提出などの回避策も含めて全体最適を組めます。

財産管理の適正化と親族間の説明責任を果たせる

家族が後見人になる場合でも、家庭裁判所への年次報告や金融機関の届出など、事務負担が発生します。弁護士や司法書士が後見人になれば、専門的な財産管理と第三者としての透明性を確保でき、他の親族から使い込みを疑われるリスクを低減できます。岐阜県でも高齢者の預貯金管理をめぐる家族内対立を予防する観点から、専門職後見人の活用が広がっています。

任意後見契約で事前設計できる

判断能力があるうちに任意後見契約を弁護士と結んでおけば、認知症発症後の後見人・契約内容・報酬を自分で決められます。法定後見では家庭裁判所が後見人を選ぶため、家族が希望する人が選ばれない可能性がありますが、任意後見なら本人の意思が最大限尊重されます。岐阜県でも独身高齢者や子世代が遠方在住のケースで、任意後見と見守り契約・死後事務委任契約を組み合わせた設計が広がっています。

よくある質問

家族が後見人になれる?

はい、家族も後見人候補として申立てできます。ただし、家庭裁判所が最終的に選任者を決めるため、必ずしも希望どおりにならないケースもあります。近年は財産額が大きい・親族間で対立がある・不動産の売却が絡むといった案件では、弁護士や司法書士などの専門職後見人が選任される傾向が強まっています。岐阜県でも1,000万円を超える預貯金がある案件では、後見制度支援信託や専門職後見人の関与が実務で見られます。

後見人の報酬はいくら?

後見人の報酬は家庭裁判所が本人の財産額と職務の複雑度に応じて決定します。目安として、通常の後見では月2万円、財産1,000万〜5,000万円の場合は月3〜4万円、5,000万円超では月5〜6万円が実務の相場です。家族後見人は無報酬で務めるケースも多いですが、専門職後見人の場合は本人の財産から報酬が支払われます。付加報酬(特別な事務対応)は別途裁判所への申立てで加算できます。

後見開始後、被後見人は遺言できる?

成年被後見人でも、事理弁識能力を一時的に回復した状態であれば、医師2名以上の立会いのもとで遺言を作成できます(民法973条)。この場合は公正証書遺言または特定の要件を満たす自筆証書遺言に限られ、医師は遺言時点で事理弁識能力を欠く状態にないことを付記する必要があります。手続きは複雑で、実務では遺言者の判断能力に疑義がある場合は岐阜県内の公証役場での公正証書遺言が選ばれます。作成後の有効性争いを想定した準備が重要です。

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