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赤坂協同法律事務所

  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
規模
在籍弁護士数 5
費用
初回面談相談料 0円(60分)
住所 福岡県福岡市中央区天神1-13-6 西鉄天神ビル6階
最寄駅 地下鉄「天神駅」 東改札口から出て左に進み、12番出口上ってください
対応地域 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県
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赤坂協同法律事務所からのメッセージ

設立から35年以上、少しでも心の負担を取り除けるように

当事務所は、設立から35年以上、福岡市に根差し、数多くの相続問題に正面から向かい合って参りました。
 

在籍している弁護士は、経験年数30年以上のベテラン弁護士、経験を積んだ中堅の弁護士、フットワークの軽い若手の弁護士など総勢6名おり、ベテランの事務員さんなど、さまざまなニーズに応えやすいバランスのよい事務所となっております。
 

歴史ある法律事務所ではありますが、コツコツと研鑽を積んできました。決して驕らず、どのようなご相談者様にも、「相談に来て良かった、少し心の負担が軽くなった、頭の整理ができた」と言っていただけるような対応をしたいと思っております。
 

遺産の取り分を巡るトラブル・遺言書作成・財産管理などお任せください

遺産の取り分を巡るトラブルなど、こんなお悩みはございませんか?

相続人の中に、財産を独り占めしている人がいる

相続人が多く、協議がまとまらないので、相談したい

遺言書の内容に偏りがあり、不自然なので無効にしてほしい

一部の相続人が親の財産を使い込んでいた、返してほしい

相続人から、遺産分割協議書に押印を迫られているが、納得できない

相続税や登記も含めて、相続問題を相談したい など

当事務所では、上記のような一般的な相続問題や、相続放棄などのご相談もお受けしております。

相続人同士対立してしまうこともありますが、極力関係に配慮して、長い目で見ても納得のいく解決を目指しております。お気軽にご相談ください。

【相続税・登記】他士業と連携して一括サポート

当事務所では、税理士や司法書士と連携を行い、相続税・登記といったご依頼にも対応可能です。新たに専門家を探す手間もありません。

不動産を含む相続は、「売却したくない」など、あなたのご希望に沿った解決を目指します。

生前対策・遺言書作成・認知症対策や財産管理など

  • 自分が元気なうちに、家族がもめないように遺言書を作りたい
  • どうしても遺産を残したい相手がいる
  • 障害のある子どもに財産を残す方法を相談したい
  • 親の認知症対策として、介護費用の工面や財産管理を相談しておきたい など

当事務所では、遺言書の作成はもちろん、家族信託など、財産管理のご相談もお受けしております。お気軽にご相談ください。

解決事例

タイトル1:2人で【400万円以上獲得】遺留分請求で、不動産の評価から財産を獲得|60代男性・60代女性
【相談内容】
母親が亡くなった後、母親と同居していた次男が、遺言書によって「遺産は自分が取得した」と主張し始めました。
ご相談者様である、長男や姉は、遺留分減殺請求を行いましたが、わずかな解決金しか払わないと主張しておりました。 【弁護士の対応と結果】
弁護士は、遺留分減殺請求の訴訟を起こし、 相手方に遺産の開示をさせた。
不動産の評価を行った相手方の寄与分の主張に対し、反論を行い、結果、和解により、2人で400万円以上の財産を獲得して解決に至りました。
タイトル2:不動産、有価証券など複雑な相続を1年余りで解決した実例|30代女性
【相談内容】
ご依頼者様の祖母は多額の預金を持っていらっしゃいました。
自分の子どもや孫の名義で預金をして管理し、そのほか、不動産、有価証券などもあり、かなり複雑でした。
ご依頼者様の両親は、祖父の事業を承継したが、その後、父が祖母より先に亡くなりました。
叔父との間で、遺産分割協議を行ったが、話し合いがつかなかったため、遺産分割調停を起こすことになりました。 【弁護士の対応と結果】
こちらのご相談は、遺産の整理が複雑であったので、弁護士2人で受任致しました。
また、遺産の内容に詳しい、ご依頼者様の母親に打ち合わせをお願いし、全容を把握しました。
その後、遺産分割協議段階で、名義預金を遺産にすることで相手方と合意することができました。
相手方からは、特別受益の主張をされましたが、残った資料を整理して、反論したので、特別受益は一部のみとなり、1年余りで解決することができました。
タイトル3:兄弟で一番弱い立場の相続人が、不動産などを獲得できた実例|30代女性
【相談内容】
相続人が兄弟4人というケースで、ご依頼者様は一番下の妹という弱い立場にあり、これまでいつも不利な立場に置かれておりました。
当初、ご依頼者様が1人で遺産分割調停を起こしましたが、他の兄弟の強い反発を受けたうえ、調停委員から上3名に有利な調停案を勧めている状況でした。
この段階で当事務所弁護士がご依頼をお受けしました。 【弁護士の対応と結果】
当事務所の弁護士は、遺産の範囲を明らかにするため、弁護士法23条ノ2の照会手続きをとって、遺産を明らかにしました。
また、調査嘱託手続を行い、他の相続人に特別受益(生前に亡くなった方から受けていた金銭的な利益のこと)があったことを明らかにしました。
調停は不成立となった後に、審判となり、結果、ご依頼者が不動産(賃貸用物件)を取得し、若干の代償金も取得することができました。
ご依頼者様を励まし、支えることができ、ご依頼者様にも喜んでいただけました。
タイトル4:遺産相続を円満解決した実例|60代女性
【相談内容】
ご相談者様には、父の遺産がありましたが、弟と仲が良かったため、遺産の一部だけ分け、あとの遺産を10年以上分割しないままでいました。ところが、弟が亡くなり、弟の子どもが遺産分割調停を起こしてきました。遺産共有管理していた10年間の預金の使途を明らかにせよ、依頼者が10年以上管理してきたマンションを取得したいと強く求めてきました。 【弁護士の対応と結果】
ご依頼者様は、資料を紛失してしまっており、預金の使途も覚えていらっしゃらないとのことでした。
しかし、わからなくなっている部分は復元できる部分はできるだけ復元して主張し、依頼者がいかにきちんと遺産を管理してきたかを主張しました。
その結果、不動産は全部処分しましたが、ある程度、バランスのとれた内容で調停が成立して解決することができました。
タイトル5:一人の相続人が独占していた遺産の賃料収入を返還してもらった実例|60代男性
【相談内容】
ご相談者様は、両親と末の弟が亡くなったことで、遺産が発生しました。
協議を行いましたが、各相続人は遠方に住んでおり、話し合いもなかなかまとまらないこともあって、10年近く分割することができませんでした。
その間、両親と同居していた兄が、両親の遺産であるマンション2棟などを管理していましたが、ご相談者様や姉には、賃料の行方などが知らされておりませんでした。
両親の遺産であるマンション2棟等の不動産は両親と同居していた兄が管理していましたが、相談者の方や姉にはその賃料の行方などよく知らされていませんでした。 【弁護士の対応と結果】
遺産分割のご依頼を受けて、ご依頼者様と姉と共に、兄に対して遺産分割調停を起こし、その中で、マンション2棟等の賃料の行方に関しても、一定の資料を求めました。
調停は一旦取り下げ、兄に対して、約10年分の賃料に関して、不当利得返還請求訴訟を申し立てました。
(本来受け取れた賃料などの利益の返還を求める訴訟) 一審の判決では、管理料などは控除されましたが、法定相続分相当の返還が認められ、控訴審でも同様の結果となりました。
判決を踏まえ、再度申し立てた遺産分割調停では、法定相続分を超える取り分で合意することができました。

遺産分割協議は、時間が経過してしまうと、資料が算出したり、相続人が亡くなり、新たな相続が発生してしまったり、協議が難しくなる恐れがあります。
可能な限り、早い段階で話し合いを行うことをお勧めします。
もっとも、遺産分割協議が整わず、未分割の期間があったとしても、賃料などは、相続分に従って、分配する必要があります。
これを怠り、一部の相続人が独占していた場合は、適正な手続きを経て、適正な取り分を主張することが重要です。
タイトル6:遺言書は偽造との主張に対して、正式な遺言書であることが認められた実例|60代男性
【相談内容】
ご相談者様は、5人兄弟の次男です。両親と同居し、両親の会社の刑系を継承するなどして、ずっと両親を支えてこられました。
しかし、母親が他界して、自宅や会社で使用している不動産や、母名義の財産について、相続が発生します。
母の死をきっかけに、両親とは疎遠だった兄弟の一人が、遺産の取り分を要求してきました。
また、遺品整理の際に、財産は全てご相談者様に譲る内容の遺言書を弁護士事務所の封筒から発見したため、他の兄弟に見せました。
しかし、他の兄弟は、遺言書は偽造されたものとして、無効を主張してきました。 【弁護士の対応と結果】
まずは、家庭裁判所に対し、自筆証書遺言(被相続人が、自分で記した遺言書のこと)の検認手続(遺言書の内容を確認し、存在を相続人に通知、遺言書が偽造・紛失されないよう保存する手続きのこと)を取りました。
検認後は、母の遺産の預金の解約や、不動産登記を行い、会社の事業をなんとか継続させることができました。
しかし、他の兄弟の一人からは、遺言書無効の調停、調停不成立後には、遺言書無効確認の訴訟を起こされたため、ご依頼を受けることになりました。
調停・訴訟では、お母様が生前相談をしていた弁護士に協力してもらい、遺言書がお母様の意思に基づくものであると、主張・立証を行いました。
結果、遺言書は真正に作成されたものであると認めてもらうことができました。
自筆証書遺言は、被相続人が、生前さまざまな思いで弁護士に相談をしていても、他の相続人から偽造といった主張をされることがあります。

こういった紛争を防止するには、遺言は公正証書で作成することがベターでしょう。
しかし、自筆証書遺言しかなく、その有効性が争われた場合でも、その遺言が被相続人の意思に基づくものであることを丁寧に主張・立証していくことが重要です。
タイトル7:財産の分割で、生前贈与を含めて適正に分割できた実例|70代男性
【相談内容】
ご相談者様は5人兄弟です。お父様が亡くなり、相続が発生しました。
しかし、残された公正証書遺言には、父と同居していた兄弟1人に対して、遺産を取得させる内容が記されていました。
また、遺言の作成前には、その兄弟に対して、生前贈与として自宅を与え、登記も移していたのです。

【弁護士の対応と結果】
ご依頼を受けた後、他の兄弟姉妹と共に、父と同居していた兄弟に対して、生前贈与・遺言書について、遺留部減殺の意思表示を内容証明有分で送付しました。
また、家庭裁判所に対して、調停を申し立てました。
遺留分算定の基礎となる財産の範囲は、
①被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
②その贈与した財産の価額を加えた額から
③債務の全額を控除した額とされております。

このうち②贈与については相続開始前の1年間に行ったものに限られていますが、特別受益や遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与に該当する場合には、期間制限はありませんでした。
調停では、自宅不動産の贈与に関して、1年以上前になされたものであっても、上記のように、特別受益や遺留分権利者に損害を加える贈与に該当すると、主張しました。
結果、相手方は上記を争わず、調停では、自宅不動産の売却で合意しました。

その後、売却代金から遺留分全額の支払いを受けて、解決に至ることができました。
遺留分算定の基礎となる財産の範囲は上記お伝えした通りですが、令和元年7月1日施行の改正民法によって、相続人の場合には10年間という限定がついた(他方、相続人以外の場合には従前どおり1年間)ため、注意しなければなりません。
弁護士に依頼することで、法的根拠に基づいた反論が可能です。
お気軽にご相談ください。

当事務所が選ばれ続ける理由

初回の面談相談は【1時間無料】

当事務所では、初回の面談相談は【1時間無料】です。
お電話でのご相談ですと15分程度お話をお聞きいたします。

ご面談では、資料なども拝見し、あなたのお話に耳を傾け、先の見通しを丁寧にご説明させていただきます。
弁護士に相談をしておくことで、相手に対する感情から、不利な判断を下してしまうような状況を回避できます。
何よりも相続にかかる大きな負担を軽減できるでしょう。

当事務所には、相談室も5部屋あり、安心してご相談いただけます。
まずはお電話かメールで、ご希望の面談日時をお伝えください。

(※)初回面談1時間無料

以降30分5,500円(税込)

事前のご予約で休日面談

事前にご予約いただければ、休日でもご面談が可能な場合がございます。
平日昼間、お仕事などで、「ご相談が難しい…」という方も、一度お問い合わせください。

弁護士費用について

費用と説明(税別)

相談料

初回面談料1時間無料(相続ナビを見たとお伝えください。)

以降や2回目からのご相談は30分5,500円(税込)

着手金

11万円~

報酬金

ご依頼者様が得た利益や事件の難易度・事件処理などによって、協議して決めております。

当事務所の料金表です。報酬金は、案件の内容によって左右されますので、ご面談時に丁寧にご説明させていただきます。費用面のご不安もお聞きしますので、お気軽にご相談ください。

地下鉄空港線【天神駅】すぐの好立地

当事務所は、地下鉄空港線【天神駅】12番出口を出てすぐ、アクセスが可能です。
 

中央区天神の中心街にあり、交通の便も極めていいので、お気軽にお越しください。
 

西鉄バス・西鉄電車

・西鉄バス:「天神福ビル前(明治通)」又は「天神大和証券前(明治通)」。「天神郵便局前(昭和通)」で下車。

・西鉄電車:「西鉄福岡(天神)駅」から徒歩6分
 

お車の場合

事務所は、明治通り沿い天神1丁目交差点付近にございます。お手数ですが、お近くの有料駐車場をご利用ください。

事務所インタビュー

赤坂協同法律事務所の藤尾先生は、弁護士歴35年以上の大ベテラン。

「戦後生まれだった両親は苦労しながら私を大学に行かせてくれました」というご家族とのエピソードは「苦しい思いをしている方の味方であり続けたい」という先生の心構えに繋がっています。そんな藤尾先生の弁護士人生に迫ったインタビューになっています。

最初は建築士になろうと…

――まず、藤尾先生が弁護士になる前のことについてお聞きしたいと思います。藤尾先生のご出身地や学生時代のことについて教えて頂けますか。

私は福岡で生まれ、福岡で育ちました。

偶然視聴したドラマや映画で弁護士の姿を観て、憧れを持ったことが弁護士を志すようになったきっかけです。ただ、小さい頃は、お城やお寺など昔の建築物が好きだったので、建築士など何かしらの専門職に就こうと考えていましたね。

――最初は建築士を目指されていたのですね。そこから弁護士に、と思われたとなると当時視聴したドラマ・映画はよほど先生の印象に残ったのですね。

そうですね。しかしながら、一から勉強して弁護士を目指すことに迷いがありました。

というのも、私の両親は戦後生まれで、とても苦労して育ってきた世代です。生活も大変だったにもかかわらず、両親は私を大学に行かせてくれました。私の学生時代はとても就職状況の良い時代だったこともあり、そのまま就職する道と、弁護士になる道とで迷っていたのです。

悩んでいても埒が明かないと、自分のなかで「もし、ゼミで良い評価をもらえたら弁護士を目指そう」という基準を設け、勉強に打ち込みました。その結果、ゼミでは高い評価を頂けまして。最終的には、弁護士を目指すことにしました。

――先生がお受けになられた旧司法試験はかなりの難関とお聞きしています。ゼミで評価を頂いた後も、旧司法試験に向けての勉強はかなり大変だったのでは…?

そうですね。四苦八苦しながら、難しい本を読み進めたことを覚えています。

当時の時代背景として、私の少し上の世代は「全共闘世代」と呼ばれ、学生運動がかなり活発だったのです。私自身は全共闘世代の後の世代であったため、大学に入学する頃には学生運動も少し落ち着いてはいましたが…。

ただ、大学在学中も学生運動の名残はありましたね。そのような活動から離れたところでひたすら勉強していました(笑)

苦しんでいる人の味方に、そして、依頼者に寄り添う

――藤尾先生は、現在どのようなご相談を受けることが多いのでしょうか。

今は、相続関係が5割から6割くらいを占めていますね。そのほかには、離婚や借金問題、会社の破産や民事裁判などのご相談も受けています。

――さまざまなご相談を受けているのですね。多くの事件を扱う中で、弁護士としてどのような心構えで臨んでいるのでしょうか。

先程も申し上げたように、私の両親はとても苦労して私を大学に行かせてくれました。

苦しい思いをしている方や困っている方を見ると、つい両親の姿を思い出してしまいます。

そういった方々を少しでも多くの方の助けになれるような弁護士になれるよう、相談の間口を広げ、親しみを持って話せる存在になれることを日々心掛けています。

――ご依頼者のことを第一に考えていらっしゃるんですね。例えば、これまでに特に印象に残っている対応案件についてもお聞きしてよいでしょうか?

弁護士人生の中で特に印象的な事件は、弁護士2年目の頃に参加した南九州税理士会政治献金事件です。

とても大きな裁判でした。私はまだ若手だったのですが、税理士会の広報誌など多くの証拠をしっかり読み込み、その裁判で戦いました。

私の感覚としては、証拠の面で圧倒したと思っていたのですが、判決が出てみると負けてしまったのです。この事件は政治問題も含んでいたので「裁判の暗い面を見てしまった」と落ち込みましたね。

しかし、その後の最高裁の判決では、一転して勝つことができたのです。

この事件は弁護士としての青春時代に力を入れた思い出深い事件で、この事件から学んだ「どんな証拠も大切にすること」は、今でも胸に刻んでいます。

――Wikipediaにも掲載されている事件ですよね。弁護士2年目から、大きな事件に携われていたのですね。

依頼者と一緒に負担を背負える弁護士に

――これまでに多くのご相談を受け、解決してきた藤尾先生ですが、その中で励みになっているものはなにかあるのでしょうか。

相談者の方に感謝の言葉を言っていただけるのが励みになっていますね。

あとは、悩んでいた相談者の方に「心が軽くなった。」と言ってもらえることが一番嬉しいです。相談者の方の精神的に辛い部分を一緒に背負ってあげられたと感じる瞬間です。

――やはり、ご相談に来られるご相談者の方は不安を抱えていらっしゃる方が多いのですね…。

不安を抱えている方ももちろんですが、感情的になられている方も多いんです。

まずはそのような相談者や依頼者の方の感情に寄り添い、お気持ちをしっかり理解した上で、ご相談を伺うことを心掛けています。

しかし、多くの経験の中で問題解決のために動き出すと感情だけでは解決しないこともありますね。

そのときは、事件が終わって5年、10年が経って依頼者の方の心の痛みが少し治まり、冷静になったときに、「納得できない面もあったがこの解決で良かった」と思える解決を目指すようにしています。長期的に見たときに良い解決、合理的な解決を目指すことがモットーです。

――弁護士として今後どのような展望をお持ちでしょうか。

赤坂協同法律事務所は、現在6名の弁護士で相談に対応しています。今後は、税理士事務所等と共同の事務所にし、困っている方の問題を一気に解決できるようなワンストップのサービスを提供したいと思っています。

――悩みを何でも相談できる事務所、素敵ですね!ご多忙かと思いますが、どのようにリフレッシュされていますか。

10年ほど前から韓国語を習っています。

語学だけではなく、文化や食生活についても勉強を進めていますね。そのほかには、茶道を2年ほど前から習うようになりました。茶道を通して、花や茶碗、菓子といったさまざまなところから季節感を味わうことができます。とても気分転換になるため、気に入っていますよ。

感情的な話し合いから合理的な解決へ

――相続問題でどういった事態になってしまったら相談に行くべきなのでしょうか。

ほかの相続人と話し合ったとき、少しでも感情的になってしまう場合や、財産の分け方に納得できないという場合には、相談すべきだと思います。

性差で相続分が少なくされてしまった場合なども同様です。また、遺言書が出てきた場合にも、相続人間で財産分与の折り合いがつかなくなることが多いため、一度相談してみることをおすすめします。

――藤尾先生のご経験の中で相続分野特有の問題というものはありますか。

相続問題の難しさは、相手方がすべて親族ということです。

そのため、感情的な話し合いになってしまい、なかなか問題を解決することができない状況に陥ることが多いですね。

また、「子供のときから誰が可愛がられた」など親の偏った愛情の注ぎ方により、揉めてしまうこともあります。相続分野は特に家庭の考え方が色濃く反映されることがあり、親への不満が一気に出てくる場面に遭遇することもありますね。

――そのような相続問題について弁護士に相談するメリットとして、どのようなことが考えられるでしょうか。

まず、法的に自分に与えられた権利を得られるということです。法律の専門家である弁護士が間に入らなければ、本来貰えたはずの財産が貰えなくなることも起こりえます。

また、調停などになった場合も、弁護士がいなければ、解決に向けた方向性を誤ってしまうことがあります。

弁護士が間に入ることで、「相続人同士で連絡を取り合わずに済むこと」や「相談できる相手がいるだけで、精神的負担が軽くなる」ことがあります。これらのことが、メリットとして大きいのではないでしょうか。

――今まで多くの相続問題を解決してきた藤尾先生ですが、事務所の強みはどんな点でしょうか。

赤坂協同法律事務所は、ベテラン弁護士、中堅弁護士、若手弁護士の各2名ずつの弁護士事務所です。

そのため、事案によっては、複数の弁護士が担当させて頂きます。事務所全体でご依頼者様の事案に応じた対応ができるのが、赤坂協同法律事務所の強みです。

相性が良い弁護士を見つけて、まずはお気軽に相談を

――最後に、相談を迷っている方になにかメッセージをいただけますか。

病院に行くのと同じで、弁護士に相談するのも足が重いと思います。

しかし、問題が大きくなってからよりも、より早い段階でご相談に来ていただいた方が、良い結果となることが多いのではないでしょうか。

当事務所では、無料で初回の相談を受けて頂けます。弁護士も人であるため、相性の良し悪しがあります。

現在ではネットで簡単に弁護士について調べることもできるため、調べてみて自分に合う弁護士を見つける方法がオススメです。まずはお気軽にご相談ください。一緒に解決の方法を考えましょう。

相談者(ID:01531)さんからの投稿
40年前に生き別れた父が3月に亡くなったらしく、司法書士の方から財産分与の書類が届きました。新しい家族があり子どもが3人いるため、私と妹に10分の1ずつの財産分与が有りますとの書類で、財産は、土地、建物の評価額で1000万、
預金で700万程度。
今回の書類でわかりましたが、母との40年前の離婚の前に向こうの第一子は産まれていました。
母と私達姉妹は、慰謝料、養育費も一切もらえず大変苦労しました、なので遺産相続するという事で伝えました。
土地、建物は自分たちが住んでいるため売却したくないとのことで司法書士の方から連絡があり、
了承しましたが、向こうから幾らの金額提示があるのが妥当金額でしょうか。
土地、建物については評価額でしか財産金額とならないものでしょうか。

生き別れの父が亡くなったという連絡を受けたという話をときどきお聞きします。情報がないので、対応に困りますよね。
 まず、預貯金の通帳または取引明細書、不動産の登記簿謄本や、固定資産評価証明書の写しなどの資料は送られてきていますか?これらの資料がないと、相手方の提案が正しいかどうか確認ができません。
不動産の評価額については、固定資産評価額、相続税評価額あるいは時価とするかは相続人間の合意で決めるほかありませんが、相手方の提案がどの評価でされているか確認する必要があります。場所によっては時価が高いケースもあります。なお、こちらが時価を主張すると、相手方は、対抗して、遺産の増加及び維持に家族の貢献があったとして、寄与分(遺産の何%という形で)を主張される可能性はあります。遺産の総額を計算して、その10分の1を主張することになります。話し合いで解決するか、遺産分割調停までするかによっても、どこまで主張するかが変わってくると思います。弁護士藤尾順司
- 回答日:2022年05月30日
ありがとうございました。
対象不動産が遠方なので時価と言われても検討もつかないですが、プロの方の意見を聞けたので、一応心構えができました。
相談者(ID:01531)からの返信
- 返信日:2022年05月31日
相談者(ID:00548)さんからの投稿
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。

相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか

遺言執行者は、遺言の実現に必要である限り一切の行為をする権限がありますが、遺言書に記載のないことを行う権限はありません。その遺言執行者は、おそらく寄付分を差し引いた残額を分配する可能性があります。遺言書に記載がない寄付をした場合、裁判所に遺言執行者に解任を請求し、新たに遺言執行者の選任申立を行うことも検討する必要がありますし、遺言執行者に損害賠償請求することも検討する必要があります。
 早く、弁護士に公正証書遺言をもって相談に行くことをお勧めします。
- 回答日:2022年08月30日
相談者(ID:02495)さんからの投稿
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。

 お父様の遺産を調べてみる必要はあると思います。そのため、お父様の資産、不動産、預貯金、有価証券、生命保険など可能性のあるものを調べることになります。不動産であれば、役場で名寄帳をとり、金融機関から預金の取引明細書をとられてはいかがでしょうか。この手続のため、親子であることを証明するため、戸籍謄本(父、本人)を取得してください。こうした取り寄せを頼まれる場合、遠方であれば、やりにくいので、遺産の近くの弁護士に頼まれる方がいいかもしれません。早く、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士 藤尾順司
- 回答日:2022年08月19日
ありがとうございます。
仕事しているので、中々、弁護士の方とお話ができずに、悩んでるところです。
母から相続書類届きましたが、やはり、納得できない、手書きの書類もあったので、ビックリしているところです。
相談者(ID:02495)からの返信
- 返信日:2022年08月22日
相談者(ID:00290)さんからの投稿
父の面倒を、10年間、私一人でやっていて、3年前から月3万円を送るだけで、他のことは何もしてくれません。今までの経費を請求する裁判をしたいのですが、費用を出せる予算がありません。どうしたらいいですか?すいません。弟は長男で私は嫁に行っている立場なので、どうしても納得いきません。いい解決法を教えて下さい。よろしくお願いします。


扶養義務者間での扶養料の求償の問題です。まず、相手方に請求できる金額とその証拠を整理して、弟さんに書面で請求し、協議を申し入れます。弟さんがこれに応じない場合、相手方が負担すべき費用額の確定の調停を家裁に申立ることが可能です。
 問題は、10年間のあなたの労力をどう評価するかと思います。
 弁護士費用の問題であれば、法テラスを使うこともご検討ください。ただし、収入や財産が一定化でないと使うことができません。
- 回答日:2022年06月20日
不当利益返還請求権を使って、裁判所で書類を作成して、申請すると、今まで両親にかかった費用の半分を請求できると聞いたのですが、その方法を教えていだけたら、有り難いのですが?
相談者(ID:00290)からの返信
- 返信日:2022年06月21日
扶養義務者間の求償については最高裁の昭和42年2月17日の判決があり、それによると、「扶養権利者を扶養してきた扶養義務者が、他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の扶養分担額は、協議がととのわないかぎり、家庭裁判所が審判で定めるべきであつて、通常裁判所が判決手続で定めることはできない。」となっています。具体的な求償額は協議が調わなければ、家庭裁判所の審判で決めてもらうことになっています。いきなり審判というわけにもいかないので、まず、調停を申立て、そこで話がつかなければ、審判をだしてもらうことになります。この手続を経ないまま、地裁に不当利得返還請求の裁判を起こすと、扶養の負担が決まってないとして、請求が認められない可能性が高いと思います。
赤坂協同法律事務所からの返信
- 返信日:2022年06月21日
相談者(ID:00548)さんからの投稿
遺言執行人は妹。公正証書遺言状がある為と姉妹の仲が悪いため分割協議できません。
よって 遺留分の請求を再三してまいりました。私は400万 姉は名前なし 残った財産すべて妹にとの内容。

今の所の相続人は配偶者である父、姉妹3人です。
被相続人「母」配偶者である父はDVで(遺言状に詳しい暴力の内容記載)相続人より廃除。
戸籍謄本で調べた所 未だに「相続人より廃除」の記載がありません。
母が亡くなって今月で1年 

財産目録では6500万ですがこの金額に対して遺留分の基礎となる金額の差異が
▲1100万   
妹側(弁護士はいましたがつい最近 契約解除し現在はいません)は1100万を▲した金額で遺留分の金額を提示してきました。

▲1100万は何に使ったのかと家裁に請求している相続人より廃除の事件番号を
手紙にて聞いた所答える必要はありませんとの内容の返事。

①財産目録と遺留分の基礎となる金額に差異があってもいいのでしょうか?
 金額が金額なので納得がいきません

②遺留分の計算は財産目録からではないのでしょうか

③先に 父を相続人に入れて計算した遺留分を請求し 
 廃除が確定してから 父を除いた遺留分の請求をしても良いのでしょうか?

私の方も弁護士に依頼すれば良いのでしょうが金銭的に余裕がありません。
これ以上、妹と長引くようであれば 家裁に調停の申請をとも検討しています。

よきアドバイスをお願い致します。


前提となる事実が少しわかりにくいのですが、整理すると、被相続人は母で、公正証書遺言書が存在する。相続人は、父と姉、妹の計3名。遺産は財産目録によると6500万円。遺言書には相談者が400万円もらうことになっているので、妹に対し遺留分侵害額請求をしたということですね。

①遺留分の算定の基礎となる財産は、「被相続人が相続開始時に有していた財産」+「贈与財産」-「被相続人の債務」と言われています。贈与や債務があれば、財産目録と一致しないこともありえます。また、財産目録が何の資料の財産目録かがよくわからないので、正確には、その財産目録を見たうえでないと答えられないかもしれません。
②基本的には財産目録によるのですが、①で答えたとおり、贈与や債務がないか、また財産目録の内容によるということもあります。
③遺留分侵害額請求自体は1年以内の制限があるので、意思表示は早くした方がよいのですが、具体的に侵害された遺留分を計算する場合は、父親が排除されたあとの方が遺留分が多くなってよいかと思います。

その他 非常に難しいので、弁護士に相談された方がよいと思います。費用の問題なら、法テラスを使うこともご検討ください。

- 回答日:2022年03月28日
法テラスをしてある弁護士事務所に
電話したのですが
断られました。

遺留分侵害額請求は 内容証明郵便で
先に送っています。
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年03月29日
法テラスと契約している弁護士に断られたということですが、断られた理由が資力要件を満たしていないということであれば、法テラスの利用はできない可能性があります。しかし、そうでなければ、ほかの弁護士を探してみてはいかがでしょうか? あなたの住まいに近くにある法テラス地方事務所(福岡であれば法テラス福岡)をネットで探して、相談を予約してみることもできます。
赤坂協同法律事務所からの返信
- 返信日:2022年03月29日

弁護士事務所情報

事務所名 赤坂協同法律事務所
事務所へのアクセス方法
  • 住所
  • 福岡県福岡市中央区天神1-13-6 西鉄天神ビル6階
  • 最寄駅
  • 地下鉄「天神駅」 東改札口から出て左に進み、12番出口上ってください
弁護士名 藤尾順司、木薮 智幸、川廣純也、栗原悠輔、山之内明
弁護士登録番号 19217・40535・52408・58783・58787
所属団体 福岡県弁護士会
電話番号
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対応地域 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県
定休日 日曜  祝日 
営業時間

平日 :09:00〜19:00

土曜 :09:00〜20:00

営業時間備考 事前予約いただければ、日祝面談可能です。

その他

弁護士経歴 福岡市出身
2005年4月 福岡県弁護士会 副会長
2006年4月 福岡市建築審査会委員、福岡県公害審査会委員
2008年4月 福岡県弁護士会刑事弁護等委員会委員長
その他取扱業務 一般民事事件(売買、賃貸借、損害賠償請求 その他)
家事事件(離婚、遺産分割、遺言その他>
債務整理事件(個人、中小企業、病院の破産、個人再生、任意整理
刑事事件、少年事件
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