設立から35年以上、少しでも心の負担を取り除けるように
当事務所は、設立から35年以上、福岡市に根差し、数多くの相続問題に正面から向かい合って参りました。
在籍している弁護士は、経験年数30年以上のベテラン弁護士、経験を積んだ中堅の弁護士、フットワークの軽い若手の弁護士など総勢6名おり、ベテランの事務員さんなど、さまざまなニーズに応えやすいバランスのよい事務所となっております。
歴史ある法律事務所ではありますが、コツコツと研鑽を積んできました。決して驕らず、どのようなご相談者様にも、「相談に来て良かった、少し心の負担が軽くなった、頭の整理ができた」と言っていただけるような対応をしたいと思っております。
遺産の取り分を巡るトラブル・遺言書作成・財産管理などお任せください
遺産の取り分を巡るトラブルなど、こんなお悩みはございませんか?
相続人の中に、財産を独り占めしている人がいる相続人が多く、協議がまとまらないので、相談したい遺言書の内容に偏りがあり、不自然なので無効にしてほしい一部の相続人が親の財産を使い込んでいた、返してほしい相続人から、遺産分割協議書に押印を迫られているが、納得できない相続税や登記も含めて、相続問題を相談したい など |
当事務所では、上記のような一般的な相続問題や、相続放棄などのご相談もお受けしております。
相続人同士対立してしまうこともありますが、極力関係に配慮して、長い目で見ても納得のいく解決を目指しております。お気軽にご相談ください。
【相続税・登記】他士業と連携して一括サポート
当事務所では、税理士や司法書士と連携を行い、相続税・登記といったご依頼にも対応可能です。新たに専門家を探す手間もありません。
不動産を含む相続は、「売却したくない」など、あなたのご希望に沿った解決を目指します。
生前対策・遺言書作成・認知症対策や財産管理など
- 自分が元気なうちに、家族がもめないように遺言書を作りたい
- どうしても遺産を残したい相手がいる
- 障害のある子どもに財産を残す方法を相談したい
- 親の認知症対策として、介護費用の工面や財産管理を相談しておきたい など
当事務所では、遺言書の作成はもちろん、家族信託など、財産管理のご相談もお受けしております。お気軽にご相談ください。
解決事例
- タイトル1:2人で【400万円以上獲得】遺留分請求で、不動産の評価から財産を獲得|60代男性・60代女性
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【相談内容】
母親が亡くなった後、母親と同居していた次男が、遺言書によって「遺産は自分が取得した」と主張し始めました。
ご相談者様である、長男や姉は、遺留分減殺請求を行いましたが、わずかな解決金しか払わないと主張しておりました。 【弁護士の対応と結果】
弁護士は、遺留分減殺請求の訴訟を起こし、 相手方に遺産の開示をさせた。
不動産の評価を行った相手方の寄与分の主張に対し、反論を行い、結果、和解により、2人で400万円以上の財産を獲得して解決に至りました。
- タイトル2:不動産、有価証券など複雑な相続を1年余りで解決した実例|30代女性
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【相談内容】
ご依頼者様の祖母は多額の預金を持っていらっしゃいました。
自分の子どもや孫の名義で預金をして管理し、そのほか、不動産、有価証券などもあり、かなり複雑でした。
ご依頼者様の両親は、祖父の事業を承継したが、その後、父が祖母より先に亡くなりました。
叔父との間で、遺産分割協議を行ったが、話し合いがつかなかったため、遺産分割調停を起こすことになりました。 【弁護士の対応と結果】
こちらのご相談は、遺産の整理が複雑であったので、弁護士2人で受任致しました。
また、遺産の内容に詳しい、ご依頼者様の母親に打ち合わせをお願いし、全容を把握しました。
その後、遺産分割協議段階で、名義預金を遺産にすることで相手方と合意することができました。
相手方からは、特別受益の主張をされましたが、残った資料を整理して、反論したので、特別受益は一部のみとなり、1年余りで解決することができました。
- タイトル3:兄弟で一番弱い立場の相続人が、不動産などを獲得できた実例|30代女性
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【相談内容】
相続人が兄弟4人というケースで、ご依頼者様は一番下の妹という弱い立場にあり、これまでいつも不利な立場に置かれておりました。
当初、ご依頼者様が1人で遺産分割調停を起こしましたが、他の兄弟の強い反発を受けたうえ、調停委員から上3名に有利な調停案を勧めている状況でした。
この段階で当事務所弁護士がご依頼をお受けしました。 【弁護士の対応と結果】
当事務所の弁護士は、遺産の範囲を明らかにするため、弁護士法23条ノ2の照会手続きをとって、遺産を明らかにしました。
また、調査嘱託手続を行い、他の相続人に特別受益(生前に亡くなった方から受けていた金銭的な利益のこと)があったことを明らかにしました。
調停は不成立となった後に、審判となり、結果、ご依頼者が不動産(賃貸用物件)を取得し、若干の代償金も取得することができました。
ご依頼者様を励まし、支えることができ、ご依頼者様にも喜んでいただけました。
- タイトル4:遺産相続を円満解決した実例|60代女性
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【相談内容】
ご相談者様には、父の遺産がありましたが、弟と仲が良かったため、遺産の一部だけ分け、あとの遺産を10年以上分割しないままでいました。ところが、弟が亡くなり、弟の子どもが遺産分割調停を起こしてきました。遺産共有管理していた10年間の預金の使途を明らかにせよ、依頼者が10年以上管理してきたマンションを取得したいと強く求めてきました。 【弁護士の対応と結果】
ご依頼者様は、資料を紛失してしまっており、預金の使途も覚えていらっしゃらないとのことでした。
しかし、わからなくなっている部分は復元できる部分はできるだけ復元して主張し、依頼者がいかにきちんと遺産を管理してきたかを主張しました。
その結果、不動産は全部処分しましたが、ある程度、バランスのとれた内容で調停が成立して解決することができました。
- タイトル5:一人の相続人が独占していた遺産の賃料収入を返還してもらった実例|60代男性
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【相談内容】
ご相談者様は、両親と末の弟が亡くなったことで、遺産が発生しました。
協議を行いましたが、各相続人は遠方に住んでおり、話し合いもなかなかまとまらないこともあって、10年近く分割することができませんでした。
その間、両親と同居していた兄が、両親の遺産であるマンション2棟などを管理していましたが、ご相談者様や姉には、賃料の行方などが知らされておりませんでした。
両親の遺産であるマンション2棟等の不動産は両親と同居していた兄が管理していましたが、相談者の方や姉にはその賃料の行方などよく知らされていませんでした。 【弁護士の対応と結果】
遺産分割のご依頼を受けて、ご依頼者様と姉と共に、兄に対して遺産分割調停を起こし、その中で、マンション2棟等の賃料の行方に関しても、一定の資料を求めました。
調停は一旦取り下げ、兄に対して、約10年分の賃料に関して、不当利得返還請求訴訟を申し立てました。 - (本来受け取れた賃料などの利益の返還を求める訴訟) 一審の判決では、管理料などは控除されましたが、法定相続分相当の返還が認められ、控訴審でも同様の結果となりました。
判決を踏まえ、再度申し立てた遺産分割調停では、法定相続分を超える取り分で合意することができました。
遺産分割協議は、時間が経過してしまうと、資料が算出したり、相続人が亡くなり、新たな相続が発生してしまったり、協議が難しくなる恐れがあります。 - 可能な限り、早い段階で話し合いを行うことをお勧めします。
もっとも、遺産分割協議が整わず、未分割の期間があったとしても、賃料などは、相続分に従って、分配する必要があります。
これを怠り、一部の相続人が独占していた場合は、適正な手続きを経て、適正な取り分を主張することが重要です。
- タイトル6:遺言書は偽造との主張に対して、正式な遺言書であることが認められた実例|60代男性
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【相談内容】
ご相談者様は、5人兄弟の次男です。両親と同居し、両親の会社の刑系を継承するなどして、ずっと両親を支えてこられました。
しかし、母親が他界して、自宅や会社で使用している不動産や、母名義の財産について、相続が発生します。
母の死をきっかけに、両親とは疎遠だった兄弟の一人が、遺産の取り分を要求してきました。
また、遺品整理の際に、財産は全てご相談者様に譲る内容の遺言書を弁護士事務所の封筒から発見したため、他の兄弟に見せました。
しかし、他の兄弟は、遺言書は偽造されたものとして、無効を主張してきました。 【弁護士の対応と結果】
まずは、家庭裁判所に対し、自筆証書遺言(被相続人が、自分で記した遺言書のこと)の検認手続(遺言書の内容を確認し、存在を相続人に通知、遺言書が偽造・紛失されないよう保存する手続きのこと)を取りました。
検認後は、母の遺産の預金の解約や、不動産登記を行い、会社の事業をなんとか継続させることができました。
しかし、他の兄弟の一人からは、遺言書無効の調停、調停不成立後には、遺言書無効確認の訴訟を起こされたため、ご依頼を受けることになりました。
調停・訴訟では、お母様が生前相談をしていた弁護士に協力してもらい、遺言書がお母様の意思に基づくものであると、主張・立証を行いました。
結果、遺言書は真正に作成されたものであると認めてもらうことができました。
自筆証書遺言は、被相続人が、生前さまざまな思いで弁護士に相談をしていても、他の相続人から偽造といった主張をされることがあります。
こういった紛争を防止するには、遺言は公正証書で作成することがベターでしょう。
しかし、自筆証書遺言しかなく、その有効性が争われた場合でも、その遺言が被相続人の意思に基づくものであることを丁寧に主張・立証していくことが重要です。
- タイトル7:財産の分割で、生前贈与を含めて適正に分割できた実例|70代男性
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【相談内容】
ご相談者様は5人兄弟です。お父様が亡くなり、相続が発生しました。
しかし、残された公正証書遺言には、父と同居していた兄弟1人に対して、遺産を取得させる内容が記されていました。
また、遺言の作成前には、その兄弟に対して、生前贈与として自宅を与え、登記も移していたのです。
【弁護士の対応と結果】
ご依頼を受けた後、他の兄弟姉妹と共に、父と同居していた兄弟に対して、生前贈与・遺言書について、遺留部減殺の意思表示を内容証明有分で送付しました。
また、家庭裁判所に対して、調停を申し立てました。
遺留分算定の基礎となる財産の範囲は、
①被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
②その贈与した財産の価額を加えた額から
③債務の全額を控除した額とされております。
このうち②贈与については相続開始前の1年間に行ったものに限られていますが、特別受益や遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与に該当する場合には、期間制限はありませんでした。
調停では、自宅不動産の贈与に関して、1年以上前になされたものであっても、上記のように、特別受益や遺留分権利者に損害を加える贈与に該当すると、主張しました。
結果、相手方は上記を争わず、調停では、自宅不動産の売却で合意しました。
その後、売却代金から遺留分全額の支払いを受けて、解決に至ることができました。
遺留分算定の基礎となる財産の範囲は上記お伝えした通りですが、令和元年7月1日施行の改正民法によって、相続人の場合には10年間という限定がついた(他方、相続人以外の場合には従前どおり1年間)ため、注意しなければなりません。
弁護士に依頼することで、法的根拠に基づいた反論が可能です。
お気軽にご相談ください。
当事務所が選ばれ続ける理由
初回の面談相談は【1時間無料】
当事務所では、初回の面談相談は【1時間無料】です。
お電話でのご相談ですと15分程度お話をお聞きいたします。
ご面談では、資料なども拝見し、あなたのお話に耳を傾け、先の見通しを丁寧にご説明させていただきます。
弁護士に相談をしておくことで、相手に対する感情から、不利な判断を下してしまうような状況を回避できます。
何よりも相続にかかる大きな負担を軽減できるでしょう。
当事務所には、相談室も5部屋あり、安心してご相談いただけます。
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(※)初回面談1時間無料 以降30分5,500円(税込) |
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項目 |
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ご依頼者様が得た利益や事件の難易度・事件処理などによって、協議して決めております。 |
当事務所の料金表です。報酬金は、案件の内容によって左右されますので、ご面談時に丁寧にご説明させていただきます。費用面のご不安もお聞きしますので、お気軽にご相談ください。
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