【土日祝も対応】福岡県で遺産相続に強い弁護士一覧(11ページ目) 全211件
福岡県の相談に対応可能な他地域の弁護士|188件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
|
回収金額・経済的利益
数億円 |
遺産の種類
金融機関からの、借入金570万
|
回収金額・経済的利益
相続放棄受理 |
依頼者の立場
被相続人の姉
被相続人
依頼者の弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
50万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
現金、預貯金、有価証券
|
回収金額・経済的利益
不動産、預貯金
18,600万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
現金、預貯金
|
回収金額・経済的利益
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
共同相続人
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
夫の前妻との子
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
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相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。
相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか
また、解任の事由にも該当すると思います。
本来、相続の分配に際しては、数百万円分を差し引くことなく、遺言執行者がその分を補填して、遺言の趣旨に沿った分配を実現すべきで、そのことをしなかったことによって損害賠償の請求をすることになると思われます。
ありがとうございます
兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自分たちで決めたいと話しています。父は自分で遺産分割を決めたいと話していますが兄が納得せず、私や兄にたちが亡くなり相続が発生した場合は自分達に一任しろと迫ってきました。また一任しない場合はどうなるかわかっているのか、全員殺すなど脅しのようなことを言われています。父のものだから父の好きなようにしていいと考えているのですが、兄は納得してくれません。
どうすればいいでしょうか。
2年前に3度自宅に突撃され、大声で怒鳴る、椅子を投げるなどされました。
私自身もう関わり合いたくないのですが、このまま黙って泣き寝入りしたくもありません。どうしたら良いでしょうか
ご質問は、大まかに分けて、①お父様(被相続人)の希望どおりに遺産を分けたい、②お兄様が暴力的な行為に出ることを避けたい、という2点かと思われます。
①につきましては、公正証書遺言を作成し、お父様の希望の分け方を遺言という方法で残すことが重要です。
ご質問者様におかれましては、お父様の生前中に、お兄様から問いかけられた場合(遺産分配の方法について知っているか、など)、知らぬ存ぜぬを押し通していただくとよいかと思料いたします。
また、②につきましては、現実的に暴行・脅迫などの行為が行われた場合または行われそうな段階で、警察などに相談することが重要となります。
以上、端的ではございますが、ご質問への回答となります。
公正証書遺言の具体的な作成方法などにつきましては、弁護士など専門家にお問い合わせいただくとよいかと思います。
なお、お父様が、どなたか1人に遺産を相続させる(またはどなたか1人には相続させない)などの遺言書を作成した場合でも、遺留分制度というものがありますのでご注意ください。
遺留分制度などについて詳しくお聞きになりたい場合も弁護士に相談されることをお勧めいたします
相続人3名で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割による土地の分割方法には、
分筆してそれぞれを単独の所有とする方法(現物分割)のほか、
共有する土地を売却して得た代金を分け合う方法(換価分割)、
特定の者の所有とし他の共有者に対しては金銭を支払う方法
(代償分割)などがあります。
なお、遺産の一部又は全部を具体的相続分による物権法上の
共有取得とする方法(共有分割)もあります。
r5/12にコロナに罹り入院したと知り合いから聞き
その後転院したと聞かされましたが 全くどうなっているのか分かりません
安否を知りたい
また最悪の結果になっている場合
彼が何も残していないのであれば
認知されていない私との間の息子に法律上の相続をお願いしたいです
まず、認知されていないお子様について、法定相続ができるようにするためには、認知を受ける必要があります。
パートナーの方がお元気であれば、話し合いで認知を求めるのが最善です。
お住まいの市町村役場に認知届を出すだけで足ります。
デメリットは、パートナーの方の法律婚の相手(配偶者)から、何らかの請求を受ける可能性が出てくることです。
今すぐに認知されることに問題がある場合は、遺言による認知もできます。
適切な形式で、パートナーの方に、認知の項目を含む遺言を作成していただきます。
相続が発生して初めて認知の効力が生じるため、ご生前にもめるリスクが少なくなります。
万が一、パートナーの方がすでにお亡くなりの場合は、死後認知訴訟を提起することになります。
相手方となるパートナーの方に代わり、検察官を相手に訴訟を行いますが、パートナーの方の相続人(法律婚の相手やその子どもなど)に通知がなされ、訴訟参加ができるため、実質的には相続人との間での訴訟になります。
この訴訟は、認知されていないお子様ご本人か、未成年の場合はその親権者が提訴することができます。
いずれにしても、パートナーの方のご病状や現在のご状況は、弁護士が介入しても確認することはできません。
もし、お亡くなりになっていることがほとんど確実であれば、死後認知訴訟の手続きの一環として確認できる場合もあります。
詳しくは、弁護士との法律相談にてご確認ください。
遺産分割について相談させていただきます。
相続人は実母86才と私(長女61才)の2名です。
実母は54年前に家出をして以来音信不通で居場所も不明でした。
今は住宅型有料老人ホームで生活している事が判明しました。
戸籍上は実父と実母は婚姻関係のままです。
54年間音信不通だったので遺産相続を辞退してほしいのですが相続放棄の期限が過ぎてしまいました。
実母は介護度3で認知症もあります。
今はその場では意思決定できますが時間が経過すると忘れてしまうそうです。
担当のケアマネージャー日よると父が亡くなったことは知らせたそうですが忘れているかもしれないそうです。
金銭管理も困難になってきて今は生活保護受給しています。
近々青年後見人をつけるとも言っていました。
実母は戸籍上は配偶者なので法律上は遺産相続の権利はありますが54年間行方不明だったので遺産相続の資格はないと思います。
実母と遺産分割の話しをして遺産分割協議書を作成しないといけないのですが今までの思いがあり実母には会いたくないのです。
実母が相続辞退してくれるようにするにはどうすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
要介護3で、認知症もあるということですから、このような方との遺産分割協議も、成年後見人がつけば否定される可能性もあります(認知症テストの数値などにもよります。)。
遺産分割協議は、お母様に成年後見人がついた後に、作成されることをお勧めします。
なお、成年後見人の選任申立ては、娘さんであれば申立てできます。
お母様と面会したくないということでしたら、代理人弁護士を通じての対応がベストかと思われます。
母は最近生活保護受給開始しました。
今日行政書士に相談したところ生活保護受給者は遺産相続を辞退すると生活保護法違反になるそうなので法定相続分の半分を母に渡さないといけないと言われました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。
お父様の遺産に疑義がある場合は、それらの要望に応じず、まずは正確に財産がどの程度あるかを調査すべきです。
弊所は、財産調査を料金55000円~110000円にてお受けしておりますので、本件の場合は、調査を行ってから遺産分割等の事件としてお受けすることになると思います。
なお、調査には多くて10万円ほどの実費を要する場合がございます。
一度、事務所にご来所頂きましたら、詳しく説明いたします。
中々、仕事が、医療福祉関係の仕事で、毎日忙しく、前に進まないので、弁護士さんに、相談はしたいと思っています。
母から簡易書留が、きましたが、手書きの書類もありました。何故か納得できないまま、日々を過ごしています。
金額的にどのくらいかかるのかを教えていただきたいです。
貯金も少なく、負債や連帯保証人にもなっているようで相続破棄をしようと考えてます。
施設の解約手続きはしても大丈夫でしょうか?してしまうと単純承認に当てはまるのでしょうか?
お父様の入居されていた介護施設の解約でお悩みとのことですが、
相続財産を処分したとみなされ、単純承認にならないように
しなければなりません。
解約が単純承認に当てはまるかは、施設との契約の内容次第です。しかし、まずは相続放棄を行い、その後に施設の解約に着手することがベターです。その際、「相続放棄をするので、解約についてはしばらく待ってくれ」と施設に連絡しておくとよいでしょう。
福岡県の相続税に関する情報
令和3年の福岡県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、福岡県の相続税申告納税額は約5519億2419万円で、全国9位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると6.78%となり、全国28位となりました。
以下で、福岡県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
福岡県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の福岡県における徴収決定済額は797億円で、全国の徴収決定済額の約2.6%を占めています。
また、収納済額が772億7,900万円、不能欠損額が200万円、収納未済額が24億1,900万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
79,700 |
77,279 |
2 |
2,419 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
福岡県の家庭裁判所と相続に関する情報
福岡県の遺産分割事件数は全国6位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、福岡県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は594件と全国6位で、前年の469件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
福岡県の遺産分割事件数(終局区分別)令和3年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の福岡県における遺産分割事件数は594件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が38件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が238件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が203件、取下げが108件、当然終了が1件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
38 |
0 |
0 |
238 |
6 |
203 |
108 |
1 |
594 |
参考:裁判所
福岡県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、福岡県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は714件と、全国8位でした。
福岡県における令和3年の死亡者数の56,410件のわずか1.27%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
福岡県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である福岡県の家庭裁判所一覧
福岡県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
福岡家庭裁判所 | 福岡県福岡市中央区六本松4-2-4 | 092-711-9651 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
福岡家庭裁判所甘木出張所 | 福岡県朝倉市菩提寺571 | 0946-22-2113 | |
福岡家庭裁判所飯塚支部 | 福岡県飯塚市新立岩10-29 | 0948-22-1150 | |
福岡家庭裁判所直方支部 | 福岡県直方市丸山町1-4 | 0949-22-0522 | |
福岡家庭裁判所田川支部 | 福岡県田川市千代町1-5 | 0947-42-0163 | |
福岡家庭裁判所久留米支部 | 福岡県久留米市篠山町21 | 0942-39-6943 | |
福岡家庭裁判所八女支部 | 福岡県八女市本町537-4 | 0943-23-4036 | |
福岡家庭裁判所柳川支部 | 福岡県柳川市本町4 | 0944-72-3832 | |
福岡家庭裁判所大牟田支部 | 福岡県大牟田市白金町101 | 0944-53-3504 | |
福岡家庭裁判所小倉支部 | 福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1 | 093-561-3431 | |
福岡家庭裁判所行橋支部 | 福岡県行橋市行事1-8-23 | 0930-22-0035 |
相続税について相談できる、福岡県を管轄する税務署
福岡県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が福岡県を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
福岡税務署 | 福岡県福岡市中央区天神4-8-28 | 092-771-1151 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 受付時間 |
⻄福岡税務署 | 福岡県福岡市早良区百道1-5-22 | 092-843-6211 | |
博多税務署 | 福岡県福岡市東区⾺出1-8-1 | 092-641-8131 | |
⾹椎税務署 | 福岡県福岡市東区千早6-2-1 | 092-661-1031 | |
筑紫税務署 | 福岡県筑紫野市⼤字⽴明寺655-4 | 092-923-1400 | |
⼋幡税務署 | 福岡県北九州市⼋幡東区平野2-13-1 | 093-671-6531 | |
若松税務署 | 福岡県北九州市若松区⽩⼭1-2-3 | 093-761-2536 | |
直⽅税務署 | 福岡県直⽅市殿町9-10 | 0949-22-0880 | |
⽥川税務署 | 福岡県⽥川市新町11-55 | 0947-44-0430 | |
⽥川税務署 | 福岡県⽥川市新町11-55 | 0947-44-0430 | |
飯塚税務署 | 福岡県飯塚市芳雄町13-6飯塚合同庁舎 | 0948-22-6710 | |
久留⽶税務署 | 福岡県久留米市諏訪野町2401-10 | 0942-32-4461 | |
⼩倉税務署 | 福岡県北九州市小倉北区大手町13-17 | 093-583-1331 | |
⾨司税務署 | 福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10 門司港湾合同庁舎 | 093-321-5831 | |
⾏橋税務署 | 福岡県⾏橋市⾨樋町1-1 | 0930-23-0580 | |
大牟田税務署 | 福岡県大牟田市不知火町1丁目3番地1 | 0944-52-3245 |
福岡県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。福岡県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
博多年金事務所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3-15-23 | 092-474-0012 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
中福岡年金事務所 | 福岡県福岡市中央区大手門2-8-25 | 078-731-4795 | |
西福岡年金事務所 | 福岡県福岡市西区内浜1-3-7 | 092-883-9962 | |
南福岡年金事務所 | 福岡県福岡市南区塩原3-1-27 | 092-552-6112 | |
久留米年金事務所 | 福岡県久留米市諏訪野町2401 | 0942-33-6192 | |
小倉南年金事務所 | 福岡県北九州市小倉南区下曽根1-8-6 | 093-471-8873 | |
小倉北年金事務所 | 福岡県北九州市小倉北区大手町13-3 | 093-583-8340 | |
直方年金事務所 | 福岡県直方市知古1-8-1 | 0949-22-0891 | |
八幡年金事務所 | 福岡県北九州市八幡西区岸の浦1-5-5 | 093-631-7962 | |
大牟田年金事務所 | 福岡県大牟田市大正町6-2-10 | 0944-52-5294 |
福岡県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
福岡県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
福岡公証役場 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階 | 092-741-0310 |
博多公証役場 | 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階 | 092-400-2560 |
筑紫公証役場 | 福岡県太宰府市都府楼南5-5-13 | 092-925-9755 |
飯塚公証役場 | 福岡県飯塚市川津406-1 丸二ビル1階 | 0948-22-3579 |
直方公証役場 | 福岡県直方市新町2-1-24 | 0949-24-6226 |
久留米公証役場 | 福岡県久留米市中央町28-7 | 0942-32-3307 |
大牟田公証役場 | 福岡県大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5階 | 0944-52-5944 |
小倉公証人合同役場 | 福岡県北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階(旧吉永ビル2階) | 093-561-5059 |
八幡公証人合同役場 | 福岡県北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階 | 093-644-1525 |
田川公証役場 | 福岡県田川市千代町8-46/td> | 0947-44-4130 |
行橋公証役場 | 福岡県行橋市行事4-20-61 | 0930-22-4870 |