ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 千葉県で遺産相続に強い弁護士一覧

千葉県で遺産相続に強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

千葉県の遺産相続に強い弁護士が68件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、千葉県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

千葉県で遺産相続に強い弁護士 が68件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

68件中 1~20件を表示
千葉県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、有価証券
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,600万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖父
紛争相手
依頼者の叔父叔母、依頼者の従兄妹
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

解決金

1,250万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父の債権者
千葉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:14646)さんからの投稿
遺言者A は自筆証書遺言によって遺言を残すことにし、遺言書の作成しようとした。しかし Aは、判断能力ははっきりしていたが、高齢であることもあって手が震えてしまい、そのままではとても読むことのできない字となってしまったことから、Y に添え手を依頼することにした。Y が A に添え手することにより、A の手の震えは多少納まり、十分読むことのできる字となった。この添え手に際しては、Y は A の筆記を誘導するようなことはないが、A の指示に従い改行のために A の手を移動させるなどしていた。
 これに対してXは、Y が添え手をしたことによって自筆証書遺言の要件を満たしていないとして遺言の無効を主張。

遺言の有効性については個別判断となりますので何とも言い難いですが,最高裁判所昭和62年10月8日付判決は,他人の添え手による補助を受けた事案について,以下のように判示しています。遺言者の意思確認を自筆により行おうとした制度の趣旨からすると,要件該当性は厳しく見る必要があろうかと思います。

「自書」を要件とする前記のような法の趣旨に照らすと、病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、(1)遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2)他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、(3)添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、「自書」の要件を充たすものとして、有効であると解するのが相当である。
- 回答日:2023年07月24日
相談者(ID:03614)さんからの投稿
家の名義人、母親(85歳)と息子次男夫婦、孫二人と同居。次男夫婦との生活に嫌気がさして、家をでて三男宅にて母親同居。(住所変更等しておりません)
一年たち、やはり母親として、あの家は私の家。
私が出ていくのはおかしい。でも孫のことも考えると、再度同居にてうまくやっていくしかないと判断。再度同居にて申し出るが、次男夫婦から拒否。母親は同居しなくても良いから、自分の家であることを強調し、出ていってもらいたい旨伝えるが拒否される。
これまで、次男夫婦が同居にて面倒見ていくため、家は次男に相続する予定で考え、長男、三男も賛成していた。(口約束)がこの話しは無くなったことになると考えられる。
1、家を強制的追い出すための権限があると言って良いのか?そのための手段は?
2、家の相続は、名義人である母親の権限のため、息子(兄弟3等分)とか面倒見てくれたものひとりに相続するとか考える権限あるのか?
ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。

1 次男が賃料の支払なく無償で同居していたような場合に,忘恩行為により同居が不可能な状況であれば,所有権に基づき,あるいは,使用貸借契約の解除により,退去を求めることは可能かと思われます。もっとも,任意の退去がなされない場合には,実力行使的な強制はなし得ず,法的手続を執る必要があります。

2 相続に際して,遺言で遺産を特定の子供に集中させることは可能であり,それは遺言する人の自由ですが,相続人(子供)側には遺言によっても侵害できない遺留分という権利があり,本件次男にも総遺産の6分の1に相当する金銭の請求権があります。従って,この遺留分が主張されることを前提に遺言することが得策と考えられます。
- 回答日:2022年11月09日
良く分かりました。大変参考になりました。
ありがとうございます。もう少しこちら側の意見より相手の態度、対応を様子見て検討していきたいと思います。その時が来ましたときには何卒宜しくお願いします。ご教授ありがとうございました。
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年11月09日
相談者(ID:10392)さんからの投稿
先月、父が他界。残された不動産約3000万円分を兄弟と共有化したのですが、やはり代襲相続にしたいと思います。解決方法を教えてください。

法的には,共有物については「共有物分割請求」が可能です。
分割の仕方については,現物を分筆するほか,換価して金銭を分ける,どちらかが取得して相手方持分については身銭を切って清算する,といった方法が考えられます。
弁護士は交渉のほか,裁判所に提訴するなど,事案に即した手続を遂行するでしょう。
- 回答日:2023年05月12日
相談者(ID:04253)さんからの投稿
父親の余命がわずかとなり、物が多いので今から少しずつ身辺整理を行なっているのですが、第三者の人に勝手に物を売られたり口座からお金を引き出されて困っています。

父親とは離婚で離れ離れになり、私の親権は母親が取ったためずっと別のところで暮らしていました。
そして闘病中、交際相手の方が病院の手配や看病などしてくださっていました。
12月中旬に余命1ヶ月ほどと宣告され、これから必要な作業を徐々に始めているところです。

父親の持っていたものは妻とその子供が相続する権利があると聞いています。ただ父は離婚しているため、一人娘である私だけが権利を持っていることになります。

しかし、最近交際相手が父親の口座からお金を引き出して自身の口座に移したり、あちらの娘さんたちにヤフオクなどで物を売られそうになっています。

周りの人に相談したらそれは犯罪だと指摘されたので、どうしたらいいか分からずこちらに相談したいです。

お父様の現在の判断能力はどのような感じでしょうか。

判断能力がある状態で,財産処分を許容しているのであれば,それはお父様の自由です。逆にお父様の存命中,ご相談者は推定相続人に過ぎず,お父様の判断に干渉することはできません。

逆に判断能力がなければ,それは不法行為にあたる可能性はあります。
なお,親族間では刑法上,親族相盗例といって,罪に問えない場合がありますので刑事事件として立件してもらうことは難しいこともあります。

具体的事情を元に,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2022年12月27日
相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。

交渉で埒があかないのであれば,法的手続を執るしかないと思います。
まず調停の申し立てをして話し合いとなりますが,話し合いつかないとなれば審判手続に
移行して裁判所が判断することになります。ただし,審判では法定相続分に従った分割と
なるのが基本であり,特に弟さんの相続分を侵害するような分割はできません。

なお,弟さんの所在について,正当な理由があれば,戸籍附票等を取得して,住民登録を
明らかにすることができます。取得方法については市町村の戸籍担当窓口でご相談下さい。
- 回答日:2024年05月07日
相談者(ID:03499)さんからの投稿
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

保証は連帯保証かと思われますが,請求する債権者は,契約者である主債務者,連帯保証人のいずれにも請求することができます。
逆に連帯保証人は債権者からの請求を拒むことができず,自身が弁済した場合には本来それを負担すべき主債務者に求償という形で請求することができます。
あくまで保証ですので最終的には保証人ではなく主債務者が金銭負担すべきものですが,主債務者側の資力のリスクは連帯保証人が負うことになり,例えばご相談の件で遺族が全員相続放棄したような場合には,連帯保証人は現実に求償ができないことになります。
- 回答日:2022年10月31日
相談者(ID:03614)さんからの投稿
母親自ら支払い、加入したいくつかの生命保険の死亡保険金について、母親的には全面的に私、息子(長男)に渡したいと思っている。この他、次男、長女といるが、特に次男とはこれまでの生活の中で母親としては許せない事柄があり今後も一切何もしたくないと考えている。長女としては特に揉めてる要素はないが感謝することもない。こうした背景より、いくつかの死亡保険金の受取人はすべて、長男にしている。そのため、今後母親が亡くなった時に揉めないか不安に思っている。

受取人指定のある保険金の請求権は,遺産そのものではなく,遺産分割の対象とはなりません。受取人は戸籍により死亡の事実を示して保険金請求をすれば足ります。税金に関しては税理士の範疇となりますので,保険金額を示して税理士さんにご相談されることをお勧めします。なお,民法と税法とでは保険金の扱いを異にしますので,その点はご留意下さい。

とはいえ,差異をつけた財産の分配は,残された者の間で紛争の原因となりえます。お母様の存命中,どうして差異をつけるのかなど,場合によっては遺言を残すなどして,きちんと説明をしておくとよいかもしれません。また,許せない事情があるとしても,紛争防止の観点から,いくらかを渡す,というような解決もあるかもしれません。
- 回答日:2022年12月27日
ありがとうございます。遺言書については死亡保険金は受取人が決まっていることから載せられないと言われたので先生の言う通り遺言として文書に残そうと思うのですが、母親に書いてもらっても書かせたと言われる可能性あり、そう考えるとパソコンで打っても同じことなのか?では、どのように残したら良いか悩んでいる所です。是非アドバイス頂けると幸いです!本当に助かります、ありがとうございます!
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年12月28日
お母様の真意であることを示す必要があろうかと思います。
相手方の立場に立った場合,誰でも作文できるワープロ文章など信用できませんよね。
全文自筆で書いて実印押捺するくらいのことは必要かと思います。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年12月28日
ありがとうございます。大変参考になりました!
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年12月31日

千葉県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

千葉県で相続税を相談できる税務署一覧

千葉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が千葉県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

千葉南税務署

千葉県千葉市中央区蘇我町1-566-1

043-261-5571

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

千葉東税務署

千葉県千葉市中央区祐光1-1-1

043-225-6811

千葉⻄税務署

千葉県千葉市花⾒川区武⽯町1-520

043-274-2111

成⽥税務署

千葉県成⽥市加良部1-15

0476-28-5151

松⼾税務署

千葉県松⼾市⼩根本53-3

047-363-1171

柏税務署

千葉県柏市あけぼの2-1-30

0471-46-2321

市川税務署

千葉県市川市北⽅1-11-10

047-335-4101

船橋税務署

千葉県船橋市東船橋5-7-7

047-422-6511

佐原税務署

千葉県佐原市北1-4-1

0478-54-1331

銚⼦税務署

千葉県銚⼦市栄町2-1-1

0479-22-1571

東⾦税務署

千葉県東⾦市東新宿1-1-12

0475-52-3121

茂原税務署

千葉県茂原市⾼師1846 茂原地⽅合同庁舎

0475-22-2166

⽊更津税務署

千葉県⽊更津市富⼠⾒2-7-18

0438-23-6161

館⼭税務署

千葉県館⼭市北条1164

0470-22-0101

千葉県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。千葉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

千葉年金事務所

千葉県千葉市中央区中央港1-17-1

043-242-6320

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

幕張年金事務所

千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20

043-212-8621

船橋年金事務所

千葉県船橋市市場4-16-1

047-424-8811

市川年金事務所

千葉県市川市市川1-3-18  □SRビル市川 3階

047-704-1177

松戸年金事務所

千葉県松戸市新松戸1-335-2

047-345-5517

木更津年金事務所

千葉県木更津市新田3-4-31

0438-23-7616

佐原年金事務所

千葉県香取市佐原2116-1 

0478-54-1442

千葉県の相続事情

ここでは、千葉県の相続事情について解説します。

千葉県の遺産分割事件数は全国8位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、千葉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は477件と全国8位で、前年の499件と比べて増加傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>千葉県で遺産分割に強い弁護士を探す

千葉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の千葉県における遺産分割事件数は477件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が47件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が212件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が12件、取下げが93件、当然終了が0件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

47

0

0

212

4

12

93

0

477

参考:国税庁

千葉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、千葉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は923件と、全国6位でした。

千葉県における令和2年の死亡者数である62,118件のわずか1.49%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>千葉県の遺言書に強い弁護士を探す

千葉県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

千葉県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

千葉公証役場

千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階

043-224-1408

043-227-3661

成田公証役場

千葉県成田市花崎町956

0476-22-1035

茂原公証役場

千葉県茂原市茂原640-10 地奨第3ビル2階

0475-22-5959

松戸公証役場

千葉県松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル3階

047-363-2091

柏公証役場

千葉県柏市東上町7-18 柏商工会議所5階

04-7166-6262

木更津公証役場

千葉県木更津市東中央3-5-2-102 第2三幸ビル1階

0438-22-2243

館山公証役場

千葉県館山市八幡32-2

0470-22-5528

銚子公証役場

千葉県銚子市西芝町3-9 銚子駅前大樹ビル2階

0479-23-6071

船橋公証役場

千葉県船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階

047-437-0058

市川公証人合同役場

千葉県市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205

047-321-0665

千葉県が管轄する裁判所一覧

千葉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

千葉家庭裁判所

千葉県千葉市中央区中央4-11-27

043-333-5302

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

千葉家庭裁判所市川出張所

千葉県市川市鬼高2-20-20

047-336-3002

千葉家庭裁判所佐倉支部

千葉県佐倉市弥勒町92

043-484-1216

千葉家庭裁判所一宮支部

千葉県長生郡一宮町一宮2791

0475-42-3531

千葉家庭裁判所松戸支部

千葉県松戸市岩瀬無番地

047-368-5141

千葉家庭裁判所木更津支部

千葉県木更津市新田2-5-1

0438-22-3774

千葉家庭裁判所館山支部

千葉県館山市北条1073

0470-22-2273

千葉家庭裁判所八日市場支部

千葉県匝瑳市八日市場イ2760

0479-72-1300

千葉家庭裁判所佐原支部

千葉県香取市佐原イ3375

0478-52-3040

千葉県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

千葉県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

千葉県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

千葉県内には、1カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス千葉

千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる2F

0570-078315(民事法律扶助相談(一般相談))

050-3383-5384(犯罪被害者支援窓口)

千葉県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

千葉県内には、千葉県の弁護士会が運営する法律相談センターが14カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター千葉

千葉県千葉市中央区中央4丁目13-9 千葉県弁護士会館

043-227-8954

法律相談センター船橋

千葉県船橋市本町2-1-34 船橋スカイビル5階

047-437-3634

法律相談センター市川浦安

千葉県市川市行徳駅前1丁目27-10 高田ビル202号室

047-396-6884

法律相談センター松戸

千葉県松戸市松戸1281-29 京阪松戸ビル4階

047-366-6611

法律相談センター野田

千葉県野田市中野台168-1 欅のホール5階

047-367-5900

法律相談センター袖ヶ浦

袖ヶ浦市福王台3-1-3 袖ヶ浦商工会館

043-227-8954

法律相談センター館山

千葉県館山市八幡821 館山商工会議所2階

043-227-8954

法律相談センター東金

千葉県東金市東岩崎1-5 東金商工会議所 2階

043-227-8954

法律相談センター茂原

千葉県茂原市茂原443 茂原商工会館

043-227-8954

法律相談センター鴨川

千葉県鴨川市横渚643-2 鴨川商工会3階

043-227-8954

法律相談センター八日市場

千葉県匝瑳市八日市場イ2755 裁判所内弁護士会館

0479-72-0271

法律相談センター銚子

銚子市三軒町19-4 銚子商工会館2階

043-227-8954

法律相談センター成田

千葉県成田市花崎町736-62 成田市商工会館

043-227-8954

法律相談センター佐原

香取市佐原イ525-1 佐原商工会議所

043-227-8954

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

千葉県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、千葉県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

千葉県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、千葉県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料