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秋田県横手市で遺産相続に強い弁護士 が3件見つかりました。
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令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、横手市の人口は80,777人、世帯数は33,817世帯です。
65歳以上の高齢者は33,085人で、高齢化率は41.0%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
2024年(令和6年)の年間死亡数は1,662人で、うち65歳以上が1,579人(95.0%)を占めます。
同規模の相続が毎年発生しており、高齢者の相続事案が中心です。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、横手市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。
相続税の申告事績は秋田県が含まれる国税局管内で一括公表されており、秋田県単独および横手市単独の数値は公表されていません。
参考として令和5年(2023年)分の全国統計では、被相続人1,576,016人のうち155,740人に相続税が課税され、課税割合は9.9%でした。
横手市で相続が発生した場合も、全国の課税割合を目安に、基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。
※ 秋田県は国税局管内で一括公表されているため、秋田県単独および横手市単独の申告事績は存在しません。
上記は全国の参考値です。
出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)
出典:仙台国税局『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(仙台国税局管内・令和6年分PDFの前年値として収録)
横手市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、秋田家庭裁判所 横手支部(〒013-0013 横手市城南町2-1)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。
出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)
秋田県南部の中核都市である横手市は、毎年2月の横手のかまくらや横手やきそば、増田の蔵の町並みなど雪国文化が色濃く根づく一方、高齢化率41.0%という全国でも有数の高齢社会を背景に、相続が身近な地域課題となっています。
・横手市は2005年に旧横手市・増田町・平鹿町・雄物川町・大森町・十文字町・山内村・大雄村の8市町村が合併して発足した広域市であり、市街地の宅地から農地・山林まで多様な不動産を抱えています。
高齢化率41.0%・年間死亡者数1,662人という規模感から相続発生件数が多く、特に旧町村部では未登記不動産や名義変更が長期間放置された土地建物の整理が課題となるケースが少なくありません。
相続税の申告・生前対策の相談は、東北税理士会 横手支部(〒013-0028 横手市朝倉町6番8号、電話0182-32-7005)が対応しており、無料税務相談会の日程は同支部または秋田県税理士会館(018-832-2331)に確認できます。
・相続登記の義務化(2024年4月)により、横手市内の不動産は相続開始を知った日から3年以内に秋田地方法務局 大曲支局(〒014-0034 大仙市大曲住吉町1番45号、電話0187-63-2100)へ申請する必要があります。
横手市中央町8-12 横手市ふれあいセンターかまくら館2Fには横手法務局証明サービスセンターがありますが、こちらは証明書取得のみ対応で登記申請は受け付けていない点に注意が必要です。
申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
手続きの代理申請を依頼する場合は、秋田県司法書士会 本会(〒010-0951 秋田市山王六丁目3番4号、電話018-824-0187)に問い合わせると、相続登記無料相談会や相続人申告登記制度の活用について案内を受けられます。
・相続トラブルや遺産分割で当事者間の合意が得られない場合は、秋田弁護士会(〒010-0951 秋田県秋田市山王6丁目2-7、電話018-862-3770)の法律相談センターに相談できます。
相談予約は予約専用電話(018-896-5599)または公式サイトのWEB予約で受け付けており、受付時間は平日9時30分〜16時30分です。
経済的に弁護士費用の負担が難しい場合は、法テラス秋田(〒010-0001 秋田市中通5-1-51 北都ビルディング6F、電話0570-078386)の費用立替制度と無料相談(最大3回)を活用できます。
公正証書遺言の作成は、秋田市の秋田合同公証役場(秋田市大町3-5-8 ウィング・グラン3階、電話018-864-0850)で予約のうえ対応しており、来所が困難な場合は自宅・病院への出張作成も依頼可能です。
横手市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは横手市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。
秋田弁護士会は1会体制で、秋田市山王6丁目の弁護士会館を拠点として法律相談を受け付けています。
相談予約は法律相談予約専用電話(018-896-5599)または公式サイトのWEB予約で申し込めます(受付平日9時30分〜16時30分)。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般に対応しており、有料・無料・法テラス利用・平日・土曜など多様な相談形式が用意されています。
法律相談の予約は予約専用電話(018-896-5599)またはWEB予約で受け付けています。
受付時間は平日9時30分〜16時30分。
法テラス利用による費用立替相談も対応しています。
※ 横手市内に弁護士会(法律相談センター)の拠点・支部はありません。
秋田県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 秋田弁護士会館(法律相談センター) | 〒010-0951 秋田県秋田市山王6丁目2-7 | 018-862-3770 |
出典:秋田弁護士会 公式サイト
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
秋田県内には3か所の事務所があり、秋田市内の法テラス秋田(相談センター)と秋田法律事務所が同じ北都ビルディング6階に入居しているほか、鹿角市の法テラス鹿角法律事務所が相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。
IP電話からは050-3383-5550(法テラス秋田相談センター)に連絡してください。
法テラス秋田法律事務所・鹿角法律事務所への電話は050番号でご連絡ください。
法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は横手市に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。
| 同居家族の人数 | 収入基準(月額・手取り) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 1人(単身) | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス秋田(相談センター) | 〒010-0001 秋田県秋田市中通5-1-51 北都ビルディング6F | 0570-078386 |
| 法テラス秋田法律事務所 | 〒010-0001 秋田県秋田市中通5-1-51 北都ビルディング6F | 050-3383-5549 |
| 法テラス鹿角法律事務所 | 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪50 鹿角市福祉保健センター2F | 050-3383-1416 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
秋田県司法書士会は秋田市山王六丁目に本会を置き、電話(018-824-0187)で相続登記・遺産承継の相談を受け付けています。
相続登記無料相談会や相続セミナーを定期的に開催しており、相続登記義務化に伴う相続人申告登記制度の活用についても案内しています。
相続登記無料相談会・相続セミナーの日程は公式サイト(https://akita-shiho.or.jp/)でご確認ください。
FAXは018-824-0196。
相続登記義務化に伴い相続人申告登記制度も活用できます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 秋田県司法書士会 本会 | 〒010-0951 秋田市山王六丁目3番4号 | 018-824-0187 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
東北税理士会(秋田県を管轄)の秋田県連合会は秋田市千秋明徳町に本部を置き、県内に8支部を設けて相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。
秋田南・秋田北・大館・能代・本荘・大曲・横手・湯沢の各支部が県内全域をカバーしており、各支部の事務局に相談の問い合わせができます。
各支部の無料税務相談会の日程・開設時間は各支部または秋田県税理士会館(018-832-2331)にお問い合わせください。
東北税理士会本部は仙台市若林区新寺1丁目7-41(022-293-0503)に所在します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 横手支部 | 〒013-0028 横手市朝倉町6番8号 | 0182-32-7005 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
秋田県行政書士会は秋田市山王四丁目の秋田県教育会館3階に本会を置き、電話(018-864-3098)で対応しています。
無料相談会を定期的に開催しており、暮らしやビジネスに関わる書類作成・手続代理全般に対応しています。
無料相談会の日程は公式サイト(https://akitaken-gyoseishoshi.or.jp/)でご確認ください。
FAXは018-865-3771。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
※ 横手市内に行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)の拠点・支部はありません。
秋田県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 秋田県行政書士会 本会 | 〒010-0951 秋田市山王四丁目4番14号 秋田県教育会館3階 | 018-864-3098 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
秋田家裁本庁が秋田市山王に置かれ、能代・本荘・大館・横手・大曲の5支部と、鹿角・角館の2出張所が県内全域を管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
なお、管轄は申立人の住所地ではなく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
管轄は申立人の住所地ではなく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 秋田家庭裁判所 本庁 | 〒010-8504 秋田県秋田市山王7-1-1 | 018-824-3121 |
| 秋田家庭裁判所 能代支部 | 〒016-0817 秋田県能代市上町1-15 | 0185-52-3278 |
| 秋田家庭裁判所 本荘支部 | 〒015-0872 秋田県由利本荘市瓦谷地21 | 0184-22-3916 |
| 秋田家庭裁判所 大館支部 | 〒017-0891 秋田県大館市中城15 | 0186-42-0071 |
| 秋田家庭裁判所 横手支部 | 〒013-0013 秋田県横手市城南町2-1 | 0182-32-4130 |
| 秋田家庭裁判所 大曲支部 | 〒014-0063 秋田県大仙市大曲日の出町1-20-4 | 0187-63-2033 |
| 秋田家庭裁判所 鹿角出張所 | 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下中島1-1 | 0186-23-2262 |
| 秋田家庭裁判所 角館出張所 | 〒014-0372 秋田県仙北市角館町小館77-4 | 0187-53-2305 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
秋田県内には2か所の公証役場があり、すべて予約制です。
秋田市中心部の秋田合同公証役場のほか、能代市の能代公証役場が県北部をカバーしています。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。
住所は公証人連合会の秋田県公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。
※ 横手市内に公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)の拠点・支部はありません。
秋田県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 秋田合同公証役場 | 秋田市大町3-5-8 ウィング・グラン3階 | 018-864-0850 |
| 能代公証役場 | 能代市通町9-48 大丸ビル2階 | 0185-52-7728 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
秋田地方法務局は本局1か所・支局4か所・証明サービスセンター1か所の計6拠点を管轄しています。
横手法務局証明サービスセンターは証明書取得のみ対応しており、登記申請は大曲支局(大仙市)へ。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は秋田地方法務局の専用ページで案内されています。
登記部門への直通電話は018-862-1174。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 横手法務局証明サービスセンター 証明書取得のみ対応。電話は大曲支局へ |
〒013-0023 横手市中央町8-12 横手市ふれあいセンターかまくら館2F | 0187-63-2100 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
横手市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が横手市の相続で重要になります。
横手市の人口は8万777人(男性3万8,410人・女性4万2,367人、世帯数3万3,817)で、65歳以上が3万3,085人・高齢化率41.0%と全国平均(29.1%)を大きく上回る超高齢社会となっています。
2024年の年間死亡者数は1,662人で、そのうち65歳以上が1,579人(95.0%)を占め、相続発生件数の絶対水準が高い地域です。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える遺産に課税されます。
秋田県単独の相続税申告実績は国税庁が公表していないため、参考として全国分の数値を示します。、全国の令和5年データでは被相続人数156万人に対し申告書の提出に係る被相続人数は15万5,740人、課税割合は9.9%、課税価格の合計額は21兆6,335億円、申告税額の合計額は3兆53億円となっています。
横手市は2005年に旧横手市・増田町・平鹿町・雄物川町・大森町・十文字町・山内村・大雄村の8市町村合併で発足した秋田県南部の中核都市で、毎年2月15日・16日に開催される横手のかまくらや横手やきそば、増田の重要伝統的建造物群保存地区(蔵の町並み)、後三年合戦金沢柵跡(雄物川町金沢)、横手城など多様な歴史・文化資源を持ちます。
市内不動産の相続登記の申請先は秋田地方法務局 大曲支局(〒014-0034 大仙市大曲住吉町1番45号、電話0187-63-2100)で、横手市中央町の横手法務局証明サービスセンター(横手市ふれあいセンターかまくら館2F)は証明書取得のみの対応となります。
2024年4月から義務化された相続登記は、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
横手市における相続放棄の申述・遺産分割調停・遺言書の検認申立は、秋田家庭裁判所 横手支部(〒013-0013 秋田県横手市城南町2-1、電話0182-32-4130)が管轄します。
同支部の管轄区域は、横手市・湯沢市・雄勝郡羽後町・雄勝郡東成瀬村です。
相続放棄は原則として相続の開始を知った日から3か月以内に申述しなければならず、期限が迫っている場合は速やかに対応が必要です。
なお管轄は申立人の住所地ではなく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
遺言書の検認や遺産分割調停の書式は裁判所公式サイト(courts.go.jp)から取得できますが、書類不備を防ぐためにも弁護士や司法書士への事前確認を推奨します。
横手市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、横手市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。
2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。
相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。
相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。
横手市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、横手市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。
自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。
遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。
基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。
不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。
横手市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、秋田県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。
相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、秋田県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が横手市に住んでいた場合、住所地を管轄する秋田県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。
確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
秋田県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。
横手市では、本ページ前半の『財産構成の特徴』にまとめた地域特性に応じた資産構成と相続税課税水準の特徴があります。
加えて、秋田県は相続税の試算を早めに行うことが安全です。
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を上回るかどうかを早めに試算し、必要に応じて税理士・司法書士・弁護士のうち案件に合った専門家に相談するのが安全です。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。