愛知県で遺言書に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では愛知県で遺言書に対応できる弁護士事務所を63件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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愛知県で遺言書に強い弁護士 が63件見つかりました。

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愛知県に所在・対応可能な弁護士事務所

牧野太郎経営法律事務所

住所

〒451-0031
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404

最寄駅

名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

牧野 太郎

定休日

日曜 土曜 祝日

名古屋国際法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-6-21 アクセス丸の内ビル4階

最寄駅

地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅

営業時間

平日:09:15〜18:00

対応地域

全国

弁護士

田邊 正紀

定休日

日曜 土曜 祝日

【遺産の取り分に納得がいかない方へ】弁護士法人北澤総合法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-15-34 第16KTビル2階

最寄駅

丸の内駅・久屋大通駅

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

愛知県・岐阜県・三重県

弁護士

北澤 嘉章

定休日

日曜 土曜 祝日

愛知県近隣エリアの弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

愛知県含む全国対応可能(オンライン可)な弁護士事務所

63件中 41~60件を表示

遺言書が得意な愛知県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺言書

自宅にて希望する内容の公正証書遺言を作成した事例

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80代〜
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
7,500万円
依頼者の立場
被相続人となる本人
被相続人
本人
紛争相手
依頼者の息子
遺言書

外出困難な依頼者がペットのための自筆証書遺言を希望してサポートした事例

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50代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

相続財産規模

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟

遺言書が得意な愛知県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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自筆遺言書による遺贈手続き

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相談者(ID:109996)さんからの投稿
被相続人 兄(四月に死亡)両親、兄の配偶者死亡 子供なし
妹(相談者) 法定相続人
数冊の預金通帳のうち一つを指定して、これを亡くなった妻の姉に遺贈したい、との事。亡くなる1ヶ月前に、自筆の遺言書も書きました。本人がかなり衰弱していたため、法務省の自筆証書遺言書保管制度など利用することは不可能でした。亡くなる直前にお見舞いに来てくださった姉には口頭でこの通帳を遺贈したいことを伝えています。

相談内容の事実を前提として、私見を回答させていただきます。

自筆証書遺言の場合、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していないのであれば、家庭裁判所での検認手続が必要になります。
なお、検認は遺言の有効性を確定する手続ではなく、遺言書の状態や内容を確認・保存するための手続です。そのため、検認手続を経たからといって、当然に遺言書どおりの内容で相続や遺贈が実現されることまで確定するものではありません。

その上で、実際に手続がスムーズに進むかどうかは、法定相続人の方々の意向に左右されます。相続人間で特に異論がなく、遺言書の内容に従う意思が一致している場合には、円滑に手続が進むことが予想されます。
その一方で、ここに疑義を持つ方が現れた場合には、遺言の有効性や遺言能力(判断能力)等を巡って争いとなり、長期間の紛争に発展する可能性もあります。特に、本件では遺言書作成時にかなり衰弱していたとのことですので、事情によっては遺言能力が問題として指摘される可能性も否定できません。

また、仮に相続人から異議が出ていない場合であっても、金融機関側は形式面を慎重に確認することが多く、遺言書の記載内容によっては追加資料の提出や相続人全員の同意書等を求められる可能性もあります。

そのため、手続を進める上でも、困ったことがあれば適宜専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

なお、遺言書が封印されている場合には、過料の対象になる場合がありますので、家庭裁判所での検認前に開封しないよう注意してください。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月20日

遺産相続を一人に全て任せることについて

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相談者(ID:38794)さんからの投稿
私には、前妻との子どもが3人と再婚相手の連れ子が2人います。
再婚者は前妻との子どもに資産を渡す意志が無く、もし、私が先に亡くなった場合に、前妻との子どもに対して遺産放棄を迫る事も考えられます。
その事もあるため、前妻との子どもの一人に資産管理から処分まで全てを任せたいと思っている。

1 まず、再婚者の連れ子さんとは養子縁組をしているのでしょうか。しているとすれば、そのお子様にも相続権が発生しますが、養子縁組していければ、その連れ子さんには相続権は発生せず、相続人は再婚者と先妻との間のお子さんです。
2 遺産を先妻さんとの間の子に相続させたいとお考えならば、遺言書を作成しておくべきです。
 遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言であれば、ご自身ですべての内容を自筆し、日付を書き、署名捺印して封をして、任せたいとお考えの子に預けるか、ご自身で保管するか、法務局で保管してもらうことになります。その場合、相続が開始されますと、その遺言書の検認手続を裁判所に申し立てることになります。その場合、検認の場には、相続人が立ち会いますので、出席した相続人はその時点で遺言の内容を知ることになります。
3 公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管され、遺言者には正本・謄本が交付されます、その遺言で遺言執行者に指定された者がその内容に従って預貯金の解約や不動産の名義変更を行うことになります。
4 なお、先妻のお子様にすべての遺産を相続させた場合、再婚者あるいは縁組している連れ子さんには「遺留分」という権利があり、それは法定相続分の1/2です。その遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額が請求されるということは避けられません。
5 遺言書を作成されのであれば、ぜひお近くの法律事務所にご相談なさってください。
   弁護士白濱重人
ありがとうございます。
回答文のみでは、まだ不明な部分もありますので、今後、弁護士さんに相談しながら進めたいと思います。
相談者(ID:38794)からの返信
- 返信日:2024年03月19日

生活保護受給者の兄に遺産を相続させない 方法

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相談者(ID:54319)さんからの投稿
あと、例えば 父、母、兄、弟がいたとして 父の遺産持ち家(1000程度)、預貯金 300万円 母の遺産は預貯金500万円程度 弟 遺産不明の場合 この状態で兄が生活保護を受けていたとして順番でいくと両親が先に亡くなってしまう可能が高いですよね。 ですが兄はもう生活保護を受けていて 両親(父か母どっちに亡くなるか不明) がなくなってしまった場合遺産が手に入ると兄は生活保護打ちきりになるとおもいます。 ですが精神疾患でずっと生活保護希望していた場合どのように回避すればよろしいでしょうか?

お兄さんにも法定相続分があり、ご両親ともに亡くなられた場合は、遺言書がなければ1/2の相続分があることになります。これを無くそうとするためには、ご両親に遺言書を作っておいてもらうことが考えられます。
 ただ、その場合には、お兄さんには、遺留分があり、1/4の割合に相当する金銭(遺留分侵害額)の請求権が残ります。
 したがいまして、お兄さんが、この権利を行使し、この額をもらった場合には、生活保護が打ち切られてしまうことになります。
 これを回避するためには、お兄さんにこの権利の行使をひかえてもらうしかないと考えます。

  弁護士法人白濱法律事務所 
   弁護士白濱重人
ありがとうございます。
兄には行使をひかえてもらおうと思いますが
役所は行使をひかえてもらってなにか言ってくることはないですか?
例えばですが
実家は持ち家なのですが親と賃貸契約を結び
生活保護受給者の兄とは一緒に住むことは可能性ですか?
相談者(ID:54319)からの返信
- 返信日:2024年11月05日

愛知県の相続に関する情報

2016年~2020年の愛知県における遺産分割件数のデータ

裁判所のデータによると、愛知県の遺言書検認数は2016年~2020年で952件→933件→938件→957件→997件と推移しております。また、2020年の愛知県の遺言書検認数は埼玉県に次いで、全国第5位の多さでした。(2016年~2019年は、第4位→第4位→第4位→第6位でした。)

 

尚、愛知県の遺言書は、2019年から2020年にかけて40件増加しており、前年から1.042倍に増加していました。

 

参考: 裁判所

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