【土日祝も対応】愛知県で相続財産調査に強い弁護士一覧(9ページ目) 全192件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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父が亡くなった時点で、後妻名義の預金は、名義預金として父の財産の対象になるのでしょうか?
その際、お父様の遺産として、退職金を後妻に生前贈与をしているように見え、これを相続財産として計算上組み入れるという考え方はあり得ますが、そのほかに残っている相続財産がなく、分けるものが全くない場合は、計算に組み入れても得られるものがないという可能性はあります。
父が亡くなった時点で、後妻名義の預金は、名義預金として父の財産の対象になるのでしょうか?
金額が大きくて、一度に渡したのなら
生前贈与になる可能性があります。
この場合、他の相続人の遺留分を侵害している
金額(子であれば、法定相続分の2分の1)であれば、
他の相続人の遺留分の不足額を請求することが可能です。
単なる名義貸しで預けてあるだけで
実質、亡父の預金であるなら、亡父の残した相続財産
なので、遺産分割の対象となります。
ただし、
そもそも、そのような預金は無いと相手方が反論すれば、
そのような預金があると主張する者が、調査して、
○○銀行××支店に、金いくらの預金があると立証しなければ
なりません。
また、仮に、後妻名義の預金があったとしても、
それは、後妻の固有の預金で亡父の退職金とは関係ない
と反論すれば、その預金が亡父の退職金であることの
立証もする必要があります。
(たとえば、何回かに分けて、
数十万円ずつもらっていたのであれば、
単に生活費を毎月もらっていただけで、
贈与でも何でもないということになる可能性が高くなります。)
更に単なる名義貸しであると主張する場合は、単なる
名義貸しであることの立証責任もあります。
なので、
「昔、父は退職金を後妻に預けたと聞いたことがあります」
というくらいのことですと、
遺産分割調停や遺留分調停・訴訟などでは、
「聞いたことがあるだけですね」で終わってしまう可能性が
高くなります。
一つ一つ、立証していかなければ、解決できないのですね。疎遠の父の事なので、かなり難航しそうです。参考になりました。