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愛知県で遺産分割に強いLINE予約可能な弁護士一覧

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愛知県の遺産分割に強い弁護士が30件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、愛知県の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

愛知県で遺産分割に強い弁護士 が30件見つかりました。

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経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

30件中 21~30件を表示
遺産分割が得意な愛知県の相続弁護士が回答した解決事例
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遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

現金と不動産

4,750万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の子の配偶者
被相続人
依頼者の亡配偶者の父
紛争相手
依頼者の亡配偶者兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

家業の事務所として使用している不動産

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産/預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の姉
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
950万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥
遺産分割

兄妹間の争いを遺産分割調停にて解決

50代
女性
自営業
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

3,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割が得意な愛知県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:33920)さんからの投稿
一昨年7月母が亡くなり遺産分割の通知が有りまして昨年2月司法書士に必要書類を送り返して一年近く何の音沙汰も有りません。

「遺産の相続の時効」というのは、いつまでに遺産分割をしなければいけないのかというご質問だと思いますが、そうであるとすれば遺産分割に期限はありません。ただ、10年を経過しましすと特別受益とか寄与分の主張ができなくなってしまいますので、注意が必要です。また、相続税の申告期限は、相続が開始したことを知ってから10か月以内ですので、もし相続税が課税されるほど遺産があるようでしたら、この期限内に申告する義務がありますので、この点も注意が必要です。
 また、遺言書による遺贈や生前贈与によって自分の遺留分が侵害されているときは、そのことを知ってから1年あるいは相続開始から10年が経過しますと遺留分の請求ができなくなってしまいます。
 なお、昨年2月に司法書士に必要書類を送り返したにもかかわらず、その後何の音沙汰もないとのことですが、一度その司法書士に状況を確認してみてはいかがですか。もし、遺産分割協議が進んでいないようでしたら、弁護士にご相談され、調停の申立などされることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年02月07日
相談者(ID:05362)さんからの投稿
私が小学6年の頃、実父の後妻と養子縁組をしました。
実父は14年ほど前に亡くなっており、葬儀後に遺産相続の相談をしたところ全く話に応じず
それどころか父の通帳や形見の品などすべて処分し、土地や建物をすべて自分の名義に書き換えてしまいました。
父の遺産だけでなく祖父や祖母の遺産を、相続するべき人達に分割せず全ての遺産を自分の物にした彼女を私は絶対許すことができません。
また、一昨年白紙の「養子離縁申請書」が送られてきて、更には昨年養子離縁についての調停を申し立てられました。
調停では彼女がしてきた私への虐待を一切認めず、それどころか全てが嘘の申告をするので話にならず、調停は決裂で終了しました。

正直、彼女と縁を切りたいのですが彼女の性格から離縁後に遺産相続の話をしても「離縁したから関係ない」と言ってくる事がわかっているので相続するまで縁が切れません。
私は小学4年の時から今も彼女の虐待と嘘に苦しんいます。
正直もう疲れました。この件で重度の鬱病も発症しましたのでそろそろ解放されたいです。
誰か助けてください。宜しくお願い致します

⑴ まず、養子縁組について、離縁調停が不成立に終わったようですので、後妻の方がどうしても離縁したいというのでしたら、次は離縁を求めて訴訟を提起してくると思います。その場合、既に縁組を継続し難い状況にあるようですので、離縁が認められる可能性は低くはないと考えます。
ただ、離縁が認められたとしましても、お父様の相続には影響は及ぼしません。
離縁が認められるか否かで影響が出るのは、後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点です。
 後妻の方から訴訟が起こされたらお近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします。
⑵ 次に、お父様の遺産について、土地建物が後妻の方名義に書き換えられているとのことですが、原則あなたの承諾や実印がないかぎり名義変更はできませんので、おそらく遺言書があったのではないでしょうか。
 もし、遺言書があったとしますと、その遺言が無効であることを争わなければ名義を戻すことはできません。
 遺言書の有無を調べるには、名義変更がされたときの法務局に出向いて登記申請の際に添付された資料を閲覧することができ、それによって遺言書の有無と内容を確認することができます。まずは、ここから進められたらいかがでしょうか。
- 回答日:2023年02月10日
お返事をありがとうございます。

遺産相続をしてもらえないので「後妻の方が亡くなられたときに、養子である以上相続権がありますが、離縁が認められてしまいますと相続権がなくなってしまうという点」が一番問題なのです。
訴訟を提起してくるのは確実なので、その前に遺産を相続しないと全て後妻のものになってしまいます。
また、父の遺言書はありません。登記簿はすでにコピーが手元にあります。
ただ後妻は有印私文書偽造をしたことがあるので父の遺産を動かすときも同じ手を使ったと思われます。
後妻は嘘がうまいので一筋縄ではいかない相手なのです。
「お近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします」とはどういう事でしょうか?
なかなか探せないので、ここのサイトでお願いできる弁護士さんを探しております。
ご理解いただけますと幸いです。
相談者(ID:05362)からの返信
- 返信日:2023年02月10日
相談者(ID:27262)さんからの投稿
おじさんは20年ぐらい前で おばさんは50年ぐらい前に 亡くなってますおばさんの遺産は 土地で 現在 家が立っていて
おじさんの遺産は 土地と預貯金など あります
現在 5グループに 別れて 協議してます

遺産分割調停の弁護士費用の着手金は基本は30万円(+消費税)ですが、ご依頼者様が複数になる場合には、2人目以後は1名あたり20万円(+消費税)を加算する基準でお願いしております。着手金の分割払いも大丈夫です。
- 回答日:2023年12月12日
相談者(ID:26915)さんからの投稿
相続の話し合いをした時に「父が遺言を残し、家と土地を配偶者に渡したい」ということで、娘の私と姉は預金金額のみを分配する方向でお願いしたいと言われ、一旦は引き受けたが、その後遺言書のコピーを送付してもらうよう依頼したところ、紛失して見つかっていないと回答。よく調べたいのと同時に、家や土地も分配される権利があるので、法律に則ってちゃんと分配されるよう、話をつけていきたい。

まずは、遺言書の存在の確認をすべきですが、「紛失して見つからない」ということでしたら、遺言書がないのと同じことです(なお、公正証書遺言でしたらお近くの公証役場に、お父様が亡くなられたことが分かる戸籍と、貴女の戸籍謄本を持参すれば調査してくれます)。 したがいまして、お母さまが1/2、残り1/2は子が平等に相続する権利があります(子が貴女とお姉さまの2人でしたら各1/4です)
。問題は、その相続割合にしたがってどの遺産をだれが取得するかという点です。これは、相続人全員で協議して決めることになりますので、全員が納得されない場合には、家庭裁判所に調停の申立をして、裁判所で話し合いをすることになります(それでも話合いが成立しない場合には「審判」という手続きで裁判所が判断してくれます)。
なお、遺産の中に不動産があるとのことですが、この不動産の評価がしばしば問題となります。不動産業者の査定してもらい取引価格(実勢価格)を把握されておいたほうがよろしいかと思います。
   
    弁護士白濱重人
- 回答日:2023年12月07日
相談者(ID:01391)さんからの投稿
亡くなった母親の遺産を兄弟が教えてくれないため、遺産分割のため遺産目録を要求を内容証明郵便で
する考えです。
遺産分割のための遺産目録には、不動産、保険、預貯金、有価証券、生前贈与、負債の記載しようと思っております。
みなし相続財産という記載はできないと思っております。

⑴お母様の遺産につきましては、他の兄弟は開示義務がありませんので、任意に開示してもらえないようでしたら、ご自身で調査するしかありません。
 ア.不動産につきましては、役所で「名寄」取寄せれば、その市町村にあるお母様名義の土地建物はそこに載っていますので、それで調査されたらと思います。
 イ.預貯金につきましては、相続人であることを証明する戸籍謄本等を持参のうえ、お母様の住所に近い金融機関に出向きお母様名義の預貯金があるかどうか聞いて回るしかありません。金融機関によっては、全店を調査してくれまます。
⑵「みなし相続財産」は、相続税の申告の場合には記載する必要がありますが、遺産分割の場合には記載する必要はありません。ただ、高額な生命保険金が一部の相続人に支払われたような場合には、それを特別受益として考えて遺産分割をすることもありますので、ご注意ください。
- 回答日:2023年04月06日
ご回答ありがとうございました。
兄弟に開示義務はないとのことですが、裁判などで開示請求することもできないのですか。
両親の財産を管理していた相続人だけが、両親の財産を自由に動かせるのは、不公平に感じます。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
相談者(ID:01596)さんからの投稿
困ってます。
5月5日に父が逝去し遺産相続で悩んでいます。

父は公正証書で遺言書を作っていました。今後の事を考えてくれて大変ありがたいことです!
相続人は母と子供2人ですが、生前子供の一人Aと折り合いが悪く殆んど顔も見せない感じでした。父としてはその事もあり母と子1人に相続して欲しい旨を項目別に記してあり、遺言執行者には私が記されていました。生前にもその類いの話しは聞かされていたため覚悟はしていました。
とは言え A1人だけ何もないのも後味悪いので色々考えていました。父には申し訳無いですが、子の権利としての遺留分相当は渡すこと。ですが、父のその子に対する想いを遺言書を通してしっかり受け止めてもらう…でした。

方法として…
遺言書通りに履行して全て終わった後、A本人が遺留分(1/4の半分かな?)を家庭裁判所に申立て?すれば良いと思います。ですが、意外と手間と費用と時間がかかるし厄介そう。

そこで…
A本人は遺言書記載の「A は遺産なし」以外の内容は変更なしで、遺留分相当の遺産のみ追加で了承し揉めてもいない事から…
遺言書通りに履行せず遺産分割協議を行い、その時にA遺留分相当を組み込んで公正証書遺言の内容を元に自分達で協議書を作成する事が出来るのでしょうか?

それとも…
公正証書遺言を有効にしつつ、家庭裁判所に申立てすることなくAに遺留分を相続させる方法があるでしょうか?

もし遺産分割協議書でとなると、遺言書に記載の私に対する遺言執行者権利は現時点では無効なんですか?どちらにしても執行者は私ですが。
…と言うのも、水道光熱費・電話・NTT等の名義変更や口座変更は始めていますが大丈夫ですか?

銀行や火災保険などで手続き進める際に必ず「遺言執行者のわかるもの(遺言書?協議書?)がないと駄目」と言われます。遺言書のコピーならばできるけど、内容変更した協議書なら確定してからしか動けないのでしょうか?銀行に至っては引出しの為でなく、それぞれの残金証明が欲しいだけなんですけど。

長々と書きましたが、こんなに早い段階で壁にぶち当たると思いませんでした。宜しく御指南下さいませ。

どうしたら良いでしょうか?
宜しくお願いします。

遺言と異なる内容で遺産分割協議書を作成することはできます。

遺産分割が成立するまでは遺言は有効と考えてよかろうと思いますので、
協議がまとまらないなら遺言通りということで進めればよいかと思います。

したがって、遺留分に相当する金額だけの取り分でよければ、遺産分割協議書の作成に応じてもよいと提案してみるということは十分あり得ることですし、一定の合理性があるかと思います。

ご不明点等ありましたらお問い合わせください。
相談者(ID:28670)さんからの投稿
父親の生前に兄弟だけに土地を購入して兄弟の名義にしていた。外された自分には権利は無いのか知りたい。

土地購入金額1500万
名義 兄弟70% 母親30%
27年前に土地購入
購入したと聞いていたが、その時は父親が購入したと聞いていた。

お父様はいつ頃逝去されて、どのような遺産がありましたでしょうか。土地の名義についてはどのような経緯で発覚したのでしょうか。これらの事実関係を確認させて頂ければ幸いです。
- 回答日:2023年12月25日

愛知県の相続に関する情報

2017年~2020年の愛知県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、愛知県の遺産分割件数は2017年~2020年で697件→750件→704件→670件と推移しております。また、2020年の愛知県の遺産分割件数は東京都に次いで、第2位の多さでした。(2017年~2019年は、第4位→第4位→第4位でした。)尚、愛知県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて34件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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