遺産分割のお悩み、まずはお話してください
あなたの権利が守られるように、当事務所がお力となります
遺産分割は多くの方が経験する問題です。しかし、具体的な解決方法や法律の知識は、一般的に浸透しているとは言えません。
「親族間で既に揉めている」「取り分の差が大きく納得できない」「親族の力関係で意見がないがしろにされている」…
解決の見通しが立たず、理不尽な立場に立たされ、お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
『弁護士法人北澤総合法律事務所』、代表弁護士 北澤は、多数の相続のご相談をいただくなかで、「権利の侵害をされている方の助けになりたい」との思いから、紛争問題の解決、問題を未然に防ぐための生前対策に力を入れて取り組んでおります。
このようなお悩みは当事務所へお任せ下さい
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煩わしい手続きや相続人とのやりとり、ご負担になっていませんか?
少しでも揉めそう、と思ったら弁護士への相談がおすすめです
状況に応じてご検討をいただければと思いますが、「紛争が起こりそう」「すでに争いが発生し交渉に限界を感じている」という方は、弁護士への相談がおすすめです。
揉めてしまった相続は、協議(交渉)⇒調停⇒裁判(審判)へ発展します。調停や裁判(審判)に発展した場合、法律を使って解決できるのは弁護士のみ。他士業の方だと、対応できる範囲が制限されているのです。
ご依頼後は弁護士が代理人となって、相続人とのやり取りや手続きを代理対応させて頂きます。紛争になった場合でも、引き続き、法的サポートをご提供することが可能です。
提示された取り分、【遺留分】が侵害されていませんか?
相続人にはもともと、一定の遺産を保有(相続)する権利が認められています。遺言書にどういった記載があっても、この権利を侵害することはできません。
「遺言書に自分の名前がなく、相続できないことになっている」
「次男・三男である自分は、遺産を相続できないのか?」
「自分の取り分が、他の相続人と比べても明らかに少ない…」
など、こうしたお悩みをお持ちの際は、遺留分が侵害されている可能性があります。
「遺産は長男が相続する」といった考えもありますが、法律上、複数の相続人のうち、長男だから、という理由で遺産すべての相続が認められることはありません。
少しでも取り分がおかしいと思ったら、当事務所へご相談頂けますと幸いです。
故人の遺産に不動産が含まれている方へ
当事務所では、他士業とのネットワークがありますので、遺産の分割からそのまま、税理士・司法書士をご紹介することも可能です。
特に、
- 課税対象となる3,600万円以上の遺産
- 登記が必要となる土地・不動産・自宅・マンション等
が含まれる場合はご相談ください。他の士業を探す手間を省き、当事務所が窓口となって一括でサポート致します。
【同席者歓迎/完全予約制でじっくり相談】
あなたと故人のお気持ちを汲んだ「最善の解決策」をご提案
一度揉めてしまった相続トラブルは¬¬、感情面が大きく絡むため、話合いでの解決が困難になるケースは珍しくありません。
当事務所では、完全予約制で、相続財産の資料などを拝見しながら、あなたに合った解決策をご提案します。
目を見て話すことを大切にしているので、ご面談を通し、信頼して任せられる弁護士かどうかを直接確かめて頂けますと幸いです。
ご相談の際、ご家族の同席も歓迎しております。初めて法律相談をご利用になる方や、お気持ちをうまくまとめることができない方なども、お気軽にお問い合わせください。
●ご面談をご希望の方へ● ※ご面談は完全予約制です。安心してお越しください。 |
数多くの紛争を見てきたからこそ、家族の想いを軽視はしません
代表弁護士 北澤は、相続で家族間の紛争を目の当たりにしてきました。身近な存在である家族だからこそ、理解し合えない悔しさ、悲しさも大きなものとなります。
さまざまな相続問題と向き合った経験から、私は、遺産相続のトラブルや、生前対策に力を入れるようになりました。
ご家族にはそれぞれ歴史があり、これまで誰も立ち入れなかった感情的な問題があります。
あなたの気持ちにしっかり耳を傾け、それぞれの想いを汲み取り、法律を活かして安心できるご提案を致します。
「遺産分割の話合いがもう限界…」もしそう感じていらっしゃるなら、今が相談のタイミングです。
ご家族が幸せになれるご提案を致しますので、お気軽にご相談ください。
【家族信託/成年後見/遺言書作成】生前対策もお任せください
遺産相続トラブル以外にも、家族信託や成年後見、遺言書など生前対策のご相談もお受けしております。
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こうしたお悩み以外にも、「財産の管理を、信頼できる家族に任せたい」という家族信託のご相談にも力を入れております。
家族信託Q&A
- ・家族信託とは?メリット・デメリットは?
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生前対策としてよく聞くのが家族信託と成年後見制度・遺言書などです。遺言書は、ご存じの方も多いかと思います。
家族信託とは、自分が認知症などで判断能力が低下した場合に、財産管理を信頼できる相手に委託する契約のことです。
成年後見制度と違って、委託する相手や対象となる財産、管理の期間などを自由に設定でき、家庭裁判所が間に入らないため、契約もスムーズです。
家族信託のメリット・デメリット
メリット
- 管理者や対象財産、管理の期間を自由に設定できる
- 信頼できる相手を指定して管理をお願いできる
- 生前から遺言書のような効果を与えることも可能
- 成年後見制度に比べ、費用的な負担が少ない
- 法定後見制度に比べ、家庭裁判所が間に入らないので契約がスムーズ
デメリット
- 委託する人が認知症になる前から契約する必要がある
- 管理者へ、日常身の回りのサポートを依頼することは不可
特に、財産に不動産やマンション等の収益物件が絡む場合、その後の相続でも
- 売却するかどうか
- 管理者は誰にするか
- 収益は誰のものになるのか
で紛争に発展しやすい傾向があります。
家族信託で、事前に管理者の設定や、収益を複数人に分割するなど、その後の紛争を防止することができます。
- ・家族信託・成年後見はどんな人におすすめ?
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家族信託と成年後見はこんな人におすすめ
家族信託
・認知症になり財産が凍結される前に財産管理の相手を決めておきたい方
・信頼できる相手に財産管理や財産の処分を任せたい方
・マンションなどの管理や収益を特定の相手に与えたい方
・世代を超えて、自分の財産を与えたい方成年後見制度
・認知症になり、財産が凍結されてしまった方
・専門家へ生涯にわたり、自分の身の回りのサポートを依頼したい
・頼れる身内がいない方上記はあくまでも一例です。あなたの財産状況やご希望によっても、どういった方法が最良かは異なるため、一度当事務所へご相談ください。
・家族信託、なぜ弁護士に相談すべきなの?
家族信託の契約書自体は、司法書士に依頼することも可能です。しかし、司法書士はその後紛争に発展してしまっても、紛争解決に対応することはできません。
相続の紛争を解決した経験のある弁護士であれば、紛争が起きやすいポイントを把握しているため、そもそも揉めないような家族信託を契約することができます。
家族信託の契約書についても、決まったひな型ではなく、あなたのご希望を盛り込み、柔軟性の高いオーダーメイドの契約書を作成することができます。
また、万が一紛争になっても、交渉・調停・裁判まで全て対応してもらえるなど、アフタサポ-トも万全です。
折角家族信託を依頼しても、その後家族が揉めてしまっては本末転倒です。実績豊富な弁護士へ相談しましょう。
アクセス
- 名古屋市営交通・鶴舞線・桜通線【丸の内駅】4番出口
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名城線・名港線・桜通線【久屋大通駅】1番出口からそれぞれ徒歩6分
(※近隣にコインパーキングがございます。)
沿線沿いに進み、中國銀行名古屋支店の前の七間長通りを進んで行くと、右手に見えるファミリーマートのすぐ近くです。
また、愛知県の名古屋市だけでなく、近隣の岐阜県や三重県の地域(一部地域を除く。)の方のご相談にも対応可能です。お気軽にお越しください。