遺言書を作っておくことでトラブルを回避できます
相続分野の中でも、遺産分割の割合で揉めることはよくあります。トラブルを回避するには、被相続人が生前のうちに遺言書を作っておくことが重要です。「遺言書」というとなんだか簡単なイメージを持ちますが、実際には多くの決まりがあり、それを破ってしまうと無効になってしまいます。個人で適当に書くのではなく、弁護士に相談しながら書くようにしましょう。
遺言書には、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。お勧めなのは②の公正証書遺言です。裁判所の検認が不要ですし、内容的に無効になることもありません。①と③を自分で作成すると、形式面での不備や内容面で問題があって無効になってしまうこともありますし、遺族が裁判所で検認する前に開封してしまって過料を科せられることもあります。
弁護士に文案作成を依頼して、公正証書遺言を作成することが最も安心です。
弁護士以外に遺言書作成を依頼するのは止めましょう。
弁護士と行政書士以外の士業が遺言書作成支援をすることは行政書士法違反になりますし、行政書士も内容的に何を書くのかが決まっている時にどんな文言にするのかを支援することはできますが、
遺言書の内容に関しての相談を受けることは弁護士法違反になります。いずれも刑事罰のある犯罪です。
結局、弁護士以外の他士業が遺言書作成を受けることは、多くの場合で犯罪になります。犯罪者にあなたの大事な財産を任せたいですか?
遺言書作成は弁護士に依頼しましょう。
遺言書を作成しても、実際の相続の場面では争いになることがあります。そんなときのために、遺言書で遺言執行者を定めておけばあなたの意思を代弁してご遺族を説得することができます。
遺言執行者は遺言書作成を依頼した弁護士を指名することがおすすめです。他の人では、あなたがどのような思いで遺言書の内容を決めたのか分からないからです。遺産をどのように配分したいのか、なぜその配分にしたいのかを遺言作成の段階から弁護士に伝えて、遺言執行の段階ではそれを忠実に実行してもらいましょう。
その他にも気をつけなければいけないことがたくさん
たとえば遺留分。これはわかりやすくいうと、「1人1人に最低限与えられる遺産の取り分」のことです。
これを無視して分割をしようとしたり、無効な遺言書を作ったりしてしまうとトラブルの素になります。
他には、相続税の問題や、相続人と連絡が取れない場合の対処法など、相続には悩み事がたくさんあります。
出来るだけ円滑に終わらせるためには、弁護士のサポートを存分に受けるのがおすすめです。