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【土日祝も対応】愛知県で遺産相続に強い弁護士一覧(11ページ目) 全212件

愛知県の弁護士|27件
愛知県の相談に対応可能な他地域の弁護士|185件
愛知県の遺産相続に強い弁護士が212件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、愛知県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
最寄駅|
JR中央線 多治見駅
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
相続放棄のご相談は全国対応可能です。
弁護士|
矢野 沙織、藤田 聖典
最寄駅|
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分   みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
野村 拓也
最寄駅|
【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
営業時間|
平日:10:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
山村 行弘

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
JR和歌山駅 南海和歌山市駅
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
和歌山県 県外出張可能
弁護士|
矢田 裕己
最寄駅|
山陽電車 手柄駅
営業時間|
平日:08:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
吉原 美由希
最寄駅|
六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】
営業時間|
平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国対応|専用駐車場あり|オンライン面談にも積極対応◎
弁護士|
天野 広太郎

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
浅田 忠
岐阜県 岐阜市 愛知県対応

ウィル岐阜法律事務所

住所 岐阜県岐阜市
岐阜県岐阜市神田町1丁目8-4プラドビル6A
最寄駅 東海道本線:岐阜駅
対応地域 愛知県  岐阜県 
東京都 千代田区 愛知県対応

中地総合法律事務所

住所 東京都千代田区
東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
最寄駅 東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩2分、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩3分
対応地域 全国

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

大阪府 大阪市 愛知県対応

尾崎法律事務所

住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404
最寄駅 地下鉄「淀屋橋駅」, 「南森町」徒歩約7分, 「北浜駅」 徒歩約5分, 「なにわ橋駅」 徒歩約3分
対応地域 全国
東京都 国分寺市 愛知県対応

こだまや法律事務所

住所 東京都国分寺市
東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
対応地域 全国
212件の検索結果 (201~212件を表示)

愛知県のベンナビ掲載事務所

愛知県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

負債の相続放棄

800万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の孫兼養子
被相続人
依頼者の祖父兼養父
紛争相手
依頼者の父
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

700万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
借金
回収金額・経済的利益
250万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
債権回収会社
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
2,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の後妻
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

家業の事務所として使用している不動産

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
愛知県の相続弁護士が回答した法律相談QA
相続放棄か相続した方が良いのか教えてください
相談者(ID:12966)さんからの投稿
亡くなったのは私の母の兄で長男です。3人兄弟です。母は長女、叔母は妹。両親は他界。故人は独身、2人の娘。叔母は兄と2人暮らしで子供はいません。

兄の両親は他界。妹2人で姉が私の母、妹は次女。資産価値の無い家屋を全員が相続放棄した場合に、相続財産管理人まで選定するお金も無いので、そうなると後々厄介になるなら相続放棄しない方が良いのか、でも相続しても建て替えや更地にするお金も無い。将来的に生活保護受給する可能性もある場合、こんな負の財産があるだけで生活保護が受けられなくなる場合もあるらしく、厄介な物でしかない。

叔母は独り身の為、将来的に生活保護になりそうだけどこの家がある限り生活保護も受けられないと不安がってます。

ご相談内容に「2人の娘」との記載がありますが、どなたの娘さんでしょうか。被相続人である「兄」には子がいないとして回答します。
 相続放棄をした場合の管理義務につきましては、民法940条が改正され、「相続放棄をした者が放棄の時に「相続財産に属する財産を『現に占有しているとき』」は、管理人が選任されるまでの間、その財産を保存しなければならないという規定に改正されました。
したがいまして、ご質問の当該「家」にお母様が現に居住していなかった場合には、放棄した後にその家を保存する義務を負うことはありません。したがいまして、相続放棄をされてもご心配されるリスクは少ないと考えます。

  弁護士白濱重人

- 回答日:2023年06月20日
遺産相続を一人に全て任せることについて
相談者(ID:38794)さんからの投稿
私には、前妻との子どもが3人と再婚相手の連れ子が2人います。
再婚者は前妻との子どもに資産を渡す意志が無く、もし、私が先に亡くなった場合に、前妻との子どもに対して遺産放棄を迫る事も考えられます。
その事もあるため、前妻との子どもの一人に資産管理から処分まで全てを任せたいと思っている。
1 まず、再婚者の連れ子さんとは養子縁組をしているのでしょうか。しているとすれば、そのお子様にも相続権が発生しますが、養子縁組していければ、その連れ子さんには相続権は発生せず、相続人は再婚者と先妻との間のお子さんです。
2 遺産を先妻さんとの間の子に相続させたいとお考えならば、遺言書を作成しておくべきです。
 遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言であれば、ご自身ですべての内容を自筆し、日付を書き、署名捺印して封をして、任せたいとお考えの子に預けるか、ご自身で保管するか、法務局で保管してもらうことになります。その場合、相続が開始されますと、その遺言書の検認手続を裁判所に申し立てることになります。その場合、検認の場には、相続人が立ち会いますので、出席した相続人はその時点で遺言の内容を知ることになります。
3 公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管され、遺言者には正本・謄本が交付されます、その遺言で遺言執行者に指定された者がその内容に従って預貯金の解約や不動産の名義変更を行うことになります。
4 なお、先妻のお子様にすべての遺産を相続させた場合、再婚者あるいは縁組している連れ子さんには「遺留分」という権利があり、それは法定相続分の1/2です。その遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額が請求されるということは避けられません。
5 遺言書を作成されのであれば、ぜひお近くの法律事務所にご相談なさってください。
   弁護士白濱重人
- 回答日:2024年03月19日
ありがとうございます。
回答文のみでは、まだ不明な部分もありますので、今後、弁護士さんに相談しながら進めたいと思います。
相談者(ID:38794)からの返信
- 返信日:2024年03月19日
家族円満に遺産相続を終了したい。
相談者(ID:05288)さんからの投稿
父が余命宣告を受けました。父は離婚しており母は相続権利はないと考えます。
私は一人っ子のため、相続人は1人だと考えます。
父の父母にあたる祖父母は双方他界しておりますが、父には姉と弟がいます。
父の遺産の中には祖父母から相続した農地が含まれていますが、市街化調整区域に指定されている土地で売却が困難かつ、宅地転用なども出来ません。
預貯金は500万程度でした。
農地のことを考えると相続破棄が妥当かなと考えますが、父が現在暮らしている実家には父の姉が同居しています。
父が他界し私が相続破棄した場合、父の姉が住処を失ってしまう為困ると言われています。
父の姉は年金収入のみで金銭的な余裕がありません。
私個人は実家を引き継ぐ意思はありません。
どういった手続きを取るのが私にとっても父の姉にとっても最善なのか、解決方法が分かりません。
相続放棄をしますと、お父様の兄弟姉妹が相続人となるため、実家の建物がお父様名義であれば、伯母様はその建物を相続により取得されますので、引き続き居住することができ、居住場所を失うということはありません(伯母さまが住んでおられる建物はだれの所有でしょうか)。
 そして、伯母様がなくなられますと、相談者の方も相続人の一人となりますので、その時点で相続放棄をするかどうかを検討されたからいかがでしょうか。

  弁護士白濱重人

    
- 回答日:2023年02月08日
ご返信ありがとうございます。

追加情報になるのですが、父の所有する土地は居住している家の他に田畑も合わせると、家屋が7つ、田畑が20あります。
全て相続した場合の相続税は1億円程度と試算されました。
相続したとしても誰もその様な大金を支払うことが出来ないのです。
けれど、田畑などの土地は市街化調整区域に指定されており売却も困難という状況です。
上記回答頂いた方法だと、叔母が相続税を支払わなければいけなくなりますが、その様な資金がありません。
良い方法はあるでしょうか?

住んでいる建物は父の名義になっています。

相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
となりますと、伯母様が相続して高額の相続税の支払い義務を負うということはできませんね。伯母様も相続放棄をするしかないと思います。相続税を物納するという方法もあるかとおもいますが、調整区域内の土地を国が物納に応じてくれるかどうかは私には知識を持ち合わせておりません。税理士さんにご相談いただくことをお勧めいたします。
なお、相続人全員が相続放棄をしますと、相続人がいなくなりますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをし、相続財産管理人を付けてもらいます(通常は弁護士)。その後、その管理人と話し合って居住しているところの土地建物だけでも買い取るという方法も検討してみてもいいかもしれません。
  弁護士白濱重人

   弁護士白濱重人
【西三河対応】弁護士法人白濱法律事務所からの返信
- 返信日:2023年02月10日
やはりそうなるのですね。
ご返答頂きありがとうございました。
相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月11日
遺産の相続には時効は有るの?
相談者(ID:33920)さんからの投稿
一昨年7月母が亡くなり遺産分割の通知が有りまして昨年2月司法書士に必要書類を送り返して一年近く何の音沙汰も有りません。
「遺産の相続の時効」というのは、いつまでに遺産分割をしなければいけないのかというご質問だと思いますが、そうであるとすれば遺産分割に期限はありません。ただ、10年を経過しましすと特別受益とか寄与分の主張ができなくなってしまいますので、注意が必要です。また、相続税の申告期限は、相続が開始したことを知ってから10か月以内ですので、もし相続税が課税されるほど遺産があるようでしたら、この期限内に申告する義務がありますので、この点も注意が必要です。
 また、遺言書による遺贈や生前贈与によって自分の遺留分が侵害されているときは、そのことを知ってから1年あるいは相続開始から10年が経過しますと遺留分の請求ができなくなってしまいます。
 なお、昨年2月に司法書士に必要書類を送り返したにもかかわらず、その後何の音沙汰もないとのことですが、一度その司法書士に状況を確認してみてはいかがですか。もし、遺産分割協議が進んでいないようでしたら、弁護士にご相談され、調停の申立などされることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年02月07日
遺産をいつ受け取れるかが不安
相談者(ID:10500)さんからの投稿
お願いします。当方は名古屋市に住んでおります
血縁上の父(千葉)が亡くなりました。
父は母とは離婚し、最期は別の女性と結婚しており、遺言書(検認済み)より相続者は
①後妻にすべての財産を相続但し②は例外とする
②例外として長男(私、兄弟なし)に現金1000万円と実家(母のいる千葉)の家屋を相続する。

現在メールで後妻とやりとりしてますが、検認から1か月過ぎた今も
不動産その他の名義変更に追われているとの事で、いっこうにお金の話がありません。
検認は後妻が単独で裁判所に行っており、裁判所の書類と共に遺言のPDFはもらっています。

⑴ 遺言書が自筆証書遺言のため、まずはその遺言が有効かどうかを確認する必要があります。「検認」を受けたから遺言が有効と認められたというものではありません。法律で定められた自筆証書遺言の要件をみたしているかどうか、遺言能力があったか否かなど、まず遺言が有効か否かを確認する必要があります。
⑵ 次に、遺言が有効だとしますと、あなたが受け取るべき1000万円が遺留分を満たしているかどうかを確認する必要があります。相続人は、配偶者の妻とあなたの二人だけのようですので、あなたには1/4の遺留分があります。仮に、不動産や預貯金の合計が8000万円あるとしますと、あなたには最低2000万円の遺留分があることになり、1000万円もらったとしましても遺留分額に1000万円足りないことになります。このような場合には、相手方に遺留分侵害額請求をすることになります。
⑶ したがいまして、遺産の総額を確定し、あなたの遺留分額が1000万円を超えるかどうかを検証してみる必要があります。なお、不動産は、時価額(取引価格)で評価されますので、不動産の価格が高い場合にはあなたの遺留分が侵害されている可能性があります。
⑷ 遺留分の額が1000万円未満であれば、1000万円もらえば遺留分を侵害されることになりませんので、相手方に対して1000万円を渡してくれるよう求めることになりますが、任意に渡してくれなければ、まずは調停の申立てをされたらいかがでしょうか。
 遺産の調査や遺留分侵害額の計算はなかなか難しいですので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年05月09日
亡き父の財産(有無)の件について
相談者(ID:00918)さんからの投稿
暫く疎遠だった父が亡くなり、その5ヶ月後、後妻が亡くなりました。後妻の娘が、父の預金はないと伝えて来ましたが、昔、父は退職金を後妻に預けたと聞いたことがあります。
父が亡くなった時点で、後妻名義の預金は、名義預金として父の財産の対象になるのでしょうか?
お父様が死去された時点で相続が発生しており、後妻と貴殿を含めた子どもが相続人かと思います。その後後妻が死去しているとのことで、後妻の地位が後妻の子らに受け継がれます。したがって、後妻の子らと、お父様の相続について協議をすることになるかと思います。
その際、お父様の遺産として、退職金を後妻に生前贈与をしているように見え、これを相続財産として計算上組み入れるという考え方はあり得ますが、そのほかに残っている相続財産がなく、分けるものが全くない場合は、計算に組み入れても得られるものがないという可能性はあります。
- 回答日:2022年04月25日
兄弟と話し合いが出来ないで困っている
相談者(ID:28670)さんからの投稿
父親の生前に兄弟だけに土地を購入して兄弟の名義にしていた。外された自分には権利は無いのか知りたい。

土地購入金額1500万
名義 兄弟70% 母親30%
27年前に土地購入
購入したと聞いていたが、その時は父親が購入したと聞いていた。
お父様はいつ頃逝去されて、どのような遺産がありましたでしょうか。土地の名義についてはどのような経緯で発覚したのでしょうか。これらの事実関係を確認させて頂ければ幸いです。
- 回答日:2023年12月25日

愛知県の相続税に関する情報

令和2年の愛知県における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、愛知県の相続税申告納税額は約16658億3299万円で、全国3位の金額でした。

 

また、相続税を課税された人の割合を見ると14.86%となり、全国2位となりました。

 

以下で、愛知県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

愛知県の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における徴収決定済額は2,199億4,300万円で、全国の徴収決定済額の約7.1%を占めています。

 

また、収納済額が2,132億1,900万円、不能欠損額が700万円、収納未済額が67億1,700万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

219,943

213,219

7

6,717

(単位:100万円)

参考:国税庁

愛知県の家庭裁判所と相続に関する情報

愛知県の遺産分割事件数は全国4位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、愛知県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は714件と全国4位で、前年の670件と比べて増加傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>愛知県で遺産分割に強い弁護士を探す

愛知県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における遺産分割事件数は714件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が41件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が412件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が143件、取下げが109件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

41

1

1

412

6

143

109

1

714

 

参考:裁判所

愛知県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、愛知県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,095件と、全国5位でした。

 

愛知県における令和3年の死亡者数の73,769件のわずか1.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。

 

相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

 

>>愛知県の遺言書に強い弁護士を探す

愛知県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である愛知県の家庭裁判所一覧

愛知県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
名古屋家庭裁判所 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 052-223-3411 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
名古屋家庭裁判所半田支部 愛知県半田市宮路町200-2 0569-21-1610
名古屋家庭裁判所一宮支部 愛知県一宮市公園通4-17 0586-73-3191
名古屋家庭裁判所岡崎支部 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 0564-51-8972
名古屋家庭裁判所豊橋支部 愛知県豊橋市大国町110 0532-52-3212

愛知県内の相続税を相談できる税務署

愛知県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が愛知県を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
名古屋国税局 愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎 052-951-3511 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
名古屋中税務署 愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎 052-962-3131
名古屋東税務署 愛知県名古屋市東区主税町3-18 052-931-2511
千種税務署 愛知県名古屋市千種区振甫町3-32 052-721-4181
名古屋北税務署 愛知県名古屋市北区清⽔5-6-16 052-911-2471
名古屋⻄税務署 愛知県名古屋市⻄区押切2-7-21 052-521-8251
名古屋中村税務署 愛知県名古屋市中村区太閤3-4-1 052-451-1441
昭和税務署 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字⻄藤塚1-4 052-881-8171
熱⽥税務署 愛知県名古屋市南区東⼜兵ヱ町1-57 052-613-5551
中川税務署 愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-7-19 052-321-1511
⼩牧税務署 愛知県⼩牧市中央1-424 0568-72-2111
尾張瀬⼾税務署 愛知県瀬⼾市熊野町76-1 0561-82-4111
⼀宮税務署 愛知県⼀宮市栄4-5-7 0586-72-4331
津島税務署 愛知県津島市良王町2-31-1 0567-26-2161
半⽥税務署 愛知県半⽥市宮路町50-5 0569-21-3141
刈⾕税務署 愛知県刈⾕市明神町2-501 0566-21-6211
⻄尾税務署 愛知県⻄尾市熊味町南⼗五夜41-1 0563-57-3111
岡崎税務署 愛知県岡崎市⽻根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎 0564-58-6511
豊⽥税務署 愛知県豊⽥市常盤町1-105-3 豊⽥合同庁舎 0565-35-7777
豊橋税務署 愛知県豊橋市⼤⿊町111 豊橋地⽅合同庁舎 0532-52-6201
新城税務署 愛知県新城市裏野1-1 05362-2-2141

愛知県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。愛知県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
名古屋西年金事務所 愛知県名古屋市西区城西1-6-16 052-524-6855 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
名古屋北年金事務所 愛知県名古屋市北区清水5-6-25 052-912-1213
大曽根年金事務所 愛知県名古屋市東区東大曽根町28-1 052-935-3344
中村年金事務所 愛知県名古屋市中村区太閤1-19-46 052-453-7200
鶴舞年金事務所 愛知県名古屋市中区富士見町2-13 052-323-2553
熱田年金事務所 愛知県名古屋市熱田区伝馬2-3-19 052-671-7263
笠寺年金事務所 愛知県名古屋市南区柵下町3-21 052-822-2512
昭和年金事務所 愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル 052-853-1463
豊橋年金事務所 愛知県豊橋市菰口町3-96 0532-33-4111
岡崎年金事務所 愛知県岡崎市朝日町3-9 0564-23-2637
一宮年金事務所 愛知県一宮市新生4-7-13 0586-45-1418
瀬戸年金事務所 愛知県瀬戸市共栄通4-6 0561-83-2412
半田年金事務所 愛知県半田市西新町1-1 0569-21-2375
豊川年金事務所 愛知県豊川市金屋町32 0533-89-4042
刈谷年金事務所 愛知県刈谷市寿町1-401 0566-21-2110
豊田年金事務所 愛知県豊田市神明町3-33-2 0565-33-1123

愛知県の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

愛知県における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
名古屋駅前公証役場 愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 052-551-9737
葵町公証役場 愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 052-931-0353
熱田公証役場 愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 052-682-5973
春日井公証役場 愛知県春日井市鳥居松町4-52 0568-85-9351
一宮公証役場 愛知県一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階 0586-72-4925
半田公証役場 愛知県半田市宮路町273 柊ビル2階 0569-22-1551
岡崎公証人合同役場 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15 シビックセンター2階 0564-58-8193
豊田公証役場 愛知県豊田市喜多町6-3-4 0565-34-1731
豊橋公証人合同役場 愛知県豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階 0532-52-2312
西尾公証役場 愛知県西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階 0563-54-5699
新城公証役場 愛知県新城市字町並16 0536-23-5768
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