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※掲載中の情報は最新情報と異なる場合があります。正確な情報は事務所に直接お尋ねください。

弁護士法人一新総合法律事務所

  • 初回相談無料
  • 面談予約のみ
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • Office info 202107060928 10971 w380
  • Office info 202106300953 10972 w380
  • Office info 202106300954 10973 w380
  • Office info 202107060928 10971 w120
  • Office info 202106300953 10972 w120
  • Office info 202106300954 10973 w120
経験年数
弁護士登録から 45
規模
在籍弁護士数 29
費用
初回面談相談料 0円(45分)
住所 新潟県新潟市中央区新光町10-2技術士センタービル7階(受付6階)
最寄駅 ※無料駐車場がございます【新潟県内5拠点:JR新潟駅、JR長岡駅、トキめき鉄道妙高はねうまライン春日山駅、JR燕三条駅、JR新発田駅】【長野事務所:JR長野駅】【松本事務所:JR松本駅】【高崎事務所:JR高崎駅】
対応地域 群馬県  新潟県  長野県 

弁護士法人一新総合法律事務所からのメッセージ

※一新総合法律事務所では、お客様ならびに所員の健康と安全を第一に考え、またお客様に安心してご相談いただくため、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。

<お客様へのお願い事項>

  • 健康チェックシートご記入のお願い

  • 手指消毒/マスク着用/検温の実施のお願い

<相談室の感染症対策>

  • アクリルパーテーションを設置

  • 除菌グッズ設置/換気の徹底

ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、新型コロナウイルス感染症の感染予防および拡大防止のため何卒ご理解賜りたくお願い申し上げます。

新潟県内最大級規模の法律事務所

 

9つの拠点に20名以上の弁護士が所属

一新総合法律事務所は、20名以上の弁護士が所属する新潟県内最大級規模の法律事務所です。

新潟県内(新潟市、長岡市、上越市、燕三条、新発田市)と、新潟県外(長野市、松本市、高崎市、東京)の合計9つの拠点がございます。

 

弁護士が丁寧に相談をうけ、状況を把握し、解決方法を十分に検討したうえで、ご希望に沿った提案を行います。

まずはお気軽に私たちにご相談ください。

 

このような悩みを抱えていらっしゃったら、一度ご相談ください

 

相続人同士でトラブルが発生したら

私たちの事務所には、「相続人の間で遺産分割についてまとまらない」「ほとんど交流のない相続人がいて、相続人同士で話し合いができない」といったご相談がしばしば寄せられます。

相続人同士での話し合いは、どうしても感情的になりがちです。

そこで、弁護士があなたの代理人となって他の相続人と協議することで、相続人全員の合意を得られることが多くあります。

他の相続人との協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

調停でも話し合いがまとまらない場合には審判を求めることも可能です。

相続人の調査や、書面の作成のみお受けすることも可能です。

まずはあなたのお悩み事やご希望をお聞かせください。

 

亡くなった方が残した遺言書があなたにとって不利な内容だったとしても、すぐに諦めてはいけません。

兄弟姉妹を除く相続人には、生前贈与や遺言書によっても奪えない一定割合の相続の権利があります。

これを遺留分といいます。

たとえば、父親がなくなり、法定相続人として長男・次男・三男の3人がいるケースで、長男に全て相続させるとの遺言書が残されていた場合、次男、三男は遺留分減殺請求という手続を行うことで相続財産の一部を相続することができます。

ただし、遺留分減殺請求は法律で定められた期間内に行う必要があります。
早めに弁護士とご相談ください。

 

負債を相続したくないときは

相続をすると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継がなければいけないのが原則です。

亡くなった方の財産を調査した結果、財産より借金の方が多い場合があります。

このような場合には、相続放棄の手続をとることで、相続する権利を放棄することができます。
相続放棄の手続は、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内にする必要があります。
 

ご自分の財産を次の世代に残したいときは

自分の大切な財産を次の世代に残したいと考えている方には、さまざまな想いがあることでしょう。

私たちの事務所にも、「配偶者や子どもたちの明るい未来のために財産を残したい」、「お世話になった方にお礼をしたい」、「公共的な事業や団体に寄付をしたい」、「残された相続人の間で争いが生じるのを防ぎたい」といった方がご相談にいらっしゃいます。

あなたの想いに応えるために、私たちは法律のプロとしてさまざまなご提案をすることができます。

具体的には、元気なうちに財産を譲り渡す「生前贈与」、認知症などにより財産の管理ができなくなったときに備える「財産管理」や「任意後見」、そして他界したときに備える「遺言」の作成などがあり、複数の手続を組み合わせることもできます。
 


 

解決事例

「遺産を分ける話し合いをしたいが、交流の薄い親族に連絡するのは気が重い」

事案

相談者であるAさんは40代の男性です。
このたび父が亡くなりました。

Aさんは、父が亡くなったことを、父の口座がある金融機関に報告しました。
父の口座を解約するにはどうすれば良いか尋ねたところ、金融機関の説明では、相続人全員の署名・捺印が必要であるとのことでした。

Aさんは、相続人に連絡を取って遺産分割の話し合いをしなければならないと思いましたが、他の相続人は父の前妻の孫であるBさん、Cさんの二人であり、Aさんはその2人とほとんど面識がありませんでした。

そこで、Aから当事務所の弁護士に、遺産分割協議の手続をご依頼いただきました。

弁護士は、Aさんの代理人として、BさんとCさんに対して連絡を取り、遺産の分け方を提案しました。
そして、弁護士とBさん、Cさんとが話し合いを重ねた結果、Aさんの希望に沿った内容で、円満に遺産分割を完了することができました。
 

弁護士からのコメント

亡くなった方の相続人は、遺産を分けるために、他の相続人との間で話し合いを行う必要があります(これを、「遺産分割協議」といいます)。

遺産のうち、特に預貯金については、上記の解決事例のように相続人全員の協力がないと金融機関が解約を認めてくれないケースがほとんどです。

この点で、早期に遺産分割協議がなされることが望ましいといえます。

しかしながら、相続人の一人(上記の例におけるAさん)にとっては、他の相続人の中に自分と交流の薄かった親族がいて、その人に連絡を取って話をするのは気が重いということがしばしばあります。

そのような場合、弁護士が依頼を受けて、依頼者の代わりに他の相続人との間で遺産分割協議を行うことができます。

依頼者の方は、弁護士に依頼することによって、交流の薄い親族に連絡を取る心労から開放されますし、適切な分割方法やその後の見通しなどについて弁護士からアドバイスを受けることもできます。

※お電話やメールによる弁護士とのご相談は承っておりませんので、あらかじめご了承ください。


「亡くなった父がインターネット経由で株取引をしていたようだが、どこにどうやって連絡したらよいのかわからない」

事案

相談者は50代の男性です。
このたび、相談者の父が亡くなりました。

 

相続人は相談者のほかに、相談者の母と弟がいます。
相続人の関係は円満であり、法定相続分のとおりに分けることに争いはありません。

 

しかし、相談者と母、弟は、父が生前インターネット経由で株取引をしていたことまでは知っていたものの、具体的にどこの会社の株があるのか、また、どのように確認したら良いのかが分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

 

相談者には、証券会社から父宛てに届いた封書または父の確定申告の控え書類が家にないか、また、父が使用していたパソコンのブックマークや閲覧履歴に証券会社のWEBサイトがないか、という点について調べてみるよう助言しました。

 

相談者と家族が家を探してみたところ、父の私室から、証券会社から届いた封書が見つかりました。

また、パソコンのブックマークに同じ証券会社のWEBサイトが登録されていました。

 

これで父が使っていたと思われる証券会社は分かりましたが、証券会社のWEBサイトにログインするIDとパスワードが不明なため、現在の保有株式の詳細までは分かりませんでした。

 

そこで、弁護士は相談者から相続財産調査の依頼を受けたうえで、証券会社に対し、相談者の父の保有株式及び預り金の残高を開示するよう照会しました。

 

その結果、その証券会社の口座で管理されていた父の株式と預り金の詳細を把握することができました。

弁護士の解説

亡くなった人(「被相続人」といいます。)が株式を保有していた場合、その株式は相続の対象となります。

 

相続人としては、どこの会社の株式が何株あるのかを確認する必要があります。

 

この事案のようにインターネットで株取引が行われていた場合、証券会社がどこかが分かれば、その証券会社に対して照会を行って、被相続人の保有株式や預り金を開示してもらうことができます。

 

一般的に、証券会社に口座を開設して株式を保有している人は、証券会社から、「年間取引報告書」といった名称の書面が封書で年1回届きます。
また、確定申告の控え書類に、証券会社名が記載してあったり、上記報告書のコピーが添付されていたりすることもあります。

 

そこで、この事案のように、証券会社が分からない場合は、被相続人宛てに届いた封書や確定申告書類の控え書類を探すことが有効です。

 

また、この事案のように、被相続人がインターネットで証券会社を利用していた場合は、パソコンのブックマークや閲覧履歴を調査することで証券会社が分かることもあります。

 

どうしても証券会社がどこかが分からない場合は、「証券保管振替機構」に対して照会を行うことで、被相続人が口座を有していた証券会社を把握することもできます。

 

当事務所では、相続人から相続財産調査のご依頼をお受けして、どのような財産があるかを調査する手続の負担を減らすこともできます。

※お電話やメールによる弁護士とのご相談は承っておりませんので、あらかじめご了承ください。


「独身の伯父が入院することになり、身元保証人になるように頼まれた。拒否できないか?」

事案の概要

相談者には、独身で子供もいない伯父がいました。

相談者は伯父とは長い期間にわたって疎遠で、しばらく会っていませんでした。

 

ある日、伯父から相談者に電話がありました。

伯父は相談者に、「今度、入院することになったのだが、病院から身元保証人を付けるように言われている。申し訳ないが、身元保証人になってもらえないだろうか。」と頼んできました。

相談者は、「少し考えさせてください。」と答えて電話を切ったものの、伯父とは長年疎遠であったこともあり、できれば身元保証人となることを断りたいと思いました。

 

相談者は、身元保証人とはどのような責任を負うのか、また、自分が身元保証人となるべきなのかを知りたいということで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決した内容

 弁護士は相談者に対して、以下の3つのことを説明しました。

 

1 入院の際に身元保証人となった人は、一般的に、次のような責任を負うことになります。
  • 入院費用や、損害が生じた場合の賠償金など、金銭的な債務の保証
  • 緊急連絡先となること
  • 身柄の引き受け

詳しくは、その病院の契約書にどのような責任が規定されているか、しっかりと確認するのが良いです。

 

2 身元保証人を引き受けるかどうかは、相談者ご自身の意思で決定することができます。お断りすることも可能です。

 

3 身元保証人となる親族などがいない人のために、身元保証を行う団体があります。

 

その結果、相談者は伯父に連絡して、「すみませんが、今回は引き受けることができません。」とお断りの言葉を伝えました。そして、「代わりにこういう所があります。」と、身元保証を行う団体を紹介しました。

弁護士の解説

 「疎遠であった親族から、身元保証人になってほしいと頼まれた」という事案ですが、このような事案は決して珍しいものではありません。

身元保証人は、入院のとき以外にも、介護施設に入所するときや、賃貸住宅に入居するときなどに、それぞれ求められることがあります。

(なお、身元保証人は、「身元引受人」という言葉で表記されることもあります。)

身元保証人は、法律に明確に定められたものではないため、その責任の内容は個別の契約ごとに異なります。

 

一般的には、上の事案でも記載したとおり、

・入院費用や、損害が生じた場合の賠償金など、金銭的な債務の保証

・緊急連絡先となること

・身柄の引き受け

などを内容としていることが多いです。

(なお、「身元保証ニ関スル法律」という法律もありますが、これは、雇用や労働に関する契約に適用されるもので、入院や介護サービスなどに関する身元保証とは異なります。)

 

身元保証人となるかどうかは、身元保証人を依頼された人の自由な意思で決定することができます。

責任の内容や、依頼した人とのこれまでの関係など、様々な事を考慮して決めていただければ良いと思います。

 

もっとも、上の事案のように、全くの他人ではなく親族から依頼を受けるということが多いため、断りづらいと感じて、やむをえず身元保証人となっているという例もあります。

※お電話やメールによる弁護士とのご相談は承っておりませんので、あらかじめご了承ください。


弁護士が丁寧に相談をうけ、状況を把握し、解決方法を十分に検討したうえで、ご希望に沿った提案を行います。まずはお気軽に私たちにご相談ください。

 

 

事務所のアクセス情報

新潟事務所

お車をご利用の場合

※無料駐車場あり
新新バイパス「女池I・C」下車後、県庁方面へ約10分です。事務所専用の駐車場がございます。
※当事務所専用駐車場60番~71番または「来客用」をご利用下さい。

バスをご利用の場合

「新潟駅前~川岸町~県庁行き」または、「中央循環線」バス乗車、バス停「県庁」下車後、徒歩で約5分です。


長岡事務所

お車をご利用の場合

※無料駐車場あり
高速道路をご利用の場合、関越自動車道「長岡IC」下車後、長岡市街方面へ約15分です。
見附市側からお越しの場合は、長岡東バイパス「中沢IC」で下車し、小千谷市側からお越しの場合は、
長岡東バイパス「長倉IC」で下車し、いずれも、長岡市街方面へ約7~8分です。
当事務所専用駐車場は、「旭町パーキングセンター」のD0・D1・D2・D3となります。
混雑時は近くの有料駐車場などをご利用ください。

セブンイレブン長岡旭町店の裏にある旭町パーキングセンター(フェンスに囲まれています)のD0・D1・D2・D3をご利用ください。

電車をご利用の場合

JR東日本「長岡駅」から徒歩で約10分弱です(大手口を出て、駅を背に左に進んでください)。


上越事務所

お車をご利用の場合

※無料駐車場あり
■高速道路をご利用の場合、北陸自動車道「上越IC」下車後、上新バイパスを直江津方面へ進み、
「三田IC」で下車。その後、上越市役所方面へ約5分です。
■一般道をご利用の場合、「上越大通り」と「謙信公大通り」の市役所入り口交差点の角です。
■ビル併設の外来用駐車場(無料)をご利用ください。

※事務所があるビルは、茶色の12階建ての建物です
※ビル併設の外来用駐車場(無料)をご利用ください。

バスをご利用の場合

JR東日本信越本線「春日山駅」下車後、徒歩で約5分です。

電車をご利用の場合

えちごトキめき鉄道「春日山駅」下車後、徒歩で約5分です。


燕三条事務所

お車をご利用の場合

※無料駐車場あり
北陸自動車道「三条燕IC」下車後、約5分です。
駐車場は来客用スペースをご利用ください。

三条市側からお越しの場合、国道8号線から燕三条駅へ向かい、燕三条駅を通過後に、北陸自動車道高架橋下の信号機で左折してください(焼肉レストラン南大門燕三条店の裏になります)。

燕市側からお越しの場合、イオン県央店(旧県央サティ)から、燕三条駅へ向かい、燕三条駅手前の北陸自動車道高架橋下の信号機で右折してください。

電車をご利用の場合

JR燕三条駅(上越新幹線・JR.東日本弥彦線)から徒歩5分です。


新発田事務所

 

お車をご利用の場合

※無料駐車場あり
新新バイパス「新発田IC」で下車、または、日本海東北自動車道「聖籠新発田IC」で下車後、新発田市街地方面へ約15分です。
駐車場は事務所建物の下にあります。

バスをご利用の場合

新潟交通観光バス・バス停「中央町」、または、新発田市あやめバス・バス停「中央町」で下車後、徒歩3分です。

電車をご利用の場合

JR東日本羽越本線(白新線)・新発田駅から徒歩で約15分です。


長野事務所

お車をご利用の場合

※無料駐車場あり
長野I.Cから県道35号線経由約24分
専用無料駐車場 2台
(満車の場合は近隣の有料コインパーキングをご利用ください)

バスをご利用の場合

バス停「県庁前」降りてすぐ
電車をご利用の場合
JR長野駅(善光寺口)から徒歩約12分


松本事務所

電車をご利用の場合
    松本駅お城口(東口)から徒歩3分

バスをご利用の場合
    「バスターミナル北」バス停を降りてすぐ

お車をご利用の場合
    松本インターから10分
(大変恐縮ですが、専用の駐車場がございませんので、お近くのコインパーキングをご利用ください)


高崎事務所

お車をご利用の場合

※無料駐車場あり
■高崎駅西口方面からお越しの場合競馬場通りから環状線へ左折してください。
■埼玉方面からお越しの場合国道17号線下之城町交差点から環状線へ右折してください。
■前橋方面からお越しの場合群馬県道12号前橋高崎線(旧前橋街道)貝沢町交差点から環状線へ左折してください。
■関越自動車道経由でお越しの場合「高崎玉村スマートIC」から約15分

バスをご利用の場合

「佐野中学校前」バス停から徒歩4分
「上中居西」バス停から徒歩6分
「上中居北」バス停から徒歩8分

電車をご利用の場合

JR高崎駅東口から徒歩19分


東京事務所

電車をご利用の場合

■東京メトロ東西線大手町駅 B3出口直結
■JR東京駅 丸の内北口より徒歩5分
■東京メトロ半蔵門線、丸の内線大手町駅より徒歩3分
■都営地下鉄三田線、東京メトロ千代田線大手町駅より徒歩5分

 

弁護士事務所情報

事務所名 弁護士法人一新総合法律事務所
事務所へのアクセス方法
  • 住所
  • 新潟県新潟市中央区新光町10-2技術士センタービル7階(受付6階)
  • 最寄駅
  • ※無料駐車場がございます【新潟県内5拠点:JR新潟駅、JR長岡駅、トキめき鉄道妙高はねうまライン春日山駅、JR燕三条駅、JR新発田駅】【長野事務所:JR長野駅】【松本事務所:JR松本駅】【高崎事務所:JR高崎駅】
弁護士名 和田 光弘
所属団体 新潟県弁護士会
対応地域 群馬県  新潟県  長野県 
定休日 日曜  祝日 
営業時間

平日 :09:00〜17:00

土曜 :09:00〜17:00

料金表

相談料金 初回相談料無料(1回45分)
※ 2回目以降5,000円(1回45分あたり、税込)
※ 45分を越える場合には、15分ごとに2,500円(税込)を追加します。
※ 東京事務所では、こちらに記載されたものとは異なる報酬基準を採用しております。
着手金 【相続財産調査】
<手数料> 11万円
相続財産が多数であることが予想される場合、相続人が多数である場合等、特別の労力を要する場合は、5万5000円~11万円を追加します。
※戸籍謄本、除籍謄本等の証明書類取得の費用は別途必要です。
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

【遺言書作成】
<手数料>
自筆証書遺言 11万円
公正証書遺言/秘密証書遺言 16万5000円
非定型、複雑または財産多数の場合は、適宜増額することがあります。
※遺言書を事務所にて保管する場合は、年間1万1000円の保管手数料が別途必要です。
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

【遺言執行】
<手数料>
遺産額1000万円以下の場合 33万円
遺産額2000万円以下の場合 44万円
遺産額3000万円以下の場合 55万円
遺産額3000万円を超える場合 (3000万円を超える額の1%+50万円)✕1.1
※遺言執行に裁判手続を要する場合は、裁判手続の費用が別途必要です。
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

【遺産分割】
■交渉
<着手金>22万円~44万円
<報酬金>【B基準】による額
■調停
<着手金>33万円~55万円
<報酬金>【A基準】による額+1期日につき2万2000円
■審判
<着手金>44万円~66万円
(調停から審判へ移行する場合は、調停時の着手金に11万円を追加した額)
<報酬金>【A基準】による額+1期日につき2万2000円
※事件の難易により適宜増減することがあります。
※相手方相続人が5名以上の場合は適宜増額することがあります。
※依頼人(相続人)毎に計算します。ただし、利害の共通する相続人3名以上から依頼を受ける場合は、着手金を適宜減額することがあります。
※交渉から調停、調停から審判へ移行するときには、それぞれ着手金の差額を追加します。
※期日報酬分は、調停と審判の各期日を合算します。
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

■A基準
[経済的利益の額]
・300万円以下の部分
 <着手金>8.8%(最低22万円)
 <報酬金>17.6%
・300万を超え3000万以下
 <着手金>(5%+9万円)✕1.1
 <報酬金>(10%+18万円)✕1.1
・3000万を超え3億円以下
 <着手金>(3%+69万円)✕1.1
 <報酬金>(6%+138万円)✕1.1
・3億円を超える案件
 <着手金>(2%+369万円)✕1.1
 <報酬金>(4%+738万円)✕1.1
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

■B基準
[経済的利益の額]
・300万円以下の部分
<着手金>5.5%(最低11万円)
<報酬金>11%
・300万を超え3000万以下
<着手金>(3%+6万円)✕1.1
<報酬金>(6%+12万円)✕1.1
・3000万を超え3億円以下
<着手金>(2%+36万円)✕1.1
<報酬金>(4%+72万円)✕1.1
・3億円を超える案件
<着手金>(1%+336万円)✕1.1
<報酬金>(2%+672万円)✕1.1
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

【相続放棄】
<手数料>
5万5000円(相続人1人あたり)
※相続人3名以上の場合は、適宜減額することがあります。申述の受理が容易に見込まれない事情がある場合、適宜加算します。次順位の相続人への連絡手続は含まれません。
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

その他

弁護士経歴 【事務所の歩み】
1978年4月 今井誠弁護士が「新潟第一法律事務所(現:弁護士法人 一新総合法律事務所)」を開設
1997年4月 「コモンズクラブ」(事務所の顧問先の集まり)発足
2002年4月 「弁護士法人新潟第一法律事務所(現:弁護士法人 一新総合法律事務所)」を設立(理事長:今井誠、所長:和田光弘)
2003年2月 燕三条事務所開設
2005年4月 事務所移転(現在地:新潟市中央区新光町10番地2 技術士センタービル7階)
2006年1月 長岡事務所開設
2008年6月 新発田事務所開設
2012年2月 和田光弘に理事長交代
2012年3月 上越事務所開設
2016年4月 東京事務所開設
2018年4月 長野事務所開設、事務所名を「弁護士法人 一新総合法律事務所」へ変更
2020年4月 高崎事務所開設
2023年1月 松本事務所開設
著書および論文名 「しゃべくり法談~債権回収とクレーム対応~」
「子どものためのやさしい法律ガイド」
その他取扱業務 離婚、交通事故、債務整理、企業法務など、個人の生活、企業や団体の活動の中で直面する幅広い法律問題に対応いたします。
初回相談料金体系 無料(1回45分)
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受付時間: 09:00〜17:00
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【幅広い相続問題に対応】弁護士 中村亮平(そらいろ法律事務所)
新潟県新潟市中央区学校町通一番町12番地市役所前ビル3階
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土日・祝日対応可能な弁護士・法律事務所
弁護士法人美咲総合法律税務事務所
新潟県新潟市中央区美咲町1-7-55
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アルンレア法律事務所
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あさひ新潟法律事務所
新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階

弁護士経験15年以上】【地元出身の弁護士が対応】地元の皆さまご相談を丁寧にお伺いし、相続トラブルの解決を目指します◎遺言書/遺産の分け方/遺留分/後見制度など相続トラブルに関するご相談はお任せを!

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