相談者は、亡くなった父に借金があることを全く知らずに過ごしていました。しかし、父が亡くなってから約1年10か月が経過した頃、突然、父の債権者から借金の返済を求める通知が届いたということで、ご相談にいらっしゃいました。
被相続人が亡くなってからすでに3か月以上が経過しているものの、相続放棄を検討したいというご相談をいただきました。
相続放棄は、「相続が発生したことを知った日から3か月以内」 に手続きを行う必要があります(民法915条)。しかし今回のケースでは、被相続人の死亡を認識してから3か月以上が経過した段階でのご相談でした。
そこで、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述を行いました。その際、相談者が被相続人の債務について全く知らなかったこと、債権者からの通知により初めてその存在を認識したこと、そしてそれに合理的な理由があることを詳しく説明しました。
この結果、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理され、相談者の相続放棄が正式に認められました。
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