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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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長男であるご依頼者様は、長い期間、父親と同居して介護していました。
父親も、そのようなご依頼者様にいつも感謝していたため、他の兄弟には一定額の預金、ご依頼者様には遺産の大部分(不動産等)を相続させる旨を記載した公正証書遺言を作りました。
しかし、父親が認知症になってしまった後、ご依頼者様不在の際に、他の兄弟たちが父親を連れ出し、最初に作った遺言とは異なる公正証書遺言を作らせました。
法的には後に作成された遺言が優先されますが、ご依頼者様は新たに作成された公正証書遺言に納得できないため、最初の遺言通りに相続したいとご依頼いただきました。
裁判所へ訴訟を提起し、「後に作成された公正証書遺言は無効であること」の確認を求めました。
その結果、裁判所としても、こちらの主張を前提とした和解案をどちらの当事者にも勧めました。
ご依頼者様は他の兄弟へ遺留分に相当する金銭のみを支払い、結果的に勝訴に近い形で和解へ至りました。
公証人が作成している公正証書遺言は、信用性が高いため、無効とするのは非常に難しいです。
当時の主治医へヒアリングしたり、カルテなどの資料を可能なかぎり集めて、証拠として提出して、他の兄弟に連れ出されたときには父親に遺言作成の能力は無かったとの立証に努めたことが功を奏しました。
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
遺言者の保有資産
51,000万円
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依頼者の立場
遺言者
被相続人
本人
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遺産の種類
有価証券
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
遺言者の保有資産
60,000万円
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依頼者の立場
遺言者
被相続人
本人
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遺産の種類
自筆遺言
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回収金額・経済的利益
3000万円の預貯金 |
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依頼者の立場
相続人
被相続人
依頼者の父
紛争相手
他の相続人
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遺産の種類
不動産、預貯金
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