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相続人のうちの1人が住み続ける遺産である不動産を売却

遺産分割
50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

依頼者の兄弟が遺産である不動産を自分のものだと主張し住み続けており、遺産分割協議を行おうとしませんでした。そこで依頼者は、納得できずに相談に来られました。

依頼内容

きちんと法律に則った遺産分割を行いたいとのご相談でした。

対応と結果

まずは遺産の不動産に住み続ける兄弟と交渉をしようと試みましたが、これを拒否したため、すぐに遺産分割調停を申し立てました。寄与分や特別受益等を主張されましたが、すべて排斥し、最終的には不動産を売却し、その中から法定相続分であった約4000万円を獲得しました。

この事例を解決した事務所

【不動産相続で対立している方は】新城法律事務所

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在籍弁護士数
2
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初回面談相談料
0
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住所 神奈川県川崎市
神奈川県川崎市中原区新城5-9-23奥田ビル4階
最寄駅 JR南武線「武蔵新城」駅 徒歩2分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  山梨県 
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被相続人
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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

全員が納得し円満に遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益

亡母名義の自宅不動産,預貯金など

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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