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《遺留分減殺請求》「遺産の全額を兄に相続させる」という遺言書が見つかったケース

遺留分
40代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父

依頼前の状況

ご依頼者さまのお父親さま(被相続人)が亡くなられました。
亡くなる半月前、被相続人は集中治療室にて口授で遺言書を作成されていました(危急時遺言)。

ご依頼者さまは次男でしたが、その遺言書の作成は長男であるAさんがご依頼者様に何も相談することなく、勝手に主導していたことが分かりました。

遺言書には、不動産をすべて同居していた長男Aさんへ相続し、他の財産は法定相続人が平等に相続するとの内容が記されていました

依頼内容

ご依頼者さまは、被相続人が亡くなった後にその遺言書の内容を知り、非常に驚きました。

その内容であると、Aさんの取り分は非常に大きなものとなりますが、ご依頼者様の取り分はとても少ないものとなります。

お困りになったご依頼者さまは、当事務所へご相談されました。

対応と結果

遺言の作成時、被相続人が話せる状態だったのか、意思はあったのか、といった点に疑問を持ち、遺言確認審判の決定に対し抗告を行いました。

しかし、「この手続きには問題がない」としてこの抗告は却下されました。

正当性を争う手段としては、引き続き訴訟を行う必要があったため、「これ以上、兄と法廷で争うことは避けたい」と、遺留分を取得することになりました。

資産の半数以上は不動産でしたが、不動産価格は条件によって、固定資産税の評価価格、相続税対象評価価格、取引価格など様々な価格が存在します。

当事務所では、交渉において小さい部分にはこだわらず「相続税対象価格で評価した遺産総額」の遺留分を主張。

Aさんと粘り強く交渉し、ご依頼者さまに満足いただける金額での合意が成立しました。

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