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【和解で3350万円獲得】自筆証書遺言が有効性の確認を求め提訴、勝訴的和解で解決

この事例を解決した事務所
千瑞穂法律事務所
遺産分割
40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
3,350万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
被相続人の兄

依頼前の状況

亡くなられた被相続人が「遺産を姪(=ご相談者様)に残す」という内容の自筆証書遺言書を作成していましたが、財産の詳細については曖昧な記載がありました。この自筆証書遺言書は家庭裁判所で検認手続きを経ましたが、法定相続人の一人が「この遺言書には法的効力がないので、法定相続分に基づいて遺産分割を行うべきだ」と主張しました。話し合いでの解決が困難なため、法律相談に来られたという事案です。

依頼内容

被相続人が作成した自筆証書遺言書が法的に有効であることを確認するための民事訴訟を提起することのご依頼がありました。

対応と結果

民事訴訟の手続において、自筆証書遺言書が無効であると主張していた法定相続人の一人との間で、裁判官を交えた「話し合いでの解決」の試みが行われました。その結果、基本的に自筆証書遺言書が法的に有効であることを前提としたうえで、一定の範囲内で他の相続人にたいしても遺産を分割して引き渡すという内容の「勝訴的和解」が成立して、終了しました。これにより依頼者は3350万円を獲得しました。

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被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
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