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遺産の不動産に住宅ローンがあり共有名義者から支払や持分放棄を求められたら?

遺産分割
80代〜
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産を売却し、売却金額の4割

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
被相続人の友人
被相続人
依頼者の叔母
遺産
不動産
相続当事者
被相続人の甥
被相続人の友人

依頼前の状況

ご依頼者様の叔母が亡くなりました。
ご親族の遺産の中には、叔母とその友人が共有名義で持つ不動産が含まれていることが分かりました。(持分割合:叔母40%、友人60%)
その不動産には住宅ローンがかかっており、ローンは友人が一人で借りていました。

友人は以下のように主張しています。
①ローンはご親族と二人で支払うことになっていた
②ご親族が亡くなってからは、友人が全額立て替えて支払っていた

友人からご依頼者さまに、「立て替えた分を全額返済するか、不動産の共有持分を放棄して欲しい」と連絡が入りました。

不動産の取得経緯、ローン支払いに関する合意内容について、ご依頼者さまは全くと言っていいほど把握することが出来ていませんでした。
対応に困ったことから、当事務所にご相談いただきました。

依頼内容

「遺産に含まれる不動産に住宅ローンが残っていました。共有名義者から支払いを求められたり、持分の放棄を要求されたのですが、どのように対応すればよいでしょうか」というご依頼でした。

対応と結果

当事務所では、まず住宅ローンに関する合意内容や立替払いの証拠を求めましたが、友人の回答は納得できるものではありませんでした。
また、ご依頼者様は本件不動産を使用する意思がなかったため、不動産の売却と売却代金の分割を提案し、相手方との交渉を進めました。
当初、相手方は立替払い分や住宅取得の経緯を理由に売却代金全額の受領を要求してきましたが、交渉の結果、不動産を売却し、立替分の清算も含めて、持分どおりご依頼者様が40%、相手方が60%の割合で取得することで合意しました。
さらに、当事務所では不動産の売却に関して、仲介会社の選定、売買契約書の確認、残置物の処分業者の手配、売買決済の立ち会いなどを行い、無事に合意を実行に移しました。

【寺田 弘晃 弁護士からのコメント】
相続人が被相続人と別々に暮らしている場合、遺産にまつわる事情がまったく把握できないということもあります。
今回も、各種調査をしましたが、相手方の主張が違うという証拠は取得できませんでした。

一方で、相手方の主張が正しいという証拠の提示もなかったことから、相手方に訴訟になった場合の見通しを伝え、原則どおり持分割合での分配にこぎつけました。

そして、合意や和解が成立しても、その内容を実現するには多くの課題があります。
今回のような不動産の売却では、多くの方が経験不足のため、具体的な進め方がわからず困ることがよくあります。
当事務所では、不動産関連のネットワークを活用して、売却までしっかりサポートしました。
このように、実行力や実現力を大切にしているのが当事務所の特徴の一つです。

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弁護士大村隆平(雨宮眞也法律事務所所属)

●過去に解決した相続事件は200件以上●相続事件に専念し(相続事件以外は扱っておりません)、相続事件の対応には自信あり●経験(知識)と若さ(親しみやすさ)を両立させている点が弁護士大村の強みです

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