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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
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お父様が亡くなられ、相続人は長女、長男、次女の3人。
遺言の内容は、
1、長男と同居していた自宅建物は、長男に相続させる。
土地は長女、次女に相続させる。
2、貸しアパートの建物は長女に相続させる。
その敷地は長男と次女に相続させる。
というものでした。
しかし、ご依頼者の方にとってこの内容では、
• 土地を共有で相続するものの自宅には住めない
• 貸しアパートの賃料も入ってこない
ということなり、明らかに不利な状態ということとなるため、当事務所にご相談に来られました。
相続人・受贈者(遺言により、財産を受け取る予定の方)の全ての人に合意が取れれば、遺言の内容とは違った内容での遺産分割をすることが可能です。
今回の場合、ご依頼者様は圧倒的に不利な内容でしたし、他相続人にとっても遺産(不動産)が共有の状況であったため、相続人全員で協議をした結果、ご依頼者様は現金を相続するという結果に至りました。
共有とする内容の遺言や遺産分割は、基本的にはオススメをしません。
『共有は共憂』とも言うくらい、憂いをともにするだけだからです。
ただいま営業中
09:00〜18:00
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
3,200万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
法定相続分どおりに代償分割を実現 |
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の前妻の子供
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