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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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父親が亡くなって遺言が出てきたが、「長男にすべての財産を相続する。」と記載されていました。
親が亡くなったあとも、遺産がどれくらいあるか教えてもらえなかったため、次男である自分は「1円ももらえないのだろうか」と疑問を持たれ、当事務所にご相談に来てくださいました。
遺留分には、行使の期間制限が存在するため、自分の遺留分が侵害されていると知った時から1年、もしくは相続が発生したときから10年経った場合も行使ができなくなってしまいます。
また、遺留分を行使できれば、財産の4分の1は取り戻すことが可能ですが、今回の場合は財産がどの程度あるのか全く教えてくれなかったため、財産の調査から始めました。
その結果、被相続人には、一戸建て(評価額約4000万円)と約2000万円の貯金があることが発覚しました。
この場合は、遺留分として1500万程度は請求できる可能性があったので、長男に対して、内容証明郵便を出しました。
しかし、返答がなかったため、遺留分請求の調停を申し立てをしたところ、財産6000万円の4分の1相当の1500万円の支払いということで合意が取れたため、調停が終結いたしました。
【大まかな流れ】
• 他の相続人に対し、内容証明郵便などで1年内に自分には遺留分がある旨の主張
• 他の相続人と遺留分をどのように調整するか話合い
• 話合いで解決しない場合は家庭裁判所の調停の場で再度話合い
法律上、配偶者・子、親には最低限相続する権利が認められているため、次男である相談者様はある程度の相続が認められるのです。
「長男に全ての遺産を相続させる。」という遺言がある場合でも、次男が遺留分を主張すれば、ある程度の財産は取得することができます。
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