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【遺産分割】遺言による遺産分配を特別受益として主張し遺産分割を進めた事例

遺産分割
60代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

代償金

1,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

依頼前の状況

母が遺した遺産を、遺族である父、姉、ご相談者様、弟で分割しようとした際の事案です。 ご相談者様の母が公正証書遺言を作成していたものの、特定の財産に関する記載しかされておらず、残りの遺産が誰に相続されるのかが明らかにされていませんでした。 ご相談者様は「すべての遺産を法定相続分で分けるべき」と考え、他の相続人と話し合いましたが、「遺言で分け方が決定した遺産以外を法定相続分で分ける方が良い」と弟が反論したことで、議論が進まなくなってしまったとのご相談でした。

依頼内容

遺言で相続した分を含めた全ての遺産を、法定相続分で分割したいとのご相談でした。

対応と結果

遺言書ですべての遺産の相続先が明記されていないときは、残りの遺産についての分割手続を行わなければいけません。
また、その場合、遺言に従って相続を行った遺産については、原則として特別受益にあたるため、持ち戻して遺産分割をする必要があります。
相手方にも弁護士が就いており、「遺産が特別受益に該当性しない」との主張を崩さなかったため、遺産分割調停を申し立て、特別受益を主張しました。
調停中に相手方の弁護士が辞任するなどの困難があったものの、粘り強い交渉の結果、最終的には遺言による特別受益を認める形での遺産分割を成立させることが出来ました。
「自分で交渉していたときよりも取り分が大きく増えた」とのことでご相談者様にも非常に喜んでいただけました。

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