相続放棄ではなく限定承認をおすすめした事例

この事例を解決した事務所
弁護士法人あおい法律事務所
相続放棄
50代
女性
依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の息子

依頼前の状況

Nさんはご長男の遺産の内容を把握しておらず、相続手続きをどうするか悩んでいました。ご長男がどれほどの債務を負っていたか分からない一方で、Nさんがご長男に内緒でためていた預貯金を失いたくないという気持ちがあったため、相続放棄と限定承認のいずれを選ぶか決められずにいました。

依頼内容

Nさんは限定承認を選べないか、何人かの弁護士に相談していました。しかし、限定承認は手間がかかるため、依頼を受ける弁護士はいませんでした。そのような状況でホームページから弊所を見つけ、ご連絡いただきました。

対応と結果

Nさんからの聞き取りを行ったところ、相続放棄をしてしまった場合、Nさんが貯めていた預貯金の権利は失われてしまう可能性が高いようでした。また、ご長男の生前の生活状況から推察するに、債務額が高額になっているとは考えにくい状況でした。そこで弁護士は、手続きに手間がかかるとしても、相続放棄ではなく限定承認を選ぶことが最善だと判断し、ご依頼をお受けしました。
その後債務を調査し、裁判所に提出する書類を整理するなどの手続きを済ませ、民法915条「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」の期限を守って、限定承認の申述をやり遂げました。さらに、申述後の清算手続きも弁護士に依頼くださったので、Nさんの代わりとして最後まで対応しました。

手続きに手間がかかるため、限定承認の件数は相続放棄と比べて非常に少ないと言われます。しかし、債務が少なく遺産が十分にあるという見通しが立てば、限定承認はとても有益な方法でしょう。
今回の事例は上記の見通しが立ったため、限定承認を適用して正解だったといえます。Nさんが簡単に諦めず弊所に相談くださったことで、最善の選択ができた事例でした。

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