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「K子名義の土地をS子に渡す」との遺言についてS子名義に遺贈による移転登記を完了

この事例を解決した事務所
第一法律事務所
遺言書
70代
女性
飲食店、書道塾の経営
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

土地2筆の2分の1持分

224万円
依頼者の立場
遺言者の妹
被相続人
依頼者の兄弟姉妹
紛争相手
依頼者の弟

依頼前の状況

便せんに自筆で「ゆいごん」の表題、「K子名義の土地をS子にわたします」の本文、日付、署名が書かれ、印もあるが、法務局で相談員に見てもらったら、登記できないと回答されたので、困って、相談に来られた。

依頼内容

長年姉妹で協力して営んできた飲食店の敷地の持分であり、姉の意向通り、遺言書に基づき娘に登記したい。相続人の1人(依頼人の弟)は、反対している。

対応と結果

遺言書の「わたします」の文言は、譲渡する遺贈の趣旨が読み取れる。自筆証書であるので家庭裁判所で遺言書検認、遺言書に遺言執行者の指定がないので、家庭裁判所に遺言執行者を選任、遺言執行者により、遺贈を原因とする持分移転登記を完了した。

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和歌山県和歌山市三番丁75第一ビル4階
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対応地域 関西一帯
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遺産の種類
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回収金額・経済的利益

遺産の半分を取得

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被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の子ども
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