故人の死亡後、多額の寄与分があったとして、他の相続人に対して全財産を取得するとの内容で遺産分割の申し立てを行った相続人のAさん。
ですが、Aさんは生前の父に対し、「財産の援助要求」「他の相続人からの借り入れをさせた上で、父から多額の財産を取得」をさせるなどしていたため、他の相続人はAさんが相続することに批判的でした。
調査の結果、Aさんは故人の生前、多額の金銭の贈与を受けていたことが判明。
受けていた贈与を基に、Aさんの具体的相続分を計算したところ、多額の金銭は相続分を超えることが判明しました。
金銭贈与の事実を立証し、具体的相続分が無いAさん以外の相続人のみで遺産分割を行うべきだと主張。
裁判所は、当事務所の主張を全面的に認めるとともにAさんの具体的相続分は無いと判定し、Aさん以外の相続人が各々相続するものと決定審決した。
本件は、生前故人に暴力的行為などを行い金を搾取しており、素行の良くない者が相続分を超える申し立てをしていたことに対し、否定する判断がなされた事案です。
民法903条に基づいて計算されると、ある相続人には具体的相続分が0となる場合があります。
相続において、具体的相続分を算出する為には、専門的な相応の調査検討が必要になります。
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